失業保険のもらい方
自己都合で会社を辞めようと考えているのですが、
失業保険がもらえるかどうか教えてください。
退職後は1ヶ月ほどの海外旅行を考えています。
失業保険をもらうにはハローワークに行って就職の意思を示さないといけないとは思うのですが、
1ヶ月間はハローワークにいけないので、旅行から帰国してからでもハローワークに行って登録すれば受給できるもの
なのでしょうか?
ネットで検索したところ、
退職後1週間以内にハローワークに行く→決められた日に初回説明会に参加する→27日後にハローワークに行く
というようなことが書いてありました。
就職の意思はありますが、せっかくの長期休暇なのでこの旅行は譲れません。
甘い考えだとは思いますが、もらえるのであればもらいたいと考えています。
かなり無謀な質問ですが、よいアドバイスがあればお願いします。
自己都合で会社を辞めようと考えているのですが、
失業保険がもらえるかどうか教えてください。
退職後は1ヶ月ほどの海外旅行を考えています。
失業保険をもらうにはハローワークに行って就職の意思を示さないといけないとは思うのですが、
1ヶ月間はハローワークにいけないので、旅行から帰国してからでもハローワークに行って登録すれば受給できるもの
なのでしょうか?
ネットで検索したところ、
退職後1週間以内にハローワークに行く→決められた日に初回説明会に参加する→27日後にハローワークに行く
というようなことが書いてありました。
就職の意思はありますが、せっかくの長期休暇なのでこの旅行は譲れません。
甘い考えだとは思いますが、もらえるのであればもらいたいと考えています。
かなり無謀な質問ですが、よいアドバイスがあればお願いします。
雇用保険加入期間にもよりますが・・・
例をとってご回答します。5月31日退職として、会社は翌6月1日より10日以内(土日含まず)雇用保険喪失届をHWに提出し受理されると退職者に送ってきます。それを持って管轄のHWで手続きをします。そして約1週間後くらいに説明会があります。質問者さんの年齢が不明なのでどのくらいの日数もらえるかは定かではありませんが、たとえば180日給付日数があったとしたら来年の5月31日までに受給できます。退職後、すぐに1ヶ月海外に行き帰ってからHWに行くことも可能です。その場合7月1日にHWに行ったとして待機期間は3ヶ月と7日ですので10月半ばより受給開始ですから来年5月31日までは受給できます。もしアルバイトなどして受け取れない日があったりすると来年5月31日で残りの日数があったとしても切り捨てられるというシステムですのでこの例でいけば180日までは可能です(バイトせず)ただし、それ以上の日数があると切り捨てられることになります。
例をとってご回答します。5月31日退職として、会社は翌6月1日より10日以内(土日含まず)雇用保険喪失届をHWに提出し受理されると退職者に送ってきます。それを持って管轄のHWで手続きをします。そして約1週間後くらいに説明会があります。質問者さんの年齢が不明なのでどのくらいの日数もらえるかは定かではありませんが、たとえば180日給付日数があったとしたら来年の5月31日までに受給できます。退職後、すぐに1ヶ月海外に行き帰ってからHWに行くことも可能です。その場合7月1日にHWに行ったとして待機期間は3ヶ月と7日ですので10月半ばより受給開始ですから来年5月31日までは受給できます。もしアルバイトなどして受け取れない日があったりすると来年5月31日で残りの日数があったとしても切り捨てられるというシステムですのでこの例でいけば180日までは可能です(バイトせず)ただし、それ以上の日数があると切り捨てられることになります。
失業保険給付について
28日間のうち、日雇い派遣で13日間就労(1日あたり7時間以上・派遣先は同じ会社がメイン) 求職活動実績ありの場合、
13日間就労した分を差引きした金額を、失業給付として受け取れますか?
それとも就職扱いとなり、給付されないのでしょうか?
ちなみに前回の認定日の際は、22日間のうち10日間就労(時間・派遣先は上記同様)求職活動実績ありで、12日分の失業給付を受け取れました。(1日あたりの就労時間・派遣先について職安から問われませんでした)
活躍中のチエリアンの方に限らず、どなたかご存知・似た様な経験をされた方、回答よろしくお願いします。
28日間のうち、日雇い派遣で13日間就労(1日あたり7時間以上・派遣先は同じ会社がメイン) 求職活動実績ありの場合、
13日間就労した分を差引きした金額を、失業給付として受け取れますか?
それとも就職扱いとなり、給付されないのでしょうか?
ちなみに前回の認定日の際は、22日間のうち10日間就労(時間・派遣先は上記同様)求職活動実績ありで、12日分の失業給付を受け取れました。(1日あたりの就労時間・派遣先について職安から問われませんでした)
活躍中のチエリアンの方に限らず、どなたかご存知・似た様な経験をされた方、回答よろしくお願いします。
労働時間が一日4時間を越えると(働いた時間を4時間と記入する)、問答無用で不支給となります。
例えば1日に5時間働いたら、通常28日分支給される手当てが、27日分に減らされます。
従って本件の場合は28日-13日=15日分の基本手当の支給になります。
例えば1日に5時間働いたら、通常28日分支給される手当てが、27日分に減らされます。
従って本件の場合は28日-13日=15日分の基本手当の支給になります。
失業保険について
今年6月に以前勤めていた企業を自己都合で退職し、
離職届がなかなか届かなかったので電話し、ようやく届いたのが8月。
そのまますぐにハローワークに離職届を提出し、失業保険の手続きをしました。
8月12日~8月18日の一週間が待機期間
8月19日~11月18日の3ヶ月間が給付制限
そして今月で3ヶ月間の給付制限は終わりました。
9月9日に初回の失業認定日が過ぎ、
次回(2回目)の認定日は12月2日にあります。
そして今月、ハローワークの紹介ではなく、知人の紹介で正社員として就職する事ができ、
12月1日から仕事が始まります。(2回目の認定日の前日から)
ハローワークにその旨を伝えると
「11月30日(仕事の始まる前日)にこちらへ来て下さい。再就職手当の手続きが出来ます。」
と説明を受けました。
ですが私は2回目の認定日まで
色々と事情があり、今回就職した企業しか就職活動は行っていません。
つまりハローワークでの就職活動はしていませんでした。
(ただ、失業認定報告書には一応、
イ、就職活動した・・の欄に今回の採用の詳細を書く所がありますので書きました)
ここで質問なのですが、
私の場合、2回目の認定日の直前に仕事が始まりますが、
①認定日にはハローワークへ行かなくてはいけないのでしょうか?
(失業認定報告書は一応書きました。)
②また1回目の失業保険自体、貰う事は出来るのでしょうか?
③貰えるとすると、大体いつ頃になるのでしょうか?
再就職手当の事は大体理解出来たので、
もし失業保険が貰えたとすると再就職手当の額が減る・在籍確認がある等の事は把握しています。
長々と申し訳ありません。ご回答お待ちしております。
今年6月に以前勤めていた企業を自己都合で退職し、
離職届がなかなか届かなかったので電話し、ようやく届いたのが8月。
そのまますぐにハローワークに離職届を提出し、失業保険の手続きをしました。
8月12日~8月18日の一週間が待機期間
8月19日~11月18日の3ヶ月間が給付制限
そして今月で3ヶ月間の給付制限は終わりました。
9月9日に初回の失業認定日が過ぎ、
次回(2回目)の認定日は12月2日にあります。
そして今月、ハローワークの紹介ではなく、知人の紹介で正社員として就職する事ができ、
12月1日から仕事が始まります。(2回目の認定日の前日から)
ハローワークにその旨を伝えると
「11月30日(仕事の始まる前日)にこちらへ来て下さい。再就職手当の手続きが出来ます。」
と説明を受けました。
ですが私は2回目の認定日まで
色々と事情があり、今回就職した企業しか就職活動は行っていません。
つまりハローワークでの就職活動はしていませんでした。
(ただ、失業認定報告書には一応、
イ、就職活動した・・の欄に今回の採用の詳細を書く所がありますので書きました)
ここで質問なのですが、
私の場合、2回目の認定日の直前に仕事が始まりますが、
①認定日にはハローワークへ行かなくてはいけないのでしょうか?
(失業認定報告書は一応書きました。)
②また1回目の失業保険自体、貰う事は出来るのでしょうか?
③貰えるとすると、大体いつ頃になるのでしょうか?
再就職手当の事は大体理解出来たので、
もし失業保険が貰えたとすると再就職手当の額が減る・在籍確認がある等の事は把握しています。
長々と申し訳ありません。ご回答お待ちしております。
①2回目の認定日に行く必要はありません。
11月30日までに、再就職手当ての手続きをするために、
ハローワークに行くことになりますが、それで、ハローワークに行くのは最後になります。
②11月30日までは、失業の状態になるので、11月19~30日分の失業保険がもらえます。
③手続きした日から数えて、銀行営業日の5日後までにはです。
11月30日までに、再就職手当ての手続きをするために、
ハローワークに行くことになりますが、それで、ハローワークに行くのは最後になります。
②11月30日までは、失業の状態になるので、11月19~30日分の失業保険がもらえます。
③手続きした日から数えて、銀行営業日の5日後までにはです。
失業保険について。初回支払い日数について。
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
>初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。
3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。
給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)
給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。
3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。
給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)
給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
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