家族の転勤に伴う失業について。(失業保険について)
夫の転勤で地方へ行くことになり、私はこの3月で退職しました。

住民票上は夫と同居ですが、私は資格のために通っていた学校が9月ごろまであり、事実上は別居生活になります。

この場合失業保険はもらえるのでしょうか?

・補足・
○私が以前仕事をしていたのは、1年契約の会社だったため、期間の途中で辞めることができず、
やむなく自主退職しました。(扱いとしては、正規社員ではなく、月16日勤務の非常勤の社員でした。)
○失業後にも、単発(日雇い)での仕事は月1回程度行う予定ですが、「失業認定申告書」を提出すれば、失業保険は貰うことができるのでしょうか?
○失業中の就職活動を行っているという証明はどのような形で提出するのでしょうか?(別居のため、別居先で就職しても意味がないので、就職活動が行うことができません。)


友人から失業保険の件を指摘され、急に心配になりました。

言葉足らずで解りにくい点が多々あるかと思いますが、
どうぞ宜しくお願い致します。
まず基本的な事ですが、雇用保険は「働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態の失業者」でないと受給資格がありません。
次に、ご主人の転勤に伴い住民票を移された場合は住民票のある地域を管轄するハローワークでの申請・認定になります。

・補足に関する事
○1年契約の期間途中は問題ありませんが、1年以上の雇用保険被保険者期間はありますか?
ご主人の転勤に伴う住所の変更の場合は「特定理由離職者」として認定される場合は6ヶ月以上の被保険者期間でも可能

○失業認定申告書に記入し正しく申告すれば問題ありません。

○求職活動の範囲はハローワークごとで違いがあります、ハローワークでのPCによる求人検索だけでもOKな所、求人への応募・面接までやハローワークでの職業相談が必要な所等々色々です(管轄のハローワークで尋ねるしかありません)
但し、求職活動が出来ない・しない、では認定は受けられません。

※雇用保険の受給可能期間は1年間ありますので、9月に同居されてからでも間に合います。
「特定理由離職者」の正当な理由のある自己都合退職なので普通の自己都合のように3ヶ月の給付う制限期間が付く事なく申請から約4週後から手当の支給が始まります、給付日数は90日(被保険者期間が10年以上あれば120日)ですので9月に申請されても翌年3月まで6ヶ月程あるので、給付日数満了まで基本手当の受給は可能でしょう。

【補足】
申請・説明会のあとは、認定日の最低1回はハローワークへ行く必要があります。
求職活動に関してはハローワークへ行く必要はないのですが、ネットや求人誌等からの応募・面接でもいいのですが、必ずそれを証明するものが必要で、失業認定申告書に応募・面接の会社名・担当部署・担当者・電話番号・採否等について書かなければならず、すべてはハローワークも確認はしませんが、無作為抽出で面接等の事実の確認を行います、それで嘘が発覚すれば不正受給として給付ストップや支給済みの手当の返還等の罰則がありますので正しい申告が必要です。
自己都合で会社を辞め、失業保険の申請をしていますが、3ヶ月の給付制限期間内(待機期間後すぐ)に就職が決まったため、再就職手当てに該当すると思うのですが、勤務開始日まで時間がある(8月1日)ので、何かバイトでもしたいと思っています。借金して生活費に当てているので、再就職手当ては必ずもらえなければまずいんです。日雇いの仕事(グッドウィルとか)は職安に知られずにできますか?他に何かよいバイトはありませんか?ちなみに、最初の失業認定日はあさってで、まだ就職が決まったことは職安には伝えていません。どうか知恵をお貸しください。
早期就職おめでとうございます。
職安と税務署は今、オンライン化している
ので、隠しても、隠し通すことは、
難しいです。見つかれば、不正受給した、
金額の3倍の支払いを罰則ではらうことに
なります。

それから、8月1日に勤務開始とありますが、通常、人がほしいから、
企業は求人をします。
決まってから、8月1日まで、勤務を
遅らせる理由をご存知ですか?
私の場合は、年なので、合格の翌日
来てくださいと言われました。
連絡をくれた方に、勤務を早めるよう
相談した方がいいと思われます。
失業保険の給付制限中の者です。

なかなか仕事が決まらないのでスナックでバイトしたいのですが、
そうすることによって失業保険のどういうところがどうなってしまうのか詳しく教えてほしいです。
前提として給付制限が終了して最初の認定日には申告する必要があります。
で、以下のような規制があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
「補足」
実際に働いた日でいいです。
申告はすべて自己申告です。週20時間未満を証明するものは提出する必要はありません。
ハローワークは申告されたものを正直なものとして取り扱います。
ただし、事後に調査で虚偽が発覚した場合は不正受給として大きなペナルティーが待っていますので変に改ざんしないほうがいいと思います。
失業保険受給の際にバイトはしてはいけないらしいですが、受給申請中、待機期間はしてもいいんですよね??需給開始日からバイトしたらダメってことですよね?
待機期間というのは、失業している日のことで、バイトをしてしまうとその日は待機期間に通算されません。

但し、待機期間というのは、連続7日ではなく通算で7日なので、日雇いであればそれ程意識する必要は無いと思います。

よく7日間の待機期間と3ヶ月間の給付制限期間を待機期間という人がいますが、3ヶ月の給付期間中に関しては、仕事をしても構いません。
そもそも仕事を辞めているので、3ヶ月も無収入だと生活できません。

待機の7日間は、病気や疾病でもカウントされ、仕事に就かなければ、なんでもいいのです。
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