妊娠・出産に関する質問です。
短期の派遣で5か月と10日くらい働きました。派遣期間中に妊娠が分かりましたが、元々の契約期間まで働いてから退職し、その後は働かない予定です。
(短期派遣
の前は、半年くらい無職で失業手当てを受けていました)
最低でも6か月働かないと失業保険が受けれないと聞きましたが、あと1月程を短期バイトなどで働ければ受給資格があるのでしょうか?
その他に、私の条件で貰える手当て等ありますか?
短期の派遣で5か月と10日くらい働きました。派遣期間中に妊娠が分かりましたが、元々の契約期間まで働いてから退職し、その後は働かない予定です。
(短期派遣
の前は、半年くらい無職で失業手当てを受けていました)
最低でも6か月働かないと失業保険が受けれないと聞きましたが、あと1月程を短期バイトなどで働ければ受給資格があるのでしょうか?
その他に、私の条件で貰える手当て等ありますか?
※補足見ました。
気になって調べてみたところ、確かに妊娠による自己退職でも特定受給資格者になるようです。
結論から言うと、特定受給資格者なら合算して6ヶ月分の被保険者期間があれば受給できるようです。
あなたの場合、今の派遣で5ヶ月被保険者期間があるのであと1ヶ月あれば受給資格が得られそう。
バイトでも可ですが、きちんと雇用保険に入ってないとダメですよ!
※ただし妊婦が特定受給資格者になるには「受給の延期申請」をするのが条件です!
また妊娠中は受給できないため「受給は産後」となります。
失業保険は次の仕事を探すための給付金なので妊婦の場合、働けないので産後8週間後で働く意識がないと貰えません。
※上記は私が調べた情報からあなたの状況をあてはめて回答したので、ハローワークの審査によっては上記通りにならない場合があるかもしれません。
念のため地元のハローワークにも確認してみて下さいね!
ちなみに今の状況でも、出産一時金42万は貰えます。
旦那さんの扶養に入るなら旦那さんの健康保険から。自分で国民健康保険に入るなら国民健康保険から貰えます。
気になって調べてみたところ、確かに妊娠による自己退職でも特定受給資格者になるようです。
結論から言うと、特定受給資格者なら合算して6ヶ月分の被保険者期間があれば受給できるようです。
あなたの場合、今の派遣で5ヶ月被保険者期間があるのであと1ヶ月あれば受給資格が得られそう。
バイトでも可ですが、きちんと雇用保険に入ってないとダメですよ!
※ただし妊婦が特定受給資格者になるには「受給の延期申請」をするのが条件です!
また妊娠中は受給できないため「受給は産後」となります。
失業保険は次の仕事を探すための給付金なので妊婦の場合、働けないので産後8週間後で働く意識がないと貰えません。
※上記は私が調べた情報からあなたの状況をあてはめて回答したので、ハローワークの審査によっては上記通りにならない場合があるかもしれません。
念のため地元のハローワークにも確認してみて下さいね!
ちなみに今の状況でも、出産一時金42万は貰えます。
旦那さんの扶養に入るなら旦那さんの健康保険から。自分で国民健康保険に入るなら国民健康保険から貰えます。
失業保険について詳しい方教えてください
会社都合で退職した為、すぐに失業保険を需給出来てました
全部で180日支給で来年の9月ぐらいまでが期限でしたが、
3分の1以上の日数を残して新しい職場が決まった為、早期就職金を受け取る為に、出社日前にハローワークに決まった旨を連絡に行き、ハローワークが職場へ電話でその事実を確認しました
【今は、ここまでの段階です。まだ新職場に就職証明書も書いてもらってないし、雇用保険にも入ってません。【失業給付を一旦停止したもののまだ早期就職手当の申請をしていない状態です】】
① この職場を自己都合にて退職したい場合、また3ヶ月の待機が需給までに必要になりますか?
それとも、前回の条件が生きててすぐに失業給付を受けられますか?
② 失業給付を再開したい場合は、就職証明書と離職証明書、両方必要ですか?
それとも、離職証明書だけで大丈夫ですか?
③ 今、例えば需給日数を139日残したままで需給ストップしてたとしたら、
雇用保険需給資格者証の需給期間満了年月日が来年の9月となっていたら、
早期就職手当も失業給付再開も両方しなかったとしても139日分は失効しますか?
それとも、またいつかその分は需給できますか?
会社都合で退職した為、すぐに失業保険を需給出来てました
全部で180日支給で来年の9月ぐらいまでが期限でしたが、
3分の1以上の日数を残して新しい職場が決まった為、早期就職金を受け取る為に、出社日前にハローワークに決まった旨を連絡に行き、ハローワークが職場へ電話でその事実を確認しました
【今は、ここまでの段階です。まだ新職場に就職証明書も書いてもらってないし、雇用保険にも入ってません。【失業給付を一旦停止したもののまだ早期就職手当の申請をしていない状態です】】
① この職場を自己都合にて退職したい場合、また3ヶ月の待機が需給までに必要になりますか?
それとも、前回の条件が生きててすぐに失業給付を受けられますか?
② 失業給付を再開したい場合は、就職証明書と離職証明書、両方必要ですか?
それとも、離職証明書だけで大丈夫ですか?
③ 今、例えば需給日数を139日残したままで需給ストップしてたとしたら、
雇用保険需給資格者証の需給期間満了年月日が来年の9月となっていたら、
早期就職手当も失業給付再開も両方しなかったとしても139日分は失効しますか?
それとも、またいつかその分は需給できますか?
①再度の離職で一から3か月の給付制限がやり直しになるのでなく、当初の給付制限の開始日がそのまま引き継がれたカウントで計算されます。
ですので、給付制限の3か月が過ぎていれば即受給開始(再開)ですし、まだ3か月に満ちていなければ、当初の給付制限の期間が経過していくのを待つ状態に逆戻りです。
②既に41日分が消化されているなら、ハローワークに採用証明書を提出されてなければなりませんが、それを省いているうえでは、今回は離職証明書だけを持参して判断を仰ぐことでいかがでしょうか(事前に電話で確認しておかれると、もっといいです)。
③受給期間の満了日は、「受給の権利そのものの有効期間が退職翌日から1年」という規定に基づいて決まっている日ですので、その適用は厳格レベルです。
自力で再開の申請に行かない限り、来年9月で139日分も再就職手当の権利も完全失効で、どのような理由であっても失効後の復活はありえないです。
もっとも通常の場合、「再就職先で1年間定着した→辞めたら、また新規の受給の権利が出来上がる日が近い」とみなす建前での失効で、特殊事情はあまり考慮する意味がないうえでの規定ですから、再度失業した場合は何をさておいても取り急ぎ、受給復活の申請をしに行ってナンボということです…
ですので、給付制限の3か月が過ぎていれば即受給開始(再開)ですし、まだ3か月に満ちていなければ、当初の給付制限の期間が経過していくのを待つ状態に逆戻りです。
②既に41日分が消化されているなら、ハローワークに採用証明書を提出されてなければなりませんが、それを省いているうえでは、今回は離職証明書だけを持参して判断を仰ぐことでいかがでしょうか(事前に電話で確認しておかれると、もっといいです)。
③受給期間の満了日は、「受給の権利そのものの有効期間が退職翌日から1年」という規定に基づいて決まっている日ですので、その適用は厳格レベルです。
自力で再開の申請に行かない限り、来年9月で139日分も再就職手当の権利も完全失効で、どのような理由であっても失効後の復活はありえないです。
もっとも通常の場合、「再就職先で1年間定着した→辞めたら、また新規の受給の権利が出来上がる日が近い」とみなす建前での失効で、特殊事情はあまり考慮する意味がないうえでの規定ですから、再度失業した場合は何をさておいても取り急ぎ、受給復活の申請をしに行ってナンボということです…
体調不良で6月末で会社を退職しました。
5月までは有給休暇消化で会社を休んでいましたが、会社からのアドバイスもあり、
6月は傷病手当金の申請を出して休職していました。
7月以降は、
・体調が戻るまでは傷病手当金を貰う
・体調が良くなれば失業保険を貰いながら就職活動をする
・健康保険→夫の扶養には入らず、自身で国民健康保険を支払う
・国民年金→夫の扶養に入らず支払う
の予定としていました。
しかし、7月に入り、恥ずかしながら妊娠していることが分かりました。
(妊娠検査薬での陽性反応のみ、病院には行っていません)
①傷病手当金について
妊娠・出産関係なく、申請を出すことは可能でしょうか?
(通るかは別として)
②失業給付を受けたい場合
生活に余裕があるわけではないので、体調が良くなれば、失業給付を受けたいと考えています。
妊婦で失業給付を受けることは可能でしょうか?
また、可能な場合、出産予定日のどれくらい前まで可能なのでしょうか?
③健康保険について
傷病手当金の申請を止めた後、②の失業給付を受けられない場合、収入が0になるので、国保から夫の社保の扶養に変更したいと考えています。
例えば、傷病手当金の申請を9月30日までとし、その後働く予定が無い場合、
・9月30日まで国民健康保険に加入
・10月1日からは夫の健康保険の扶養に入り、国民健康保険は止める
という手続きの流れで大丈夫でしょうか?
④失業給付の受給延長手続きについて
病気のため受給延長とする予定でしたが、手続きをする前に妊娠が判明しため、どのように手続きをすれば良いかが分かりません。
受給延長の理由を
(現時点)病気のため→(傷病手当金受け取りを止めるとき)妊娠・出産のため
に変更することは可能でしょうか
5月までは有給休暇消化で会社を休んでいましたが、会社からのアドバイスもあり、
6月は傷病手当金の申請を出して休職していました。
7月以降は、
・体調が戻るまでは傷病手当金を貰う
・体調が良くなれば失業保険を貰いながら就職活動をする
・健康保険→夫の扶養には入らず、自身で国民健康保険を支払う
・国民年金→夫の扶養に入らず支払う
の予定としていました。
しかし、7月に入り、恥ずかしながら妊娠していることが分かりました。
(妊娠検査薬での陽性反応のみ、病院には行っていません)
①傷病手当金について
妊娠・出産関係なく、申請を出すことは可能でしょうか?
(通るかは別として)
②失業給付を受けたい場合
生活に余裕があるわけではないので、体調が良くなれば、失業給付を受けたいと考えています。
妊婦で失業給付を受けることは可能でしょうか?
また、可能な場合、出産予定日のどれくらい前まで可能なのでしょうか?
③健康保険について
傷病手当金の申請を止めた後、②の失業給付を受けられない場合、収入が0になるので、国保から夫の社保の扶養に変更したいと考えています。
例えば、傷病手当金の申請を9月30日までとし、その後働く予定が無い場合、
・9月30日まで国民健康保険に加入
・10月1日からは夫の健康保険の扶養に入り、国民健康保険は止める
という手続きの流れで大丈夫でしょうか?
④失業給付の受給延長手続きについて
病気のため受給延長とする予定でしたが、手続きをする前に妊娠が判明しため、どのように手続きをすれば良いかが分かりません。
受給延長の理由を
(現時点)病気のため→(傷病手当金受け取りを止めるとき)妊娠・出産のため
に変更することは可能でしょうか
①体調不良の原因が妊娠によるものだと微妙なところです。
医師が「労務不能」と診断すれば申請自体はできますが、認定されるかどうかは健保の判断によります。
②妊婦でも「就労の意思があり、就労できる状況にあること」であれば失業給付受支給対象となります。
しかし、その後暫く就職する意思がないのであれば支給対象となりませんので、失業給付の受給期間延長手続きをする必要があります。
③その流れでよろしいです。
ただし、その前にご主人の健保に確実に扶養に入れるか確認しておくことが必要です。
健保によっては独自の規定を設けていて、扶養に入れない場合もあるからです。
④まだ手続きをしていないのですから、最初から「妊娠・出産のため」でよろしいです。
omntrsc_ooo0222さん
医師が「労務不能」と診断すれば申請自体はできますが、認定されるかどうかは健保の判断によります。
②妊婦でも「就労の意思があり、就労できる状況にあること」であれば失業給付受支給対象となります。
しかし、その後暫く就職する意思がないのであれば支給対象となりませんので、失業給付の受給期間延長手続きをする必要があります。
③その流れでよろしいです。
ただし、その前にご主人の健保に確実に扶養に入れるか確認しておくことが必要です。
健保によっては独自の規定を設けていて、扶養に入れない場合もあるからです。
④まだ手続きをしていないのですから、最初から「妊娠・出産のため」でよろしいです。
omntrsc_ooo0222さん
雇用保険未加入の件について質問です。
先日、20年と3ケ月正社員として働いていた会社を退職し、会社から離職票が届き、ハローワークへ失業保険の申請をしに行きました。すると、平成5年4月入社ですが、雇用保険が平成14年3月加入で平成12年3月からの資格になっている事実がわかりました。会社に確認したところ、当時の担当者が未加入だったのに気付き平成14年3月に加入したとの事です。当時の法律では、2年間しか遡れないため、平成12年からの加入になっているとの事でした。現在の法律だと、給与明細などの証拠があれば、入社年月まで遡れるとの事ですので会社にその旨伝えましたが、当時の給与明細等の書類が残っていないとの事です。(ちなみに私も給与明細は平成12年からの分しか保管していません。雇用保険が給与から天引きされていたのは会社も認めています。)
そこで、質問なのですが、
1、給与明細以外で、証明書類として加入資格訂正できるものはありますか?
(年金手帳や退職金の明細では入社年月日は記入してあります)
2、もし、1の書類がなかった場合、会社から新たに証明書等作成してもらい、ハローワークに申請できますか?
3、1・2共書類等がなく、資格も訂正出来なかった場合の対応はどうすればいいでしょうか?
失業保険が、150日貰えるはずが、このままだと120日になります。(再就職手当にも影響もでます)
下記の請求は可能でしょうか?
・会社に対しての未加入分の雇用保険料の返還(但し、給与明細がないため金額がわかりません)
・30日(1ヶ月)分の支払請求。
・ハローワークへの手続き等のために通った分のガソリン代や駐車場代等諸経費の請求等。(損害賠償??)
4、3の請求交渉等は自分でやった方がいいでしょうか?それとも、専門家の方(弁護士や行政書士など?)に依頼した
方がいいでしょうか?
長くなってしまいまして申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
先日、20年と3ケ月正社員として働いていた会社を退職し、会社から離職票が届き、ハローワークへ失業保険の申請をしに行きました。すると、平成5年4月入社ですが、雇用保険が平成14年3月加入で平成12年3月からの資格になっている事実がわかりました。会社に確認したところ、当時の担当者が未加入だったのに気付き平成14年3月に加入したとの事です。当時の法律では、2年間しか遡れないため、平成12年からの加入になっているとの事でした。現在の法律だと、給与明細などの証拠があれば、入社年月まで遡れるとの事ですので会社にその旨伝えましたが、当時の給与明細等の書類が残っていないとの事です。(ちなみに私も給与明細は平成12年からの分しか保管していません。雇用保険が給与から天引きされていたのは会社も認めています。)
そこで、質問なのですが、
1、給与明細以外で、証明書類として加入資格訂正できるものはありますか?
(年金手帳や退職金の明細では入社年月日は記入してあります)
2、もし、1の書類がなかった場合、会社から新たに証明書等作成してもらい、ハローワークに申請できますか?
3、1・2共書類等がなく、資格も訂正出来なかった場合の対応はどうすればいいでしょうか?
失業保険が、150日貰えるはずが、このままだと120日になります。(再就職手当にも影響もでます)
下記の請求は可能でしょうか?
・会社に対しての未加入分の雇用保険料の返還(但し、給与明細がないため金額がわかりません)
・30日(1ヶ月)分の支払請求。
・ハローワークへの手続き等のために通った分のガソリン代や駐車場代等諸経費の請求等。(損害賠償??)
4、3の請求交渉等は自分でやった方がいいでしょうか?それとも、専門家の方(弁護士や行政書士など?)に依頼した
方がいいでしょうか?
長くなってしまいまして申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
1 後考えられるのは賃金台帳でしょうか。
つまり雇用保険が控除されているという証明できるかどうかです。
いつ入社したとかそういう事では証明になりません。
ですが、保管義務期間を過ぎていますので。
2 基本的にはダメです。その当時の証明でなければ後から作製したのでは意味がありません。
でも、一応ハロワで会社が認めているという前提で会社から相談はしてもらってください。
3以降については正直証拠書類が無い以上後は会社との任意の話し合いとしか言えません。
つまり雇用保険が控除されているという証明できるかどうかです。
いつ入社したとかそういう事では証明になりません。
ですが、保管義務期間を過ぎていますので。
2 基本的にはダメです。その当時の証明でなければ後から作製したのでは意味がありません。
でも、一応ハロワで会社が認めているという前提で会社から相談はしてもらってください。
3以降については正直証拠書類が無い以上後は会社との任意の話し合いとしか言えません。
派遣社員で3か月働いて、妊娠がわかり、切迫流産のため1週間ほど休んだら、もう派遣先に行かなくていい」と言われました!
今日、突然そんなことを言われて納得ができませんのでどなたか詳しい方アドバイスをくださ
い!
今年の6/20から紹介予定派遣社員として働き始めました。今年いっぱいの12月までの契約期間で、そのあと来年からは正社員で考えてもらえる話でした。ですが、9月に妊娠がわかり、派遣元と派遣先に伝えて「出産間際まで働くつもりで頑張ります」と私の気持ちは伝えてありました。そしてこの連休前に出血があり、医者から切迫流産と診断され、1週間の自宅安静を告げられたので連休前後の1週間休みました。1週間後の昨日、病院の診察で安静がとけたので、明日から仕事に復帰しようと思い、その旨を派遣先に伝えようと電話したことろ「実は・・派遣先から毎日きちんと働ける代わりの子を探してほしいと言われた」と告げられました。私としては、働らける場所がなくなると困るので!明日から一生懸命頑張ります!といい今日仕事に行きました。
だけど派遣先はもう私には期待していなく、代わりの子が見つかっていないけど私は明日から来なくていいといわれました。
今日いきなり明日からは来なくていいといわれて、納得いきませんので派遣先に聞いたところ、「次の派遣先をできるだけ早く見つけますのでしばらく待機していてください」と言われました。これって、妊娠を理由に解雇?になりません?妊娠しなかったら正社員の予定だったのに、妊娠したら休む機会が増えて、会社も迷惑するからって!じゃあ、妊婦は働くなということですか?
働いたばっかだっだので、失業保険ももらえず、この不景気に妊婦を雇ってくれるところは難しいだろうし・・・途方に暮れています(>_<)長々となって読みづらくてすみません・・・・。
今日、突然そんなことを言われて納得ができませんのでどなたか詳しい方アドバイスをくださ
い!
今年の6/20から紹介予定派遣社員として働き始めました。今年いっぱいの12月までの契約期間で、そのあと来年からは正社員で考えてもらえる話でした。ですが、9月に妊娠がわかり、派遣元と派遣先に伝えて「出産間際まで働くつもりで頑張ります」と私の気持ちは伝えてありました。そしてこの連休前に出血があり、医者から切迫流産と診断され、1週間の自宅安静を告げられたので連休前後の1週間休みました。1週間後の昨日、病院の診察で安静がとけたので、明日から仕事に復帰しようと思い、その旨を派遣先に伝えようと電話したことろ「実は・・派遣先から毎日きちんと働ける代わりの子を探してほしいと言われた」と告げられました。私としては、働らける場所がなくなると困るので!明日から一生懸命頑張ります!といい今日仕事に行きました。
だけど派遣先はもう私には期待していなく、代わりの子が見つかっていないけど私は明日から来なくていいといわれました。
今日いきなり明日からは来なくていいといわれて、納得いきませんので派遣先に聞いたところ、「次の派遣先をできるだけ早く見つけますのでしばらく待機していてください」と言われました。これって、妊娠を理由に解雇?になりません?妊娠しなかったら正社員の予定だったのに、妊娠したら休む機会が増えて、会社も迷惑するからって!じゃあ、妊婦は働くなということですか?
働いたばっかだっだので、失業保険ももらえず、この不景気に妊婦を雇ってくれるところは難しいだろうし・・・途方に暮れています(>_<)長々となって読みづらくてすみません・・・・。
う~ん
待機って事は、未だ派遣会社からは解雇されていないんですよね。
休業手当を貰えていませんか?
他の方の回答にもある様に、解雇予告なり解雇予告がない場合には
その分が解雇予告手当が貰えるはずです。
流産しなくて良かったですね。それは幸いだと思います。
就業して未だ3か月ですよね、やはり妊娠のタイミングが悪かったとしか言いようがないですね。
紹介予定の場合、派遣期間にお互いを見極めるわけですから
正社員にしたとして産休・育児休とお休みする事が分かっている方を企業は採用しようとするでしょうか。
病院の安静が解けたといっても、いつ同じ事が起こるか分からない状態で
企業も不安です。
出産間際まで働きます、といっても
「じゃあ、それから、どうするの?」となるはずです。
求人条件を満たす方を採用する、求人条件を満たす人材でいる、という事が前提ですから
求人条件を満たせない方であれば交替を企業は要請するでしょうね。
妊娠しなければ正社員だったのに。というところがあるので
悔しさも尚更だと思いますが
派遣期間を全うして期待に応える成果を出して
企業側が採用しようと思ったら正社員、という長い前提がつきますから
お休みをされてしまうと「全うできない」という評価をされてしまうのも致し方ないと思います。
ご自身でも書いてらっしゃる様に
妊娠しなかったら…という部分ですよね。
妊娠には気をつけるべきでしたね。
これから働こう、という時には、やはり避妊しなければなりません。
子供を授かるのは本当に羨ましく喜ばしい事ですが
やはりお休みが発生してしまう以上、この状況では宜しくなかったでしょう。
やっぱりそこは社会人としてのマナーの様なものです。
お休みされている間には他の方が変わって残業をしたかもしれません。
病院に言われたし、というお気持ちもおありだと思いますが
やはり他の方にとっては休みは休みになってしまいます。
逆の立場で考えられると分かりやすいかもしれません。
妊婦さんでも働いている方は沢山いますが
それはあくまで働いてきた中で、の事です。
同じ女性としてお気持ちは分かりますが
粘って労働局などに訴えたとしても今回の場合は
厳しいかもしれません。
今はお子さんを大事に
なさって、また復帰された方が良い様に思います。
不景気なので大変だとは思いますが
もう派遣先に戻れる可能性は低いと思いますので
気持ちを切り替えてみては如何でしょうか。
良い赤ちゃんを産んで下さいね。
待機って事は、未だ派遣会社からは解雇されていないんですよね。
休業手当を貰えていませんか?
他の方の回答にもある様に、解雇予告なり解雇予告がない場合には
その分が解雇予告手当が貰えるはずです。
流産しなくて良かったですね。それは幸いだと思います。
就業して未だ3か月ですよね、やはり妊娠のタイミングが悪かったとしか言いようがないですね。
紹介予定の場合、派遣期間にお互いを見極めるわけですから
正社員にしたとして産休・育児休とお休みする事が分かっている方を企業は採用しようとするでしょうか。
病院の安静が解けたといっても、いつ同じ事が起こるか分からない状態で
企業も不安です。
出産間際まで働きます、といっても
「じゃあ、それから、どうするの?」となるはずです。
求人条件を満たす方を採用する、求人条件を満たす人材でいる、という事が前提ですから
求人条件を満たせない方であれば交替を企業は要請するでしょうね。
妊娠しなければ正社員だったのに。というところがあるので
悔しさも尚更だと思いますが
派遣期間を全うして期待に応える成果を出して
企業側が採用しようと思ったら正社員、という長い前提がつきますから
お休みをされてしまうと「全うできない」という評価をされてしまうのも致し方ないと思います。
ご自身でも書いてらっしゃる様に
妊娠しなかったら…という部分ですよね。
妊娠には気をつけるべきでしたね。
これから働こう、という時には、やはり避妊しなければなりません。
子供を授かるのは本当に羨ましく喜ばしい事ですが
やはりお休みが発生してしまう以上、この状況では宜しくなかったでしょう。
やっぱりそこは社会人としてのマナーの様なものです。
お休みされている間には他の方が変わって残業をしたかもしれません。
病院に言われたし、というお気持ちもおありだと思いますが
やはり他の方にとっては休みは休みになってしまいます。
逆の立場で考えられると分かりやすいかもしれません。
妊婦さんでも働いている方は沢山いますが
それはあくまで働いてきた中で、の事です。
同じ女性としてお気持ちは分かりますが
粘って労働局などに訴えたとしても今回の場合は
厳しいかもしれません。
今はお子さんを大事に
なさって、また復帰された方が良い様に思います。
不景気なので大変だとは思いますが
もう派遣先に戻れる可能性は低いと思いますので
気持ちを切り替えてみては如何でしょうか。
良い赤ちゃんを産んで下さいね。
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