失業保険が振り込まれるまでの期間について
ネットで調べたところ、『失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。』とありましたが、友人は『退職してから3ヶ月間はもらえない』と話していました。
どちらが本当なのでしょうか?
会社を退職した理由に依って、短かったり長かったりします。
ハローワークに「離職票」を提出して、「失業の認定」を受けたら失業等給付金が振り込まれるのですが、「離職票」の提出日と認定日の間に「待機期間」及び「給付制限期間」というのがあって、会社側の都合(倒産、人員整理等)に依る退職の場合は7日間の「待機期間」だけで済んでしまうケースが多いようですが、本人都合に依る退職という事になると7日間の「待機期間」と最長3ケ月の「給付制限期間」が付き、結果として振り込みが遅れます。
失業等給付金が振り込まれるまでの日数に差があるのはその為です。
個人事業の届出について(切実)
長文&乱筆乱文ですがお願いします。。

私の主人が勤めていた会社が平成21年7月に倒産しました。
残念ながら正社員ではなかったため、失業保険などの補償はありません。
その2ヵ月後頃から独立して自分で仕事を始めました(建設業)。
現在、事業届けを行っておりません。
今年度の確定申告は青色申告で提出するつもりです。
倒産した会社での給料は手渡しで、給料明細が数か月分行方不明です。

質問です。
1、事業届けについて。
Q1.ある程度のことは国税局のHPなどで調べ、必要書類は「個人事業の開廃業届出書」
「所得税の棚卸資産の評価方法届出書」「所得税の減価償却資産の償却方法届出書」
「青色申告承認申請書」「青色事業専従さy給与に関する届出書」と認識しています。
これで合っているのでしょうか?他に必要なものはありますか?

Q2.開業日から1ヶ月以内に申請することと書かれていましたが、過ぎています。
その場合、何か特別な申請方法があるのでしょうか?また、何か罰則はあるのでしょうか?

Q3.H21度の前の会社での所得も申請しないといけないと思うのですが、個人事業主としての青色申告で同時にしんこくする のでしょうか?
その場合、数か月分の給与明細がないのですがどうすればよいのでしょうか?

Q4.妻の私は専従者にあたりますが、私自身も申告は必要ですか?


何も知識がないので分かりにくい説明で申し訳ありません。
「分からないことも分からない」状況です;

4つの質問のほかに何かアドバイスがありましたらお願いします。
こんばんわ、私は事業所得者と知って今年届けを出したものです。
といっても今のスタイルになって5年目です(笑)
私の知る範囲で回答させていただきます。


必要です
「個人事業の開廃業届出書」

青色申告をする場合には必要です
「青色申告承認申請書」
基本原則開業から1ヶ月以内(だったと思います。詳しくは国税局HPで確認お願いします)
ただ年初開業の時は3月15日ぐらいまでにだせばOKのはずです。(こちらも確認お願いします)
ということになりますので。H21年(開業時)に届出をしていないためH21年の申告は白色申告になります

下はその状況下にあれば届出の必要がありますが、必ず出す必要はありません。
(私は出していないので)
「青色事業専従さy給与に関する届出書」(雇ってないので)
「所得税の棚卸資産の評価方法届出書」(棚卸/事業資産は無いので)
「所得税の減価償却資産の償却方法届出書」(減価償却の対象資産がないので)
必要になってから出しても十分です。
奥様も事業に携わってご主人より給与をもらっていればいれば専従は必要となりますね。

2
罰則はありません。私の場合は届出書を受付に渡して終了です。
コピーがあれば控えには判を押してくれます。なんと申しますかいわゆる確認はしてくれませんので非常にスピーディーです。
逆に記載漏れがあってもチェックすらされませんので、その必要があれば書き方はこれでいいですか?等相談すればよいと思います。
どこかで届出が遅れてネチネチ言われたという話も聞きましたが、私はそれに該当しませんでした。

3
前にも書きましたが、個人事業=青色申告ではありません。青色申告の届けをだして始めて青色申告となりますのでH21年については白色になります。
給与明細がないことについては、ちょっと回答が難しいです。ベストの回答としては所轄税務署に相談に行くことだと思います。
源泉の有無とかで判断も変わってくると思いますので。

4
給与もらってそこから源泉ひかれているなら問題ないでしょう。
ここも税務署に聞くといいですよ。

面と向かって無料で相談できるところが3箇所あると思ってください。
税務署(随時)、市町村で開催している税務無料相談(月1ぐらい)、確定申告時期の無料相談(2/15ぐらいから)
なにも分からない状況でも幾許かの情報はあると思います。記憶の部分はできるだけメモを取って相談に行かれるのがよいかと思います。
変な言い方ですが、税金を徴収する側からすればあなた方はお客様になるので、少なくともぞんざいな扱いはしないはずです。
もしそうされたらキレちゃってもいいと思います(笑)
逆に期限を過ぎて滞納となってしまうとあなたはよくないお客様になってしまうので厳しい対応されるかもしれません。

ザックリで恐縮ですが似たような立場としての意見とさせていただきます。
時間があるなら本屋や図書館で個人事業についての本を読んでみるのもよいかと思います。
結婚して、彼の転勤についてくための退職は失業保険すぐもらえますか?
今年三月、五年勤めた会社を退職し、五月からまた同じ会社でパートとして働いています。結婚して、彼の転勤についてくことになり、11月いっぱいで退職し、12月あたまに700キロ離れた県に引越します。
この場合、失業保険は待機期間なしですぐに受給できますか?
もし受給できない場合どういう処理にしたらもらえますか?
旦那の転勤で通勤するのが困難になって、仕事を辞めました。
失業給付はすぐに受けられましたよ。

質問者さんは3月に退職して、5月からパートで同じ会社で働いているということで、私の時とちょっと状況が違うようです。
ハローワークに問い合わせてみるのが一番確実だと思います。
ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?
ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。
この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?

現在、仕事を自己都合で退職し離職票の発行を待っている所なのですが、
発行までにアルバイトをする事になり、現在働いています。

雇用期間は4/28~5/20までで、
現在までの実働時間は
●4/28~5/3までが21時間の労働
●5/4~5/10までが16時間半の労働
●5/11~5/12までが6時間の労働

となっています。
ハローワークに離職票提出の際にはアルバイトはしていましたと申告をするつもりです。
ほかの質問者様の質問等を読ませて頂きましたが、不安だったので質問させて頂きました。

失業保険の減額や、不正受給にならないようにしたいので、
詳しい方がいらっしゃいましたら大変お手数ですがご助言よろしくお願いいたします。
>●4/28~5/3までが21時間の労働
>●5/4~5/10までが16時間半の労働
>●5/11~5/12までが6時間の労働
5月20日までの質問者様の労働時間合計が現段階では分かりませんので断定はできません。
もし、現段階で離職票をもらってハローワークで失業給付の受給資格決定の手続きをされた場合は以下の状況が考えられます。
まず、ハローワークへ就労について申告しなくてはなりません。
ハローワークはアルバイト中であることについて慎重に失業給付の手続きができるか否か判断することになります。
最終的に5月20日までのアルバイトの労働時間が「1週間に20時間以上」となった場合は、「不正受給」の意図がなくとも「不正受給」と見なされ処分の対象になる可能性もあります。

もっとも安心で確実なのは、5/20までのアルバイトが完全に終了した後で、最後の会社でもらった離職票をハローワークへ持参して失業給付の受給資格決定の手続きをする事です。
この場合は、アルバイトも完全に終了していますので不正受給の疑いを掛けられることは、まずありません。
ただし、最後に離職票をもらった会社を退職した後にアルバイトをしていた事は正直に申告する必要はありますし、「5/20でアルバイトが確実に終わった事を証明する書類(離職状況証明等)」をハローワークへ提出する必要があるはずです。

念のためハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。

○補足に対する回答
労働時間についてはあくまでも「予定」となれば、やはり5月20日にアルバイトが完全に終了した後に受給資格決定の手続きをされた方が良いかと思います。
なお、離職状況証明の様式はハローワークでもらえます。
おそらく、会社の退職証明書は、ハローワークの離職状況証明と記載内容が異なります。
もし会社の退職証明書でハローワークがダメ出しした場合は二度手間になりますので、最初からハローワークでもらった離職状況証明の様式を使用した方が良いと思います。
失業保険の受け取りについて
質問です。
2010年3月に主人の転勤により通勤困難と言う理由で退職しました。
(離職表にもそのように記載があります。)
2009年12月に妊娠が判明し、退職後に雇
用保険の延長をしました。
先日雇用保険の受け取りのための手続きに行きました。その際主人がいつ転勤になったかの証明書が必要で、なければ待機期間が7日+3ヶ月になると言われました。書面での証明書などなく、会社にも証明書をもらう事ができません。
そこで質問です。在職中に妊娠した場合、退職理由に関係なく待機期間7日のみになると思っていたのですが、違うのでしょうか?
違う場合、書面での証明ができなければ+3ヶ月になるのでしょうか?
在職中に妊娠した場合、退職理由に関係なく待機期間7日ということはありません。ハローワークにて転勤証明が必要だと言われたというのであれば、それが証明出来ない場合は、待機期間は3か月と7日間になります。

自己都合退職の場合、待機期間は3か月と7日間。
会社都合での退職の場合、待機期間は7日間。
待機期間中は、失業保険の受給はできません。
最初の認定日の最大受給日数は21日、その後は最大28日です。

ご主人の転勤の証明ですが、会社からの辞令が残っていないのであれば、転勤証明書を作成していただくようにご主人の会社にお願いしてみては如何でしょうか。

それが無理な場合、下記2つのものがあれば証明できるかもしれません
1.旦那様の給与明細または源泉徴収票
勤めている勤務先(勤務地ではなく会社)が同じであれば、転勤してからも同じ会社に努めていることを証明することは可能であると思います。

2.転勤先の近くの市区町村への住所変更が記載してある免許証等

一番良いのは、ご主人の会社から転勤を証明する書類を頂くことです。
失業・再就職の経験がある方に質問です
皆さんの再就職の決め方はどういったことを優先して決めましたか?例えば、多少時間がかかっても正社員(もしくは年度更新の契約社員)の仕事しか考えなかった。対照的に、(失業保険が受けられず)再就職に費やせる時間はないので、1年以内の雇用期間と定められている短期の仕事に就いたなど。
よくニュースで雇用情勢が厳しく、一度失業すると再就職に相当の時間がかかると聞いたことがあるのですが、それは正社員の仕事にこだわるからそうなるのでしょうか?短期雇用の仕事に就く人もいますが、いずれ失業することがわかっていても、生活のために止む無く選択するのでしょうか?
短期雇用の一例として、緊急雇用対策事業による雇用がありますが、これは一時的な雇用に過ぎないので、結局は失業者を増やしていることになるのでしょうか?
私は正社員のみで探していましたので1年近く掛かった時もありました。

契約社員などは一時的な雇用で早くて1年後、遅くても数年後には又同じような就職活動を行わなければならず、年齢も上がっていますのでますます不利な状況になります。

一旦正社員での雇用を離れると採用側では何処も採用しない人材として思ってしまうらしく中々正社員として働く機会が遠ざかってしまうような気がします。

採用側の人事の人は中途採用された人ではなく新入社員で入社して20年以上などの人が殆どですので転職回数が多い、フリーター期間が長い、派遣社員期間が長いなどの経歴者は採用しない傾向にあります。

特に不況になってからは人が余っていますので採用側も慎重になり、書類審査でも3週間~1ヶ月、面接後2週間などと応募から採用までの期間が長くなっていますので数社応募するだけでも数ヶ月の期間を要しますので長期化している物と推測されます。

これは応募者が拘っているのではなく採用企業側が多くの人材より即戦力になる人材を採用する為に意図的に行っている物です。

緊急雇用対策は生活保護者の申請をこれ以上増やさない為にやむ終えずに行っている雇用対策で生活保護者や失業者の数字は減っても根本的な解決にはならず失業者の先延ばしにしかなりません。

景気の良い時代は人手不足で能力が無くても、職務経歴が悪くても採用されていましたが、今の時代不況ですので人手が余り優秀な人材が溢れていますので職務経歴が悪い人たちには仕事が廻ってこない時代になっています。
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