失業給付について・・
去年の7月から12月まで派遣で仕事をしていましたが、会社の都合で退職しました。
離職票は会社都合で出してもらっていたのですが、給付は受けずに今年4月からお仕事を始め
6月末に自己都合により退職をしました。
去年の半年間と今年の三カ月間で1月~3月は間は空きますが、失業保険は貰えるのでしょうか。
その場合は自己都合ですから3か月後からになるのでしょうか。
去年の7月から12月まで派遣で仕事をしていましたが、会社の都合で退職しました。
離職票は会社都合で出してもらっていたのですが、給付は受けずに今年4月からお仕事を始め
6月末に自己都合により退職をしました。
去年の半年間と今年の三カ月間で1月~3月は間は空きますが、失業保険は貰えるのでしょうか。
その場合は自己都合ですから3か月後からになるのでしょうか。
今度退職した会社が基本になります。
ですから、今度自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
したがって、給付制限の3ヶ月はつきます。
過去から雇用保険はすべて加入していたとして今度の会社は2ヶ月しかありませんから、前の会社の雇用保険期間が通算できます。通算で12ヶ月以上必要になります。
離職票は今の会社分も必要になりますから取得してください。
ですから、今度自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
したがって、給付制限の3ヶ月はつきます。
過去から雇用保険はすべて加入していたとして今度の会社は2ヶ月しかありませんから、前の会社の雇用保険期間が通算できます。通算で12ヶ月以上必要になります。
離職票は今の会社分も必要になりますから取得してください。
育児休業、失業保険について教えてください。
平成22年8月に出産し、産休・育休を取らせていただきました。
今年8月で一年の育休が終了、職場の復帰条件が無理な雇用条件のため、会社都合退職となりました。
そこで以下について、教えていただきたいです。
①退職後、失業保険を受給すると、そこから一定の期間は育児休業給付金がでなくなるということはありますか?
②再就職をするつもりでおり、第2子を妊娠したとして、育児休業給付金を受けられるのは、再就職後二年働いてからとなりますか?
わかりづらい文章で申し訳ありません。
平成22年8月に出産し、産休・育休を取らせていただきました。
今年8月で一年の育休が終了、職場の復帰条件が無理な雇用条件のため、会社都合退職となりました。
そこで以下について、教えていただきたいです。
①退職後、失業保険を受給すると、そこから一定の期間は育児休業給付金がでなくなるということはありますか?
②再就職をするつもりでおり、第2子を妊娠したとして、育児休業給付金を受けられるのは、再就職後二年働いてからとなりますか?
わかりづらい文章で申し訳ありません。
わかる範囲ですが参考になると幸いです。
1 失業保険を受け取ると(手続きだけで受け取っていなくても)雇用保険の加入期間はリセットです。
次の育児休暇(実際には産休まで)12ヶ月以上の加入が必要になります。
2 上記の通り12ヶ月以上働いて産休取得は制度上可能です。
ただ派遣等の更新期間があると復帰が見込めない場合、取得は出来ません。
これからお子さんを預けたりと大変だと思いますががんばって下さい。
1 失業保険を受け取ると(手続きだけで受け取っていなくても)雇用保険の加入期間はリセットです。
次の育児休暇(実際には産休まで)12ヶ月以上の加入が必要になります。
2 上記の通り12ヶ月以上働いて産休取得は制度上可能です。
ただ派遣等の更新期間があると復帰が見込めない場合、取得は出来ません。
これからお子さんを預けたりと大変だと思いますががんばって下さい。
失業保険について教えて下さい。
2011/9月末で7年勤めていた会社を自己都合で退職しました。
まだ失業手当の申請はしていません。
希望にあった派遣の仕事があったので11月から2012/5月末まで
期間限定で働きたいと思っています。
この場合、派遣の仕事終了後に失業手当を受給することはできるのでしょうか?
2011/9月末で7年勤めていた会社を自己都合で退職しました。
まだ失業手当の申請はしていません。
希望にあった派遣の仕事があったので11月から2012/5月末まで
期間限定で働きたいと思っています。
この場合、派遣の仕事終了後に失業手当を受給することはできるのでしょうか?
再就職した派遣の離職が基礎になります。
2012年5月に離職した時点で、条件を満たしているかどうかによります。
※受給資格があるかどうかは、一つの勤め先で雇用保険に加入した月数によるのではないし、加入期間が連続していなければならないというものでもありません。念のため。
2012年5月に離職した時点で、条件を満たしているかどうかによります。
※受給資格があるかどうかは、一つの勤め先で雇用保険に加入した月数によるのではないし、加入期間が連続していなければならないというものでもありません。念のため。
転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者の種類でも紹介しましたが、雇用保険の被保険者には「一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4種類があります。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
関連する情報