パニック障害について教えてください
妹(既婚・子ども3人)が、パニック障害だと診断されて通院しています。
パニック障害の発作が出だしたのは、第2子を産んだ3年くらい前からです。
現在、旦那が失業中(妹の病気で会社を休みがちになり、ついに自主退社)で失業保険をもらいながら求職中です。
よって妹がパートに出ていて、旦那が慣れない主婦業をしている状態です。
パートは不定期(派遣パート)で、以前からずっとしていました。

パート先でも発作を起こすようなので、、、
私「旦那が就職して、専業主婦になって気持ちがゆっくりしたら病気も治るかもね」って言ったら、
妹「正直、働いてる方が安心。いつ発作が起こるかわからないから・・・一人だと怖い」と言いました。

どうなんでしょうか。
パニック障害をいろいろ調べてみたら、精神の安定が一番の特効薬のようなのですが、妹は働きたいと言います。
パート先で発作を起こしながらも、働いてたほうが楽というのは妹の思い込みではないでしょうか?

あと、病院で「子どもの奇声は脳を刺激する」と言われたらしく、実際子どものケンカで発作を起こしたこともあるようです。
子ども達がある程度大きくなったら、自然と病気も治ってくるって事もあるのでしょうか?
私もパニック障害を患っています。
自分の経験をふまえて、書かせていただきます。

パニック障害は、人によって発作を起こしやすい場所・状況が違います。
私は、電車やエレベーター、人ごみがすごく苦手です。
美容院や歯医者など、身動き取れない状況もダメです。
一度発作を起こすと、同じ場所・状況が怖くなるのが、
この病気の特徴のようですよ。
妹さんの場合は、「1人でいること」が怖いんですね。
1人でいるときにパニックになった経験があるのではないですか?

妹さんは子供のけんかで発作を起こしたとのことですが、
私も光や音に非常に過敏になるときがあります。
たしかに脳を刺激する感じですね。

うつ病と併発する場合も多いです。私もそうです。
気分の波によって、パニック発作の出方も違います。
調子の良いときは、光や音も大丈夫で、
いつも行けない場所に行けたりもします。
妹さんはいかがでしょうか。

妹さんご自身が働いているほうが楽、とおっしゃるのなら、
きっと職場は妹さんにとって、本当に
家と比較したら(?)楽な環境なのではないでしょうか。
職場の方の理解もあるのでしょうか。
この病気を患っていると、本当に不安な場所は、
どうにもこうにも、行けなくて避けるものです。

今はしばらく見守っていてあげたらいいと思います。
軽度のパニック障害なら、
働きながら治療している人はたくさんいます。
それに、慣れてくると、発作が起きそうなことがわかって、
自分でうまく対処できたりします。

この病気は薬をちゃんと飲んでいれば治る病気です。
私もずいぶん良くなりましたよ。
精神の安定が大切なのは確かなのですが、
ある程度服薬治療を続けたら、
その次の段階として、苦手な状況に少しずつ挑戦し、
それが克服できていくと、
自信につながり、快復に向かうとのことです。

家族の支えってとても必要です。
私も夫や母に助けられています。
お姉さんがそうやって心配してくれていることは、
妹さんによってとっても心強いことだと思いますよ。

早めに旦那さんのお仕事が見つかるといいですね。
失業保険の給付の算出方法について

退職から6ヶ月前の給与を元に、計算される?というような話ですが
私は、軽く一年体調を崩して、休職していたので

給与をもらってませんでした。
その場合は、何を元に
算出されるんでしょうか?
教えてください。
とりあえず、6か月分の給料を6で割り、それが最低日額賃金に満たすかどうかですね。

最低日額賃金は2070円
基本手当日額下限額は1656円です。

となれば、最低賃金を下回ると思いますので、1656円で計算されると思いますよ(*^_^*)
雇用保険について

一年以上働いた会社を辞め
次の会社が決まりました。
失業保険はもらうつもりは今回はないのですが、今までかけてたものは意味がなくなるのでしょうか?
また、一年以内
に妊娠した場合
前の会社の分が無効になり育児給付金は申請出来ないのでしょうか?

どうか教えてください。
雇用保険は喪失した日から1年以内の再加入で、かつ失業手当の受給をしなかった場合期間はつながります。
育児給付金も前の期間とつながりますので大丈夫です。
念のため失業給付をうけるつもりはなくても、離職票はもらっておいてください。
パートの失業保険について。
受給資格があるかどうか教えてください。

A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。

B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。


パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。

これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)

1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。

私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
被保険者期間の1カ月は歴ではなくて、被保険者資格喪失日の前日から前月の資格喪失応当日まで遡り、その間に11日以上賃金が支払われた日(働いた日ではないです。有給休暇を取得していればその日も含みます)があるとその期間を1カ月として加算します。それを入社日まで繰り返してながら該当した期間を加算していきます。

また、前月の資格喪失応当日まで遡れない場合は遡れる期間中の日数が15日以上あり、11日以上賃金が支払われた日があると1/2カ月、それ以外はゼロとみなされてしまいます。

ですので、A社、B社ともに2月の入社日から最初の(と言うのは変ですが)資格喪失応当日までは15日には日数が足りないので、その期間がゼロとみなされてしまうので、ほかの期間で11日以上賃金が支払われていても被保険者期間は10カ月になってしまい、12カ月には残念ながら足りない、と言うことになってしまいます。

ただし、「離職前直近2年」と言っても被保険者でありつつ、育児休暇や病気などで休職していたりして賃金が支払われていない場合はそれを考慮してそういった期間を除いてさらにさかのぼったりもするので、そのあたりの話が分からないと「受給資格はないですよ」と断言はできません。

給付は受けられなくても求職者登録はできますし、就職に当たって勉強がしたいとか職業訓練を受けたいというのはできない話ではないのでハローワークに行って相談してみましょう。もしかしたら何か勘違いや間違いがあるかもしれないですしね。
失業保険の延長申請が可能なのか悩んでおります。

ずっと派遣社員として勤務しながら、ゆくゆくは起業を考えており、
第一歩として6月に個人事業主の登録を行いました。
軌道に乗るまでは派遣社員も続けるつもりです。
しかし、体調をくずしてしまい、9月末にて派遣社員を退職しました。
個人事業の方もまだ全く収入はありません。
すぐに仕事が探せる体調ではない為、
失業保険の資格(言い方は違うかもしれませんが)の延長申請を行うつもりです。
体調が回復すれば、改めて失業保険の申請を行い仕事を探すつもりでいます。

そこで気になったのですが、
全く収入のなくとも、個人事業主として登録があると、
失業保険の申請をする権利はありませんか?
個人事業主の方を廃業届けを出せば、申請しても大丈夫でしょうか?

なんとなくハローワークにも相談できず、
もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
お近くのハローワークで聞いてやぶ蛇になりそうなら別のハローワークに
お尋ねになればいいです。

おそらくその話をまともにすればあなたがゆくゆく開業を考えておられた
時点で失業者ではないです。税務署に出す開業届などまさにそのことの
動かぬ証拠となります。でこのケースは不正給付です。

でも、こうもいうと思います。あなたの心の内などは誰もわからない。
開業届が出ているのかどうかなんて確認のしようもない。
みたいなニュアンスも残すと思います。

つまりあなたが正々堂々と開業届を出したけど失業給付を受給すると
公言するなら断固として取り締まるが、おとなしくしていればまあ
しようがない点もあるんじゃないかなです。

そこから先はどうなさるのかはまったくの自己責任の話です。

今からは遅いのですが、求職の申し込みをされた後で開業届を出して
再就職手当をもらったほうがよかったなと思います。

補足を読みました。
廃業届をし、求職の申し込みをして基本手当なら全く合法です。
でも初回の求職の申し込み事態がおかしいでしょう。もう進路はその時点で決まっているので。
病気で働けないとき傷病手当というのがあります。
これは基本手当と制度が違うので、こちらの可能性がないかお問い合わせください。
つい先日退職したのですが、夫の扶養に入れるのかどうか、必要な手続きについて教えてください。

ほんの数日前、働いていた企業を退職しました。
まだ手元に離職票は届いていません。
退職時、総務の担当者からは定期的に通院の必要がある私の場合は、健康保険の関係上、早く夫の扶養に入った方が良いと言われました。

しかし、以下の理由があり、どのようにするのがベストか分かりません。

①2014年1月~3月、体調を崩したため休職し、健保組合から傷病手当金を受け取っている(月額約18万円)

②離職票は恐らく自己都合となるが、体調不良が直接的な退職理由のため、失業保険の特定受給資格が貰える可能性があるようだ(ネットで調べました)

③2014年4月~6月の給与は総支給約80万円、年内にはアルバイト等で就職を希望している(家計的に専業主婦を続けるのは厳しい)


夫は会社の健保組合に入っており、退職する少し前に総務へ扶養について問い合わせしていたため、担当者からは
・健康保険資格喪失証明書
・離職票
を提出するようにとの指示をもらっています。

しかし、一般的に扶養に入るには年間の収入に制限があることは知っています。
私の場合は扶養に入ることは可能でしょうか。

傷病手当を収入としてみなされてしまうと130万円を超えてしまい、また失業保険をもらう場合も収入としてみなされた場合、同様になっていまいます。

そろそろ離職票が郵送されると思うためハローワークにも行けると思うのですが、万が一、特定受給資格者とならなかった場合は、すぐにでもアルバイトをしなければなりません。

複雑な状況ですが、詳しくご存じの方がいましたら、ご教示ください。
退職される前まで、例えばあなたが200万の給料収入があったとしても、
扶養に入るのであれば、それまでの収入が多くても関係ありません。

扶養に入る際、離職票1と2の提出を要請するのは、失業給付金の申請が出来ないようにする(辞退して頂く)ために預かるのです。

扶養申請に関して、
健康保険資格喪失証明書の提出を要請されたようですが、意味ないと思われますが、会社によって確認証明書は様々ですね。

会社によっては、失業給付金の申請をされた場合、待機期間と受給制限期間の間であっても、扶養認定は受け付けないとする会社もありますよ。

ご主人の扶養となり、健康保険料、国民年金がただになるのを選ぶか、
失業給付金を貰い終わるまで、ご自身で国民健康保険、国民年金を払うかになりますが、役所に問い合わせされ
どの方法が良いか比較検討されてはいかがですか。
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