失業保険に詳しい方お教えください。
派遣社員として勤めていた会社を2013/5末で会社を退職しました。離職理由は離職区分2Cもしくは2Dに○が付いてます。
*2C=契約更新又は延長することの確約合意無
*2D=労働者から契約の更新又は延長の希望申し出無
また、事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合にも○が付いています。

この場合、自己都合、会社都合のどちらに該当しますか?

もし自己都合での退職となってる場合、2014/3/10に失業保険の手続きに行ったとして給付金は受け取れますか?
(3ヶ月の待機期間?があるということで手続きに行ってから3ヶ月となると退職後の1年という期日か過ぎてしまうので申請してめ無駄なのかとも思い。。。)

また、給付期間が90日あるのですが、この90日とは離職日から1年以内に迎えないと給付金をMAXもらえなくなるのでしょうか?
(申請が離職1年以内に行えば対処になるのか?との解釈していた為)

分かりにくい説明文かと思いますが、ご存知の方お教えいただきたいと思います。

宜しくお願い致します。
有期契約の期間満了は、もともとが有期契約と言う不安定な就業形態であるということから、離職理由に関わらず、給付制限なしで受け取れてると思いますが、あんまり確かではないです。細かいことはハローワークに聞きましょう。

聞いてみるだけなら何の問題もないです。ただ、契約書なんかの有期契約であったことがわかる書類の添付を求められると思います。
源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」について教えて下さい。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。

それで、わからないことがあるので教えて下さい。

去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。

その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)

ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっているとご主人の扶養には入っていないという事になります。
失業保険は税務上は非課税ですので収入には含めません。昨年の収入が月3万の収入以外になければ当然ご主人の扶養には入れるはずです。手続きがどうなっているのかご主人の会社に確認してみて下さい。平成23年度扶養控除等(異動)申告書をご主人が会社に提出してなければ今年も扶養からは外れます。
失業保険 受給資格(短期間で2度目は可能かどうか)
現在、派遣で働いています。

今日、会社から不景気で全派遣を削除する、いわば「リストラ」を言い渡されました。

加入時期は平成21年10月31日~平成22年09月30日(予定)までで、

2年間で12ヵ月の加入期間が条件ですが、

※現在の会社に勤めるまでのは既に失業保険を受給しております。

上記の期間だと11ヵ月になってしまい1ヵ月足りません。

会社都合の退職となると思うのですが、

派遣先にお願いして加入時期を1ヵ月延長してもらう事はできるのでしょうか?

延長してもらえる場合、1カ月分を支払えばすぐに受給できますか?

なお、会社都合の退職として認められるのでしょうか?

できるのであれば、受給期間は伸びるのでしょうか?

どれくらいでしょうか?

次の仕事がすぐ決まるか不安で念のためを確認しておきたいので

無知で申し訳ありませんが教えて下さい。
・会社都合の離職であれば、雇用保険の加入期間は6カ月あれば
すぐに失業給付を受けられます。

・今回は、不景気による人員削減とのことなので、当然会社都合の離職となります。
(自分から退職届など書かないように。いい加減な会社だと、会社都合の離職なのに
退職届を書くように言ってくる場合もありますが書く必要はありませんし、書いては
いけません)

・雇用保険加入期間が1年未満なら、所定給付日数は90日でしょう。
受給期間は理由がなければ伸びません。
(原則として離職した日の翌日から1年間です)

※ 所定給付日数と受給期間を混同していませんか?

●補足について
頭を整理してください。

あなたは、「会社から不景気で全派遣を削除する、いわば「リストラ」を言い渡されました」 と書いていますね。
不景気による人員削減(解雇)・・・これはあなたの都合でするものですか?
会社の都合でするものですよね。

あなたが自分で(自分の都合で)自分を解雇するわけじゃありませんよね。
会社が(会社の都合で)あなたを解雇するんです。

あなたの書いた文章に間違いがなければ、100%会社都合の離職です。
不明点があるなら、ハローワークに確認しておくことです。
昨年の7月10日付けで会社を退職して妊娠していたため失業保険の延長手続きをしたのですが、出産を終え失業保険の手続きをしに行こうと思っています。今現在は、主人の社会保険(政管健保)に扶養で入っているので
すが、失業保険をもらう場合扶養を抜けなくてはだめでしょうか?ちなみに計算すると、もらえる失業保険は3ヶ月分で、45万円くらいです。どなたかおしえてください。
私も結婚をしていて、今雇用保険(失業保険)をもっています。
私はハローワークに問合せたのですが、雇用保険をもらうにあたって、旦那様の扶養に入っていても、旦那様の社会保険に入っていても大丈夫だと聞きました。
ただ、逆に旦那様の入ってる社会保険の方での規則で雇用保険をもらっている間は入れないとかあるのか、ないのか確認された方がよいかと思います。

ちなみに私の主人の社会保険は雇用保険をもらっている間は入れないと言われました。
失業保険について。先日、ハローワークにいってきました。夫の転勤の為、現在就職活動していますがなかなか再就職できません。手当てがすぐ出るとのことだったんですが。
月35万だとどのくらいの金額の手当てが貰えるんでしょうか?
質問者様の現時点の年齢
雇用保険にどれぐらいの期間入っていたか
自分の都合で辞めたのか会社の都合で辞めたのか(離職票にはどのように書いてあるか。)

以下の点を書いていただかないと回答のしようがありません。

てゆうか先日ハローワークに行ってこられたならばそのときなぜ聞かなかったのですか。

文面から察するに、雇用保険に過度の期待をかけておられるようですが、
せいぜい15万円から18万程度だと思います。
もらえる期間は、90日か120日程度だと思われます。
会社へは、何と言って辞めたのでしょうか。多分自己都合だと思われますので、待機期間が90日あります。

少し自分で調べればいいものを簡単な文章で質問する事は、あまり感心しません。
扶養について
詳しい方教えてください。

昨年10月から夫の扶養として夫の会社の保険に入り、今年の4月からまた就職し会社の保険に入りました。

~9月末まで自分の会社の社会保険

10月~3月末まで夫の会社の保険(扶養家族)

4月~自分の会社の社会保険


お聞きしたいのは、夫の会社の保険に加入していた半年間の事です。

いくらかの収入があったのですが、この金額だと扶養家族として認められず、扶養から出されてしまいますか?

10月→パート先から6万円

11月→パート先から6万円

12月→パート先から6万円

1月→パート先から6万円

2月→パート先から6万円、失業保険2.5万円

3月→パート先から3万円、失業保険15万円

5月→再就職手当8万円


無知ですみません、詳しい方、教えてください!
よろしくお願いします。
年間の所得合計金額の合計は1月~12月ですので、去年の分は関係ないです。

今年の年収も、再就職先の手当てが12月まで8万であれば問題ないです。

年収が130万未満(未満です)であれば政府が管掌する社会保険では、配偶者控は受けられます。

社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合などについては、各組合が独自の基準で定めているようですので、その点はお調べになった方が良いでしょう~


気をつけたいのは、パート勤務の奥さんの年収が130万円を超えてしまうと、ご主人の「扶養家族」として認められないため、奥さん本人が自ら社会保険(国民健康保険)や年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。その負担額は最低でも年に30万円程度になりますので、くれぐれも気をつけてくださいね。




補足について・・・

所得はあくまで1月~12月で計算します。

2010年の1月~9月末まで自分の会社の社会保険・・・このお勤め期間の収入が50万ですね?


下記の間がご主人の扶養に入っていた期間ですが、パート収入がありますね。
10月→パート先から6万円、11月→パート先から6万円、12月→パート先から6万円
パート収入の合計が18万ですね?

と、するとこの2件の収入の合計が68万になりますが、この金額からすると扶養控除は受けられますし、
健康保険もご主人の会社の配偶者として使用できます。
し、医療費の返金の必要もありません。



ところで現在7月ですが、2か所以上の会社(年金も含む)で収入があった場合は、確定申告をする義務がありますが、
申告はされましたか?
確定申告をすれば、税金が戻ってくる可能性もあります。


今年度もひと月8万程度の収入であれば、自分の健康保険に入るより配偶者の方が利点が多いのでは?
来年度から、またちょっと計算方法が変わりますので、控除率が悪くなります。


それから、103万と130万の壁の問題は、政府管掌保険(協会けんぽ)の場合です。
ご主人の会社が、組合保険であれば組合保険によって規律が違う場合がありますので、それも確認されてください。


社会保険と言っても、制度が色々ありますのでその都度確認しながら(役所に聞くのが一番)、後から損をしないように
気をつけましょう~
足らない時はすぐ督促がきますが、取り過ぎは面倒な手続きになります。
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