医療費の返金についてのご相談です。
今年の8月に、病院等での医療費として
①初診料 ¥6,350
②入院費(食事代含む) ¥29,220(二日分)
③その後の検診料 ¥1,230
④薬局での薬代 ¥1,430
を支払いました。

上記の金額では、高額医療費として申請することはやはりできないでしょうか?
現在、失業保険給付中なのですが、それもそろそろ終わってしまうので、少しでもお金が返ってくれば非常にありがたいという状況です。
高額医療費制度でなくとも、少しでも返金される制度などをご存知の方がいらっしゃればお教えいただきたいと思います。
高額療養費制度は1ヶ月(毎月1-末日)にかかった医療費が80100円以上かかった部分に関して返ってくる制度です。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

現在非課税世帯でない限り(80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%)以上かからないと返金はありません。

また税金の医療費控除という制度もありますが、 医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除の対象となるのは以下の条件にあてはまる医療費です。

・ 納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
・ その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費

計算式は
「実際に払った金額」-「保険などで充当された額」-10万円

となり年間医療費が10万円超えると確定申告できます。払いすぎた税金が返ってきます。

実際にどのぐらいの金額が軽減されるかということは、その人の所得税率によって違ってきます。例えば所得税率が10%の人が年間30万円の医療費がかかった場合、上記の式に当てはめた20万円が控除対象となり、税率10%を掛けた2万円が減税になったということになります。

今回は高額療養費の適用は出来ませんが12月までに年間医療費が10万円超えれば医療費控除は確定申告できます。

ご参考になれば幸いです。
医療費控除について教えて下さい。
昨年11月に病気のために退職し、傷病手当を頂きました。その後は失業保険を頂きました。
現在は主人の扶養家族になっています。

扶養家族に入る前の年金や保険料は主人の会社で年末調整をしてもらおうと思っていますが、医療費控除も主人でした方が良いのでしょうか?それとも、収入のない私がした方が良いのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
医療費控除も「控除」の一種です。

控除って?
働いて得たお金に税金がかかりますよね。
でも収入にそのまま税率をかけるわけではなく「控除」と呼ばれるものを差し引き、残った額に税率を掛けます。
そう、控除が多ければ多いほど、税金は軽くなるのです。

なので収入の無い相談者さんは、控除をそもそも受けられません。
ご主人の方で使い(受け)ましょう。

ただ。
年金・国保保険料は生計同一なので「社会保険料控除」として年末調整で対応できます。
医療費控除は対応していないので、ご自身で確定申告をする必要があります。
調整後に医療費控除を追加申請する、という感じになります。
歯の矯正 医療費控除について
私は今26歳で、歯の矯正をしています。小さい頃から受け口で歯並びもデコボコだったため、それが嫌で今になりやっとこ矯正を始め、4本抜歯をし、ワイヤーが入って1ヶ月経ちました。矯正代金は治療が終わるまでに支払って頂ければ大丈夫言われています。
そこで質問です。
①今年の3月末に会社を辞め、再来月(12月)から仕事を始める予定なのですが、私の場合医療費は控除されますか?
②また、ケチな考えかもしれませんが、無職のときに一括で矯正代金を支払うのと、仕事をしてから矯正代金を支払うのではどちらがお得なのでしょうか?

ちなみに1月~3月まで収入が有りました。その後、5ヶ月失業保険も頂いていました。
図書館で本を借りて調べたのですが、よくわかりませんでした。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら、その他の知識などを教えていただけましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
①「今年の1~12月に全く収入がなく、所得税を1円も支払っていない」方の場合には
控除されるべき所得税が無いので、来年の確定申告での医療費控除は受けられませんが
1~3月、12月にお仕事をして所得があり、所得税を払っているならば
来春の確定申告で医療費控除を受けることができます。
(失業保険は非課税所得なので、お給料と合算はしませんので念のため)

②確定申告での医療費控除は
「所得の多い年に、多額の医療費を申請するほうが得」になります。

我が家でも娘二人が立て続けに歯列矯正をしているんですが
費用の支払いについては、所得・他の医療費などとの兼ね合いを考えて歯科とちょっと相談して
「総額を、今年と来年で半分ずつ払う支払い計画にする」
「今年の分の支払いは抑え、来年に支払いを多くする」など工夫させてもらっています。

12月からお仕事をはじめ、この先お給料からの所得税をたくさん払うことになるなら
今年12月31日までに支払う治療費は15~20万ぐらいまでにとどめ、
来年1月以降の支払額を多くしたほうがあとあとよろしいんじゃないかと思います。

確定申告で、「払ってもいない所得税」の控除は受けられないので
「所得税をあまり払ってない今年中に、治療費を一括で払う」のは絶対におやめになったほうが良いですよ。
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