昨年、7月末に仕事を辞め、現在も定職に就いておりません。最近思いだしたのが失業保険をもらっていないこと・・・。
今からでも手続きをしに行けばもらえるのでしょうか??
また、給付されるまでにどのくらい時間がかかるのでしょうか?
今からでも手続きをしに行けばもらえるのでしょうか??
また、給付されるまでにどのくらい時間がかかるのでしょうか?
失業給付金の受給資格者という前提で申し上げますと、求職の申込み(失業給付金の受給手続)をすると「待機7日」「給付制限3ヶ月」を要し、その後支給となります。つまり申込みをした後「4ヶ月目」から支給されることになります。ただし、有効期間は「1年間」とされておりますので、早急に手続を取ったとして2ヶ月間のみ受給期間となります。
失業保険について詳しい方、教えて下さい。
現在、旦那の扶養に入っていて、私自身は派遣で勤めていますが、妊娠中の為10月にて退職します。
ふと失業保険について気になったのですが知識が
ないので助けてください。
h25、1月から旦那の扶養に入っています。私の給料明細を見返した所、雇用保険の支払いはh24.12月が最後でした。
この場合、失業保険を受け取る事はできるのでしょうか?
現在、旦那の扶養に入っていて、私自身は派遣で勤めていますが、妊娠中の為10月にて退職します。
ふと失業保険について気になったのですが知識が
ないので助けてください。
h25、1月から旦那の扶養に入っています。私の給料明細を見返した所、雇用保険の支払いはh24.12月が最後でした。
この場合、失業保険を受け取る事はできるのでしょうか?
12月まで雇用保険加入、以後加入なしで回答します。
12月まで勤務とありますが、この勤務分の加入年数は?
もし足りているとしたら、受給期間は「退職日から1年」です。
(加入年数不足なら支給はもともと対象外)
受給期間って?
「受給権のある期間」と解釈して下さい。「給付が受けられる期間」ではありません。
給付は「基本日額×日数」の形で、何回かに分けて給付されます。
会社都合(倒産やリストラなど)の場合は、年齢・加入年数によって日数が変わります。
それ以外の退職理由の場合、年齢は関係なく加入年数によって日数が変わります。
また以前は「そのほかの退職理由」でしたが、一部理由は「特定理由離職者」として日数や再就職手当などで優遇される制度ができました。
さて問題なのは「12月に退職」してから何もしていない、という事です。
受給期間を過ぎてしまうと一切の権利を失い、受給前でも受給中でもそこでお終いです。
で。
雇用保険(なぜかいまだに失業保険って呼ぶ人がいますけど、かなり前に新要素をプラスして雇用保険に変わりました)の失業給付を受ける前提として
・加入年数が足りている
・働く意志があり、求職活動が行なえる
があります。
ここで問題なのが「妊娠中であること」です。
最終的にはハローワーク所長の判断になりますが、妊娠で退職してさあ求職!と言う人はあまりいませんよね。
妊娠の場合、受給期間の進行を一時停止することができます。期間延長といいます。
出産後、求職活動できるようになったら再会します。
延長は理由が別でも、一度きりしかできません。
お子さんの預け先や体調など、整ってから再開しましょう。
で、肝心の「受給期間」なのですが。
相談者さん、現時点で残り4ヶ月ありません。
この期間中に
・申請
・待機期間(7日)
・給付制限(3ヶ月。会社都合と特定理由離職者は除く)
を経て、受給となります。
給付制限がつくと、よくて10日分、といったところでしょうか。
可能性があるとすれば「特定理由離職者」の「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」
これに該当できれば、2ヶ月半分は受給できる可能性がありますが・・・・・・。
10月に出産のため退職となると「妊娠、出産、育児等により離職」ではないんですよね・・・・・・。
ちょっとでも受給の可能性はありますので、なるべく早くハローワークへ行ってみてください。
離職票はありますか?
忘れ物があると申請がそれだけ延びるので、あらかじめ確認しましょう。
12月まで勤務とありますが、この勤務分の加入年数は?
もし足りているとしたら、受給期間は「退職日から1年」です。
(加入年数不足なら支給はもともと対象外)
受給期間って?
「受給権のある期間」と解釈して下さい。「給付が受けられる期間」ではありません。
給付は「基本日額×日数」の形で、何回かに分けて給付されます。
会社都合(倒産やリストラなど)の場合は、年齢・加入年数によって日数が変わります。
それ以外の退職理由の場合、年齢は関係なく加入年数によって日数が変わります。
また以前は「そのほかの退職理由」でしたが、一部理由は「特定理由離職者」として日数や再就職手当などで優遇される制度ができました。
さて問題なのは「12月に退職」してから何もしていない、という事です。
受給期間を過ぎてしまうと一切の権利を失い、受給前でも受給中でもそこでお終いです。
で。
雇用保険(なぜかいまだに失業保険って呼ぶ人がいますけど、かなり前に新要素をプラスして雇用保険に変わりました)の失業給付を受ける前提として
・加入年数が足りている
・働く意志があり、求職活動が行なえる
があります。
ここで問題なのが「妊娠中であること」です。
最終的にはハローワーク所長の判断になりますが、妊娠で退職してさあ求職!と言う人はあまりいませんよね。
妊娠の場合、受給期間の進行を一時停止することができます。期間延長といいます。
出産後、求職活動できるようになったら再会します。
延長は理由が別でも、一度きりしかできません。
お子さんの預け先や体調など、整ってから再開しましょう。
で、肝心の「受給期間」なのですが。
相談者さん、現時点で残り4ヶ月ありません。
この期間中に
・申請
・待機期間(7日)
・給付制限(3ヶ月。会社都合と特定理由離職者は除く)
を経て、受給となります。
給付制限がつくと、よくて10日分、といったところでしょうか。
可能性があるとすれば「特定理由離職者」の「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」
これに該当できれば、2ヶ月半分は受給できる可能性がありますが・・・・・・。
10月に出産のため退職となると「妊娠、出産、育児等により離職」ではないんですよね・・・・・・。
ちょっとでも受給の可能性はありますので、なるべく早くハローワークへ行ってみてください。
離職票はありますか?
忘れ物があると申請がそれだけ延びるので、あらかじめ確認しましょう。
失業保険についてお尋ねです。
8月末で退職しました。
正社員でしたので保険関係はかけていました。
就職活動はする予定ですが、田舎なので見つからない場合があります。
ですが、今、3ヶ月の短期のバイトの話をもらったのですが、
月に13万くらいになります。
この場合、短期のほうは雇用保険をかけない場合は、
条件にあう生職の仕事が見つからない場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
前の会社の雇用保険は適用となるものなのでしょうか?
ちなみに既婚者です。
8月末で退職しました。
正社員でしたので保険関係はかけていました。
就職活動はする予定ですが、田舎なので見つからない場合があります。
ですが、今、3ヶ月の短期のバイトの話をもらったのですが、
月に13万くらいになります。
この場合、短期のほうは雇用保険をかけない場合は、
条件にあう生職の仕事が見つからない場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
前の会社の雇用保険は適用となるものなのでしょうか?
ちなみに既婚者です。
短期でも働いているということが国にバレた場合はまずいですね。源泉徴収でばれると思うので。
3月~8月までの収入が月に20万以上あるのならば、働かないほうが賢明です。
短くても90日、少なくても5割は給付されるし、何よりもその給付には税金がかからない為、
トータルで考えたら月10万で暮らしていけるのであれば、失業保険を貰ったほうがいいですね。
3月~8月までの収入が月に20万以上あるのならば、働かないほうが賢明です。
短くても90日、少なくても5割は給付されるし、何よりもその給付には税金がかからない為、
トータルで考えたら月10万で暮らしていけるのであれば、失業保険を貰ったほうがいいですね。
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