現在、生後1ヶ月半の男の子のママです。
育児休業給付金についての質問です。
私は、今の会社に24年10月に転職しました。
妊娠が発覚し、産前産後休暇と育児休暇をもらう予定でした。
数日前に、仕事復帰の時期を相談しようと思い、会社に連絡したところ…
育児休暇は、私の雇用形態ではありませんと言われました。
私は、現場の事務員として働いています。今年の12月で現場が終わります。
確かに、育児休暇は同じ会社に二年以上勤めていないとダメなようですが…。
私は、転職する前に8年間別の会社で勤めていました。
退職した後、失業保険も貰っていません。
このような場合、育児休暇も育児休業金給付は、貰えないのでしょうか?
文章がゴチャゴチャしていて、すいません。
育児休業給付金についての質問です。
私は、今の会社に24年10月に転職しました。
妊娠が発覚し、産前産後休暇と育児休暇をもらう予定でした。
数日前に、仕事復帰の時期を相談しようと思い、会社に連絡したところ…
育児休暇は、私の雇用形態ではありませんと言われました。
私は、現場の事務員として働いています。今年の12月で現場が終わります。
確かに、育児休暇は同じ会社に二年以上勤めていないとダメなようですが…。
私は、転職する前に8年間別の会社で勤めていました。
退職した後、失業保険も貰っていません。
このような場合、育児休暇も育児休業金給付は、貰えないのでしょうか?
文章がゴチャゴチャしていて、すいません。
まず、あなたの雇用形態がどのようになっているかです
すなわち、あなたは現在の現場の事務員として雇用されている、現場が終了するまでの雇用であるという契約であれば残念ながらあなたは育児休業は取得できません
【参考にしてください】
◆育児・介護休業法5条1項:
労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
二 その養育する子が一歳に達する日(以下この条において「一歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)
この法5条1項に該当するかです
該当するのであれば残念ですが、育児休暇も育児休業金給付は、貰えないのです
転職前の職場のことは関係ありませんです
【参考NO2】
>確かに、育児休暇は同じ会社に二年以上勤めていないとダメなようですが…。
いえ、1年でいいですよ
すなわち、あなたは現在の現場の事務員として雇用されている、現場が終了するまでの雇用であるという契約であれば残念ながらあなたは育児休業は取得できません
【参考にしてください】
◆育児・介護休業法5条1項:
労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
二 その養育する子が一歳に達する日(以下この条において「一歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)
この法5条1項に該当するかです
該当するのであれば残念ですが、育児休暇も育児休業金給付は、貰えないのです
転職前の職場のことは関係ありませんです
【参考NO2】
>確かに、育児休暇は同じ会社に二年以上勤めていないとダメなようですが…。
いえ、1年でいいですよ
以前も質問させていただいたのですがもう一度、失業保険についておたずねします。一年半勤めた会社を妊娠、出産のため退社しました。
その後、子供を保育園にいれ働くつもりでいたので育児のため失業保険の延長を申請したのですが、主人が自営業のため、専従者になりました。実際、経理などは、以前よりしていました。しかしやはり働かないと生活が苦しいためハローワクへ行こうと思っているのですが、一旦専従者になってしまたということは、失業保険の対象には、ならないのでしょうか?
その後、子供を保育園にいれ働くつもりでいたので育児のため失業保険の延長を申請したのですが、主人が自営業のため、専従者になりました。実際、経理などは、以前よりしていました。しかしやはり働かないと生活が苦しいためハローワクへ行こうと思っているのですが、一旦専従者になってしまたということは、失業保険の対象には、ならないのでしょうか?
青色専従者は届出をした時点で働いて収入を得ていることになります。従って、失業中とは認められませんので失業保険は受給できません。
妊娠が理由の退職の場合、どのような失業保険、社会保険の手続きがいいのでしょうか?
現在、妊娠中で5月25日付けで退職しました。
夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、会社から3か月間は自分で
国民年金と国民健康保険を支払ってください。
その後、扶養に入ってといわれました。
私は出産後にはまた働きたいと思っているので雇用保険の
延長をしようと思っていています。
この会社から言われた3か月分の社会保険を自分で払うとゆうのは
どういう意味なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
現在、妊娠中で5月25日付けで退職しました。
夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、会社から3か月間は自分で
国民年金と国民健康保険を支払ってください。
その後、扶養に入ってといわれました。
私は出産後にはまた働きたいと思っているので雇用保険の
延長をしようと思っていています。
この会社から言われた3か月分の社会保険を自分で払うとゆうのは
どういう意味なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
退職して扶養に入る=求職する意思がない=雇用保険の失業給付申請ができない。
会社が、機械的に指示を出すケースとして、「自己都合退職の人は、待機期間の3ヵ月までは自分で国保に入っておいて、就職活動をする意思を示さないとダメ。扶養に入ると失業給付の受給要件を満たさない」ということでしょうか。
妊娠・出産を理由として受給期間延長を申請するつもりなら、すぐに配偶者の扶養に入っても差し支えないと思います。
会社が、機械的に指示を出すケースとして、「自己都合退職の人は、待機期間の3ヵ月までは自分で国保に入っておいて、就職活動をする意思を示さないとダメ。扶養に入ると失業給付の受給要件を満たさない」ということでしょうか。
妊娠・出産を理由として受給期間延長を申請するつもりなら、すぐに配偶者の扶養に入っても差し支えないと思います。
出産後の失業保険給付と扶養について教えて下さい。
去年の12月に妊娠の為に退職し、その後失業保険給付の受給延長手続きと旦那の扶養に入る手続きをしました。
雇用保険は退職までにトータルで21ヶ月かけており、出産後にもしかしたら、働くかもしれないので、念のために延長手続きをしました。
四月からパート(扶養内)で働こうと思い旦那の会社に離職表を預けているために、返還してもらおうと思いましたが、失業給付を受けるのであれば(一日3000円)扶養を外れないといけないと言われました。
扶養に入ったままパートで働くつもりでしたので、びっくりし意味がわからずです…。
また、早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
去年の12月に妊娠の為に退職し、その後失業保険給付の受給延長手続きと旦那の扶養に入る手続きをしました。
雇用保険は退職までにトータルで21ヶ月かけており、出産後にもしかしたら、働くかもしれないので、念のために延長手続きをしました。
四月からパート(扶養内)で働こうと思い旦那の会社に離職表を預けているために、返還してもらおうと思いましたが、失業給付を受けるのであれば(一日3000円)扶養を外れないといけないと言われました。
扶養に入ったままパートで働くつもりでしたので、びっくりし意味がわからずです…。
また、早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
受給期間の延長期間中でしょう、働いたら駄目ですよ
働ける状態にあるなら、延長は解除して受給手続きをするか、
受給資格を放棄しなければなりません
再就職手当は、今の状態では受けられません、
延長期間を解除して受給手続きをして待機期間が
満了した後、一定の条件を満たさなければ支給されません
扶養については健康保険の扶養条件が、失業保険受給中は
資格を認めないという規定になっていたのですよ
働ける状態にあるなら、延長は解除して受給手続きをするか、
受給資格を放棄しなければなりません
再就職手当は、今の状態では受けられません、
延長期間を解除して受給手続きをして待機期間が
満了した後、一定の条件を満たさなければ支給されません
扶養については健康保険の扶養条件が、失業保険受給中は
資格を認めないという規定になっていたのですよ
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