就職一時金がもらえないかも?
失業保険の受給中に一定の期間を残し就職しました。就職したのは損害保険会社の代理店独立制度で契約社員です。3年間一定の条件を満たせば独立できるという制度。3ヶ月、半年単位で査定があり条件を満たしていなければ退職という形です。なのでめったにはいませんが3ヶ月で退職する人も中にはいます 最近資料を見ていたところその形態の就職では一時金が出ないということ。1年以上の雇用が見込まれないから?1年以上のパート契約で就職する型もいるでしょうし派遣会社に就職して契約期間が1年以上でも途中で契約を切られる方もいるかと思います。知らなかったということで一時金はもらえないのでしょうか?補足として一般求人にて就職しました。ハローワークにも今の会社募集が出ていてそこには就職一時金の対称にならない職種とは書いていませんでした 救済策はありませんか?よろしくお願いいたします
失業保険の受給中に一定の期間を残し就職しました。就職したのは損害保険会社の代理店独立制度で契約社員です。3年間一定の条件を満たせば独立できるという制度。3ヶ月、半年単位で査定があり条件を満たしていなければ退職という形です。なのでめったにはいませんが3ヶ月で退職する人も中にはいます 最近資料を見ていたところその形態の就職では一時金が出ないということ。1年以上の雇用が見込まれないから?1年以上のパート契約で就職する型もいるでしょうし派遣会社に就職して契約期間が1年以上でも途中で契約を切られる方もいるかと思います。知らなかったということで一時金はもらえないのでしょうか?補足として一般求人にて就職しました。ハローワークにも今の会社募集が出ていてそこには就職一時金の対称にならない職種とは書いていませんでした 救済策はありませんか?よろしくお願いいたします
救済と言われても全ての方が一時金をもらえる制度でもありません。
違う職種でももらえる可能性は「あった」という程度です。
現在が雇用保険の被保険者ならばまた新たに受給資格をもたらせてくれます。
ただし、3年後に独立とあるのでまた微妙な立場になりそうです。
違う職種でももらえる可能性は「あった」という程度です。
現在が雇用保険の被保険者ならばまた新たに受給資格をもたらせてくれます。
ただし、3年後に独立とあるのでまた微妙な立場になりそうです。
過去2年間で8ヶ月間雇用保険に加入していました。(3つの会社をまたいでますが・・・)
現在、怪我で会社で働くことができません。
現在の仕事は手作業が多く、事務系の仕事なら差し支えないと思われます。
今の仕事を辞めて、事務系の仕事を探そうと思いますが、
私は失業保険をもらうことができるでしょうか?
現在、怪我で会社で働くことができません。
現在の仕事は手作業が多く、事務系の仕事なら差し支えないと思われます。
今の仕事を辞めて、事務系の仕事を探そうと思いますが、
私は失業保険をもらうことができるでしょうか?
求職者給付の基本手当(いわゆる失業保険と呼ばれているもの)は、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就く事ができない状態にある場合で、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月(特定受給資格者又は特定理由離職者については離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月)以上あったときに給付を受けることが可能であるとなっています。
相談者様は現在ケガで働くことができないとなっていますので、失業給付を受けることはできません。
また過去2年間で8ヶ月加入とありますが、ケガによって離職した場合には特定理由離職者になる場合がありますので、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月あり、1月ごとに賃金支払日数が11日以上あれば受給資格を満たしますが、状況が分かりませんので、受給できるかどうか判断しかねますし、受給を決めるのはここではなくハローワークであるので、お答えする事ができません。
相談者様は現在ケガで働くことができないとなっていますので、失業給付を受けることはできません。
また過去2年間で8ヶ月加入とありますが、ケガによって離職した場合には特定理由離職者になる場合がありますので、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月あり、1月ごとに賃金支払日数が11日以上あれば受給資格を満たしますが、状況が分かりませんので、受給できるかどうか判断しかねますし、受給を決めるのはここではなくハローワークであるので、お答えする事ができません。
現在、三重県津市にて友人とルームシェアをしています。
しかし、現在住んでいる場所を出ていかなくなるかもしれないことになりました。
それで、以前よりお互い愛知に引越しをする予定をしていたので
私の仕事場が愛知県尾張旭市にある為、この近辺に引越しを考えています。
ただ、友人は現在うつ病を患っており
まだ、愛知への引越しは時期じゃないといわれました。
現在三重の行政にお世話になっている為
愛知への引っ越しは
ハローワークで職業訓練後、病気が良くなってから良い職場に就職出来て、社会復帰が叶った後で
愛知へ引越しするとのことでした。
三年前から、津市より尾張旭市へ電車通勤で片道約二時間半かけて通っており
今回、引越をするような状況になって
やっと、この通勤から解放されるんだという気持ちで一杯のところを
まだ二、三年はかかるような話だから心が軽く折れました。
しかし、行政に関し三重から愛知に移行可能であればもう一度愛知への引越しを二人で考えたいと思います。
下記が現在友人が行政で支援して頂いてる項目です。
・障害手帳三級
・障害年金三級受給中
・障害者自立支援法
・失業保険受給中(9月に切れる)
生活保護も、家を私名義で借りて友人を同居(居候)の場合受けられるでしょうか?
(友人の参考に、車・PCは持っておらず、無職。)
しかし、現在住んでいる場所を出ていかなくなるかもしれないことになりました。
それで、以前よりお互い愛知に引越しをする予定をしていたので
私の仕事場が愛知県尾張旭市にある為、この近辺に引越しを考えています。
ただ、友人は現在うつ病を患っており
まだ、愛知への引越しは時期じゃないといわれました。
現在三重の行政にお世話になっている為
愛知への引っ越しは
ハローワークで職業訓練後、病気が良くなってから良い職場に就職出来て、社会復帰が叶った後で
愛知へ引越しするとのことでした。
三年前から、津市より尾張旭市へ電車通勤で片道約二時間半かけて通っており
今回、引越をするような状況になって
やっと、この通勤から解放されるんだという気持ちで一杯のところを
まだ二、三年はかかるような話だから心が軽く折れました。
しかし、行政に関し三重から愛知に移行可能であればもう一度愛知への引越しを二人で考えたいと思います。
下記が現在友人が行政で支援して頂いてる項目です。
・障害手帳三級
・障害年金三級受給中
・障害者自立支援法
・失業保険受給中(9月に切れる)
生活保護も、家を私名義で借りて友人を同居(居候)の場合受けられるでしょうか?
(友人の参考に、車・PCは持っておらず、無職。)
手帳、年金、自立支援は転居しても変更手続きすればよいだけです。現住所にこだわる必要はないですね。
生活保護は同居する限りあなたも保護世帯になるかならないかの2択です。友人だけ受けることはできません。つまりあなたも含め保護の審査になるので預貯金、車、贅沢品、生命保険、親族への連絡等覚悟する必要があります。
生活保護は同居する限りあなたも保護世帯になるかならないかの2択です。友人だけ受けることはできません。つまりあなたも含め保護の審査になるので預貯金、車、贅沢品、生命保険、親族への連絡等覚悟する必要があります。
雇用保険(失業保険)について質問させてください。
全く無知で申し訳ありません。
私は二年前に鬱病になり、二年勤めた会社を辞めました。
病院の先生に仕事は止められていた(仕事に就けない状況だった)ので
失業保険は貰えないのだと考えてハローワークに申請に行きませんでした。
ちなみに現在もまだ治療中で、先生から仕事再開の了承は得ていません。
これから先、次の就職がどうなるかも解らない状態です。
私のような事例の場合、働いていた間に支払った雇用保険の分というのは
いわゆる「掛け捨て」だと考えるのが普通なのでしょうか?
ちなみに傷病手当等を受給できた場合は
雇用保険がしっかり役に立ったと言えるのでしょうか?
回答をいただけましたら幸いです。宜しくお願いいたします。
全く無知で申し訳ありません。
私は二年前に鬱病になり、二年勤めた会社を辞めました。
病院の先生に仕事は止められていた(仕事に就けない状況だった)ので
失業保険は貰えないのだと考えてハローワークに申請に行きませんでした。
ちなみに現在もまだ治療中で、先生から仕事再開の了承は得ていません。
これから先、次の就職がどうなるかも解らない状態です。
私のような事例の場合、働いていた間に支払った雇用保険の分というのは
いわゆる「掛け捨て」だと考えるのが普通なのでしょうか?
ちなみに傷病手当等を受給できた場合は
雇用保険がしっかり役に立ったと言えるのでしょうか?
回答をいただけましたら幸いです。宜しくお願いいたします。
いまさらですが、辞めてすぐ「受給期間の延長」を申請しておけば良かったのです。
ケガや病気、妊娠・出産などですぐに働けない場合には、この手続きをして最長3年ですが受給期間を先に延ばすことが可能でした。
それ以上たってしまったら掛け捨てになりますけれど。
ケガや病気、妊娠・出産などですぐに働けない場合には、この手続きをして最長3年ですが受給期間を先に延ばすことが可能でした。
それ以上たってしまったら掛け捨てになりますけれど。
失業保険の給付が終了した後の手続きについて。
今年の6月末に会社都合で離職し、失業保険を受給していました。今月の19日に最後(6回目)の失業認定日があり、2~3日で最後の失業保険が給付されます。今後は主人(会社員)の扶養に入ろうと思いますが、どのタイミングでどの様な手続きが必要なのでしょうか。
(現在は私個人で国民健康保険と国民年金を支払いしていおります)
初めての事で何も分からず恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方にご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
今年の6月末に会社都合で離職し、失業保険を受給していました。今月の19日に最後(6回目)の失業認定日があり、2~3日で最後の失業保険が給付されます。今後は主人(会社員)の扶養に入ろうと思いますが、どのタイミングでどの様な手続きが必要なのでしょうか。
(現在は私個人で国民健康保険と国民年金を支払いしていおります)
初めての事で何も分からず恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方にご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
その前に・・・
会社都合で離職された方で所定給付日数が終了して再就職出来ていない方。
一定の条件を満たす方は個別延長の対象となります(受給延長)
基本手当受給中に求人への応募やハローワークでの求人検索や
職業相談、所定給付日数の回数など。
認定日だけしか出頭しなかったり、不認定となった方は延長にはなりません。
延長給付される日数は、180日?給付だと思われますので+60日延長されます。
で♪延長のなかった場合は他の方の回答通りの手続きとなります(´∀`*)
会社都合で離職された方で所定給付日数が終了して再就職出来ていない方。
一定の条件を満たす方は個別延長の対象となります(受給延長)
基本手当受給中に求人への応募やハローワークでの求人検索や
職業相談、所定給付日数の回数など。
認定日だけしか出頭しなかったり、不認定となった方は延長にはなりません。
延長給付される日数は、180日?給付だと思われますので+60日延長されます。
で♪延長のなかった場合は他の方の回答通りの手続きとなります(´∀`*)
うつ病の失業保険について相談です。彼女がうつ病になり通院しているのですが、3年間勤めた会社を明日退職します。病状から休養が必要なのですが、借金もあり、失業保険やその他保険制度
の補助がどうしても必要です。どなたか詳しい方アドバイスお願いします。
の補助がどうしても必要です。どなたか詳しい方アドバイスお願いします。
雇用保険の受給資格は,失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
そのため、病気やけがのため、すぐには就職できないときは、受給できません。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
さて、この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出してください。
そのため、病気やけがのため、すぐには就職できないときは、受給できません。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
さて、この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出してください。
関連する情報