失業保険受給に関してです。
退職後(妻)、失業保険を受給するため夫の扶養(社会保険)には入らない場合、国民健康保険と国民年金の扱いになりますが、
国民年金については夫の会社へ3号被保険者の届けを出せば、国民年金の支払いは不要となるのでしょうか。
妻単独での負担は、国民健康保険の保険料だけと聞いたのですが、その通りでしょうか。
失業手当の受給中でも扶養に入れないわけではありません。
失業保険の給付日額が3,612円未満の場合は扶養に入れます。130万の収入制限と同じで失業保険の場合はそれを日額で判断します(1ヶ月30日計算です)。
ただし、健康保険が組合であると独自の規約がある場合がありますから確認が必要です。

第3号被保険者と健康保険の加入はセットです。どちらか一方だけということはなく加入の条件は健康保険の判断で決まります。

扶養に入る場合は夫の会社へ国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者の届けを出し、国民年金は保険料の支払いがなくなります。国民健康保険の加入も必要ありません。

扶養に入れない場合は、妻は国民年金の第1号被保険者で保険料の支払いも必要ですし、国民健康保険にも加入して保険料(保険税)を払います。
年金に詳しい方、よろしくお願いします。
義父が67歳で国民年金と厚生年金を受給して生活されています。
義母が、昨年定年退職し、失業保険をもらったのち厚生年金をもらい始めたそうですが
奥様が「厚生年金をもらい始めたら、ご主人の年金額が減ったそうですが
なぜでしょうか?
私に聞かれたのですが、あまり詳しくないので・・・
義父様が65歳になって正規の厚生年金を貰うようになるとその奥様が65歳になるまで加給年金が加算されます。但し、奥様ご自身が自己の厚生年金(20年以上ある場合に限る)を貰うようになると加給年金は停止されます。加給年金は扶養手当の意味を持っていますので奥様ご自身が加給年金より高額な年金を貰うようになれば加給年金は停止されるのです。
さかのぼって扶養申請をすると、住民税・年金・保険はどうなるのでしょうか? さかのぼって扶養申請は会社でしてくれますか?
去年の3月まで働いていました。3月までの収入が103万円以下です。
4月に結婚をして、仕事をやめました。
一旦仕事をやめたのですが、失業保険をもらいながら、求職活動を続けていたので、
去年4月時点では夫の扶養には、はいりませんでした。

結果的には、仕事が決まらなかったため、去年私の総収入は(失業保険は含めない場合)103万円以下でした。
確定申告で、所得税の配偶者控除は申告できたのですが、
①去年4月から払った住民税はかえってきますか?
②年金・保険はかえってきますか?
③そもそもかえってくるには、夫の会社にさかのぼって扶養という手続きをとってもらわないといけませんか?
④会社は「さかのぼって扶養」という手続きをする義務がありますか?

以上の4点が質問です。
状況がうまく説明できていない場合、本当に申し訳ありません。
市役所や夫の会社にも相談したのですが、返答が違い、よく理解できませんでした。

もし、ご存知の方がいれば、お知恵を貸してくれませんか?
困っているので宜しくお願い致します。。。
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”はそれぞれ違う制度、ということは理解されているでしょうか?

1.
〉去年4月から払った住民税
「夫の給与から引かれていた住民税」かしら?

返りません。

昨年5月までの給与から引かれていた住民税は、20年の所得に対する税です。
昨年6月以降の給与から引かれた22年度分住民税は、21年の所得に対する税です。
22年の所得に対する税は、今年6月以降の納付です。

昨年、あなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)だったことは、今年6月以降に納付する住民税に反映されるのです。

2.さかのぼって健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になりませんので、保険料は戻りません。
さかのぼれるのは、法定では5日、せいぜい1ヶ月です。
扶養内の年金などについて教えて下さい!

今年1月に会社を退職して、2月に結婚しました。

退職後に失業保険の手続きをして、3月から受給しています。
日額5000円弱です。
結婚後、夫の会社から年金手帳を提出するように言われました。
その後、夫の会社から健康保険のカードを受け取りました。



①この場合、私は、扶養として、健康保険と年金、両方に入っているのでしょうか?

健康保険に入っているのはわかるのですが、年金のほうがよくわかりません;


②もし、来月あたりから扶養内で働き始めた場合、今年はすべて‘扶養の範囲’ということになるのでしょうか?


③また、今年の年末調整?のようなものは自分でするのでしょうか?



無知ですみません;

どうぞよろしくお願い致します!!
社会保険の扶養:

旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるのは、年収が130万円未満の場合です。
社会保険で「収入」という場合には、給与収入だけでなく雇用保険や傷病手当金なども含みます。
雇用保険の失業給付の日額が5,000円だったので、受給が始まったら旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられませんでした。
日額が3,611円を超える場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
3,612円×30×12=1,300,320円・・・実際にこれだけもらえるわけではありませんが。

本来なら、受給が始まった時点で被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払い、受給が終わったら、会社で再度 被扶養者の手続きをしてもらって、健康保険証が渡されたら国民健康保険脱退の手続きをするはずでした。
しかし、もう失業給付の受給は終わったのでしょうから今さらですが、旦那さんの会社にバレなければいいですね。

今後パートに出るのなら、通勤手当を含む月収が108,333円以下になるよう、計算して働いてください。
月収108,333円以下=年収130万円未満です。



税制上の扶養:

あなたは退職した会社から平成24年分の源泉徴収票をもらい、年内に再就職したらその会社へ、パート・アルバイトに出るならその職場て提出して、年末調整をかけてもらいます。
再就職しなかったら、あるいはパート先で年末調整をかけてもらえなかったら、パート先の平成24年分源泉徴収票と、辞めた会社の源泉徴収票、両方を使って来年春、税務署で確定申告をします。

雇用保険からの給付は税制上は非課税ですから、確定申告には加えません。

あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、来年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
これが、税制上の扶養です。
あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。
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