失業保険の手続きに付いて質問があります。
2ヶ月前にバイトですが約4年働いた会社をやめ1月から(正確には12月の下旬)新たに働いていましたが、精神的な理由で1ヶ月程で退職してしまいまし
た。
そこで失業保険の手続きをしようとしたのですが自分で色々調べたところ、離職票と言うものが必要と書かれていました。
退職後、 10日前後までに貰えると書かれていたのですが渡されていません。
今からでも4年勤めていた会社に言えば貰えることはできるのでしょうか?
ちなみに3年半以上は保険に入ってました。
詳しい方、よろしくお願いします。
離職票は直前に辞めた会社にもらう
失業保険は過去2年間に遡って受給資格を満たしているか判断されます
過去2年の間に11カ月以上雇用保険料を支払っていれば失業給付を受けられるはずです
しかし自己都合退職の場合、貰えるまで数カ月掛かりますので職安でよく話を聞きましょう
健康保険や、年金で夫の扶養に入れるのか、年収の基準がよくわらず困っています。
今年4月に結婚し、失業保険給付も終了し、来週からパートで働くことが決まったのですが、健康保険と年金のことがよくわかりません。
私は、今年3月末に退職したのですが、1月から3月までの給料と、3月のボーナス(前の会社はボーナスが3月でした)、失業保険給付90日分があります。
夫の扶養に入るためには、年収130万未満とあったのですが、年収とは、いつからいつまでのことを指すのでしょうか?
私は、1月から今までの時点で130万を超えているので、扶養には入れないのでしょうか?

知り合いの人が、申請するときの今後の1年間の予定収入が130万未満じゃないか?というのですが・・・・
もし知り合いの人が言っているとおりであれば、今後1年間の予定収入は130万には到底及ばないので、出来れば夫の扶養に入りたいのですが・・・

ちなみに夫は共済組合に入っています。

どなたか教えていただけると助かります。
お知り合いの方のおっしゃるとおりです。
「これから先」の年収が130万円未満、すなわち通勤費を含む月収が108,333円以下です。
旦那さんをとおして、旦那さんの職場の共済担当部署に被扶養者になる手続きをしてもらってください。
担当部署から、必要書類を指示されます。

補足拝見;

公務員共済も、「これから先の」年収です。
しかし、パートに出る場合には月収が108,333円を超えないように気をつけないと、3ヶ月連続で超えるとすぐ扶養から外されるようです。
どうするか決めてほしい、とは働くかどうかを、ですか?
働いたって大丈夫ですよ、月収が上限を超えないように気を付けさえすれば。
現在パートで働いていますが、仕事が減り自宅待機状態が続くので短時間のアルバイトとかけもちをしています
それでパートが解雇になった場合失業保険がもらえますが、アルバイトを始めたばかりですぐに辞めなかった
場合、いつまでに失業保険の手続きをしたらいいのですか。
失業保険の受給が可能なのは、離職日から1年後までです。これを超えると、受給日数が残っていても受給の権利が消滅しますので、手続きのリミットは受給日数や待機期間などから逆算してください。
失業保険について教えて下さい。
9月に会社都合で仕事を辞めて、現在失業保険を受給しながら職探し中です。
ですが最近になって、いったん仕事探しを辞めて、1年ほどワーキングホリデーに行こうかと悩んでいます。
この場合、今まで受け取った失業保険は返納となるのでしょうか。
また、不正受給の対象になりますか?

ちなみに、ワーキングホリデーに行くとなった場合は、少なくとも3か月は準備期間が必要なので、
その間はハローワークで募集している臨時採用などで仕事をしたいと思っています。
失業保険は、就職が決まったら受給停止の手続きをすることになると思うのですが、
こういったアルバイトは就職というものには当てはまらないのでしょうか。
安定所で雇用保険業務に携わったことがあるので、分かる範囲でお答えいたします。
ワーキングホリデーへ行くのを思案中とのことですが、失業保険は原則
「失業中の方がお仕事探しをしているにもかかわらずお仕事に就けない状態にある」
ことが前提で、その間の経済面での手助けをするための保険となります。
そのため、ワーキングホリデーへ行くことが決定した時点で給付の対象からはずれ、失業保険はストップになります。
当然、ワーキングホリデー準備期間も失業保険受給の対象期間とはならないため失業保険の給付はありません。

今現在悩んでいるのであれば、その旨を安定所の職員へ相談されてみてはいかがでしょうか?
悩んでいるだけで、行くことが決まっていないのであればどの時点で届け出をすれば良いのか教えてくれると思います。

また、これまで受け取った失業保険は返納することもないですし、不正受給にも当てはまりませんのでご安心ください。
(行くことが決定しているにもかかわらず、そのことを申告せず受給していた場合は不正受給となり返納の対象にもなります。)

それから補足ですが、通常失業保険は退職日の翌日から1年以内にもらい終わらなかった分は給付されません。(受給資格者証の表にある「受給期間満了年月日」までが受給できる日です。)
なのでワーキングホリデーから帰国後、再求職の手続きをしても受給できる分は残っていないことになります。


また、仮に受給中にアルバイトなどをする場合、就職とみなすものとそうでないものとがあります。
おおむね、週労働時間が20時間を超えるか超えないかで分けるようです。
20時間を超えるような場合は就職として取り扱われ、退職するまで一旦保険を停止します。
20時間未満の場合は就職とはみなさず保険の停止はしません。
認定日に収入金額分を申告していただき、給付金額から減額する形をとるようです。
この場合、就労証明書など、勤務の実態が確認できる証明書を出さねばなりません。


いずれにせよ、お金が絡んでくることですので、判断は安定所の職員が聞き取りを基に判断します。
まずは、安定所で相談することが一番だと思います。
怖い所ではありませんので、不正受給などになる前に、いろいろなことを相談してみてくださいね。
6月に失業保険が受け取れます


昨年の12月末で退職しました。自己都合のため、第1回目の失業保険が6月に支給されます。

その時の額はいくらくらいでしょうか。またいつまでもらえますか。
1年8ヶ月正社員で勤め、額面上では22万、手取りは16万、ボーナスは年に2回で60万です。
ざっとで良いので、教えてくださいm(__)m
7日の待期と3ヶ月の給付制限が終了した翌日から今回の失業認定日の前日までの期間の日数に基本手当日額を乗じた金額が支給されます。基本手当日額は受給資格者証に記載されています。
所定給付日数は加入期間が10年未満なので基本手当日額×90日分です。
補足について
おそらくその金額は賃金日額だと思いますのでその6割ぐらいではないですか。
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