失業保険の給付についてです。
保険をもらえる日付というのは決まっているんでしょうか。
3ヶ月間もらえるそうなんですが、例えば最初に手続きした日が10日であれば、翌月以降の支給日も10日になるんでしょうか。
10月末に、契約期間満了ということで会社都合で仕事を辞めたのですが、失業保険がすぐもらえると聞きました。
離職票は今作成中ということで、まだハローワークの手続きに行ってないんですが、もし手続きに行くのが遅くなったら何か不都合があるのかなあと思って不安になりました。
11月中には手続きしないといけないですよね?
ハローワークのHPでも調べたんですけどよく分からなかったので、よろしくお願いします。
離職票が来たら、ハローワークに行ってください。その他、国民保険とか、国民年金の変更もお忘れなく。

で、何時から受給かと言うと、会社都合なら待機の期間がありませんので、認定されれば、もらえますが、認定日が確か、受け付けた曜日単位になっていて、28日間毎に認定日をもうけていたような記憶があります(自分が失業保険をもらた時の事で、今は違うかもしれません)。

詳しくは、ハローワークに行けば分かりますよ。
今年の九月いっぱいで解雇になって失業保険をもらう予定なんですが、これを期に旦那の扶養にはいろうと思うのですが、失業保険のお金も私の今年の収入に入るのでしょうか?
雇用保険の失業手当は、税金の配偶者扶養控除の場合は計算に入れません。健康保険の被扶養者の場合は今年の収入の計算に入れます。

《補足について》
給料が120万円でしたら、税金の扶養範囲は103万円ですので既に外れています。
健康保険の扶養については、失業給付の基本日額が3612円以上でしたら失業手当を貰い終わるまでは扶養認定してもらえません。
あなたの失業手当の日額がわかりませんが、少なくとも年内は扶養認定される可能性は低いと思います。
年金と健保の配偶者控除について。

いろいろ調べてみましたがいまいち理解出来ません。
よろしくお願いします。


現在の状況が

07年8月でパートを退職。

07年1月に失業保険受給終了。

9月からは国保、国民年金に加入しています。


08年はしばらく少ない時間で働こうと思い、主人の配偶者控除を受けようと思っており、月収10万円ほどの収入で探しております。


もし1月~6月は10万円ほどの収入で控除を受けていたが、7月以降フルタイムで勤務することになった場合は7月分から控除を外れれば良いのでしょうか?

さかのぼって6月までの分も支払ったりするのでしょうか?
>年金と健保の配偶者控除について。

そのようなものはありません。何かの勘違いです。

>現在の状況が

自分のことしか書いてありません。ご主人はどうなのでしょうか?

扶養のこととします。扶養には所得税の扶養配偶者控除と、健康保険の被扶養制度があります。

1)所得税の扶養配偶者控除
あなたの1年間の給与が103万円以下の場合、ご主人の所得税において扶養配偶者控除38万円を使うことができ、所得税が安くなります。

2)健康保険の被扶養制度
ご主人の健康保険が国民健康保険以外の場合、申請時より1年間の収入見込みが130万円未満ならあなたは被扶養になれ、保険料を払う必要がありません。この場合、国民年金は第3号被保険者となれ、保険料を払わなくても払ったことになります。
健康保険の詳細被扶養条件は健康保険により異なります。会社にお聞きください。
臨時教員の退職金の支給&失業給付について教えてください
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、


1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分

○臨時的任用 ありません

2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。

◆雇用保険 失業給付

○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。

○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。


質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
各自治体で多少のずれはあると思いますが、大筋はこの通りです。
基本的に公務員は「雇用保険」には加入できません。常勤等についてはこの規定にかかりますので同様に加入できないということです。ただし学校の定数などで雇用できなくなった場合には、雇用保険に代わって各自治体が「失業者の退職手当」を出すことになります。(普通はどこかの学校にほぼ入ります。)
臨時任用の場合は公務員の規定は適応されません。雇用保険に加入しますし、厚生年金に入るのが普通です。(常勤は公務員共済)
あと産休・育休の代替は期限付き任用です。
妊娠のため今年の1月21日に離職しました。で、7月31日に出産しました。
雇用保険はかけていました。
ベビーも3ヶ月になり働けるような環境になってきたので職安に行ってみようと思っています。
けど、すぐに
理想の職が見つかる可能性も低いと思っています。
そこで、失業保険も頂けるのか一応調べておきたいと思ったのですが、妊婦の特別延長・・・みたいなのは
最近まで知らなかったので手続きはしていません。この場合、失業保険は頂けないと思っていたほうがいいんでしょうか?(離職後1年以内に保険をもらい終わらないといけない?)

それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
これは何でしょうか?その場合、6ヶ月以内には該当しないんでしょうか?
手当が受けられる資格(受給資格)があるのは、退職から1年間です。1年たったら、手当の残り日数があっても打ち切りです。

出産・育児などの事情があるときに、この「1年」という資格がある期間を延ばしてもらうのが「受給期間延長」という手続きです。

手当の日数(所定給付日数)が90日だとしても、今から手続きしたのでは全額は受けられませんね。
来年の1月21日までは受けられるからムダではありませんが。


〉それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
会社から出るかどうかは会社の制度ですのでここでは分かりません。

退職前に1年以上健康保険に加入していたのなら、退職後6ヶ月以内の出産に対して「出産育児一時金」が出ます。
この時点で、あなたがご主人の健保の“扶養”(被扶養者)になっていたり国保に加入していた場合、それらの保険でも一時金を受ける資格がありますが、勤めていたときに加入していた健保からの一時金が優先ですので、他の保険からは受けられません。

退職が1月21日だと、7月21日までの出産なら対象でした。
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