今月の27日付けで会社を退職しました。
理由は去年の夏に父がくも膜下出血で倒れ、看病するために現在の会社では残業も多く限界があるためです。
そういった場合失業保険はすぐに適応してもらえるのでしょう
もう少し状況を説明しますと、
実家は現在大阪にあり、母が一人で看病に当たっています。
土日に大阪の実家に帰り看病の手伝いを行っていました。
出来るだけ助けてあげたいのですが、残業や休日出勤が多くなかなか助けることができませんでした。
今年の夏に再度父が倒れ、母も一人での介護が限界の様子だったため、今回退職し介護の時間を増やすことにしました。
又、父の会社から給料が出ていたのですが、今年の夏から2割カットされることになりました。
その分私が補助したいのですが、私は妻と子が一人いることもあり、現在の月給ではとても補助することが出来ません。
以上となります。
失業保険をすぐに適用してもらいたいのですが、以上の説明で適用してもらうことは出来るのでしょうか?
すぐの適用はやはり難しいのでしょうか?
分かりづらい文章で申し訳ないですが、知恵をお借りできればと思っています。
よろしくお願いいたします。
理由は去年の夏に父がくも膜下出血で倒れ、看病するために現在の会社では残業も多く限界があるためです。
そういった場合失業保険はすぐに適応してもらえるのでしょう
もう少し状況を説明しますと、
実家は現在大阪にあり、母が一人で看病に当たっています。
土日に大阪の実家に帰り看病の手伝いを行っていました。
出来るだけ助けてあげたいのですが、残業や休日出勤が多くなかなか助けることができませんでした。
今年の夏に再度父が倒れ、母も一人での介護が限界の様子だったため、今回退職し介護の時間を増やすことにしました。
又、父の会社から給料が出ていたのですが、今年の夏から2割カットされることになりました。
その分私が補助したいのですが、私は妻と子が一人いることもあり、現在の月給ではとても補助することが出来ません。
以上となります。
失業保険をすぐに適用してもらいたいのですが、以上の説明で適用してもらうことは出来るのでしょうか?
すぐの適用はやはり難しいのでしょうか?
分かりづらい文章で申し訳ないですが、知恵をお借りできればと思っています。
よろしくお願いいたします。
「すぐに適用」の意味が分かりません。
・看病する必要がある日数が30日超
・転入するところまでは行かなくても、あなたが現実に大阪に帰る
ということでしたら、
〉常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた
として特定理由離職者になり、給付制限がなくなります。
しかし、退職届に「一身上の理由」などと書き、離職票にもそのように書かれているのなら、職安に診断書などを出し、事情を説明して納得してもらわないと認定されません。
・看病する必要がある日数が30日超
・転入するところまでは行かなくても、あなたが現実に大阪に帰る
ということでしたら、
〉常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた
として特定理由離職者になり、給付制限がなくなります。
しかし、退職届に「一身上の理由」などと書き、離職票にもそのように書かれているのなら、職安に診断書などを出し、事情を説明して納得してもらわないと認定されません。
雇用保険について
三年半ほど勤めた会社を会社都合で退社しました。
月給手取り20万程でした。失業保険はどれくらいもらえるのでしょう?
ちなみに四週に一度支払われるとの事ですが28日分ということ?それとも内土日祝を除いた日数なのでしょうか?教えて下さい
三年半ほど勤めた会社を会社都合で退社しました。
月給手取り20万程でした。失業保険はどれくらいもらえるのでしょう?
ちなみに四週に一度支払われるとの事ですが28日分ということ?それとも内土日祝を除いた日数なのでしょうか?教えて下さい
期間は年齢などにもよりますが、最短90日~です。
月給の辞める前6ヶ月分を求めてその半分強くらいが手当になるかと思います(こちらも年齢とかで変わります)。
おっしゃるとおり、28日分毎の支給で、休日も含めて計算されます。
[追記]
上記のように、辞める前の6ヶ月の収入によって変わります。年齢だけ言われても計算できません(´・ω・`)
過去半年分の収入を合計して180で割ってみてください。
その半分くらいが最低ラインになると思いますので。
月給の辞める前6ヶ月分を求めてその半分強くらいが手当になるかと思います(こちらも年齢とかで変わります)。
おっしゃるとおり、28日分毎の支給で、休日も含めて計算されます。
[追記]
上記のように、辞める前の6ヶ月の収入によって変わります。年齢だけ言われても計算できません(´・ω・`)
過去半年分の収入を合計して180で割ってみてください。
その半分くらいが最低ラインになると思いますので。
失業保険給付について、色々調べても良くわからなかったり、職安の方に聞きづらい事もあるので細かい事をご存知の方、知恵を下さい。
現在、給付制限期間で1日3時間、週20時間未満、月14日以内でアルバイトをしています。
給付中においても、現在と同じ条件であれば、給付は満額頂ける。と職安の方に言われました。
そこで質問ですが、
(1)給付制限期間、給付中共に同じバイト先で、上記の条件でバイトしていても良いのか?
(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)
勝手ながら、出来る限り失業保険は満額頂きたいのでご存知の方、知恵をおかし下さい!
宜しくお願い致します!
現在、給付制限期間で1日3時間、週20時間未満、月14日以内でアルバイトをしています。
給付中においても、現在と同じ条件であれば、給付は満額頂ける。と職安の方に言われました。
そこで質問ですが、
(1)給付制限期間、給付中共に同じバイト先で、上記の条件でバイトしていても良いのか?
(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)
勝手ながら、出来る限り失業保険は満額頂きたいのでご存知の方、知恵をおかし下さい!
宜しくお願い致します!
(1)給付制限期間、給付中共に同じバイト先で、上記の条件でバイトしていても良いのか?
バイトしても構いませんが規制が給付制限期間中と変わります。最後に規制内容を貼っておきますので上手くやってください.
(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)
これについては何ら問題はありません。むしろ喜ばしいことです。
*給付終了後にバイト先に就職したら不正受給になるなんて規定はありませんから心配いりません。
*就職に関する規定は雇用保険法に定められている内容に従って進められますので各職安で取扱が違うことはありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
バイトしても構いませんが規制が給付制限期間中と変わります。最後に規制内容を貼っておきますので上手くやってください.
(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)
これについては何ら問題はありません。むしろ喜ばしいことです。
*給付終了後にバイト先に就職したら不正受給になるなんて規定はありませんから心配いりません。
*就職に関する規定は雇用保険法に定められている内容に従って進められますので各職安で取扱が違うことはありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業手当受給中の就労の申告(失業認定申告書)について質問です。
◇ただいま、失業保険受給中(H23年7月10日期間満了)です。
◇在宅の仕事を5月半ばから始めようと思っています。
◇就職ではなく、業務委託契約を交わしての自営あつかいになります。
◇現在、基金訓練の講座に通っているため、働くのは土日のみ。
◇1日に働く時間は2~4時間程度。
◇時間給ではなく出来高払いで報酬が発生します。
◇5月に働いた分の報酬は6月5日に請求し、7月25日に支払われる予定。
◇受給期間満了日が7月10日なので、受給期間終了後に報酬を手にする事になります。
この場合、ハローワークへの申告はどうすればよいのでしょうか?
○月○日より 自営業開始・・・とだけ申告すればよいのでしょうか?
生活が困窮しているので、減額や繰越されることなく全額支給で満了日まで失業手当をいただきたいところなのですが、
不正受給になってしまうとイケないので、アドバイスを宜しくお願いいたします。
◇ただいま、失業保険受給中(H23年7月10日期間満了)です。
◇在宅の仕事を5月半ばから始めようと思っています。
◇就職ではなく、業務委託契約を交わしての自営あつかいになります。
◇現在、基金訓練の講座に通っているため、働くのは土日のみ。
◇1日に働く時間は2~4時間程度。
◇時間給ではなく出来高払いで報酬が発生します。
◇5月に働いた分の報酬は6月5日に請求し、7月25日に支払われる予定。
◇受給期間満了日が7月10日なので、受給期間終了後に報酬を手にする事になります。
この場合、ハローワークへの申告はどうすればよいのでしょうか?
○月○日より 自営業開始・・・とだけ申告すればよいのでしょうか?
生活が困窮しているので、減額や繰越されることなく全額支給で満了日まで失業手当をいただきたいところなのですが、
不正受給になってしまうとイケないので、アドバイスを宜しくお願いいたします。
受給途中からの、業務委託契約、いわゆる自営ですね、この場合は、就職する意思があるならば、失業認定申告書により、認定日に報告するのみです、自営もバイトも内職でも同様で2~4時間未満、週4日未満でしたら、問題ありません。
問題があるのは、申請時です、受給資格決定日に自営が決まってる方は、受給資格を得ませんが、受給中の短時間の自営は上記の通りです。
問題があるのは、申請時です、受給資格決定日に自営が決まってる方は、受給資格を得ませんが、受給中の短時間の自営は上記の通りです。
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