失業保険について
過去の質問やハローワークのHPをみたのですが、イマイチ分からなかったので質問させて頂きます。
派遣で2年間勤めた会社を、先月会社都合で退職しました。
離職票をハローワークに持って行き、手続きをしようと思うのですが(12月14日前後に手続きに行く予定です)
会社都合なので、7日間の待機後すぐに支給されると考えていていいのでしょうか?
また、どのくらい支給されるものなのでしょうか?
月平均月収は35万となります。
また、もし1月から就業先が決まった場合、就業祝い金と言うのはどのくらい支給されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
過去の質問やハローワークのHPをみたのですが、イマイチ分からなかったので質問させて頂きます。
派遣で2年間勤めた会社を、先月会社都合で退職しました。
離職票をハローワークに持って行き、手続きをしようと思うのですが(12月14日前後に手続きに行く予定です)
会社都合なので、7日間の待機後すぐに支給されると考えていていいのでしょうか?
また、どのくらい支給されるものなのでしょうか?
月平均月収は35万となります。
また、もし1月から就業先が決まった場合、就業祝い金と言うのはどのくらい支給されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
7日の待機後、28日後が最初の認定日で、その後数日で入金します。
金額は年齢により異なります。35万円なら次の最高額です。
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
再就職祝い金は失業手当の残りの1/3です。
金額は年齢により異なります。35万円なら次の最高額です。
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
再就職祝い金は失業手当の残りの1/3です。
失業保険について、23年12月に仕事をやめました。23年1月からパートとして入り、同じ仕事内容なのでと10月から正社員となって社会保険も加入して厚生年金もかけていました。退職後に離職証明をもらったら23年10月か
らしか雇用保険を掛けていません。10月に主人の社会保険・健康保険から外れています。24年2月に主人の健康保険に加入の手続きをしました。昨年の年収は140万ほどありましたので、住民税がかかってくると思っています。
①今、職安にもいかないで市役所の臨時の仕事をお願いし4月から勤められそうですが失業手当ては貰えないのか。
②また、市役所の臨時の仕事がだめになった場合でも次の仕事が見つかるまでこのまま職安に行かないで自分で人づてでパートの仕事を探したほうがよいのでしょうか。
らしか雇用保険を掛けていません。10月に主人の社会保険・健康保険から外れています。24年2月に主人の健康保険に加入の手続きをしました。昨年の年収は140万ほどありましたので、住民税がかかってくると思っています。
①今、職安にもいかないで市役所の臨時の仕事をお願いし4月から勤められそうですが失業手当ては貰えないのか。
②また、市役所の臨時の仕事がだめになった場合でも次の仕事が見つかるまでこのまま職安に行かないで自分で人づてでパートの仕事を探したほうがよいのでしょうか。
①今、職安にもいかないで市役所の臨時の仕事をお願いし4月から勤められそうですが失業手当ては貰えないのか。
自己都合ならば離職前2年間に12カ月以上雇用保険に加入(各月11日以上)していることとありますので、
平成23年12月から2年振り返ってみてどうでしょうか?一度確認されてみては?
ですが、4月から働く。まだ申請していないのであれば、今さら申請をできたとしても自己都合ならば待機(7日)給付制限(3カ月)ありますので、申請しても何も得られるものはないです。
②また、市役所の臨時の仕事がだめになった場合でも次の仕事が見つかるまでこのまま職安に行かないで自分で人づてでパートの仕事を探したほうがよいのでしょうか。
ハローワークで職業紹介はうけれます。失業保険を申請しているかしていないかなど関係ありません。
自己都合ならば離職前2年間に12カ月以上雇用保険に加入(各月11日以上)していることとありますので、
平成23年12月から2年振り返ってみてどうでしょうか?一度確認されてみては?
ですが、4月から働く。まだ申請していないのであれば、今さら申請をできたとしても自己都合ならば待機(7日)給付制限(3カ月)ありますので、申請しても何も得られるものはないです。
②また、市役所の臨時の仕事がだめになった場合でも次の仕事が見つかるまでこのまま職安に行かないで自分で人づてでパートの仕事を探したほうがよいのでしょうか。
ハローワークで職業紹介はうけれます。失業保険を申請しているかしていないかなど関係ありません。
年金、過去何度かの制度が変わってきている
例えば、5年ほど前までは、年金開始時に失業保険も同時にもらえた
又、60歳が65歳の支給開始にずれた
同じ受給しかくで差があること納得できない
子言う制度は省庁の勝手なことでだれも反対できない
同じ人生設計で違いがあること不公平である
誰も裁判お越しない。。。。。。変わったくにだ
制度変更する連中は痛くも痒くもない、食うに困らない連中だ
2000万件の残消えた年金、貴方も該当していないですか?
まーだれも責任取りませんがね
例えば、5年ほど前までは、年金開始時に失業保険も同時にもらえた
又、60歳が65歳の支給開始にずれた
同じ受給しかくで差があること納得できない
子言う制度は省庁の勝手なことでだれも反対できない
同じ人生設計で違いがあること不公平である
誰も裁判お越しない。。。。。。変わったくにだ
制度変更する連中は痛くも痒くもない、食うに困らない連中だ
2000万件の残消えた年金、貴方も該当していないですか?
まーだれも責任取りませんがね
厚生年金と雇用保険の併給に関する規定が変わったのは、5年ほど前ではなく平成10年4月からですね。当時は、60歳以上で退職した場合、厚生年金保険と雇用保険の失業給付金(最長300日分)の両方を同時に受給できましたので、退職して一年ほどは収入面でさほど心配しないですむといった現在から見るとずいぶん良い時代でした。
今年金をもらいはじめる人たちの年金額が300万円をこえるといったケースは、あまりお目にかかることはありませんが、失業保険で良い思いをした世代の人たちの中には、年金額が300万円を超えるという人たちも少なくありません。
今になって考えれば、当時の大盤振る舞いが今の年金破綻に繋がっているのです。
ひどい世代間格差ですね。
確かに、制度変更にかかわる高級官僚といわれる人たちは、お金に困ることのない人たちですね。
かって、年金制度の設計を誤って、後の世代のことを考えず気前良く高額の年金を支給したり、年金記録を粗略に扱って、消えた年金問題を生じされたり、自分の天下り先を確保するため、年金保険料で箱物を作ったり、居住用の高級社宅を作ったりカラオケセットを購入したりした官僚たちは、処罰されることもなく、現在は、引退し、高額な年金の支給を受けて優雅に暮らしているというのも、なんだか割り切れない気持ちがします。
しかし、年金財政は厳しく、改悪しなければ年金制度自体が破綻してしまう状況にあることも事実です。
反対しようが、裁判しようが年金資金が空から降ってくることはありません。ない袖は振れないのです。
米国、ドイツでは、年金支給開始年齢は67歳、イギリスでは、68歳に段階的引き上げが行なわれています。
そして、これらの国に比べ、日本人の平均寿命が高いのに日本の年金支給開始年齢は、現在65歳といいった点を考慮すると今後、日本の年金支給開始年齢を70歳とする案も現実味を帯びてきます。
泣き言を言ってもしょうがありません。公的年金だけでは、老後の生活ができないことに気づき、個人年金等で備える人のみが老後を生き残れるのかもしれません。
今年金をもらいはじめる人たちの年金額が300万円をこえるといったケースは、あまりお目にかかることはありませんが、失業保険で良い思いをした世代の人たちの中には、年金額が300万円を超えるという人たちも少なくありません。
今になって考えれば、当時の大盤振る舞いが今の年金破綻に繋がっているのです。
ひどい世代間格差ですね。
確かに、制度変更にかかわる高級官僚といわれる人たちは、お金に困ることのない人たちですね。
かって、年金制度の設計を誤って、後の世代のことを考えず気前良く高額の年金を支給したり、年金記録を粗略に扱って、消えた年金問題を生じされたり、自分の天下り先を確保するため、年金保険料で箱物を作ったり、居住用の高級社宅を作ったりカラオケセットを購入したりした官僚たちは、処罰されることもなく、現在は、引退し、高額な年金の支給を受けて優雅に暮らしているというのも、なんだか割り切れない気持ちがします。
しかし、年金財政は厳しく、改悪しなければ年金制度自体が破綻してしまう状況にあることも事実です。
反対しようが、裁判しようが年金資金が空から降ってくることはありません。ない袖は振れないのです。
米国、ドイツでは、年金支給開始年齢は67歳、イギリスでは、68歳に段階的引き上げが行なわれています。
そして、これらの国に比べ、日本人の平均寿命が高いのに日本の年金支給開始年齢は、現在65歳といいった点を考慮すると今後、日本の年金支給開始年齢を70歳とする案も現実味を帯びてきます。
泣き言を言ってもしょうがありません。公的年金だけでは、老後の生活ができないことに気づき、個人年金等で備える人のみが老後を生き残れるのかもしれません。
失業保険の就職活動についての質問です。
私は6月末に自己都合で退職し、7月にハローワークに失業の手続きに行って今給付制限中で10月の終わりに一回目の失業保険が入る予定です。
その際の就職活動についてなのですが、3回必要ですよね?
まず一回目はハローワークが主催する最初の説明会に参加しました。
二回目ですが、次この日にきてくださいという日に行って、職業相談という形でカウントされると聞いた気がします。
そして三回目は派遣会社に直接出向き、スキルチェック+派遣の登録をしてきました。
初回の認定日まではこの3回で問題ないでしょうか?
もうすぐ認定日で不安になってきました。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
また派遣登録について他に就職活動になることがあれば重ねて教えてください!
私は6月末に自己都合で退職し、7月にハローワークに失業の手続きに行って今給付制限中で10月の終わりに一回目の失業保険が入る予定です。
その際の就職活動についてなのですが、3回必要ですよね?
まず一回目はハローワークが主催する最初の説明会に参加しました。
二回目ですが、次この日にきてくださいという日に行って、職業相談という形でカウントされると聞いた気がします。
そして三回目は派遣会社に直接出向き、スキルチェック+派遣の登録をしてきました。
初回の認定日まではこの3回で問題ないでしょうか?
もうすぐ認定日で不安になってきました。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
また派遣登録について他に就職活動になることがあれば重ねて教えてください!
派遣に登録をすると就職したことになります、基本手当ては受けられなくなりますが
一定の要件を満たせば再就職手当を受ける事が出来ます
再就職手当とは
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)です。
一定の要件を満たせば再就職手当を受ける事が出来ます
再就職手当とは
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)です。
高齢求職者給付金は65歳を過ぎて退職すると一時金が給付され年金もストップされません。
65歳になる前に退職した場合年金がストップされ失業保険が支払われます。
なら65歳になる少し前に辞めて65歳になって請求すれば
両方受け取る事が出来ますか?
どなたか教えてください。
65歳になる前に退職した場合年金がストップされ失業保険が支払われます。
なら65歳になる少し前に辞めて65歳になって請求すれば
両方受け取る事が出来ますか?
どなたか教えてください。
65歳到達前に雇用保険を請求した場合だけ、基本手当が65歳を超えても支給されるのだと思いますが・・・・
ゆえに併給できるのは、60歳到達前に雇用保険の手続きが必要のはずです。
雇用保険を手続きすると、手続きの翌月分の特別支給の老齢厚生年金は停止されます。
60歳誕生日が12月17日の場合、65歳到達日は12月16日です。雇用保険の手続きを60歳到達前にすれば基本手当支給。
雇用保険の手続きは12月ですから、翌月は1月になります。1月は65歳を超えているため厚生年金は停止されません。
質問のケースでは、60歳を超えてからの手続きということなので、年金の停止はかからないのは同じですが、肝心の雇用保険が一時金になってしまうのでは・・・・ハローワークに確認したほうがいいですね。1日違いで大きな額の損失となりますので・・・・
しかしながら、それれをハローワークで確認すると、職員に「基本手当は就業希望のある人に支給するものです」と言われると思いますので、それは覚悟をしたほうがいいですね。就業目的がないのであれば、失業ではないので給付することはできないというのが基本ですので・・・
ゆえに併給できるのは、60歳到達前に雇用保険の手続きが必要のはずです。
雇用保険を手続きすると、手続きの翌月分の特別支給の老齢厚生年金は停止されます。
60歳誕生日が12月17日の場合、65歳到達日は12月16日です。雇用保険の手続きを60歳到達前にすれば基本手当支給。
雇用保険の手続きは12月ですから、翌月は1月になります。1月は65歳を超えているため厚生年金は停止されません。
質問のケースでは、60歳を超えてからの手続きということなので、年金の停止はかからないのは同じですが、肝心の雇用保険が一時金になってしまうのでは・・・・ハローワークに確認したほうがいいですね。1日違いで大きな額の損失となりますので・・・・
しかしながら、それれをハローワークで確認すると、職員に「基本手当は就業希望のある人に支給するものです」と言われると思いますので、それは覚悟をしたほうがいいですね。就業目的がないのであれば、失業ではないので給付することはできないというのが基本ですので・・・
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