失業保険と雇用保険
1日付けで満期終了と次の派遣先がなかなか見つからない理由で会社を辞めました。離職標は明日届き今日から週25時間のバイトが始まります。
国民年金と国民健康保険は借りの離職証明でとりあえず加入しましたが離職標が届いたらあらためて免除手続きもします。色々教えて下さい。よろしくお願い致します。
国保減免は、離職票が届きましたら、ハローワークで手続きします、その後約8日間で雇用保険受給資格証が発行されます。
これを、役所に持って行きます、これには離職理由(離職コード)が記入されており、これを見て、役所は特定受給、又は特定理由資格者を確認し、国保減免対象者とします。

また、国民年金は、世帯全員の所得から、一時免除されない場合もありますので、御確認下さい。

雇用保険は手続き、7日の待期後、求職活動となり手続きから28日後に初回の支給となります、次回からは28日毎で、求職活動の認定、受給となります。
失業保険給付の手続きについて。
第二子の育休一年後に自己都合で会社を退職しました。
(第一子のときからの連続しての育休だったので、約4年間会社を休んでいました。)
退職日は1月31日です。
離職票は3月初めに
もらえるそうです。
すぐ発行できない理由を会社に確認したところ、給与計算がまだなので、未確定となってしまう。すると、ハローワークで指摘されることがあるらしいから、だそうです。私の場合いずれにしても0(ゼロ)なんですけど。

よく、退職したらすぐ離職票をもってハローワークへ、と聞くのですが、
一ヶ月ちょっと時間が空くことによって、何か不都合なことがおこりますか?

退職理由は第二子出産のために実家近くに転居して、職場が遠方になったからです。
第二子が3歳になって育休が切れたら、職場にまた戻ることも考えてはいたのですが、
悩んだ末、やはり難しいと決断しました。
4月から子供二人の入園も決まって、働ける状態にあるのですが、
周囲から失業給付をもらったほうがいいと言われ、気になりだしました。

産休育休も含めて6年間正社員として勤めていました。最後に働いていたときの給与が基に計算されるんですよね?つまり4年前(第一子の産休前が最後)になるのですが。合っていますか?

今、何かとるべきアクションはありますか?
受給資格がない可能性が高いです。

簡単に説明すると退職日から遡って4年の間に11日以上
ある月が12か月以上必要になります。



補足を読んで・・・

被保険者期間とは雇用保険加入期間とか勤続期間とは違います。
ご存知かもしれませんが一般の方が自己都合で辞めた場合、
「離職の日以前2年間に賃金の支払った基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること」
この条件をクリアすれば受給資格があるということです。
カウントできる1月(ひとつき)を被保険者期間1か月ということです。

育児休業される方々については離職の日以前2年間に被保険者期間が・・・なんて話しをされても
あるわけないじゃん!なんてことになりますよね?なので要件緩和として最大で4年間(詳細は面倒なのでザックリ回答させて
もらいます)は遡って被保険者期間をカウントしてもいいよ!ってことなのです。

あなたの場合は4年前という言われ方なので4年以上勤務されていなければ確実に
受給資格はない、ということは言えます。3年勤務していなくてその前1年勤務しているのであれば
可能性はあります。

会社からの発行が遅れているのも
離職票の枚数も4枚になってしまい、記載方法も経験ないはずなので会社も
苦戦しているからかもしれません。だから発行に時間がかかると言われているかもしれませんね。
今年3月31日付けで退職しました。失業保険をもらわずにすぐに海外留学したのですが、もったいないので帰国してから失業保険をもらおうと思っています。来年1月頃に帰国予定なので、3ヶ月の給付制限と3ヶ月の給付期間を合わせると権利期間を過ぎてしまいます。そこで職業訓練に通って給付制限を解くという方法をとろうと思っていますが、2月から3ヶ月間の職業訓練に通ったとした場合、4月に訓練が終わりますが、その場合給付期間はどうなるのでしょうか?3月までの2ヶ月分しかもらえないのですか?
職業訓練終了まで延長されます。

問題は2月開講の職業訓練があるか。(年間計画を確認して下さい。住所管轄地によって違いますから)
またあったとして申し込みがいつかということ。
次に合格できるかでしょうね。
給付残日数(離職後1年以内の)やそれ以前の求職活動などの点で楽観できません。
かなり狭き門です。
有給について


7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。

12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?


傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?


休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?

実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
>休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?

会社によるでしょうが、休暇の4カ月が所定労働日としてカウントするのであれば付与はないでしょうね。

>傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?

支給開始日から1年半です。

>実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?

審査請求、再審査請求、裁判とすることです。
はっきり言えば裁判までしないとほぼ無理です。
というのも、パワハラかどうか自体が裁判所にしか判断できません。
妊娠で今働いてるパート先を辞める事になりました。考えたら雇用保険がなく失業保険やら今後の事が心配になりました。
この様な場合誰に相談して具体的な金額はイクラ位おりるか教えてください。
勤務期間は2年間で時給900円の月曜から土曜の9-17時が基本でした。

旦那とは籍はいれずに同居予定で私自身に12歳の娘がいます。今は2人目がお腹にいる状態です。ハローワークや労働基準局でしょうか?
無知ですみません。教えてください。。。
失業保険は雇用保険の旧名です。
雇用保険の加入がなければ、やめた後にどこからか支給が出る……というのは無いんですが……(ちなみに雇用保険に加入していても、求職活動が出来ない場合、支給は先になります)
母子家庭なら「児童扶養手当」がありますが、こちらも同居男性がいると申請はできないし……。現在支給されている場合は、同居後に該当資格が無くなったと届出しておかないと、さかのぼって返納を言われる可能性がありますよ。

補足へ
本来、相談者さんの労働時間だと「雇用保険をかけるべき」ではあります。
そういった場合、二年分さかのぼってかけることはできるのですが……。
まずは雇用主に交渉することになります。
二年間かけなかった雇用主を説得するのは厳しいです。
雇用主がどうしても首を縦に振らなければ、働いている(いた)期間と給与額の分かるものをそろえてハローワークで相談してみてください。
二年分の保険料もお忘れなく。

ただですね。
二年加入の扱いになった場合でも、「すぐ受給」は難しいかもしれません。
雇用保険は加入期間と「働ける状態にあり、求職活動を行えること」が支給の条件です。
この保険には「給付を受けられる期限」があります。「申請できる期限」ではなく、この期限までに「給付をもらい終える」必要が有ります。給付中に期限がきたり、給付をもらう前に期限が来ると、それ以降は給付が下りません。
妊娠もそうですが、病気療養や育児、介護など、長期に渡って求職できない人は無駄になってしまうのか……?というと、そうではありません。期限を延ばしておいて、働けるようになったら給付が受けられます。これを「給付期間の延長」と言います。これも延ばせる期限があるので、申請の時に必ず確認しておきましょう。
出産・育児で延長した場合、給付を受けるには「子供を見てくれるところ」を確保してから……と手元のハローワーク資料には書かれています。今日び、仕事が決まってから保育園を探すのは難しいからですね。

受給額は離職前六ヶ月分から「一日分」にあたる額を出し、50%~80%が支給されます。
給与が低いほど率は高くなります。また年齢に応じて上限があります。
相談者さんの場合、断定はできませんが70%~80%になると思います。
失業保険について。失業保険について質問があります。

先日、派遣で働いていた会社を契約満了のため退職しました。
退職日 7/11
入社日 10/16ですので、

⑧被保険者期間算定対象期間は
9列、
⑨賃金支払基礎日数は11日以上のものが9列ありました。

しかし、窓口で前職分は8ヶ月にしかならないと言われました。

また、前々職パートでしたが週3日、1日7時間で約1年働いており雇用保険も支払っていましたが、前々職ではカウント出来る月はないと言われました。

前々職の分の雇用保険被保険者離職表2は紛失してしまい持って行っていないのですが、窓口の方に前々職の賃金支払基礎日数は分かるのでしょうか?

また、私の知識不足は承知しておりますが、やはり私の場合は失業保険は貰えないのでしょうか。
1.
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていくと、7/11~6/12、6/11~5/12……となります。
11/11~10/16は丸1ヶ月ないので切り捨てです。

それだと「8ヶ月」しかありませんね?
※賃金の対象になった日数が11日以上あれば「1/2ヶ月」にはなりますが。

2.
ご存じのようですが、上で説明した「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数えます。


3.
「前々職」の期間に関する説明がありませんが……。

・数える対象になるのは、最後の離職日以前2年以内にあるものです。
2014年7月11日離職なら、2012年7月12日以降です。

・離職後、職安に離職票を提出し、受給のための手続きをしていたなら、それ以前の期間は数えられません。
何の手当も受けていなくてもです。
関連する情報

一覧

ホーム