退職予定日の1週間前に入籍予定です。手続きがわかりませんので教えてください。
現在、正社員で働いています。

9月 8日火曜日に入籍、転入届提出。
9月15日火曜日をもって退職予定です。

こういう場合、在職中に年金や、健康保険の氏名、住所変更が必要と聞いたのですが、
退職後に失業保険をもらって仕事を探す場合は、一旦国民年金・国民健康保険に入ればいいのですか??

扶養になってしまうと、失業保険の手当てをもらうことはできなくなるのですか??

うまく説明できていませんが、ご存知の方教えてください。
>扶養になってしまうと、失業保険の手当てをもらうことはできなくなるのですか??

1日の失業給付金額が3561円以下なら扶養に入りつつ失業保険を貰えます。
(130万円÷365日≒3651円 社会保険の扶養条件が年収130万円未満ですが、旦那さんの会社によって条件が異なる可能性があるので要確認)
退職後の手続きについて
先週、8年間勤めた職場を退職しました。(自己都合)
今時点で手続きしている内容は、旦那の扶養に入るので旦那の職場から退職証明書のような物を貰って来てくださいと言われ、私の職場に伝え済みです。
また先日、次の職場が決まりました。(4月~9月末までの臨時職員で給料は月12万弱)
3月に入ったら、引継等の説明を受けに新職場に顔を出す予定です。
2ヶ月ちょっとですが無職となりますが自己都合なので、ハローワークに行っても失業保険は3ヶ月の待機期間となるでしょうし、私の場合は既に次の仕事が決まっているので貰えませんよね?
よってハローワークに行く必要はないということになりますよね?
ちなみに、これまでは、
H14.7月~H14.12月
H15.1月~H24.1月
という状態で1日も空かずに勤務しておりましたので、ハローワークには行っていません。
過去に失業保険を貰っていない分はそのまま流れてしまうのでしょうか?

無知で恥ずかしいのですが、他にも今、行わなくてはならないこと等がありましたらアドバイスお願いします。
仰るとおり、雇用保険(失業保険)の受給は無理ですね。

尚、今までの雇用保険被保険者期間は通算されています。
今度の仕事でも雇用保険があれば、その期間も通算(合算)されます。
但し、今後1年以上雇用保険に加入できないことがあれば、それまでの被保険者期間は消滅しますので、ご注意を。
失業保険について
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?

また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
アルバイトは禁止ではありません。
給付制限3ヶ月の間や受給中でもできます。ただし規定がありますから以下の内容を読んで参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はなく自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。(採用証明書と退職証明書が必要)
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
ハローワークに確認してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について教えてください。
職歴は、7年間A社勤務後、自己都合により1日も空けずにB社へ転職し、妊娠のためB社を5ヶ月で退社した場合、

離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
A社の退職日が適用されるとしたら、退職理由が自己都合かつ収入がB社よりも低いので、基本手当額を計算すると下がってしまいます。
一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?もしそうだとしたらその制度は雇用保険法のどこに記載されているのでしょうか?

現状の私の状況は、A社の退職日が適用され、自己都合の退職となり、給付制限が適用されました。しかし通常の3ヶ月制限ではなく、1ヶ月制限…
雇用保険法を読んでもそんな条文が見当たりませんでした…
私も以前 質問者さまと同じような状況で、前会社を自己都合で退職したにもかかわらず、
給付制限が解除され即、失業給付をいただきました。
(私の場合はA社を正社員で9ヶ月勤務した後、1日も離職日をつくらずB社へ5ヶ月の派遣でした。
現在は雇用保険を12ヶ月以上かけないと受給資格がありませんが、この当時は6ヶ月以上でOKしたので、
A社だけで受給資格を満たしてました。)

1ヶ月の給付制限もなかったですよ、7日間の待機期間はありましたが。
実際に給付が支給されるまでには1ヶ月後の認定日を待たないといけませんが、
それをあなたは1ヶ月の給付制限と勘違いされているのでは?

確かに『雇用保険のしおり』にはそのような給付制限解除の処置は書かれていなくて私も不安に思ったので、
ハローワークの職員にたずねました。
本来なら自己都合退職した場合、給付制限は3ヶ月なのですが、
前会社から次の会社に転職する際に、1日も離職期間をつくらなかったこと、次の会社を3ヶ月以上勤務している条件で、
給付制限の3ヶ月を待ったのと同じと考え、会社都合で退職された方と同じような扱いで失業給付を受給できると説明されました。
また再就職手当がもらえる条件も会社都合の方と同じになるとも言われましたよ。

なぜ『雇用保険のしおり』にそのことを掲載していないのかはわかりません。
またハローワークの職員によってもこのことを知らない方がいらしゃるようでした。
(私の場合、一番最初の窓口の方は知らないようで、A社の雇用保険の資格は喪失寸前で、失業給付を全て受給できないと言ってきました。)


<追記>
そもそも失業給付の受給資格に雇用保険を12ヶ月以上払っていることというのがあります。
A社が12ヶ月未満の雇用であれば、B社を足して12ヶ月以上であれば、2枚の離職表を使って失業給付の資格有りとしますが、
あなたの場合、”A社のみで(12ヶ月以上)失業給付の資格あり”だからA社の離職表を使用したのだと思います。

私の場合もB社の離職表はコピーだけをとられ返されましたよ。
また次の仕事が決まって再び失業した際に、上記のように2社を合算することがあるので保管しといてくださいと言われました。
ですが離職表の有効期限は1年です。
妊娠→出産されている間に無効になるんじゃないですかね?
延長などの措置があるかもしれませんので、詳しくは今度の認定日にでもハローワークにたずねられたらどうでしょうか?
健康保険の扶養について質問です。
昨年5月まで正社員として勤務→失業保険受給(約三ヶ月間)→10月からパート勤務
H25年度の収入約137万円
H26年度の収入見込み約100万円

今年度から、夫
の会社の扶養に入る予定でしたが、昨年度の源泉徴収票の提出を求められ、昨年度の収入が130万円を超えているので、今年度は扶養に入れないと言われました。来年再度申請するようにとのことでした。
様々なサイトで、扶養の年収基準は、今後の年収見込み130万円以内と書かれていましたが、会社によって は過去1年の年収を基準とするのでしょうか?
今年扶養に入れないと、とても困ってしまいます。なんとか扶養に入れるように交渉したいと思っています。
よろしくお願いします。
扶養の判定は、各健康保険組合が判定するものなので、なんとも言えないですね。

旦那さんの健康保険に入れないということは、年金も国民年金第3号(支払わなくていい)ではなく、
国民年金第1号(年間18万支払)に該当するということですね。

退職後の1年間は、住民税、国民年金が重く感じますね。

すべて健康保険組合のルールどおりなので、健康保険組合に相談して
無理なら、1年間はあきらめましょう。金額にひっかかるなら、
交渉ごとではないので。
現在は、会社に半年(6カ月)雇用保険に入って勤めていれば、自己都合で退職した場合は、失業保険はもらえるのでしょうか?
真剣に辞めようか考えているので宜しくお願い致します。。。
19年の10月から、雇用保険の加入期間が1年ないと、失業保険の
受給資格がもらえなくなりました。
解雇での退職の場合、6ヶ月あればいいのですが、自己都合退職の
場合は、12ヶ月の期間がなければいけません。

離職票を作成することは可能ですが、期間が不足しているため、
受給対象とはならないと思います。もし入社前に勤めていた会社が
1年以内にあって、合算することができれば失業給付の対象となる
かも知れません。

失業給付を求めるのであれば、月11日以上出勤した月が12ヶ月
必要ということを念頭に入れて退職してください。
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