退職届の理由について
昨年の6月からパートで働きはじめ、今月(3月)いっぱいで解雇されることになりました。
(約10ヵ月間の就労でした)
理由は、トップの人に、私が所属している課は暇だろうと判断されたからでした。

退職届なのですが、会社側から、理由を「期間満了」と書くように言われました。

今の職場にパートとして入社した時に、雇用保険加入、1年以上の雇用見込有りという条件を満たしていたので、ハローワークから再就職手当を受け取りました。

契約は3ヵ月ずつの更新だったのですが(最初だけ1ヵ月更新)、ちょうど3月で今回の契約期間が終了します。
なので退職届に「期間満了」と書くように言われました。
しかし最初は1年以上の雇用見込有りという条件で入社したので、期間満了という理由にちょっと納得できません。

ここで質問ですが
退職理由を期間満了と書くと、失業保険を受給したい場合、会社都合と受け取ってもらえるでしょうか?
退職の理由は、契約の終了と、雇用者から契約更新しない旨の通知を受けたから、で間違いはないのですよね。
1年以上雇用「見込み」であって、1年契約ではなく、10ヶ月目で残念ながら、、と言われても、問題視できないでしょう。
ただ、一応は見込みであっても、それを前提にすでに3度の契約更新がされており、次回更新しないとしたら、解雇と同様に1ヵ月前までには更新しない旨の意思表示は必要だったかと思います。
その点は手当の保証について交渉の余地はあるかもしれません。

退職届けは、正当な理由を書けば別に問題ないのでは?
契約期間満了及び、会社が更新しないと通知を受けたため。
離職票も、同じ理由を書くなら、たとえ届けを出しても会社都合であることは変わらないし、これを自己都合だと会社がいうなら、そこではじめて争うかどうかという話。

現段階では、会社は会社都合であることを回避しようとしている事実はありません。

々対応したら良いかわからないことは、労基署で相談してみてはどうでしょう。ハローワークは関係ありませんね。
敷居も全然高くないです(共産党よりもずっと低いような気がしますけれどね)。
派遣(登録型)ですが雇用開始日が祝日ってありですか?
先日、派遣会社を通じて派遣のお仕事が決まりました。
前もって聞いていた開始日は祝日(2/11)で、『もし営業されるなら出社します』と言いましたが、
派遣先の担当者と面談した際、『2/11は祝日でしたね、2/12からの勘違いでした』と言われたので
雇用開始日は2/12に訂正されると思っていました。

失業保険を受給していたのでハローワークに申請に行きましたところ
『雇用者が2/11祝日で契約書を作っているので、失業保険は2/10まで、2/11分はでません』
と言われました。
そんなはずはないとハローワークから派遣会社に確認してもらいましたが
契約の訂正はされていない、ということで
2/11は(実働していないので)お給料ももらえず、失業保険ももらえないわけです。

ここで疑問なのが派遣会社の担当営業はなぜ契約内容を訂正してくれなかったのか?です。
私なりに考えたのは
①派遣会社の担当営業が単に忘れていた
②派遣会社が契約内容訂正をめんどくさがった
③雇用開始日が祝日に当たることは普通にあることだ
④社会保険などの関係上、実は派遣社員にはその方がメリットがある
です。

なんとなく、②派遣元が契約内容訂正をめんどくさがった と穿った見方をしてしまいます。
③雇用開始日が祝日に当たることは普通にあることだ だと、正社員採用の方はいいですが
派遣社員に当てはめるのは・・・

派遣会社で営業経験のある方、同じような経験をお持ちの方、
ご見解をお聞かせください!

こんなご時勢で仕事にありつけたことはラッキーだと思ってますし
一日分の失業保険をどうのと言うつもりはありません。
この派遣会社をこれからも信頼できるかどうかを知るバロメーターとして考えています。
どうぞよろしくお願いします。
①②③④どれもあると思います。

①②は言うまでもないと思います。

③締め日の関係でそうなる場合はありますね。
企業はだいたい20日か25日締めなので、派遣会社と派遣先企業とでは10日や15日で締めないと書類を封筒で行って返してをやってると間に合わない+余裕が欲しい。
10日締めだから契約は11日から・・・と単純にやってしまう場合はありますね。
あとは契約の更新だと前の書類が例えば「2月10日まで」⇒更新時「2月12日から」とすると、この11日の一日の空きは何?となります。
今ならわかると思いますが、時が過ぎれば祝日の移動とかもあるかもしれませんので、何で1日空いたかわからなくなってしまう場合があります。
なんだこの人、一旦退職して、次の日また再入社したの???と誤解が生まれる可能性も。


④有給の発生は1日早まります。
賞与や退職金があるなら換算は1日増えるので増額にはなると思います。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書と、雇用保険被保険者証は、次の仕事、失業保険をもらうときになどに必要になりますか?処分してもよいものでしょうか?番号を覚えておくだけじゃダメですか?
資格喪失確認通知書に関しては、お役所からの「通知」ですから、別に無くても何ら問題にはなりません。

雇用保険被保険者証に関しても番号さえわかれば絶対に必要なものでもないですが、それを次の就職先に提出すれば余計な手間が省けるので、その方が良いと思いますけど。
ハローワークで逆ギレされました・・・(^^;;失業保険の相談でハローワークに行ったのですが私の状況がかなり稀だったのもあると思いますが逆ギレさた挙句、何の為に何度も足を運んだのかが分からないので相談です。
かなり稀な状況で、離職票二枚にまたがる手続きだったのですが・・・まず直近の離職票は11ヵ月分ありました。ただ最後の3カ月は休職なので出勤がゼロ。しかも入院なのどがあったので11ヵ月のうち14日以上出勤してるのが3か月分しかない状態でした。その際に救済措置のようなものでこの場合さらに前の離職票と合わせる事が出来るので二つ前の離職票が必要と言われて取り寄せませました。

最初に話をした時には「二つ前の離職票は最後の三ヶ月連続して14日以上働いてますよね?」とかなり念を押して言われたので「その頃は病気にもなってないので普通に働いてました」と伝えました。窓口の方の文言からてっきり二つ前の離職票で最後の三ヶ月連続して14日以上あれば足せるのだと私も思い込んでましたが結果二つ前の離職票だけで失業保険受給の条件を満たしてるので(欠勤などもなくフルで働いてたので)二つ前の離職票を出しに行った時に「これでは出来ません」と同じ担当者に言われました。

色々その後調べて、結果“受給資格が無い”という事は理解できたのですが持って行った時点では最初に担当者の方が仰った「最後連続して三ヶ月間14日以上働いてたら受付しますが、そうでなければ受付を破棄します」との話だったので仰った条件を満たしてたのに唐突に「これでは出来ません」と言われ正直「???」と困惑しました。

その後は「仰った内容の離職票を持ってきたのにどうしてですか?」という問いにも「前の前の離職票で単独で受付できますが・・・受給は出来ないですね」と話を摩り替えられて・・・。

私は病気で喋ることが出来ない状態で、ただ耳は聞こえてるので相手には普通に話してもらい私の言い分は全て筆談でのやり取りでした。いろいろ疑問点はあったのでさらに3日後に質問状をパソコンで作成して同じ担当者に見せて「結局何がダメで受付できなかったのか?」と聞きに行きました。その際に「前の前の離職票も直近の離職票のように欠勤が多いと思ってました」と言われました。私は「『その頃は病気にもなっておらずフルで働いてました』と言いましたよ」と訴えたところ「・・・それは聞いてませんでした」とポカーンとした態度で、納得しない私に対し最後には「じゃあ『聞いてましたけどあなたは言ってませんでした』とでも言えばいいのですか?」といわれる始末。

結局は謎のままです・・・彼は何が出来ると思ってたのでしょうか??
役所の人間はいろいろな人がいるもんですよ。
前の前の離職票で14日以上勤務日が6ヶ月以上あり、失業手当の受給資格を満たしているとは、おもいつかなかったんでしょうね。
それかただの勉強不足ですね。
特に4月、5月は、職安内でも異動があるので、慣れていなかったのかもしれません。

理由は解決したようですが、一応マニュアルを掲載しておきます。

(2枚の場合)
○ 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格決定を行います。
○ 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしていない場合は,前後の離職票により受給資格決定を行います。
○ 前の離職票は受給資格を満たしているが,後の離職票は受給資格を満たしていない場合は前の離職票のみで受給資格の決定を行います。
○ 前の離職票は受給資格を満たしていないが後の離職票は受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格の決定を行います。ただし,所定給付日数または賃金日額の決定については,前の離職票に記載されている被保険者であった期間または賃金をも基礎とすることがあります。
(3枚以上の場合)
○ 3枚以上の離職票を提出した者については,古い離職票から順に受給資格を満たす離職票ごとに一括し,その一括された最後の離職票に基づいて受給資格の決定を行います。
失業保険についてです。
町の臨時的任用職員で学校栄養士として働いています。社会保険雇用保険は入ってます。

来年3月末で退職を考えています。(栄養士の仕事が自分にむいていないと考えているため)
小学校のため、最初の任用が4月1日~7月下旬までで、1ヶ月の休みをはさみ(この間は保険証も返します)そして8月下旬から3月末まで再雇用されるという形で二年と半年働きました。
任期はないというか、3月が近づいてきたら町から来年も続けるかどうか聞かれ、はいと私がいう限りは続けられます。
私は3月で退職後すぐにハローワークに申請して失業保険をいただいて転職活動したいのですが、この場合離職表に書かれる退職理由がどうなるのか気になります。 私の意志をもっと契約更新をしないということは自己都合になってしまうのでしょうか?
退職理由が任期満了だと3ヶ月置かずにすぐ失業手当てをもらえるのでしょうか?詳しい方教えて下さい。ハローワークに聞けば早いかもしれませんが、有給もなく平日休んで行けないため…
雇用契約書があると思います。それを再度確認して下さい。
今年度末で2年半でしょうか?
雇用契約書の満了日の日付で退職であれば期間満了で給付制限はつきません。
が・・・
今年度末で雇用期間が3年を超え、雇止めの通知がなく、質問者さんから退職の申し出があれば、自己都合になり給付制限が付きます。

=補足=
期間が入ってるので任用通知書でも大丈夫だと思います。
1ヶ月の休みの間も社保は外れても雇用保険はかけてあるんですよね?
そうであれば労働契約が3年なので事業主からの雇止めの通知が無いのであれば自己都合になる可能性が高いと思います。
関連する情報

一覧

ホーム