失業保険(就業手当)について
7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。
下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし
よろしくご教示ください。
7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。
下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし
よろしくご教示ください。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?
その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません
補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。
2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。
たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。
会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?
その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません
補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。
2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。
たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。
会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
一度辞めて失業保険を貰い復職。また同じ派遣元、派遣先を辞める予定です。この場合失業保険は貰えるのでしょうか。
一度派遣で1年半勤務しました。その後諸事情で辞めてから1年後、
派遣先から戻ってきてほしいとのお話を受け、再度同じ派遣元、派遣先で勤務しております。
この場合また辞めたあとは、失業保険貰えるのでしょうか。
また今回辞める理由は、契約書にも記載されていますが、「●月●日に派遣法に抵触する」とあります。
これは、私の仕事を3年間派遣社員にやらせることが派遣業法に触れるらしいです。
そのあと契約社員になってほしいと話が近々あるかもしれませんが、
子供が小さいので契約社員にはなれませんので、残念ながら契約満了で辞める予定ですが、
待機期間なしで貰えるものなのでしょうか。
一度派遣で1年半勤務しました。その後諸事情で辞めてから1年後、
派遣先から戻ってきてほしいとのお話を受け、再度同じ派遣元、派遣先で勤務しております。
この場合また辞めたあとは、失業保険貰えるのでしょうか。
また今回辞める理由は、契約書にも記載されていますが、「●月●日に派遣法に抵触する」とあります。
これは、私の仕事を3年間派遣社員にやらせることが派遣業法に触れるらしいです。
そのあと契約社員になってほしいと話が近々あるかもしれませんが、
子供が小さいので契約社員にはなれませんので、残念ながら契約満了で辞める予定ですが、
待機期間なしで貰えるものなのでしょうか。
お答えします
雇用保険加入期間が半年間以上(再度入社してから)でしたら、期間満了で退職すれば特定受給者(待機期間無しの事ね)扱いとなります。
派遣先企業からの契約社員の話しを断っても問題はありません。
雇用保険加入期間が半年間以上(再度入社してから)でしたら、期間満了で退職すれば特定受給者(待機期間無しの事ね)扱いとなります。
派遣先企業からの契約社員の話しを断っても問題はありません。
失業保険の入金について質問です。
3ヶ月の待機期間を経て9月16日が認定日だったのですが、まだ入金がありません。
認定日の日に確認したときには1週間くらいで入金されるということだったのですが…。
色々調べてみると、大抵の方は認定日の2日後、基本的に5営業日以内には入金され、最長でも14日以内とありました。
今日で14日経ってしまったのですが私のようになかなか入金されないこともあるのでしょうか?
明日から土日にはいってしまい問い合わせ出来ない為こちらで質問しました。
よろしくお願いします。
3ヶ月の待機期間を経て9月16日が認定日だったのですが、まだ入金がありません。
認定日の日に確認したときには1週間くらいで入金されるということだったのですが…。
色々調べてみると、大抵の方は認定日の2日後、基本的に5営業日以内には入金され、最長でも14日以内とありました。
今日で14日経ってしまったのですが私のようになかなか入金されないこともあるのでしょうか?
明日から土日にはいってしまい問い合わせ出来ない為こちらで質問しました。
よろしくお願いします。
takaooooo1002さん と言う方とほぼ同じ質問です。
9月16日の認定日も同じです、偶然でしょうかね。
takaooooo1002さんは、通帳記入をしていなくて振込されているのに気がつかなかったようです。
ローンの支払い等があり、残高確認だけを見て、入金されていないと思ったようです。
9月16日の認定日も同じです、偶然でしょうかね。
takaooooo1002さんは、通帳記入をしていなくて振込されているのに気がつかなかったようです。
ローンの支払い等があり、残高確認だけを見て、入金されていないと思ったようです。
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