雇用保険について。
今、失業保険を受給してるのですが、次の認定日にいけないかもしれません。理由は親戚の容態があまり良くないので病院に行かないといけないかもしれません。この時はどんな証明書を提出したらいい
のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?教えて下さい!
(補足後)

>>しおりは見てるのですが、親戚の危篤の場合はどの証明書を提出したらよいのですか?それらしい証明書類がないのですが、どうしたらいいですか?

証明書類はハローワークに電話をし確認してください。また、親族の定義が何親等かも「雇用保険受給資格者のしおり」には記載がありませんので、併せてご確認ください。確認するときは、電話でハローワークの職員の名前をご確認ください。

以下は、補足前にも記載しましたが、再度記載です
認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。

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>>この時はどんな証明書を提出したらいい
>>
>>のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?

お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」に以下のような記載はありませんか。お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」をご確認ください。

認定日の変更は以下の理由だけです。
・就職したとき。(認定日当日のみ働くような、ごく短期間のものを含む。)
・就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けなければなりないとき。
・本人の病気、けが、結婚、その他同居の親族の看護、親族が危篤状態にあるかまたは死亡したとき。

認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。
なお、突然の病気などのために事前に申出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けてください。
(電話に出た職員の名前を必ず確認しておいてください。)
ただし、この場合は、採用証明書、面接証明書、医師の診断書(または「雇用保険受給資格者のしおり」にある傷病証明書でも可能)など、その事実がわかる証明書が必要になります。
失業保険について。

31日が認定日なんですが職安とは全く関係無いインターネット求人から応募、採用。
1日から就職なんですが上記の活動以外、職安が定める求職活動を1回もしていません。この場合職業相談などの職安が定める求職活動を2回以上やらないと31日までの失業保険はもらえないのでしょうか?
就職が決まった場合、規定の2回以上でなくても失業保険はもらえます。
認定日に提出している書類にどういった方法でどこの会社の採用試験を受けたか、
結果 採用をもらったことを書いて提出してください。

就職が決まっても、初出勤の前日までは失業保険の受給資格はありますので、
安心してありのままをご報告してください。

また条件を満たしていれば再就職手当を受給できる可能性もありますよ。
詳しくは失業保険のしおりを見てください。
分からなければハローワークに尋ねてください。
派遣で働く予定なのですが、前に下記のような行動を取ってしまった派遣会社があります。
登録に行かない方がいいでしょうか?行っても断られるのでしょうか?
1.5年前、大学時代に顔合わせを無断欠席。
(紹介予定派遣) 旧姓での登録ですが、出身大学、年齢等とかでばれるか可能性もあり。。

2.WEBで仮登録のみして、その後本登録をしなかったところ。
当初働く予定だったけども、夫の転勤の可能性(結局、流れました)が出てきたこと、
失業保険をもらえるって知ったことがあって、とりあえず無職でいました。
その後、何の連絡もしてません。

いかがでしょうか?詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
たぶん、どちらもOKと思います。
たぶん、担当者は、すっかり顔ぶれが変わっていますし、登録データには、そんなことは出てきません。
失業保険!雇用保険!教えて!!

失業保険で給付制限なしの受給を受けているんですが、認定日の前に仕事が決まったら就業の前日に手続きを行わないといけないと聞きました。そこで、仕事が決
まり就業日の前日に手続きをして次の日、仕事が決まったのにも関わらず行かないで又就職活動を続け元々決まっていた認定日に手続きをし直す事は可能なんでしょうか?
なんらかのペナルティや認定が認められないという事になるのでしょうか?
簡単に説明すると
元々の認定日は6月7日。(28日分)
仕事が決まり5月31日に手続き。
6月1日からの仕事を行かない。
次の日から再び仕事を探す。
この内容で6月7日に手続きに行っても認定されるでしょうか?

詳しい方回答よろしくお願いします!
明日にでもハローワークに出向き、
就業予定の仕事の就業を取りやめたと伝えれば、
再度失業状態と認定され、7日の認定も通るはずです。
7日の日にふらっと認定日に行っても就業とみなされ認定が下りず、
失業保険が一カ月先延ばしになってしまう可能性があります。
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