この場合、失業保険は受給できますか?
去年の9月から今年の6月まで、パートで働いていました。(月11日以上で、雇用保険に入っていました)
そして今月から別の会社(パートまたは派遣社員)で3ヶ月以上働けば、12ヶ月以上となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
気になっている点は以下の3点です。
①雇用保険手続きのしおりには、「離職の日以前2年間に働いた日数」とあるので、前職の9ヶ月はカウントされますよね?
②「支給を受けられる期間が、離職日の翌日から1年間」とありますが、この離職日とは、最後に勤めた仕事ですよね?(自分 の場合は今年の6月から1年ではなく)
③どこかのサイトで、「雇用保険は1年以上働く人を対象に」などと見た記憶があるのですが、本当でしょうか? もしそうであれ ば3ヶ月の派遣社員などでは雇用保険に入れない?
よろしくお願いします。
去年の9月から今年の6月まで、パートで働いていました。(月11日以上で、雇用保険に入っていました)
そして今月から別の会社(パートまたは派遣社員)で3ヶ月以上働けば、12ヶ月以上となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
気になっている点は以下の3点です。
①雇用保険手続きのしおりには、「離職の日以前2年間に働いた日数」とあるので、前職の9ヶ月はカウントされますよね?
②「支給を受けられる期間が、離職日の翌日から1年間」とありますが、この離職日とは、最後に勤めた仕事ですよね?(自分 の場合は今年の6月から1年ではなく)
③どこかのサイトで、「雇用保険は1年以上働く人を対象に」などと見た記憶があるのですが、本当でしょうか? もしそうであれ ば3ヶ月の派遣社員などでは雇用保険に入れない?
よろしくお願いします。
①離職して1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の期間は通算されます。
ただし、自己都合退職で資格を得るためには間違いなく12ヶ月以上ないとダメです。(会社都合なら6ヶ月でOK)
②離職日とは別会社(3ヶ月以上働く会社)を離職した翌日から1年間が受給可能期間です。
③雇用保険の加入は週20時間以上で31日以上雇用の場合には会社に加入義務があります。
ですから3ヶ月あれば十分です。
「補足」
前職で10ヶ月あり今回3ヶ月ですから13ヶ月になります。
その間11日未満の月がなければ12ヶ月以上ですから受給資格はあります。給料の何日払いは関係ありません。
要は雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あればいいんです(働いた期間ではありません)
ただし、自己都合退職で資格を得るためには間違いなく12ヶ月以上ないとダメです。(会社都合なら6ヶ月でOK)
②離職日とは別会社(3ヶ月以上働く会社)を離職した翌日から1年間が受給可能期間です。
③雇用保険の加入は週20時間以上で31日以上雇用の場合には会社に加入義務があります。
ですから3ヶ月あれば十分です。
「補足」
前職で10ヶ月あり今回3ヶ月ですから13ヶ月になります。
その間11日未満の月がなければ12ヶ月以上ですから受給資格はあります。給料の何日払いは関係ありません。
要は雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あればいいんです(働いた期間ではありません)
失業保険について質問です。
今の職場を退職し、2週間後に再就職した場合、その2週間分の失業保険は(3か月後に?)給付されるのでしょうか?
退職後、数週間後に再就職するつもりでも、失業保険の申請はするべきなのでしょうか?
今の職場を退職し、2週間後に再就職した場合、その2週間分の失業保険は(3か月後に?)給付されるのでしょうか?
退職後、数週間後に再就職するつもりでも、失業保険の申請はするべきなのでしょうか?
koori999さんの回答の通りです。
全国の皆さんの中で思い違いをしている方が大勢いらっしゃいますね。会社を退職したら貰えるものだと思っている方が。
それと、積み立て保険と思っていらっしゃるかたも多いですね。
国の失業対策の一環で一定の条件を満たせば加入が義務付けられているものです。
雇用保険は掛捨てに近いものですが、加入をやめても1年以上期間が開かなくて再加入すれば過去の加入期間が通算できると言うところが違います。
「いつでも職に就く意思と能力があり、職を探しているが職に就けない状態」の人が受給できるものです。
全国の皆さんの中で思い違いをしている方が大勢いらっしゃいますね。会社を退職したら貰えるものだと思っている方が。
それと、積み立て保険と思っていらっしゃるかたも多いですね。
国の失業対策の一環で一定の条件を満たせば加入が義務付けられているものです。
雇用保険は掛捨てに近いものですが、加入をやめても1年以上期間が開かなくて再加入すれば過去の加入期間が通算できると言うところが違います。
「いつでも職に就く意思と能力があり、職を探しているが職に就けない状態」の人が受給できるものです。
失業保険を受けるのに必要な書類の中に雇用保険被保険者証もかいてあるんですが・・・
どうやら紛失したみたいです。今は主人の扶養に入ってるんですが、雇用保険被保険者証は再発行
してもらえるんでしょうか?
ハローワークに行けばもらえるんでしょうか??再発行はすぐもらえるものですか??
どうやら紛失したみたいです。今は主人の扶養に入ってるんですが、雇用保険被保険者証は再発行
してもらえるんでしょうか?
ハローワークに行けばもらえるんでしょうか??再発行はすぐもらえるものですか??
被保険者証とは、失業等給付を受給する場合の雇用保険に加入していた期間の計算や被保険者種類の決定等適正な失業等給付を行うためのものですので、個々人ごとに固有番号が付与されているものです。
ですので、一度付与された被保険者番号は、その方のみの固有の番号となりますので、勤め先が変わっても番号が変わることはありません。
これは終身的に変更されることはありません。
ですので、紛失した場合には、再交付の手続きを取らなければならないのですが、そのときに、直近で勤めていた会社や自身の住所電話番号等がわかれば、ハローワークで検索してくれます。
ですので、一度付与された被保険者番号は、その方のみの固有の番号となりますので、勤め先が変わっても番号が変わることはありません。
これは終身的に変更されることはありません。
ですので、紛失した場合には、再交付の手続きを取らなければならないのですが、そのときに、直近で勤めていた会社や自身の住所電話番号等がわかれば、ハローワークで検索してくれます。
昨年の7月10日付けで会社を退職して妊娠していたため失業保険の延長手続きをしたのですが、出産を終え失業保険の手続きをしに行こうと思っています。今現在は、主人の社会保険(政管健保)に扶養で入っているので
すが、失業保険をもらう場合扶養を抜けなくてはだめでしょうか?ちなみに計算すると、もらえる失業保険は3ヶ月分で、45万円くらいです。どなたかおしえてください。
すが、失業保険をもらう場合扶養を抜けなくてはだめでしょうか?ちなみに計算すると、もらえる失業保険は3ヶ月分で、45万円くらいです。どなたかおしえてください。
失業給付を日額3,612円以上で取り消し。年額は関係なく日額で判断します。
少しだけ補足すると、失業給付をもらっていることを会社は知ることはできませんが、資格の確認時に
「あなたの奥さんは失業給付の受給期間延長申請をしているようだから、受給資格者証を見せてください。」
となったらどうします?協会けんぽがそこまでしているかどうかは知りませんが…。
少しだけ補足すると、失業給付をもらっていることを会社は知ることはできませんが、資格の確認時に
「あなたの奥さんは失業給付の受給期間延長申請をしているようだから、受給資格者証を見せてください。」
となったらどうします?協会けんぽがそこまでしているかどうかは知りませんが…。
解雇予告手当もしくは、解雇手当と失業保険についてお聞きします。
解雇予告手当もしくは、解雇手当をもらってしまうと始業保険の給付は受けれなくなるのですか?
解雇予告手当もしくは、解雇手当をもらってしまうと始業保険の給付は受けれなくなるのですか?
>解雇予告手当もしくは、解雇手当をもらってしまうと始業保険の給付は受けれなくなるのですか?
全く関係ありません。
解雇予告手当は労基法11条の賃金ではありません。
解雇予告手当というのは、労基法20条の解雇手続義務である30日以上前に予告するという義務を免れるために会社が支払を義務づけられているものであり、債権債務の問題も本来生じないものです。
雇用保険の失業給付とは関係がないし、職安には解雇予告手当を貰ったかどうかも分かりません。
全く関係ありません。
解雇予告手当は労基法11条の賃金ではありません。
解雇予告手当というのは、労基法20条の解雇手続義務である30日以上前に予告するという義務を免れるために会社が支払を義務づけられているものであり、債権債務の問題も本来生じないものです。
雇用保険の失業給付とは関係がないし、職安には解雇予告手当を貰ったかどうかも分かりません。
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