過去、再就職手当を貰っています。
昨年の2月に会社を退職し、4月に新しい会社で再就職しました。
その際、3月中頃に離職票を提出して4月頭に決まったので『再就職手当』をいただきました。
今回事情があり、その4月に再就職した会社を3月で辞めようと思っているのですが
失業保険受給の対象になるでしょうか?
再就職手当を貰っているので失業保険受給の対象にはならないのかよく分かりません。
ちなみに、1日7、5時間で週5日勤務です。
前職も同じです。
詳しい方いらしたら教えて下さい。
昨年の2月に会社を退職し、4月に新しい会社で再就職しました。
その際、3月中頃に離職票を提出して4月頭に決まったので『再就職手当』をいただきました。
今回事情があり、その4月に再就職した会社を3月で辞めようと思っているのですが
失業保険受給の対象になるでしょうか?
再就職手当を貰っているので失業保険受給の対象にはならないのかよく分かりません。
ちなみに、1日7、5時間で週5日勤務です。
前職も同じです。
詳しい方いらしたら教えて下さい。
昨年の4月に再就職をし、再就職手当を受け取っていて、今年の3月に辞める(それも文面からして自己都合)場合、次の条件を満たさなければ受給資格はありません。
23年4月1日入社で、4月1日から雇用保険の被保険者であり、退職日が24年3月31日で、その間に賃金が支払われた日(有給休暇を取得した場合も含みます)が11日に満たない月がない場合には受給資格があるはずです。
ただし、3年以内に再就職手当、常用就職支度手当を受け取っている場合には、再就職手当の申請はできません。
23年4月1日入社で、4月1日から雇用保険の被保険者であり、退職日が24年3月31日で、その間に賃金が支払われた日(有給休暇を取得した場合も含みます)が11日に満たない月がない場合には受給資格があるはずです。
ただし、3年以内に再就職手当、常用就職支度手当を受け取っている場合には、再就職手当の申請はできません。
失業保険個別延長について
会社都合で失業保険貰っています。180日の支給なんですが、個別延長の対象になる可能性はありますでしょうか?
認定日には必ず行ってます。ハローワークのパソコンで仕事検索1回、職業訓練学校の相談で2回、あとは毎回2回ネットで求人情報を探し、応募しています。
職業訓練学校に通いたいのですが、入校日前に支給が終わります。
いくらか収入がないと生活できないので、個別延長の対象になれないなら、受験を諦めようと思ってます。
失業保険に詳しい方がおられましたら、教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。
会社都合で失業保険貰っています。180日の支給なんですが、個別延長の対象になる可能性はありますでしょうか?
認定日には必ず行ってます。ハローワークのパソコンで仕事検索1回、職業訓練学校の相談で2回、あとは毎回2回ネットで求人情報を探し、応募しています。
職業訓練学校に通いたいのですが、入校日前に支給が終わります。
いくらか収入がないと生活できないので、個別延長の対象になれないなら、受験を諦めようと思ってます。
失業保険に詳しい方がおられましたら、教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。
受給資格者証に[候]のスタンプが押してあれば候補になります。
ですが、事前に必ず受給出来ますとうのことをハローワークは言いません。実際に企業に応募した回数など最低限頑張ったことを個別に審査し、最終認定日に延長か否かを判断するというのがスタンスです。
要はそれを宛にしてはいけませんが、そういう救済措置もあるということです。
さて職業訓練ですが、公共職業訓練でしょうか?入校日前に受給資格がなくなるということは受験しても優先順位が下がると思われます。それは特定受給資格者として延長支給の期間内であっても同じです。正規の受給期間内の応募者が優先順位がさきだと思われます。
どういったコースを希望か分かりませんが結構難関が多いのです。
求職者支援訓練ならば、逆に優先順位が上になると思います。お金がないと困るような経済状態でしたら生活給付金の申請をされたらどうですか?月10万円貰えます。受給資格の審査や受講条件など厳しいですが、検討されてください。
ですが、事前に必ず受給出来ますとうのことをハローワークは言いません。実際に企業に応募した回数など最低限頑張ったことを個別に審査し、最終認定日に延長か否かを判断するというのがスタンスです。
要はそれを宛にしてはいけませんが、そういう救済措置もあるということです。
さて職業訓練ですが、公共職業訓練でしょうか?入校日前に受給資格がなくなるということは受験しても優先順位が下がると思われます。それは特定受給資格者として延長支給の期間内であっても同じです。正規の受給期間内の応募者が優先順位がさきだと思われます。
どういったコースを希望か分かりませんが結構難関が多いのです。
求職者支援訓練ならば、逆に優先順位が上になると思います。お金がないと困るような経済状態でしたら生活給付金の申請をされたらどうですか?月10万円貰えます。受給資格の審査や受講条件など厳しいですが、検討されてください。
22歳になる次男が、21年1月5日から12月25日まで市役所の臨時でした。2回ほどハローワークに失業保険の手続きにいったがもらえないとのことであきらめて、今年の2月に神奈川にのぼったのですが今も仕事に
ついてません。長男の(24歳)所に居候してます。雇用保険と健康保険にも入っていたのですが1年未満でした。失業保険は1年以上働いていないと無理でしょうか?いまでも疑問です。アドバイスよろしくお願いします。
ついてません。長男の(24歳)所に居候してます。雇用保険と健康保険にも入っていたのですが1年未満でした。失業保険は1年以上働いていないと無理でしょうか?いまでも疑問です。アドバイスよろしくお願いします。
まず、2回ほどハローワークの手続きに行ったということと、雇用期間が12ヶ月に満たないことから想像しますと、おそらく、「離職票では、自己都合退職として扱われたこと」「しかし、臨時職員ということで、契約内容によっては、正当な理由のある自己都合=特定理由離職者かもしれないから確認する」ということだったのだろうと思います。
純粋な自己都合退職であれば、退職前2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要ですが、特定理由離職者と認められるならば、退職前1年のうちに6ヶ月の被保険者期間でも可なので、ハローワークとしては、もしかしたら特定理由離職者かもしれないと思い、雇用契約や退職の経緯を確認して、その結果、やっぱり自己都合退職なので12ヶ月に足りないということになった。
その辺が、2回ハローワークに行ったということの真相でしょうか。
他にも確かめることがありそうですが、
例えば、臨時採用ではあるが、1回の契約の期間と契約更新の有無がどのように記載されているか。契約の仕方によっては、使用者の理由で退職になったと扱われることもあります。更新の予定が記載されているのに、使用者側の都合で更新できないことになった、というような場合です。
また、1/5~12/25という期間も確認の対象だったかもしれません。
市役所の開庁日に合わせているが、実際には1月頭から12月の終りまでという契約ならば、本当の被保険者期間は1/1~12/31で手続きするべきで、職場が休みのために、最初と最後の出勤日に被保険者期間を合わせてしまったのが間違いかもしれません。期間を直すのが適正なら、受給要件を満たすので、これも確認したかもしれません。
そうして、調査の結果、2回目にハローワークに行って確認したら、やっぱり条件を満たしませんといわれたのなら、多分ダメなのでしょう。
純粋な自己都合退職であれば、退職前2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要ですが、特定理由離職者と認められるならば、退職前1年のうちに6ヶ月の被保険者期間でも可なので、ハローワークとしては、もしかしたら特定理由離職者かもしれないと思い、雇用契約や退職の経緯を確認して、その結果、やっぱり自己都合退職なので12ヶ月に足りないということになった。
その辺が、2回ハローワークに行ったということの真相でしょうか。
他にも確かめることがありそうですが、
例えば、臨時採用ではあるが、1回の契約の期間と契約更新の有無がどのように記載されているか。契約の仕方によっては、使用者の理由で退職になったと扱われることもあります。更新の予定が記載されているのに、使用者側の都合で更新できないことになった、というような場合です。
また、1/5~12/25という期間も確認の対象だったかもしれません。
市役所の開庁日に合わせているが、実際には1月頭から12月の終りまでという契約ならば、本当の被保険者期間は1/1~12/31で手続きするべきで、職場が休みのために、最初と最後の出勤日に被保険者期間を合わせてしまったのが間違いかもしれません。期間を直すのが適正なら、受給要件を満たすので、これも確認したかもしれません。
そうして、調査の結果、2回目にハローワークに行って確認したら、やっぱり条件を満たしませんといわれたのなら、多分ダメなのでしょう。
失業保険について
今月いっぱいでバイトを辞める事になったのですが、失業保険の受給資格がないのかあるのかよくわかりません。
1年半勤めて週に30時間の勤務。会社都合での退職です。
所得税は基本給の10%毎月引かれていましたが、それ以外の天引きはありませんでした。
ということは雇用保険に加入していないから失業保険をもらえないってことですよね?
会社自体が加入していないということでしょうか?
その場合はどうやっても失業保険はもらえないのでしょうか?
昨年は確定申告が間に合わなかったのですが
バイトの年収は300万未満です。失業保険の申請をしたらどうなるのかもよくわかりません。
詳しい方いらっしゃったら教えてください。
今月いっぱいでバイトを辞める事になったのですが、失業保険の受給資格がないのかあるのかよくわかりません。
1年半勤めて週に30時間の勤務。会社都合での退職です。
所得税は基本給の10%毎月引かれていましたが、それ以外の天引きはありませんでした。
ということは雇用保険に加入していないから失業保険をもらえないってことですよね?
会社自体が加入していないということでしょうか?
その場合はどうやっても失業保険はもらえないのでしょうか?
昨年は確定申告が間に合わなかったのですが
バイトの年収は300万未満です。失業保険の申請をしたらどうなるのかもよくわかりません。
詳しい方いらっしゃったら教えてください。
〉所得税は基本給の10%毎月引かれていました
ということは、給与所得者ではなく、下請けの自営業者だったわけです。
支払われていたのは(税法上)「給与」ではなく「報酬」であり、(労働法上)「労働者」ではなく「個人事業主」として扱われていたのです。
実際には労働者であった、ということを職安に認定してもらわなければ基本手当の支給はされません。
ということは、給与所得者ではなく、下請けの自営業者だったわけです。
支払われていたのは(税法上)「給与」ではなく「報酬」であり、(労働法上)「労働者」ではなく「個人事業主」として扱われていたのです。
実際には労働者であった、ということを職安に認定してもらわなければ基本手当の支給はされません。
失業保険について質問です。
私は2011年9月末に自己都合で3年間勤めた会社を辞めました。
それ以降、仕事はまだしていません。
離職票は届きましたが、まだ失業保険の手続きしていません。
今からでも受給可能なのでしょうか?
もし可能なら手続き後、3ヶ月後の支給になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
私は2011年9月末に自己都合で3年間勤めた会社を辞めました。
それ以降、仕事はまだしていません。
離職票は届きましたが、まだ失業保険の手続きしていません。
今からでも受給可能なのでしょうか?
もし可能なら手続き後、3ヶ月後の支給になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
失業給付の受給期間は離職日から1年間です。申請した日を含めて7日間の待期期間はどんな理由でも逃れられません。
更に自己都合による退職ですから、待期期間明けから3か月カレンダー通りの給付制限期間があります。ちょっと考えればわかりますが、カレンダー上の3か月は90日か92日しかありえないです。その後最初の認定日が申請した日から113日目に到来します。孫印亭日に受け取れるのは13日分か15日分です。認定日に失業状態であると認められれば基本手当が指定した金融機関の口座に5営業日以内に入金されます。
再就職手当は給付制限期間中であれば最初の1か月はハローワーク又は厚労省認定の民間の紹介業者から紹介されたものでなければ申請できません。それ以降は支給残日数が1/3以上残っている場合に要件を満たせば申請できます。
申請には離職票の他、写真、身分証明書などが必要です。何をもって行けばいいのかはご自分の住所を管轄しているハローワークに直接問い合わせましょう。足りなくて出直すのは面倒ですから。
更に自己都合による退職ですから、待期期間明けから3か月カレンダー通りの給付制限期間があります。ちょっと考えればわかりますが、カレンダー上の3か月は90日か92日しかありえないです。その後最初の認定日が申請した日から113日目に到来します。孫印亭日に受け取れるのは13日分か15日分です。認定日に失業状態であると認められれば基本手当が指定した金融機関の口座に5営業日以内に入金されます。
再就職手当は給付制限期間中であれば最初の1か月はハローワーク又は厚労省認定の民間の紹介業者から紹介されたものでなければ申請できません。それ以降は支給残日数が1/3以上残っている場合に要件を満たせば申請できます。
申請には離職票の他、写真、身分証明書などが必要です。何をもって行けばいいのかはご自分の住所を管轄しているハローワークに直接問い合わせましょう。足りなくて出直すのは面倒ですから。
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