失業保険について
厚生年金でもそうですが、今まで強制的に支払ってきて不祥事を起こしている国にこれらが給付されるまでの期間を待たなければいけない理由はなんでしょうか?
失業保険などは特に失業してからすぐ受け取りたいものなのになぜ3ヶ月も待たなければならないのでしょうか?
わかる方よろしくお願いします。
厚生年金でもそうですが、今まで強制的に支払ってきて不祥事を起こしている国にこれらが給付されるまでの期間を待たなければいけない理由はなんでしょうか?
失業保険などは特に失業してからすぐ受け取りたいものなのになぜ3ヶ月も待たなければならないのでしょうか?
わかる方よろしくお願いします。
そうですね、すぐ受け取りたいものなのになぜ3ヶ月も待たなければならないのでしょう
気がつきませんでした、近いうちに、ハローワークに行きますので聞いてきます、
早く知りたければ、ハローワークに聞いてください
気がつきませんでした、近いうちに、ハローワークに行きますので聞いてきます、
早く知りたければ、ハローワークに聞いてください
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
受給期間延長をされるのがいいでしょうね。
ハローワークにて受給期間延長(妊娠・出産・育児)で最大3年間は延長が出来ます。
ハローワークで受給期間延長の申請をすれば、受給期間延長の証明が発行されますので、それを会社に提出すれば問題なく扶養に入れます。(受給期間延長中はもちろんですが、無収入になりますので所得税・健保も扶養に入れます)
次に、出産後8週経過し、働ける状態になり雇用保険の受給申請をすれば雇用保険受給資格者証が発行がされます、その際に基本手当日額が3612円以上になると、健保の扶養からは外れ国民健康保険への切替えが必要になります。(ご主人の取得税の扶養はそのままです、雇用保険の手当は非課税ですので)
ハローワークにて受給期間延長(妊娠・出産・育児)で最大3年間は延長が出来ます。
ハローワークで受給期間延長の申請をすれば、受給期間延長の証明が発行されますので、それを会社に提出すれば問題なく扶養に入れます。(受給期間延長中はもちろんですが、無収入になりますので所得税・健保も扶養に入れます)
次に、出産後8週経過し、働ける状態になり雇用保険の受給申請をすれば雇用保険受給資格者証が発行がされます、その際に基本手当日額が3612円以上になると、健保の扶養からは外れ国民健康保険への切替えが必要になります。(ご主人の取得税の扶養はそのままです、雇用保険の手当は非課税ですので)
婚姻届以外の届出。特に保険年金について。
いつ・どこに・手続きしたら良いでしょうか。
今月入籍します。
現在、アルバイト。雇用保険のみ加入。国民年金と国民健康保険は自分で加入してます。(年金は半額免除)
年収は100~150万円。
サラリーマンの夫の扶養に入りたいのですが、いつ・どのようにアクションを起こしたらよいのでしょうか。
・国民年金は6月が締めの月だったように思いますが、昨年の年収は100万越えで、免除にはならないと思います。
・歯医者通いのため、健康保険はすぐに必要です。
質問①
夫の扶養に入ると、失業保険がもらえないと言うのは本当でしょうか?(今は勤続希望ですが、万が一の時)
質問②
国保や年金と同じ役所に婚姻届を提出するので、そこで案内のようなものが貰えますか?
それとも自分から質問する必要がありますか?
(届出→挙式なので、あまり時間はないのですが・・)
質問③
夫が会社に届けることによって、手続きの書類が来たりするのでしょうか。
それとも年に一度の扶養控除申請の時期までは、現状の国保と年金ですか?
質問④
扶養に入るか入らないかは、自分の年収によって損得を考え選択できるものなのでしょうか?
130万だか103万だか調整してる人が多いので。
わかる範囲で教えてください。
よろしくお願いいたします。
いつ・どこに・手続きしたら良いでしょうか。
今月入籍します。
現在、アルバイト。雇用保険のみ加入。国民年金と国民健康保険は自分で加入してます。(年金は半額免除)
年収は100~150万円。
サラリーマンの夫の扶養に入りたいのですが、いつ・どのようにアクションを起こしたらよいのでしょうか。
・国民年金は6月が締めの月だったように思いますが、昨年の年収は100万越えで、免除にはならないと思います。
・歯医者通いのため、健康保険はすぐに必要です。
質問①
夫の扶養に入ると、失業保険がもらえないと言うのは本当でしょうか?(今は勤続希望ですが、万が一の時)
質問②
国保や年金と同じ役所に婚姻届を提出するので、そこで案内のようなものが貰えますか?
それとも自分から質問する必要がありますか?
(届出→挙式なので、あまり時間はないのですが・・)
質問③
夫が会社に届けることによって、手続きの書類が来たりするのでしょうか。
それとも年に一度の扶養控除申請の時期までは、現状の国保と年金ですか?
質問④
扶養に入るか入らないかは、自分の年収によって損得を考え選択できるものなのでしょうか?
130万だか103万だか調整してる人が多いので。
わかる範囲で教えてください。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、ご結婚おめでとうございます。
分かる範囲でご回答させていただきます。
①扶養に入ると失業保険がもらえない、ということはありません。
ただ、失業保険をもらうと夫の扶養から出なければならなくなる可能性があります。
一日あたりの手当てが3612円を超えるときは受給期間中、扶養から抜ける手続きが必要です。
待機期間は入っていることができます。
結婚前・失業前から考える必要はないでしょう。
②市役所の担当者が暇で親切なら案内してくれるかもしれません。しかし社会保険手続きというのは自己申告制が基本で、自分で判断し申請する必要があります。分からないことは自分から尋ねてください。
協会けんぽへの健康保険加入はだんな様の会社に申し出ます。加入日は入籍日とするのが一般的です。結婚の日が決まったら早めに会社の人事課等へ報告してください。国民年金3号被保険者への移動も会社がします。その時に所得証明を求められる場合もあります。
奥様の入られている国民健康保険には、会社員と結婚し被扶養者になったので脱退するという届けが必要になります。その場合、夫の被扶養者としての健康保険証のコピーを求める自治体もあります。電話か市役所の窓口でお問い合わせください。
奥様の入られている国民年金は3号被保険者になることによって保険料の支払いが必要なくなります。脱退手続きというのは必要ありませんが、保険料を先払いしているような場合はこちらも清算が必要ですので窓口にお問い合わせください。
③婚姻の成立をもって奥様の年金・保険の移動手続きをしますので、手続きの書類を書いていただく必要ができます。国民年金3号被保険者加入届には奥様ご本人の住所の記入や署名が必要です。上記でも書きましたが所得証明が求められる場合もあります。市役所で「所得証明書」をとっておくことをおすすめします。
④扶養に入るか入らないかは奥様の年収によって判断されることです。個人の損得で「入れて」「出して」という要請は基本的には出来ません。ただし「収入」を調整して該当する・しないを結果的に選択することは可能です。
現在の奥様の収入なら130万未満に押さえた働き方をするのが一番、世帯の手取り収入が増えます。これ以上はご自身の判断になります。
分かる範囲でご回答させていただきます。
①扶養に入ると失業保険がもらえない、ということはありません。
ただ、失業保険をもらうと夫の扶養から出なければならなくなる可能性があります。
一日あたりの手当てが3612円を超えるときは受給期間中、扶養から抜ける手続きが必要です。
待機期間は入っていることができます。
結婚前・失業前から考える必要はないでしょう。
②市役所の担当者が暇で親切なら案内してくれるかもしれません。しかし社会保険手続きというのは自己申告制が基本で、自分で判断し申請する必要があります。分からないことは自分から尋ねてください。
協会けんぽへの健康保険加入はだんな様の会社に申し出ます。加入日は入籍日とするのが一般的です。結婚の日が決まったら早めに会社の人事課等へ報告してください。国民年金3号被保険者への移動も会社がします。その時に所得証明を求められる場合もあります。
奥様の入られている国民健康保険には、会社員と結婚し被扶養者になったので脱退するという届けが必要になります。その場合、夫の被扶養者としての健康保険証のコピーを求める自治体もあります。電話か市役所の窓口でお問い合わせください。
奥様の入られている国民年金は3号被保険者になることによって保険料の支払いが必要なくなります。脱退手続きというのは必要ありませんが、保険料を先払いしているような場合はこちらも清算が必要ですので窓口にお問い合わせください。
③婚姻の成立をもって奥様の年金・保険の移動手続きをしますので、手続きの書類を書いていただく必要ができます。国民年金3号被保険者加入届には奥様ご本人の住所の記入や署名が必要です。上記でも書きましたが所得証明が求められる場合もあります。市役所で「所得証明書」をとっておくことをおすすめします。
④扶養に入るか入らないかは奥様の年収によって判断されることです。個人の損得で「入れて」「出して」という要請は基本的には出来ません。ただし「収入」を調整して該当する・しないを結果的に選択することは可能です。
現在の奥様の収入なら130万未満に押さえた働き方をするのが一番、世帯の手取り収入が増えます。これ以上はご自身の判断になります。
今年に入ってからの収入は70万くらいなのですが、今月で仕事(パート)を辞めることになりました。
今現在は勤務先の健康保険に加入していますが、来月からは夫(普通のサラリーマンです)の扶養に入ればいいのでしょうか? それとも国保?
それと年金なんですが、国保に入った場合は国民年金を支払うってのはわかりますが、夫の扶養に入った場合はどうなるのでしょうか?
また、失業保険受給中でも夫の扶養に入れますか?
複数の質問ですが、詳しい方、宜しくお願いします!
ちなみにしばらくは勤めに出る予定はありません。
今現在は勤務先の健康保険に加入していますが、来月からは夫(普通のサラリーマンです)の扶養に入ればいいのでしょうか? それとも国保?
それと年金なんですが、国保に入った場合は国民年金を支払うってのはわかりますが、夫の扶養に入った場合はどうなるのでしょうか?
また、失業保険受給中でも夫の扶養に入れますか?
複数の質問ですが、詳しい方、宜しくお願いします!
ちなみにしばらくは勤めに出る予定はありません。
ご主人がサラリーマンなら、そのまま扶養に入ることをお勧めします。
その場合、あなたは年金保険料を払う必要がなくなります。
実際に払わなくても、国民年金を納めていることになるのです。
失業給付受給中については、法律上は、給付日額が3611円以下なら扶養のままでいられます。
また、自己都合退職による給付制限中も、扶養のままで構いません。
しかし、各健康保険組合によって独自の制限を設けていて、「給付制限中もダメ」「受給中は金額に関係なくダメ」という場合があります。
ご主人の保険証に組合の電話番号が載っているはずなので、聞いてみてください。
ただし、勤めに出る予定がないのに失業給付の手続をすることは、制度の趣旨に反するので、本来はいけないことなのですが・・・
それを承知で手続をするなら、あとは個人の判断ですね。
その場合、あなたは年金保険料を払う必要がなくなります。
実際に払わなくても、国民年金を納めていることになるのです。
失業給付受給中については、法律上は、給付日額が3611円以下なら扶養のままでいられます。
また、自己都合退職による給付制限中も、扶養のままで構いません。
しかし、各健康保険組合によって独自の制限を設けていて、「給付制限中もダメ」「受給中は金額に関係なくダメ」という場合があります。
ご主人の保険証に組合の電話番号が載っているはずなので、聞いてみてください。
ただし、勤めに出る予定がないのに失業給付の手続をすることは、制度の趣旨に反するので、本来はいけないことなのですが・・・
それを承知で手続をするなら、あとは個人の判断ですね。
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