10月でパートを辞めました。1年以上務めたのですが、雇用保険に加入させてもらえませんでした。

その交渉を上司にしたところ怒鳴り散らされ、話し合いの結果辞める事にしました。
そこで、雇用保険をさかのぼって掛けてもらえるよう職安で手続きをしています。ですが上司が理由をつけて書類を送ってくれません。そうこうしている間に先月、次の職場の採用が決まりました。
2月から研修が始まります。
といった今の現状で、
そもそも雇用保険に加入すらしていないので、例え今月雇用保険に加入できたとしても、失業保険も再就職手当ても見込めないですか?
>そもそも雇用保険に加入すらしていないので、例え今月雇用保険に加入できたとしても、失業保険も再就職手当ても見込めないですか?
たとえ、雇用保険に加入していても、現状は次の職が決まっていますから失業者ではありませんので受給はできません。
たとえ2月から就職でも求職活動をしないのなら受給はできません。(求職活動が支給の条件です)
受給できるのは会社を辞めて手続きをして受給資格者になってから以降の話です。
会社を辞めればとりあえずもらえるものではありません。

問題は、再就職の会社を早く退職した場合に雇用保険の期間が短いために単独では資格が得られない場合は前職の期間と通算できますが、それが前職では未加入で期間がないためにできないということと、もう一つ例えば再就職の会社で4年務めて会社都合で辞めた場合前職との合計で5年以上になって、5年未満とは受給日数が多くなります。

将来的にはそういったことで遡って加入した方が有利になることは間違いありません。
職安と相談してできるだけ遡って加入した方がいいでしょう。
ちなみに、保険料はH23年度は会社負担が0.95%、個人負担が0.6%(10万円で600円)仮に15万円でも1年間でも10800円くらいにしかなりません

追記:もし遡って加入できた場合ですが、内定しているが求職活動をして今よりいい会社を探してそこに行く選択もしますということをHWに話せば申請は可能です。
そして求職活動をしていき、2月に内定の会社に就職になった時点で報告すれば基本手当は無理でも再就職手当は受給できます。嘘も方便ということです。
それとも、今回は申請をしないで雇用保険期間を先に持ち越すという選択もあります。
障害年金について教えて下さい。

連絡が途絶えた友達に久しぶりに連絡をとりました。
メールの返信もなし、電話も出ないので家に行ったのですが、そこで深刻な話になりました。

わたしは仕事が忙しいのかと思っていたのですが、実は現在は無職で引きこもりのような状態のようです。収入がないばかりではなく、病院にかかるお金もないとのこと。もしかして障害年金の対象ならば、病院にもかかれるのではと思い、わたしの知識の範囲内で必要と思われる情報を聞きました。

5年前に転職した先でパラハラに合い心療内科にかかり抗うつ剤を処方されたが、退職。失業保険をもらいながら求職し、半年後に就職。しかし、精神状態が悪く1ヶ月もしないうちに退職。数ヶ月後に、知人の紹介で就職。そこはノルマはあるが自由出勤のような勤務形態で実質的には引きこもり状態が続き3ヶ月ほどで退職。退職前にまた別の心療内科にかかっているが、それまでは継続的にかかっていたわけではない。その後は、やはり知り合いに体調のいいタイミングでバイトをさせてもらったり、貯金をくずしたりしてきたそうです。わたしもお金を貸しています。借金の総額は100万ほど。もちろん病院へかかる余裕はなし。昨年の末あたりからは、食べ物を買いに行くくらいしか外出はしておらず、メールや電話にも恐怖心があるとのこと。この5年間に警察沙汰にはなっていないが2度の自殺未遂(市販薬の過剰摂取)。国保は加入している。確定申告は0申告でしている。年金の保険料は、転職先ではいずれも社会保険に加入していたが、国民年金については減免手続きをせずに現在まで。

わたしの知識もこの程度です。まだ期待を持たせられないので話していませんが、受給できる可能性はありますか。できれば遡及で支給されればと
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
>5年前に転職した先でパラハラに合い心療内科にかかり抗うつ剤を処方されたが、退職。
この事から初診日時点では厚生年金加入だったと思いますが、初診日時点で国民年金加入の場合は、障害基礎年金しか請求できませんので、どこに初診日があるか確認してください。
初診日は自分で勝手に変更する事はできませんのでご注意ください。(最悪初診日不明で不支給になります)
初診日の前日において、国民年金の納付要件を満たしていれば、申請自体は可能ですが受給できるかどうかは別問題です。
国民年金納付要件が満たせないと、どんなに重い障害であっても障害年金は受給できませんので、年金事務所でご確認ください。

>初診から一年半後に診察をしないといけない(?)ネットでざっと調べただけなので…。
初診日から1年6カ月経過した日を障害認定日と言いますが、それから3カ月以内に診察を受けていないと、障害認定日時点での診断書が取れませんので、遡って受給(認定日請求)する事はできません。
遡及請求ができるのは、障害認定日から3カ月以内の診断書が用意できる時だけです。
残念ですが、その時の経済的事情で受診できなかったと言っても、全く考慮してもらえないのです。

障害年金、特に障害厚生年金は初診日証明(受診状況等証明書)で初診日が証明できないと受給する事ができませんので、まず、初診日証明が取れるかどうか確認する必要があります。

>生活保護は今月申請して今月末に支給されたりしますか?
生活保護は、世帯収入によって決まり、同居の家族全員が受給しなくてはいけないため、ご両親にある程度の収入があれば認められません。
審査がありますので、あまり現実的ではないかも知れませんが、役所で相談なさってみてはいかがでしょう。

どちらにしても煩雑な手続きをしないと受給できませんので、順序を踏んで一ずつクリアしていくしかありません。
いずれにしても、公的な制度で今すぐ何とかするのは難しいと思いますが、緊急小口資金(10万円まで)の融資なら受ける事ができるかもしれませんので、役所で相談してください。

お大事になさってくださいね。
失業保険の待機期間中について教えて下さい!
8/31にハローワークにて失業保険の給付の手続きを行いました。
待機期間が9/6に通算7日目となります。
その後、管轄のハローワークにて説明会を受け受給者資格証を
受け取ることになっています。
ちなみに管轄のハローワークでの説明会は毎週木曜とのことで
事情により翌週になっても良いらしいです。また、その際の初回の
認定日の変更は無いそうです。※管轄のハローワークにて確認しました。

ここまでは現状の予定ですが・・・

この待機期間中にアルバイトに2日間、行こうと思っています。
少し調べたら通算で7日間なのでアルバイトはしても大丈夫という
事は確認しました。なので2日間、アルバイトをしたら通算7日目は
9/8になります。その日が説明会でも良いのでしょうか?

また待機期間の通算7日目を9/8として、説明会は別日でないと
ダメな場合、次の説明会は9/14となります。
この9/14までに、またアルバイトをしても問題はないのでしょうか?
待期期間中にアルバイトをして消化し切れていないことと、指定日の説明会出席とは別物です。

実際の初回認定日に、質問者さんは待期期間中に2日間のアルバイトに就いたことを申告して、そこから繰り下がる受給開始日を確定していただき、そしてそれ以降の 認定日までの期間の失業認定を受ける、という運びになります。

説明会は、失業給付を受けるうえでの要件にはなっていますが、この説明会自体は受給資格者証を手渡す事務があるとはいえ、失業認定を行う機会ではないです(「初回認定日」が後日指定されるわけなので)。

なお待期期間終了後の2~3日程度の不定期アルバイトは、質問者さんが自己都合退職で「3か月の給付制限」に入る場合には申告も不要です。逆に会社都合退職等ですぐ給付が始まる場合、すべてのアルバイト就業日を漏れなく認定日に申告することが絶対条件になります。

また、「1週あたり20時間以上で、かつ30日を超え就業の見込みあるアルバイト」は、新規就職をなしたとみなされ受給が保留になってしまいますのでご注意を(説明会時の重要説明事項です)。
失業保険給付後に再度失業した場合の受給資格について
皆様、お力をお貸し下さい。

私は現在24歳です。
去年(平成20年)11月に3年7ヶ月勤めた会社が民事再生手続き開始となり、
会社都合により退職致しました。
退職後、失業保険90日間分(受給のできる最大日数です。)を受給し、
今年4月より派遣社員として働いております。
しかし、派遣先の財政状況が厳しいとの理由で8月いっぱいで契約が切れてしまいます。
派遣契約後は、5月より雇用保険に加入しています。

この場合、失業保険の受給資格者になる得るのでしょうか?

すぐに就業先が決まれば何も問題ないのですが、先行きがとても不安です。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い申し上げます。
失業のお手当は、過去の受給歴に関係なく、以下の期間だけの被保険者期間(≒雇用保険料納付期間)を新たに就業すれば受給資格ができることになっています。

A 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
B ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

質問者さんの場合には、不運にも新たな更新に入ることが叶わない契約切れのため、6ヶ月就業していれば「B」の要件に当てはまるところでした。残念ながら期間が足りないです。

念のため離職票は必ずいただいておいてください。そのうえで、派遣元から新たな就業案件が取り付けられますよう・・・

…ぐっどらっく★
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