失業保険の事で教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
いわゆる失業給付とか失業手当を全額受け取ることはできないかもしれませんが、すぐに受給申請をすれば一部の給付金を受け取ることは完全に不可能ではないですし、場合によっては失業給付を受けることはできます。受給期間延長手続きは無関係です。受給期間延長手続きというのは、受給期間中に仕事に就けない状態が発生し、その間はもちろん求職活動はできませんので、支給を受けることができないため、支給を止める手続きであって、受給期間そのものを延長する手続きではありません。延長手続きを取って、仕事ができる状態になり、延長を解除しても、すでに1月20日の離職日から9か月以上経過していますので、残りの受給期間は変わりません。
ただし、3か月ほどアルバイトをしていたということですので、そのアルバイトの期間中に雇用保険の被保険者であった場合はそのアルバイトを辞めた日が離職日になるので、アルバイトで雇用保険の被保険者であった期間の分は受給期間が延びることになると思います。
まず、アルバイト中は雇用保険の被保険者ではなかった場合には、明日受給申請をすれば、明日を含めた待期期間7日の翌日から給付制限期間が3か月はじまります。この場合、1月20日まで給付制限ですので、失業給付は受け取れませんが、それまでの間に再就職をすれば再就職手当か就業手当の申請が可能です。ただし、この場合に再就職手当や就業手盾を受け取るためには、12月10日までは、ハローワークか厚労大臣の許可する民間の職業紹介事業者の紹介による再就職であることが最低の条件になります。12月11日以降はそういった縛りはないので、1月20日までに再就職を果たせば、再就職手当か就業手当を受け取ることが可能になります。
あるいは、アルバイト期間中に雇用保険の被保険者であった場合、離職日はそのアルバイトを辞めた日ということになると思います。そうなれば、受給期間の終了日もアルバイトを辞めた日の1年後となります。仮に、アルバイトを辞めたのが4月30日であるとするならば、受給期間の終わりは4月30日なりますから、4月30日までは失業給付を受けることができるはずです。
ですので、まずアルバイト期間中に雇用保険の被保険者であったかどうかを確認し、雇用保険の被保険者であったということであれば、アルバイト先に離職票などの手配を申請しましょう。離職票などが届いたら、1月に退職した会社の離職票などと一緒に持参して、ハローワークで手続きをしてください。おそらく(おそらくですよ)問題なく受理されるのではないかと思います。
ただし、3か月ほどアルバイトをしていたということですので、そのアルバイトの期間中に雇用保険の被保険者であった場合はそのアルバイトを辞めた日が離職日になるので、アルバイトで雇用保険の被保険者であった期間の分は受給期間が延びることになると思います。
まず、アルバイト中は雇用保険の被保険者ではなかった場合には、明日受給申請をすれば、明日を含めた待期期間7日の翌日から給付制限期間が3か月はじまります。この場合、1月20日まで給付制限ですので、失業給付は受け取れませんが、それまでの間に再就職をすれば再就職手当か就業手当の申請が可能です。ただし、この場合に再就職手当や就業手盾を受け取るためには、12月10日までは、ハローワークか厚労大臣の許可する民間の職業紹介事業者の紹介による再就職であることが最低の条件になります。12月11日以降はそういった縛りはないので、1月20日までに再就職を果たせば、再就職手当か就業手当を受け取ることが可能になります。
あるいは、アルバイト期間中に雇用保険の被保険者であった場合、離職日はそのアルバイトを辞めた日ということになると思います。そうなれば、受給期間の終了日もアルバイトを辞めた日の1年後となります。仮に、アルバイトを辞めたのが4月30日であるとするならば、受給期間の終わりは4月30日なりますから、4月30日までは失業給付を受けることができるはずです。
ですので、まずアルバイト期間中に雇用保険の被保険者であったかどうかを確認し、雇用保険の被保険者であったということであれば、アルバイト先に離職票などの手配を申請しましょう。離職票などが届いたら、1月に退職した会社の離職票などと一緒に持参して、ハローワークで手続きをしてください。おそらく(おそらくですよ)問題なく受理されるのではないかと思います。
6月30日付けで自己都合ではなく退職することになりました。自己都合ではないので失業保険の手続きを早くしたいのですが、離職票が届きません。会社にはなるべく早く離職票を送付してくださいとお願いしてます。
会社が離職票を送付するのにどんな手続きが必要なのかわからないのですが、離職票は仕事を辞めてどれくらいで手元に届きますか?
会社を急かしても意味がないのであれば、待ちますが短い期間しかかからないのであればもう一度会社に連絡しようと思っております。
よろしくお願いします。
会社が離職票を送付するのにどんな手続きが必要なのかわからないのですが、離職票は仕事を辞めてどれくらいで手元に届きますか?
会社を急かしても意味がないのであれば、待ちますが短い期間しかかからないのであればもう一度会社に連絡しようと思っております。
よろしくお願いします。
離職票というのは、失業のお手当を頂く際の、そのお手当の額を計算する根拠になる書類です。
手続きの流れとしては、まず社員の退職等の事務を担当する人が退職直前6ヶ月のお給料の額を書き入れ、
雇用保険の資格喪失関係の書類と一緒にハローワークに提出しに行きます。
ここでハローワーク側は、離職票記載の項目をチェックして担当者に離職票控え部分を返します。
この控え部分を質問者さんに郵送する、という順序になりますので、最終のお給料額が確定していることが大前提です。
早ければ退職日後1週間内でも届くのですが、最終のお給料計算を〆日までは行わない、という場合にはその分だけ遅れます。
以上から、急かして意味があるかどうかを判断されてください。。。
手続きの流れとしては、まず社員の退職等の事務を担当する人が退職直前6ヶ月のお給料の額を書き入れ、
雇用保険の資格喪失関係の書類と一緒にハローワークに提出しに行きます。
ここでハローワーク側は、離職票記載の項目をチェックして担当者に離職票控え部分を返します。
この控え部分を質問者さんに郵送する、という順序になりますので、最終のお給料額が確定していることが大前提です。
早ければ退職日後1週間内でも届くのですが、最終のお給料計算を〆日までは行わない、という場合にはその分だけ遅れます。
以上から、急かして意味があるかどうかを判断されてください。。。
前の会社を辞めてから 次の会社に行くまでの期間が 半月しか空かなかった場合は 離職票は要らないのでしょうか?
失業保険の一時金が貰える なんて話も聞いたので。
失業保険の一時金が貰える なんて話も聞いたので。
雇用保険の受給申請を行っており、他の条件を満たしていれば”再就職手当”を受給する事が出来ます。
また、退職時に既に転職先が決まっている場合であっても、転職先を短期間で退職してしまった場合、雇用保険の受給申請を行うには、前職の離職票が必要となります。
離職票は、ご質問者様が雇用保険の受給申請を行わなくても交付されますので、しっかり保管しておくべきでしょうし、会社側が勝手に発行を省略してしまう場合には、会社側に交付を求めておかなければなりませんね…
また、退職時に既に転職先が決まっている場合であっても、転職先を短期間で退職してしまった場合、雇用保険の受給申請を行うには、前職の離職票が必要となります。
離職票は、ご質問者様が雇用保険の受給申請を行わなくても交付されますので、しっかり保管しておくべきでしょうし、会社側が勝手に発行を省略してしまう場合には、会社側に交付を求めておかなければなりませんね…
退職後の手続きについて
先月半ばに退職しました。
そこで、夫の扶養に入るために手続きをしました。まだ書類を郵送しただけで、夫の会社からの連絡はありません。手続きをしたはいいんです
が、そもそも扶養に入れたのか疑問に思ってきまして…
1月から退職日までの収入はおよそ250万円です。
また仕事をせず、ゆったりと3週間以上過ごしそろそろメリハリのない生活にもあきてきたところで、日雇いアルバイトの話を頂き計3日間働いてきました。収入は1日15000円程度です。
今後も人手の足りない時は来てほしい(週2~3)とのことで、行こうかなと思っています。が、このままでは扶養に影響はあるのでしょうか?
またしばらくはゆったりと過ごし、12月~ 年明けぐらいからまたフルで働こうかなと思っています。
まだ就職活動はしていないのですが、もし条件の合う所と巡りあえれば、それ以前から働こうとは思っています。
看護師なのでそれなりに需要はあり、ハローワークの利用は考えていなかったのですが、アルバイト(週20時間まで?)しながらも失業保険をもらえるから行ってみたら?と言われました。手続きはしておいた方がいいのでしょうか?
離職表を見ると受給条件は満たしていました。でも自己都合なので90日間はもらえないとか…
離職表も届いてから2週間以上経っています。今からでも申請できるのでしょうか?
初めての退職なのでわからないことだらけで戸惑うことだらけです…
あまりにも無知なので、わかりやすく教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
先月半ばに退職しました。
そこで、夫の扶養に入るために手続きをしました。まだ書類を郵送しただけで、夫の会社からの連絡はありません。手続きをしたはいいんです
が、そもそも扶養に入れたのか疑問に思ってきまして…
1月から退職日までの収入はおよそ250万円です。
また仕事をせず、ゆったりと3週間以上過ごしそろそろメリハリのない生活にもあきてきたところで、日雇いアルバイトの話を頂き計3日間働いてきました。収入は1日15000円程度です。
今後も人手の足りない時は来てほしい(週2~3)とのことで、行こうかなと思っています。が、このままでは扶養に影響はあるのでしょうか?
またしばらくはゆったりと過ごし、12月~ 年明けぐらいからまたフルで働こうかなと思っています。
まだ就職活動はしていないのですが、もし条件の合う所と巡りあえれば、それ以前から働こうとは思っています。
看護師なのでそれなりに需要はあり、ハローワークの利用は考えていなかったのですが、アルバイト(週20時間まで?)しながらも失業保険をもらえるから行ってみたら?と言われました。手続きはしておいた方がいいのでしょうか?
離職表を見ると受給条件は満たしていました。でも自己都合なので90日間はもらえないとか…
離職表も届いてから2週間以上経っています。今からでも申請できるのでしょうか?
初めての退職なのでわからないことだらけで戸惑うことだらけです…
あまりにも無知なので、わかりやすく教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
250万円とのことですので、税法上の控除対象配偶者ではなく、健康保険の被扶養者のおたずねでしょうか。
現在無収入であれば、退職日翌日からご主人の被扶養者になれると思いますが(健康保険組合の場合、資格要件は異なる場合がありますが)、ご主人にお勤め先に確認していただくと良いですよ。
アルバイトに就かれる場合、日額15000円で、週2,3ですと、月120,000円~180,000円の収入見込みとなりますので、そちらで勤務されることが決まりましたら、被扶養者から外れ、国民健康保険、国民年金保険料を御自分で支払うことになります。
その場合は就職が決まった旨、ご主人を通じてご主人の会社にご連絡下さい。
週20時間でも失業給付を受けられるというのは、支給対象期間中のアルバイトは1日4時間未満、週20時間未満の契約で働く場合は内職(家計補助的な短時間労働)扱いとなり、1日当りの失業手当と内職の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、アルバイトしても失業手当を満額受給可能となります。
もちろん求職活動をしているのが前提となりますが。
離職票は退職してから1年以内は有効ですが、自己都合の場合は手続きされてから、3ヶ月の給付制限があります。
現在無収入であれば、退職日翌日からご主人の被扶養者になれると思いますが(健康保険組合の場合、資格要件は異なる場合がありますが)、ご主人にお勤め先に確認していただくと良いですよ。
アルバイトに就かれる場合、日額15000円で、週2,3ですと、月120,000円~180,000円の収入見込みとなりますので、そちらで勤務されることが決まりましたら、被扶養者から外れ、国民健康保険、国民年金保険料を御自分で支払うことになります。
その場合は就職が決まった旨、ご主人を通じてご主人の会社にご連絡下さい。
週20時間でも失業給付を受けられるというのは、支給対象期間中のアルバイトは1日4時間未満、週20時間未満の契約で働く場合は内職(家計補助的な短時間労働)扱いとなり、1日当りの失業手当と内職の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、アルバイトしても失業手当を満額受給可能となります。
もちろん求職活動をしているのが前提となりますが。
離職票は退職してから1年以内は有効ですが、自己都合の場合は手続きされてから、3ヶ月の給付制限があります。
再就職手当について質問です。もらえるのかもらえないのか微妙なので質問します。
4月末で会社都合により退職しました。5月25日にハローワークで手続きし、7日間待機期間が済んだ6月1日が受給資格日となっています。(受給期間は90日です)
6月2日に1日アルバイトをして認定日に申請しています。7月9,10日にもアルバイトが入る可能性があり、次回認定日に申請します。
先日8月1日から正社員での内定がでましたが、現時点では更に条件が良い就職先を探しています。
上記の条件の場合、もし更に条件の良い就職先が見つからず、今内定をもらっている会社に就職した場合、就職する前日の7月31日にハローワークに行って、最後の手続きをすることになると思うのですが、再就職手当をもらうためには1/3以上の残日数があることが条件になっています。要するに私の場合は、30日以上の残日数がないともらえないと思うのですが、日数を数えたら非常に微妙です。
7月31日まで失業保険が支給された場合、残日数は29日になります。
アルバイトをした3日も含め、このような場合再就職手当支給されますか?されませんか?
詳しい方、よろしくお願いします。
4月末で会社都合により退職しました。5月25日にハローワークで手続きし、7日間待機期間が済んだ6月1日が受給資格日となっています。(受給期間は90日です)
6月2日に1日アルバイトをして認定日に申請しています。7月9,10日にもアルバイトが入る可能性があり、次回認定日に申請します。
先日8月1日から正社員での内定がでましたが、現時点では更に条件が良い就職先を探しています。
上記の条件の場合、もし更に条件の良い就職先が見つからず、今内定をもらっている会社に就職した場合、就職する前日の7月31日にハローワークに行って、最後の手続きをすることになると思うのですが、再就職手当をもらうためには1/3以上の残日数があることが条件になっています。要するに私の場合は、30日以上の残日数がないともらえないと思うのですが、日数を数えたら非常に微妙です。
7月31日まで失業保険が支給された場合、残日数は29日になります。
アルバイトをした3日も含め、このような場合再就職手当支給されますか?されませんか?
詳しい方、よろしくお願いします。
収入のあった日はその月の分としてカウントされず、繰越になります。
認定日は4週間ごとで28日ですが、収入が3日あったとすると、25日分支給で、3日分が繰り越されます。
ですので、後1日バイトすれば30日残になりますでしょうか。
また、会社都合での退職の場合、90日の期間終了の後、60日延長の資格が得られる可能性がありますので、一度確認してみてください。
認定日は4週間ごとで28日ですが、収入が3日あったとすると、25日分支給で、3日分が繰り越されます。
ですので、後1日バイトすれば30日残になりますでしょうか。
また、会社都合での退職の場合、90日の期間終了の後、60日延長の資格が得られる可能性がありますので、一度確認してみてください。
離職票についての質問です。
健康保険証を作成した後、ハローワークで失業保険の手続きをしました。
その際、離職票のコピーをとっておくのを忘れてしまいました。
これから、離職票のコピーがなくて不都合なことはあり
ますか?
健康保険証を作成した後、ハローワークで失業保険の手続きをしました。
その際、離職票のコピーをとっておくのを忘れてしまいました。
これから、離職票のコピーがなくて不都合なことはあり
ますか?
これから就職される時に次の会社が
提出をするように・・・!会社によります!
その時は以前の会社に連絡して送ってもらえれば良いです!
提出をするように・・・!会社によります!
その時は以前の会社に連絡して送ってもらえれば良いです!
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