失業保険受給者です。
明日、認定日なのですが、求職活動状況のアンケートがあと一枚足りません。
勘違いで、あと一回求人検索しに行っていませんでした。
明日、認定前に検索してアンケートをもらっても求職活動の実績になりますか?
やはり当日は認められないのでしょうか...
地域は大阪北摂です。
もし、どなたか同じような経験をした方がいらっしゃいましたら、
教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いしますm(__)m
無理です。
認定日に認められる求職活動は、前回認定日から認定日前日までのものです。
認定日の日付けのものは次の認定日での申告となります。
年金の扶養について詳しい方お教え下さい
1月で仕事を辞めました。
主人の『厚生年金3号被保険者』の手続きを会社にしてもらった
はずですが、日本年金機構から
『国民年金3号被保険者資格該当通知書』が届きました。
え??厚生年金3号被保険者のはずなのにどうして
国民年金3号被保険者なの??
これは主人の会社か、日本年金機構が間違っているのでしょうか?
失業保険はもらわないので国民健康保険ではなく、主人の会社の
健康保険組合の扶養となっています。
一応、問い合わせる予定ですが、詳しい方いらっしゃいましたら
どうかお教え下さい。よろしくお願いします。
厚生年金第3号被保険者はありません。

ご主人様の社会保険の扶養に入ると(年収130万未満)ご主人様の会社で手続きはしますが、国民年金第3号被保険者になります。

ですから、通知書の内容で間違いないです。
自己都合退職の場合の失業保険受け取りスケジュールについて質問です。
自己都合で退職する場合の失業保険受け取りについて、
よくわからないので詳しい方教えていただけると助かります!

流れとして(日にちは仮で入れてあります↓)

1.1/20 登録(ハローワークに行く)
2.1/26 待機満了
(3.どこかのタイミングで「説明会」)
<1/27~4/26 給付制限>
4.2/16 初回認定日(ハローワークに行く)
5.5/11 認定日(ハローワークに行く)

みたいな感じであってますでしょうか?
そこで2つ疑問点があります:

●ハローワークで登録したあとの「説明会」「説明会」は
どのタイミングに設定されているのでしょうか?

●3ヶ月の「給付制限」のあいだにバイトをした場合は
制限期間がうしろにのびてしまいますか?

(つまり例えば上記の日程の場合、1/27-4/26のあいだに、
たとえば3週間バイトをしたら、制限が5/17あたりまでのびるのでしょうか?)

説明がきちんとできていなくて
わかりづらい質問ですみません。
助けていただけると本当に嬉しいです!
よろしくお願いします。
説明会はランダムです。
最初に登録した型とは全く関係なく約2週間後くらいにあります。

給付制限期間のバイトは制限されていません。
うしろにのびることはありません。
ただし、制限明けには必ず退職していないとダメです。
報告も必要です。
求職活動・失業保険受給と結婚式について。
ご相談させてください。

今回、結婚を機に仕事を退職し、これから失業保険を受け取る予定です。
結婚理由で遠方への引っ越しが必要だったので待機期間は無く、これから
90日間受け取れるそうです。(4月~6月?)

共働きを希望しているので、仕事を探しています。
が、結婚式や新婚旅行を6月に控えていて…その期間はどうしても10日前後
出勤出来そうにありません。
ハローワークで正直にそう相談すると、「挙式後に求職活動を始めるのが良い
でしょうね…それだと難しいです」と言われました。

確かにそれはそうかも…とは思うのですが、仮にそうすると月2回どういう形で
求職活動をすれば良いのか?と考えています。
失業保険は受給したいので、月2回の求職活動が必要です。

みなさんはどうされているのでしょうか?
>結婚式や新婚旅行を6月に控えていて…その期間はどうしても10日前後
>出勤出来そうにありません。

面接時に、いつから勤務できますか?と聞かれるので7月からです。と答えれば済む話じゃないのでしょうか。


>失業保険は受給したいので、月2回の求職活動が必要です。

月2回くらい職安に行けませんか?月2回窓口で相談すれば問題ありません。難しいことではない思いますが。



補足に関して
>月2回以上通う事は問題無いのですが、相談員の方に言われた通り
>挙式後に活動をするとなると、それまでどういった相談をすれば良いのか?

そういうことを聞きたかったのですね。
一時就職活動を中断するのも一つの方法です。ただしその間は雇用保険は受給できませんが。

また
>挙式後に活動をするとなると、それまでどういった相談をすれば良いのか?
それは適当に話していればいいんですよ。なかなか希望通りの仕事が見つからないのですが・・・・。と言っていればOK。本当はすぐに働くつもりはないんですけどね、と言っちゃうとマズイです。
すぐに働く気がない=雇用保険受給の資格がない。ってことですから。
失業保険認定日までにいちども就職活動ができなかった場合。

その間の失業手当てはどうなるのでしょうか?
持ち越しされるのでしょうか?


また、仮に12月1日~1月3日までだとすると、認定日行かなければその日の分は発生しないのでしょうか?
持ち越しになります。

受給資格までがはく奪されるのではなく、その認定日前までの失業期間が失業と認定されず、認定されていればいただける予定だったお手当がいただけなくなり、給付日数上の消化も一切なく次回認定日(4週間後の同一曜日)に持ち越されるわけです・・・

※受給資格者証に「候」のスタンプが押されている場合、全給付日数終了後にも就職先が決まっていない場合に個別延長の措置が受けられる、その候補者の意味で押されているスタンプですが、初回認定等を求職活動カウント上の不足で持ち越したりしてしまいますと、この措置の審査で相当の不利につながると思ってください・・・
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