結婚、退職、出産など国からもらえるお金についての質問です。育児休業給付金についても知りたいです。
今年、平成21年10月に結婚して、まだ仕事は続けています。出産の少し前から産休を取ってお休みもらって、そのまま育休に入って子供が1歳くらいにまた職場復帰するか、それかそのまま辞めてしまおうか悩んでおります。

最近、育児休業給付金や育児休業者職場復帰給付金などを知り、私が産休で会社を辞めてしまうと夫の給料だけで生活するのはとても心配だったので、このような制度があるなら活用したいと思っておりますが、いろいろネットで調べてみたのですが、よくわからないので質問させて下さい。

①どのタイミングで産休を取ればいいか?
②もし産休後に仕事を辞めるという形にした場合、雇用保険に何年も入っているので失業保険も同時に出たりはしないのか?

一応、夫の経営している事務で働いている為、会社側の都合はどうにでもなります。
どうような形にすると、うまく活用出来るか教えて下さい。

(私自身、妊娠してすぐに仕事を辞める気はありませんが、出産と同時に辞めてもいいし、生活の為にも子供が1歳になったら今の職場に復帰してもいいと思っております。)
1・出産一時金・・・俗に42万と言われる分娩費用代に相当するもの。社保・国保、働いている本人、扶養者に関わらずほとんどの方が出るもの。

2・出産手当金・・・出産予定日(実際に出産した日ではなく、予定日です)42日前から『産前休暇』と呼ばれる期間がある(本人の意思があれば働いていても問題なし)。
それと、実際に出産した日から56日間は『産後休暇』と呼ばれる期間になる(出産後6週間は法によって『雇用してはならない』と決められている。残り二週間は本人の意思があれば働いてもよい。
この期間中には『給料が出ない人の生活を守る為』に支払われるのが『出産手当(給料が出た場合は、出産手当から同額を引いたものが支給される)。
退職したら関係ない制度です。

3・育児休暇給付金・・・産後休暇終了後~子供が一歳になるまで(保育所がないなどの理由によっては一歳半まで延長可能)『給料が出ない人の生活を守るため』に支払われるもの。
退職したら関係ない制度です。

4・職場復帰金・・・職場に復帰して半年が経過すると支払われるもの。ただし、来年四月一日以降に『育児休暇』に入る人は、制度がかわって3に吸収されます。
退職したら関係ない制度です。

失業保険は『働く意思が有り、なおかつ働ける状態にある者』に支給されるものです。
出産間近の妊婦、および産後すぐの女性は『法的にも働けない状態(雇用してはならない状態)』にあります。
ですので、『妊娠・出産』が理由の退職の場合は、『失業保険をもらえるのを先送り』することができます。
通常一年のところを、+3年できたと思います(ただし、退職してすぐにハローワークで手続きする必要が有ります)。

お勤め先がご主人の会社と言うことは、育児休暇給付金を全額もらってから即退職→失業保険給付、も無理ではないでしょうね(制度もかわって『復帰金』がなくなりますので、復帰したら余計にお金がもらえるって状態もなくなりますし)。
失業保険延長中のアルバイトについての質問です。妊娠出産により失業保険を延長中なのですが、旦那の休みの日に月2日(隔週土曜日)程度のバイトを考えています。
職安でバイトはしないで下さいと延長届を提出する際に言われたのですが、延長中に1日でもバイトをしたら不正受給になるのでしょうか?

まだ生後5ヶ月なので、主人の休みの日のみ月2日働き、本格的に仕事復帰するのは1歳頃からにしたいので、できれば1歳になる頃に職安に行き、失業給付金をもらいながら本格的な職探しをしたいのですが・・・。

土曜日に職安がやっているなら今、延長を解除して就活してもいいのですが、平日は子供を預かってもらえる所がないので、職安に通うことができません。
保育所も仕事が決まっていないとなかなか申し込めないし、預けられないと仕事も見つけられないしで困っています。

今考えているバイトは隔週土曜、勤務時間1日10時間程度、日給約1万円です。

色々調べたら、失業保険の待機中や給付中は申告すれば、バイトしても大丈夫なようなのですが、延長中はダメなのでしょうか?
詳しい方教えてください。

よろしくお願いします。
延長中でも週20時間まででしたらアルバイト可能です。

妊娠出産が絡むと不明ですので、
アルバイト決定後、
職安の担当者に報告&確認した方が確実です。
年末調整の書類の書き方で分からないことが、3点あります。
いつもありがとうございます。

私は6月末で会社を退社し、8月に入籍しました。現在無職主婦です。
7、8、9月は失業保険をいただ
き、10月から旦那様の扶養に入りました。
よって7月は、自分で国民年金、健康保険を支払い、8月から9月まで旦那様の姓で国民年金、国民健康保険を払いました。

旦那様の会社から年末調整の書類が来て、今記入してます。11月提出です。

1、まず、私の平成25年の源泉徴収の金額が約130万だったので、配偶者特別控除にあたるので、その欄に記入してます。(今年は仕事決まりそうにありません)
130万ー65万で70万。早見表での控除額は60000円です。
これは所得の70万中、6万が所得税の対象になりませんよーという意味で間違いないですか?

2、それから、給料所得者の保険料控除申告書のところの「一般の生命保険料」の欄に、私の生命保険も記入できますか?
ひまわり生命で女性特有の保険に加入中。6月までは働いていたので、自分で払い、同棲を始めた7月、入籍した8月以降は旦那様が払ってくれてます。(私が無職なので。)
生命保険の控除証明はまだ届いてないです。
この場合、月保険代が6000円として、7、8、9、10、11月分の合算30000円を書く形になるのでしょうか?

3、社会保険料控除について。
7、8、9月分の私が直接払った、国民年金、国民健康保険料をそれぞれ記入して良いでしょうか?
正確には旦那様が支払った形になります。
7月はまだ未婚ですが、7月分も記入できますか?
年金は国民年金控除証明が届きましたが、健康保険は届かないので、領収書で証明になりますでしょうか?
7月分の領収書の名前は、旧姓です。

もしお分かりになられる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
長くなりまして申し訳ありません。
説明が下手ですみません。
×入籍
○婚姻

1について
>源泉徴収の金額が約130万だったので
とありますが、これは「源泉徴収の金額」(源泉徴収税額)じゃありませんよね。
給与として「支払われた額」ですよね。
だったら、あなたの「所得」は65万円です。

>所得の70万中、6万が所得税の対象になりません・・・という意味で
「所得税の対象になりません」という認識としてはそのとおりですが、「所得の70万円中」ではありません。
所得が70万円「のとき」の控除額が、6万円なのです。

2について
生命保険料控除は、その保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、ご主人が払っている分は対象になりますが、婚姻日より前にあなた自身が支払った分は、あなた自身の確定申告で計上してください。

3について
これも2と同様、ご主人が払った分が、ご主人の控除対象になります。
あなた自身が払った分は、あなたの確定申告で計上してください。

>健康保険は・・・領収書で証明になりますでしょうか
健康保険については、国民年金とは違い、そもそも「証明書」自体が無く、領収証を添付する必要もありません。
失業保険保険の受給について教えてください。

離職後、足の甲を骨折してしまい、包帯を厚く巻いております。
靴に足が入らない状態です。


医者からの診断によると、事務職であれば働
いても構わないとのことですが、、包帯が取れるまではあと一ヶ月程度かかるそうです。


失業保険受給資格はありますでしょうか?


ハローワークに、質問してみたところ、すぐに働けない状態であると判断された場合、受給延長の手続きが必要とのこと。


その『受給延長』のシステムについても知りたいです。すぐに受給できるのか?
受給額、受給期間に影響があるのか?


受給延長することでよく無い影響があるのであれば、どうにか包帯を外して求職活動に取り組みたいとおもいます。


仕事は、派遣で、契約満期終了です。

よろしくお願いします。
↓このようなとんでもない回答をしている人がいますね。
>受給延長することでよく無い影響→会社の人事担当者が判断する。

良くない影響は特にありませんよ。会社は関係ありません。
受給金額や受給期間は変わりません。
受給期間延長とは離職しても妊娠や病気やケガですぐに働くことが出来ない場合は受給することを保留できる制度です。
(すぐにでも働けることが支給の条件ですから)
雇用保険は離職から1年間で受給資格が無くなりますが延長申請をすればさらに3年間受給を保留できるのです。

むしろ3ヶ月以上延長すれば自己都合の場合にある給付制限3ヶ月は進行して無くなっていますから逆にいいかも知れません。
もっともあなたの場合は契約期間満了ですからもともと給付制限はないと思います。

ただし、怪我などですぐには働けなくても離職から1年間で貰い終わることが出来るのなら延長申請はしなくても結構です。
骨折なので2ヶ月もあれば大丈夫でしょう。
因みに、90日の受給で自己都合退職なら申請から受給完了まで7ヶ月近くかかりますから離職から5ヶ月後には申請しないと全部受給することが出来なくなる可能性がありますので計算して申請してください。
なお、延長申請する場合の必要なものは離職票、印鑑、診断書、延長申請書(HWにあります)です。
パートで仕事をしています。所得税について教えて欲しいです。
昨年まで社会保険の本人として仕事をしていましたが退職をし、社会保険の主人の扶養になり
昨年11月~今年2月まで失業保険(雇用保険)を受給しておりました。
今年の3月より扶養家族のままパートタイマーとして仕事をすることになったのですが
年間所得が103万を超えるといけないと言われ、
たぶん所得税のことだろうと漠然とは思うのですが103万を超えるとどうなるのか?
それ以上の収入があった場合どうなるのかがわかりません。
どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
それから年間所得に失業保険で受給した分は含まれるのでしょうか?
失業給付は非課税ですので税金上では考える必要はありません。
ただし、社保の場合は収入とみなされますので注意が必要です。
100万を超えるとあなた自身に市県民税がかかってきます。
103万を超えるとあなた自身に所得税がかかるとともに、ご主人の配偶者控除が無くなります。その後141万まで段階的に特別配偶者控除が減っていきます。

社保の扶養に関してはご主人の会社の規約を確認して下さい。会社によって様々です。
一番多いのが、年間130万まで、月額108333円以下であることが条件になっている場合が多いようです。
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