現在約月給50万です。勤続35年の来年定年です。さて、昨今の複雑な社会情勢の下、失業保険はざくっとどのぐらいなのでしょうか?
失業保険の給付を受けると特別支給の
老齢厚生年金が支給停止になります。

定年退職、150日で約100万くらいでしよう。
失業保険について
記憶をたどりお話します。
前回 受給を受けてから20ヶ月たちました

前回 受給したのは、(30日分かな)一時金で受給しました


今月で現在の会社を契約満了でまた失業になります。
そこで疑問です

受給日数 120日や90日分 のように 何日分 と
一時金 と言う制度ありますよね

一時金は、6ヶ月以上とは、知ってますが

20ヶ月保険をかけていても 受給日数が少なくても一時金としてもらえますか?

保険をかける日数が多いと一時金の対象から外れますか?

自分は、一時金として頂きたいのですが… 可能ですか?
雇用保険(旧失業保険)には一時金と言う制度は特殊な場合のみ存在します。それは以下の内容です。
<高年齢求職者給付金>
退職した人が65歳未満で失業状態のときは、失業手当(=基本手当)が支給されます。しかし、65歳以上の場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。
雇用保険加入期間が1年以内では30日分、1年以上なら50日分が支払われます。

そのほかには1時金の制度はありません。何かの勘違いではありませんか?再度確認してみてください。
「補足」
あなたの補足を見ましたがそれは雇用保険ではなくて別の保険でしょう。
雇用保険なら離職票をハローワークに出しましたか?それによって判断できます。
「補足ー2」
別の回答にあるように「再就職手当」のことをおっしゃっているような気がします。おっしゃる内容はそれには該当しませんが。
もしそうであれば過去3年以内に一度受けていれば受給資格はありません。
3月25日で前職を辞め(正社員)、4月1日から新しい職場で働き始めました。
一ヶ月間は【試用期間】とのことで時給制のアルバイト扱い、
厚生年金や健康保険もかけてません。雇用保険と労災はかけてくれてると思いますが


一身上の都合で試用期間中に即日辞めました。
この場合、提出した年金手帳や離職票などは速やかに(一週間以内に)返してもらえるものですか?
手続きなどで一ヶ月くらいかかってしまうものでしょうか?

失業保険給付の手続きを速やかにしたいので、少しでも早いうちがいいなと思って…。


それとこの場合、失業保険給付の認定日は正社員として勤めていた前職の退職日から計算されるのでしょうか?


無知なものでどなたか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
完全に短期のアルバイト扱いというなら、
失業期間中に定められた制限時間内と認められれば「失業期間だけどちょっと働いた」時間に認められると思うので、
離職日は前職の退職日となると思いますが…
雇用保険をかけてもらってたなら新しい仕事の退職日になる可能性があります。

書類については会社がやることなんで外部の人間にはよくわかりません。
ただこれも雇用保険に入っていたなら、離職票は返還ではなく新しい会社の方に発行してもらうことになるかも。
なので余計に会社に聞いた方がいいですよ。
失業保険について質問です。
出産後育児休暇を1年半取り、保育園の空きを待っていたのですが、
結果入所できず、会社には休職を申し入れたのですが受け入れられず、
退職となってしまいまし
た。
実は妊娠中に切迫流産、早産で妊娠発覚直後から休職状態で、傷病手当金を受給し、そのまま産休に入ってしまいました。
この状態でも失業保険の対象になるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。



(1)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者(リストラ・倒産等)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
(2)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。


病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(3)ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
失業保険給付について教えて下さい。今年64歳になります失業保険は30年近くかけています
65歳で給付はなくなると聞いていますが、まだ働きたいと思っています。65歳以上で辞めると
どうなるのですか 教えて下さい。
失業(雇用)保険は、就労可能年齢で年金受給資格年齢未満の就労意欲のある方を対象とした保険です。

つまり、65歳になると就労しなくても年金受給対象となるため、保険の存在意義が無くなります。
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