どなたかわかる方教えて下さい。
個人でやってる会社の社長に経営が危ない為次の仕事を探すように言われたのは失業保険申請時会社理由と出来ますでしょうか?
約5年勤務していました。現在も会社はまだ一応存続しています。
出来ると思います。詳しくはハローワークで聞いて下さい。
そのケースだと退職勧奨にあたるような気がします。
実父が脳梗塞で倒れました。傷病手当金(社会保険)や失業保険がありますが利用てきますか?
6/16日に実父59歳(私は結婚し市内車で30分くらいのところに住んでいます、同居は弟夫婦です)が脳梗塞になりました。
入院は1週間で点滴、投薬のみで、退院時は体には全く障害は残らず、物忘れ(日にちがわからないや、直近の出来事を忘れる)
などの状態でした。
退院後のすぐの診察では医師から

「仕事はしてもらって大丈夫だけど、車の運転は物忘れのテストがもう少し結果が良くなってから」

と言われ、現在家で療養中です。

退院後も、毎日仕事に仕事に行くというのでそのつど

・弟と私が父の勤め先には休みの連絡をしてありお休みの許可をいただいてる
・医師の許可が出ないと、仕事内容がら(運送業なので)運転ができないのでもうすこし物忘れの回復を待とう

と繰り返し説明していました
それをいうとその場では納得し、また時間がたつと繰り返し説明する日々を送っていましたが

7/12に初めて、部屋で暴れ、壁に穴を開け、たんすのガラスを割りました
どうにも止められず、救急車、消防、警察がくる騒ぎになりました。

7/14に家族がちょっと目を離したすきに、いなくなり、4時間後、救急隊より連絡あり保護されました
自分で海のほうへ行き、死に場所を探し、池に飛び込んだと言い、ずぶぬれでした。


原因はおそらく、運転だめ、お酒だめ、煙草だめのがんじがらめの生活と
収入がなくなりお金への執着と思います
ここ3-4日位の間でうつ病というか、自暴自棄が激しくなり、毎日死にたいといい家族は正直疲れてきました。

医師の言葉を信じて59歳ながらここで運送業をあきらめ、体を治しながら就職活動し、パートでいいので新たに自分の小遣い程度の収入を得て
自信を持たせたいです。

そういった場合傷病手当金(社会保険)や失業保険がありますが利用できますか?
希望は失業保険をいただきながら、就職活動をさせたいです。
でもこのような状態では無理でしょうか・・・・
社会保険に加入しているならば、傷病手当金を受給できます。

欠勤3日を経て、4日目から対象となり、給与の2/3が受給できます。
(社会保険、厚生年金、雇用保険は加入継続中)

最長1年6ヶ月受給でき、会社は、休職となります。
その後、復職できず退職となりますと、失業保険給付となります。

こちらも、働けない状態が続いていれば、失業手当の代わりに、「傷病手当」(上記の傷病手当金とは別物)を受給できます。

最大1年間(失業保険受給期間まで)受給できますし、1年を経てなお、病気が回復しない等、働けない状態であれば、最大3年間延長できます。(合計4年ですね)

ですから、社会保険の傷病手当金受給から考えると、合わせて「5年6ヶ月」の何らかの手当てが受けられるのです。

これは大きいです。

勿論、この手当てだけでは生活できないかもしれませんが、決して小さくない金額になります。

貴方様の何よりの願いは、お父様のご病気快復ですよね。

お父様が退職されると、家族が経済的にも大変になることを、お父様自身が気になさっているかもしれません。

ですが、このような制度もありますし、お父様が安心して、療養なさることを、貴方様はじめ、家族が望んでいることを、お父様に訴えてみてください。

脳梗塞は、脳血管性認知症の大きな原因の1つです。
もちろん、脳梗塞=脳血管性認知症とは限りませんが、脳血管性認知症の症状が出ている可能性もあります。
うつ等、メンタル部分も合わさってきます。

医師としっかり相談され、今後のことをぜひご検討ください。

また、年金に加入されていれば障害年金も受けられます。

大変だと思いますが、脳梗塞や認知症は、本人の、そして家族の受け入れ、理解が、本当に重要です。

お父様は「病気」だとゆうことを、本人も家族も「受容」することが第一歩です。

どうぞご無理なさいませんように。
失業保険をもらわずに、働き続けたのですが‥‥‥
一年前に18年間勤めていた会社をリストラで辞めました。その後、すぐに次の仕事が見つかった為、失業保険はもらわずに、退職した翌週から今の新しい職場で働き始めました。が、今、この会社を辞めようと思ってます。
その場合、失業保険はどうなるのでしょうか?あくまでも現在勤めている会社を基準にされるのでしょうか?
前回は会社都合でしたが、今回は自己都合退職になるのですが、その辺はどうなるのでしょうか?詳しい方、いらっしゃいましたら是非回答をお願い致します。
雇用保険(失業保険)の被保険者期間は、離職後、求職者給付を受給せずに、1年以内に再び被保険者となった場合、通算されます。
ですから、あなたの場合、現在の会社の離職理由によって、求職者給付の待機期間や給付日数が決定されます。
失業保険期間延長について教えて下さい。

7月末に退職して就職活動をしていましたが、
妊娠してしまいましたので『受給延長』を申請しようと思うのですが『退職30日後1ヶ月以内に申請』と書いてありましか。

その期間を過ぎてしまっているので受給延長できないのでしょうか?

妊娠がわかったのは最近です。
わかる方がいましたら教えて下さい。

よろしくお願いします。
退職30日後1ヶ月以内に申請
っていうのは何を見たのでしょうか?

結論を先に言えば大丈夫です。


「受給期間の延長を希望するときは”職業につくことができない日が30日継続した日の翌日から1カ月以内に”・・・・・」
となります。
つまり、たとえば妊娠発覚して、当面仕事に就くのを見送ったような場合、そのときから30日間たってからさらにその1カ月以内に届け出ればいいのです。
妊娠出産、病気などですので、本人が申請できない場合は代理人(家族などでOK。委任状は必要)または郵送でも可能です。

現在は給付制限中なのでしょうかね?

妊娠中でも失業手当がもらえないわけではないので、出産までにもらいきってしまうことも可能(受給日数にもよりますが)であればそのままもらってもいいです
失業保険 雇用保険 教えて下さいm(__)m
2007年9月~2008年5月勤務していた会社を妊娠により退職いたしました。

1年未満ですし、失業保険について特別な手続きは不要であると思っていたので、何もしていません。
『たまひよ』等の雑誌で、妊娠による退職ならば半年以上の勤務期間で…とみました。
10月末に出産予定で、順調にいき3ヶ月を迎える頃の1月末~2月には再就職の予定です。それに備えて就職活動もすぐに行います。

特に今するべき手続きは何がありますでしょうか??
教えて下さいm(__)m
離職票は会社からもらっていませんか?もらっていないならば発行の申請を会社にしてください。雇用保険手続き喪失済みでも、離職票の発行は受け付けてくれます。まずは離職票の発行をお願いすることから始めましょう。

昨年の10月1日から雇用保険法が変わって、雇用保険の基本手当てを受給するには、週所定労働時間の長短にかかわらず、各月11日以上勤務した日が12ヶ月以上あることが受給の条件になりました。自己の都合で退職された方は11日以上勤務した月が1年以上ないと、受給資格がないということになったので、質問者さんの持っていた知識は間違えではありません。

しかし、倒産・解雇・その他の理由で離職された方は各月11日以上勤務した日が6ヶ月以上であれば受給資格があるのです。その中に病気や、質問者さんのような妊娠・出産のためやむをえない事情で離職した場合もこの受給資格が適用されます。

しかし、雇用保険というのは働く意思があって、尚且つ働ける状態にある就職希望者のために支払われるものなので、病気や出産・育児が理由で離職した方は早急な就職ができないと判断されます。よって、そのようば場合は「給付の延長」という措置が取られますので、離職票が発行された日から数えて3ヶ月以内にハローワークへ出向き、延長手続きをしてください。詳しい方法は、離職票と一緒に添付されてくる「これから失業給付を受けようとする方へ」という黄色い紙があるかと思いますので、それに詳しく書かれています。

給付の延長というのは出産・育児の場合3年間です。子供が3歳になった頃の手がかからなくなったあたりと理解すればよろしいかと思います。

まずは離職票を持ってハローワークで相談を。行けば後は職員の方が親切に教えてくれます。
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