失業保険で、今年の4月1日から法律が変わったらしく倒産などの条件でさらに60日分延長されるそうです。
90日の失業期間中、どの程度の求職活動で
延長されるのでしょうか?
面接を何回うけなければならないとか
いつまでに面接しなければならない等の情報が飛び交い
よくわからなくなってます。
よろしくお願いします。
ちなみに、札幌で会社倒産で失業しました。
来月で3回目の認定日です。
就職活動とかはあんまり関係ないですよ。
就職困難地域で、就職活動を行ったが就職できず、職安の判断で延長が妥当と判断されたら、ですから。

職業訓練に受かったら、受講中は失業保険は出ますよ。
昨日質問したものです。転職した会社について。ハローワークの求人でパートで販売。雇用、労災、厚生年金、健康保険、退職金ありという求人で雇用の期間なしと記載。
応募したところ採用になりました。月に21日勤務。1日7.5時間実働。と。しかし、入社して店長の説明だと、社会保険等の控除なしと言われ、ハローワークの求人を見せたら「バイトだし、今まで誰もかけたことないし」私は雇用保険かけてたから、きつく言うと、店長は上司に確認すると言われ、その後、「雇用保険は了解してもらったけど、バイトだから、他は無理」と言われ、それと「他の子は掛けてないから他言しないでね」という有り様。
健康保険などは正社員の3/4以上勤務したら入れると年金事務所で確認してて、店長に言ったんですが、無理と言われ、ホントは直ぐに退職したいのはやまやまですが、年齢も43歳。在職しながら就活しようと私は思いますが、家族は「まだ失業保険残ってるから、今の仕事辞めて、探せ」と言います。確かに早めに内定貰ったから、まだ受給期間が残ってるから、離職証明を提出したら失業保険は残りは頂けます。まだ、再就職手当の申請はしてません。用紙は店長に預けてますが。ハローワークや年金事務所に相談に行けば改善して貰えますか?仮に退職してから就活しても、受給期間の間に就職が確実に決まる保証もないし、しかし、求人票と実際があまりにも違うので困惑しています。こんなのありですか?ハローワークの求人なのに。酷すぎます。
3/4での社保(健康保険、厚生年金)加入をしない会社では、働いていても、何かしらの問題が必ずあります。
この会社は健康保険法、厚生年金法を無視してる訳ですので、不法行為をしてる会社なのです。
43歳なら、地域によりますが、パートなら、就業先はあるかと思いますので、受給期間も残っているなら、新たに探すことを、お勧めします。
「補足拝見」
会社都合なら個別延長も含めると、153+60日ありますので、求職期間は十分あるのですが、正社員のハードルは高いのは確かです。
社保加入のパートも視野に入れて求職活動されては、いかがでしょうか。
失業保険について

今21歳無職です
9月20日に4年勤めていた会社を首になり(離職票では自己都合退社という事になっています)
解雇なのに退職届を書いてしまった自分が悪いのでこれはもうい
いです。
今日ハローワークに行き失業保険と職業訓練の申し込みをしに行きました。
職業訓練は電気設備管理科一年コースです。
11月1日に選考試験があり受かれば、
4月8日に入校です。
ハローワークの人に今日失業保険を申請すると入校日に給付期間が30日残らないから入学中、失業保険を受け続ける事が出来ない。3週間以上後に失業保険の申請にくるようにと言われました。

それで質問なんですが、日数を計算したところ(多分あってる)三週間後に失業保険の申請をしてもどの道入学日に30日残らないので、選考試験以降に申請しなくてはいけないんです。
試験後に失業保険を申請しても入学中貰い続ける事はできるんでしょうか?
あとハローワークの人には言っても言わなくても同じだと思い本当は解雇なのだと言わなかったんですけど、この場合、解雇扱いなった時のメリットてあるんでしょうか?
11月15日以降でないと4月8日時点で30日残らないですね。ハローワークの人の話によれば、試験後に申請しても入学中貰い続けられるのではないですか。

受給期間は90日で変わりませんが、自己都合の場合(加入要件12ヵ月以上、給付制限期間3ヵ月、給付日数優遇無し、個別延長給付無し)に対し、解雇の場合(加入要件6ヵ月以上、給付制限期間無し、給付日数優遇あり、個別延長給付あり)になります。事情を説明して認められれば3ヵ月の給付制限はなくなったはずです。
失業保険について教えて下さい。90日間の支給の間に 就職が決まり再就職する場合は 残りの日数分は そこで打ち切られるのですか?
それか再就職手当をもらう方が有利ですか?たぶん就職が決まりそうなので教えて下さい。
再就職手当の要件9項目をを満たしていれば、早い方が良いです。
支給残日数が60日以上あると(支給残日数×50%)
支給残日数が30日以上の場合(支給残日数×40%)支給されます。

就職日の翌日から一ヶ月以内に「受給資格者証と再就職手当支給申請書」を提出します。
支給決定まで一ヶ月ほどかかる場合があります。
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