契約社員で、3年間期限満了で来月辞めるのですが、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?それとも3ヶ月後になるのでしょうか?教えてください。
契約満了で「会社都合」にしてくれたらすぐ貰えます。
「自己都合」になったら3ヶ月後です。
会社都合にしてもらいましょう。
「自己都合」になったら3ヶ月後です。
会社都合にしてもらいましょう。
失業保険の受給について質問です。
漁師さんに嫁ぎます。
2014年12月31日で結婚退職します。
2015年1月頭には引っ越しを済ませ、15日に籍をいれる予定です。新居の契約は済ませていますが
、まだ住めないので、それまで相手側の実家に住むことになります。
今まで働いていた職場では、8.5時間のフルパートで、雇用保険等はしっかりかけてもらっていました。
『結婚の引っ越しに伴う退職』の場合、失業保険の待機期間無しにすぐに受給できる……と聞きました。
私の場合、4月から、嫁いだ先の漁師さんで雇っている女の人たちの仕事に入ることが決まっています。
もうすでに就職先が決まっている場合、失業保険は3カ月いただけるのでしょうか?
それとも、働く意志を見せるために、毎月どこかに面接等をしなければならないのでしょうか?
嫁ぎ先に就職ということは隠しておいた方がいいのでしょうか……?
まったく経験もなく、土地勘もない場所に行くので、分からない事と不安でいっぱいです……
大変申し訳ありませんが、御助言を頂ければと思いますm(__)m
漁師さんに嫁ぎます。
2014年12月31日で結婚退職します。
2015年1月頭には引っ越しを済ませ、15日に籍をいれる予定です。新居の契約は済ませていますが
、まだ住めないので、それまで相手側の実家に住むことになります。
今まで働いていた職場では、8.5時間のフルパートで、雇用保険等はしっかりかけてもらっていました。
『結婚の引っ越しに伴う退職』の場合、失業保険の待機期間無しにすぐに受給できる……と聞きました。
私の場合、4月から、嫁いだ先の漁師さんで雇っている女の人たちの仕事に入ることが決まっています。
もうすでに就職先が決まっている場合、失業保険は3カ月いただけるのでしょうか?
それとも、働く意志を見せるために、毎月どこかに面接等をしなければならないのでしょうか?
嫁ぎ先に就職ということは隠しておいた方がいいのでしょうか……?
まったく経験もなく、土地勘もない場所に行くので、分からない事と不安でいっぱいです……
大変申し訳ありませんが、御助言を頂ければと思いますm(__)m
>『結婚の引っ越しに伴う退職』の場合、失業保険の待機期間無しにすぐに受給できる……と聞きました。
そうでもないですね。
ただ結婚して引っ越したのなら「単なる自己都合退職」ですので3ヶ月の給付制限はあります。
ただし、引っ越しによって通勤時間が往復4時間以上になって通勤が無理だと言うことなら「特定理由離職者」に認められて早く受給はできると思います。
必要なことは過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険期間があるかどうか。
また、働く場所が決まっているから求職活動はしませんというならダメです。
あくまでも、いつでも働く意思があるので求職活動をしますということをハローワークに申請することが必要。
働く先が決まっていると言うことは本来言わなければなりませんが黙っていてもわからないと思います。
正直に言うとあなたは失業者ではありませんから支給できませんと言われかねません。
そうでもないですね。
ただ結婚して引っ越したのなら「単なる自己都合退職」ですので3ヶ月の給付制限はあります。
ただし、引っ越しによって通勤時間が往復4時間以上になって通勤が無理だと言うことなら「特定理由離職者」に認められて早く受給はできると思います。
必要なことは過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険期間があるかどうか。
また、働く場所が決まっているから求職活動はしませんというならダメです。
あくまでも、いつでも働く意思があるので求職活動をしますということをハローワークに申請することが必要。
働く先が決まっていると言うことは本来言わなければなりませんが黙っていてもわからないと思います。
正直に言うとあなたは失業者ではありませんから支給できませんと言われかねません。
現在妊娠9ヶ月です。結婚して働いていたとこを退職、それから1年たってしまったのですが失業保険金もらえますか?
ママ友達に妊婦だからもらえるかもよと言われました。生活が苦しく働きたくても働けず困ってます。離職表は手元にありますが…もぅ1年たっているのでどうなの?と疑問だらけです…離職表を見てみると雇用保険を支払っていた期間はちょうど1年のようです。全くの無知なので詳しいかた教えてください!!よろしくお願いします!!
ママ友達に妊婦だからもらえるかもよと言われました。生活が苦しく働きたくても働けず困ってます。離職表は手元にありますが…もぅ1年たっているのでどうなの?と疑問だらけです…離職表を見てみると雇用保険を支払っていた期間はちょうど1年のようです。全くの無知なので詳しいかた教えてください!!よろしくお願いします!!
退職後に、受給期間延長手続きをしていたのであれば、もらえますが
なにもしないまま1年過ぎてしまったのであれば、もらえません
退職から1年間が有効期限なのです
なのでもしまだ1年には1週間以上あるのなら急いでハロワに行って下さい
なにもしないまま1年過ぎてしまったのであれば、もらえません
退職から1年間が有効期限なのです
なのでもしまだ1年には1週間以上あるのなら急いでハロワに行って下さい
傷病手当金と失業保険について
いま一か月の休職中なのですが、
傷病手当金手続きをして(まだしていません)
まだ働けそうもないので6月半ばまで休んで後半出勤して
6月いっぱいで退職予定です。
いまの仕事は忙しすぎて鬱、不眠状態になったので辞めたいのですが
次にパートでもいいから働く意欲はあります。
傷病手当金と失業保険両方貰えるのでしょうか?
まだ6月退職だと11か月しか働いていないので普通貰えないと思いますが
病気で辞めるので7か月以上勤務していれば貰えると聞きました
いま一か月の休職中なのですが、
傷病手当金手続きをして(まだしていません)
まだ働けそうもないので6月半ばまで休んで後半出勤して
6月いっぱいで退職予定です。
いまの仕事は忙しすぎて鬱、不眠状態になったので辞めたいのですが
次にパートでもいいから働く意欲はあります。
傷病手当金と失業保険両方貰えるのでしょうか?
まだ6月退職だと11か月しか働いていないので普通貰えないと思いますが
病気で辞めるので7か月以上勤務していれば貰えると聞きました
>傷病手当金と失業保険両方貰えるのでしょうか?
傷病手当金と失業手当は両方同時に受給することは出来ません。傷病手当金をまず受給し、傷病手当金の受給が終了すれば、失業手当を受給します。そのため、退職後、ハローワークで「受給期間延長申請」を行います。
ところで、質問者様の場合は、健康保険の被保険者期間が退職時に継続して1年以上ないため、退職後は、継続給付として、傷病手当金を受給することができませんので、退職後は失業手当のみ受給することとなります。
>病気で辞めるので7か月以上勤務していれば貰えると聞きました。
病気で退職する場合は、離職前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上あれば、失業手当を受給することは可能です。
傷病手当金と失業手当は両方同時に受給することは出来ません。傷病手当金をまず受給し、傷病手当金の受給が終了すれば、失業手当を受給します。そのため、退職後、ハローワークで「受給期間延長申請」を行います。
ところで、質問者様の場合は、健康保険の被保険者期間が退職時に継続して1年以上ないため、退職後は、継続給付として、傷病手当金を受給することができませんので、退職後は失業手当のみ受給することとなります。
>病気で辞めるので7か月以上勤務していれば貰えると聞きました。
病気で退職する場合は、離職前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上あれば、失業手当を受給することは可能です。
失業保険について
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
離職理由は「自己都合」になりますが、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」というのがあります。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
------------------------------------------------------------
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
------------------------------------------------------------
失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
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●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
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