失業保険の受給期間の延長について。
会社都合の退職ですが、受給期間を延長することはできますか?

同じ時期に退職した同僚は、私より受給期間が短いのですが、
今より1回就職活動をすれば60日に延長ができると言われ、
その手続きを完了したと言っています。
どうして?とは聞けず、こちらで質問させて頂きました。
退職届に「一身上・・・」と明記していなく かつ 離職票の退職理由が会社都合と記されている場合のみに適用される個別延長だと思います。 同じ会社都合でも退職勧奨によってでも退職届に「一身上・・・」と書いてしまっている場合は、ほぼ無理だと思います。

ただ、この判断もハローワークの所長の判断になってしまうかとは思いますが、積極的に求職活動を行っていないと、厳しいかも知れません。もしかしたら受給期間最後の認定日に延長するか聞かれるかも知れません。でも延長できるのであればそれに越した事は無いので、恥ずかしがらずにハローワークで聞いてみてください。 ハローワークもそうですが、役所関係は基本的に聞かないと教えてくれない場所ですから。
出産による雇用保険(失業保険)の給付延長手続きについて。
出産のため、派遣元とお話しし、更新せずに契約終了しました。
出産後、すぐには働けないので失業保険の延長手続きをしようと思います。

そこで質問です。
派遣会社から、下記の内容がメールで来ました。

10月付けでご契約終了となりますが、
雇用保険の喪失手続きは31日間保留にさせていただきます。
31日以内に新たに雇用保険対象の仕事に就業された場合は、雇用保険は継続加入となります。
就業されなかった場合は、現在の契約終了日に遡って喪失手続きを行います。
保留ではなく、契約終了後、すぐに喪失手続きが必要な場合は、以下の電話番号までご連絡ください。

このメールは、離職票のこととは違いますよね??
離職票は離職区分3Aにして頂きたいのですが、依頼した方がよいのでしょうか?
このまま何もしないと自己都合の退職になるのでしょうか?

それとも延長手続きは離職後1ヵ月経過後の1ヵ月以内に手続きとハローワークから言われましたので、派遣会社の喪失手続きを待てばよいのでしょうか?
〉給付延長手続き

「受給期間の延長」でしょうか?
※「受給期間」とはなにか、それを「延長」するとはどういう意味かをちゃんと知っておいた方がよいと思います。
この間、分かっていなかったばかりに手当を受け損ねた人が質問してましたし。


〉このメールは、離職票のこととは違いますよね??

まさしく、すぐに離職票がいるかどうかを聞いています。
同じ派遣元から次の派遣を希望するときは、1ヶ月間雇用保険に加入したままになるからでしょう。

派遣先の紹介を求めないのなら、離職票発行の手続きを取るよう求めて下さい。


〉離職票は離職区分3Aにして頂きたいのですが

質問文を読む限り「3A」になる要素がありませんが?


〉離職後1ヵ月経過後の1ヵ月以内に手続き

離職後働けない状態が30日継続してから1ヶ月以内です。
退職後の健康保険の加入について教えて下さい。
来月出産のため会社を退職します。

産休はとりません。そこで教えて頂きたいのですが、出産のため失業保険の

受給手続きは延長できると聞きました。また、失業保険を受給している間は

夫の扶養に入れないとも聞きました。(健康保険)

このような場合、すぐに扶養にならず国民保険へ加入すべきでしょうか?

また、出産していつから失業保険受給の手続きが行えるのでしょうか?

無知でお恥ずかしいのですがご回答下さいますようよろしくお願い致します。
>このような場合、すぐに扶養にならず国民保険へ加入すべきでしょうか?
>また、出産していつから失業保険受給の手続きが行えるのでしょうか?

おそらく、ご主人の健保は「健保組合」ということでよろしいでしょうか?
そして、失業給付の日額に限らず、失業給付を受ける=被扶養者とは認定しない、という判断基準の健保、ということでよろしいでしょうか?

それであれば、退職日以後、加入できる保険はご自身の健保での「任意継続」もしくは「国保」となります。加入するのは退職日の翌日、これは任意にいつから加入、と自分で判断できるものではありません。国保の場合は会社から社保喪失日を証明する書類(名称は任意。社会保険を喪失した日の記載がある書類)を持参し国保窓口に行くことになりますし、任意継続であれば退職前に会社の担当者に手続きの手順を確認してください。

また、出産の為受給期間の延長を行い、それを解除し失業給付の受給ができるのは、あなたが働けるようになってから、です。育児も落ち着き、仕事を探そうかな、と考えた段階で手続きを行うことになります。
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