退職(失業中)の市民税・県民税・自動車税・国民健康保険税の減額・免除に関して
拝啓 はじめまして。
お恥ずかしながら、3年勤務した病院を今年の3月で病気退職し、現在、療養しながら休職活動中の身です。
週7日勤務で、週の労働時間は、90~100時程でした。
表題に関しまして、上記の税金は、減額・免除などしていてだけるのでしょうか?
今年度の市民税・県民税・国民健康保険税の総額が約150万円以上で、家族もおり現在の私にはかなりおおきな出費になります。
また、雇用保険・社会保険など、未加入状態(病院が入れてくれない)でした。
源泉徴収と年末調整のみの会社でした。
できれば失業保険の給付もしていだけるとありがたいのですが・・・
どなたかお知恵をお貸し下さいませ。 よろしくお願いいたします。 敬具
拝啓 はじめまして。
お恥ずかしながら、3年勤務した病院を今年の3月で病気退職し、現在、療養しながら休職活動中の身です。
週7日勤務で、週の労働時間は、90~100時程でした。
表題に関しまして、上記の税金は、減額・免除などしていてだけるのでしょうか?
今年度の市民税・県民税・国民健康保険税の総額が約150万円以上で、家族もおり現在の私にはかなりおおきな出費になります。
また、雇用保険・社会保険など、未加入状態(病院が入れてくれない)でした。
源泉徴収と年末調整のみの会社でした。
できれば失業保険の給付もしていだけるとありがたいのですが・・・
どなたかお知恵をお貸し下さいませ。 よろしくお願いいたします。 敬具
厳しい回答になりますが……
まず、自動車税は減免がありません。
市民税・県民税も昨年の収入に対して掛かっているもので、これは本来「昨年の収入からプールしておくべきもの」です。なのでこれも軽減が難しいです。
完納の意志があればある程度の分納には応じてもらえます。窓口で一度、相談してみて下さい。
国民健康保険ですが、これは原則、「免除」がありません。
国保加入者は収入があるとは限らないので、無収入でも保険料が課せられる仕組みになっています。
世帯の昨年の収入が無い、もしくは著しく引く場合、軽減(※)がありますが、相談者さんの支払額から見るに、明らかに制限額を超えているでしょう。
※
保険料には「収入から計算」と「定額」の部分があります。
軽減がかかるのは「定額部分」のみです。
失業が長く続く場合、軽減できる自治体もありますが(無い自治体もあります)、上の※同様、「定額の部分のみ」になるかもしれません。
そう大きく保険料が減るわけでは無いですが、現状の保険料よりはマシかと思います。
国保も「完納の意志」があれば、分納に応じてくれます。
ただ、分納すればそれだけ支払い期間は伸びる訳で、「新しく発生した保険料」と二重に支払いしなくてはいけなくなります。
失業の軽減は申請しないと適用されないので、早めの相談を強く、オススメします。
さて雇用保険ですね(失業保険は旧称)
2年はさかのぼって加入できるはずなんですが……(保険料の支払い要)
これもひとまず、ハローワークで相談してみて下さい。
必要な手続き等を指示してもらえると思います。
ただですね。
失業給付には年齢に応じて「一日あたりの額(基本日額といいます)」に上限があります。
受給できて安心、という額になるかどうか……
加入が決まったら一度確認してみて下さい。
まず、自動車税は減免がありません。
市民税・県民税も昨年の収入に対して掛かっているもので、これは本来「昨年の収入からプールしておくべきもの」です。なのでこれも軽減が難しいです。
完納の意志があればある程度の分納には応じてもらえます。窓口で一度、相談してみて下さい。
国民健康保険ですが、これは原則、「免除」がありません。
国保加入者は収入があるとは限らないので、無収入でも保険料が課せられる仕組みになっています。
世帯の昨年の収入が無い、もしくは著しく引く場合、軽減(※)がありますが、相談者さんの支払額から見るに、明らかに制限額を超えているでしょう。
※
保険料には「収入から計算」と「定額」の部分があります。
軽減がかかるのは「定額部分」のみです。
失業が長く続く場合、軽減できる自治体もありますが(無い自治体もあります)、上の※同様、「定額の部分のみ」になるかもしれません。
そう大きく保険料が減るわけでは無いですが、現状の保険料よりはマシかと思います。
国保も「完納の意志」があれば、分納に応じてくれます。
ただ、分納すればそれだけ支払い期間は伸びる訳で、「新しく発生した保険料」と二重に支払いしなくてはいけなくなります。
失業の軽減は申請しないと適用されないので、早めの相談を強く、オススメします。
さて雇用保険ですね(失業保険は旧称)
2年はさかのぼって加入できるはずなんですが……(保険料の支払い要)
これもひとまず、ハローワークで相談してみて下さい。
必要な手続き等を指示してもらえると思います。
ただですね。
失業給付には年齢に応じて「一日あたりの額(基本日額といいます)」に上限があります。
受給できて安心、という額になるかどうか……
加入が決まったら一度確認してみて下さい。
失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。
私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。
私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
特定受給権者として認定されるためには、3年以上継続して雇用されるに至っただけでなく、更新が前提になっている契約であって、あなたが希望したにもかかわらず更新されなかった場合である必要があります。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)
chuntakimiさん>
はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)
chuntakimiさん>
はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
7月に失業保険の申請をして10月からいただけることになっております。
上記の状態でアルバイトは可能でしょうか?
もし可能であれば日給また日数の上で上限はどのぐらいなのですか?
ちなみに失業保険は満額もらおうとおもっています。
また住所は神戸市になります。
上記の状態でアルバイトは可能でしょうか?
もし可能であれば日給また日数の上で上限はどのぐらいなのですか?
ちなみに失業保険は満額もらおうとおもっています。
また住所は神戸市になります。
ハローワークによって多少違いもあるようなので、管轄のハローワークにたずねたほうがいいと思いますけれど。。。。
ここで聞いて働いたけれど、実際もらえなかったってなったら困りますしね。
ここで聞いて働いたけれど、実際もらえなかったってなったら困りますしね。
前の会社を辞めて3ヶ月経ちました。仕事探しているんですけど、なかなか見つかりません。だんだん不安になってきました。あと1ヶ月経つと失業保険がもらえるようになるけど、それでも3ヶ月しかもらえないし、あと4ヶ月の間でほんとに就職できるか不安です。しかも私は21なんですが、バイト以外でちゃんと就職していたのは9ヶ月くらいで、これからちゃんと仕事ができるか心配になってきました。
転職されたことがある方、どのくらいの期間で次の仕事見つけられましたか?
転職されたことがある方、どのくらいの期間で次の仕事見つけられましたか?
私も転職したことありますが、まず年齢でひっかかって悔しい思いを何度もしました。(27才のとき)私は7ヶ月かかりましたよ。あせらずに自分がその企業の条件でやっていけるかがまず一番だと思います。なかなか思い通りにはいかないとは思いますがまだ若いんだし、ちゃんと仕事探しされてるじゃないですか。頑張って!
再就職して早期就職手当てをもらったのですが、その会社を辞めました。
いろいろ深い事情があり結局辞めました。本来であれば失業保険受給資格は今年末まであったのですが、こんな場合はもうハローワークへ行っても相手にされないのでしょうか。ただの職なし人間なのでしょうか。
いろいろ深い事情があり結局辞めました。本来であれば失業保険受給資格は今年末まであったのですが、こんな場合はもうハローワークへ行っても相手にされないのでしょうか。ただの職なし人間なのでしょうか。
会社に離職証明書を書いて頂き、ハローワークへ行って下さい。
当初90日の所定給付日数があったとします、仮定で全部残して再就職手当を支給された場合、90日×0.5×基本日当分を受給する事になります、辞めた場合は、この金額に相当する分を所定給付日数から引きますので、45日分、求職者に戻り、受給する事が出来ます。
再就職手当の基本日当は上限があるため(5605円?確か)、これ以上の基本日当の方はもっと給付日数が残ります。
但し、再就職手当は今後3年は受給出来ません。
当初90日の所定給付日数があったとします、仮定で全部残して再就職手当を支給された場合、90日×0.5×基本日当分を受給する事になります、辞めた場合は、この金額に相当する分を所定給付日数から引きますので、45日分、求職者に戻り、受給する事が出来ます。
再就職手当の基本日当は上限があるため(5605円?確か)、これ以上の基本日当の方はもっと給付日数が残ります。
但し、再就職手当は今後3年は受給出来ません。
関連する情報