失業保険受給中に妊娠すると3年延長できるのは、何のことですか?
7月に正社員で勤務していた会社を結婚を機に退職しました。
最初は扶養に入ろうと思っていたのですが、仕事をまたしようと思い失業保険の申請をしようと思いました
そのため、失業保険の申請はこれからです

友人に
「失業保険受給中に妊娠すると、失業保険でもらえるお金の期間が3年延長できるよ。だから失業中に妊娠するといいよ」
と言われました。

この内容は正しいのでしょうか?
いろいろ調べましたが自分では判断できず、友人は何かと間違えて理解しているのではないかと思っています。
失業保険の給付期間は1年間ではないのでしょうか?
妊娠、出産するとプラス3年も本当に給付期間が延長されるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します
通常は受給できる期間は1年間ですかが、妊娠、出産、育児の必要がある場合はそれにプラス最大3年間期間の延長ができます。ですからその申請をして育児が一段落してから受給することが出来ます。
誤解のないように申し添えますが、期間と言うのはその期間にもらい終わってください、その期間が過ぎてもらっていない分は無効になりますよという意味の期間です。
失業保険の支給額について。
現在、時給で働いているバイト体制で週4日勤務しております。

雇用保険に加入して3年くらいになります。

妊娠し、8月が予定月のため、あと4、5か月くらいで退社しようと思っていますが
失業保険の支給額は過去半年の給料をもとに計算されると聞きました。

昨年は週4日で一日9時間労働をしていたので
それなりの給料があったのですが
今年から妊娠ということもあり、週3日の数時間労働になり
月のお給料は昨年と比べると10万くらい変わります
雇用保険に加入しなくていい金額になると思います

この場合、やはり出産後の支給額を考えると
今すぐ辞めてしまったほうが
お得なのでしょうか。。。


一人で仕事を受け持っていたため
私が妊娠したことで会社は新しい人材を入れるのですが
まだ新しい人材も決まっていなく
もし今月決まっても 引き継ぎしてあげないといけないし
私が今急に辞めたら会社は困るし
新しい人が入ってきても仕事を教える人もいなかったら困るだろうし
仕事はすぐ辞めれないなと思っているのですが
そんなこと言ってる場合なのか?と思い
やはり自分のためを考えて今すぐやめるべきなのでしょうか。

いま辞めても 支給額があまり変わらないようなら
引き継ぎ完了するまで週3でもいいのですが。。。

月10万くらい給料が変わると大きいですか?
辞めてしまって 失業保険の手続きを早くしたほうがいいでしょうか?
雇用保険が適用されるのは、賃金の金額ではなく、週20時間以上の労働時間で31日以上の雇用が見込める場合です。

また、支給額の基になる賃金日額の計算は、賃金の締日の翌日から次の締日まで在籍しており、その間に11日以上賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)がある月に限られます。

就業規則に照らして、すぐに退職届を提出して、賃金締日前に退職出来れば、1月から下がったと読み取れる給与は計算の対象になりません。

退職については妊娠が直接の理由であり、とてもじゃないけど仕事なんてできないと訴え、使用者がそれに合意すれば即日退職も可能です。

また、妊娠・出産・育児を理由に退職しても、必ず特定理由離職者になるわけではなく、当初から受給期間延長手続きを取る必要があります。更には、延長期間が90日未満の場合は、給付制限期間の免除はなく、90日以上であれば給付制限期間は免除されます。特定理由離職者として認定されると、雇用保険の被保険者期間と離職時の年齢によっては支給日数の加算もあり得ます。
雇用保険に未加入と言われました。

先月末に、体調不良の為会社を退職しました。
従業員4人程の小さな会社です。退職の際に暫くは失業保険をもらい体を休ませると伝えましたが、本日離職表
が届かないので問い合わせた所、雇用保険に入ってないとの事。
在職中、有給もありましたし給与からは「健康保険」として約一万円、「厚生年金」として一万五千円が毎月引かれていました。
募集の際に「各種保険有」と記載もあったので今までずっと雇用保険に加入していると思って正社員として働いてきたつもりです。
体調不良というのも、働き過ぎが影響しているとの事でしたし、このままでは納得いかないのですが、諦めるしかないのでしょうか?
ちなみに、残業代も出ない会社で、タイムカードと給与明細の勤務時間が異なる時間でした。(八時間労働での明細印刷)
これは普通なのでしょうか?
初めての事で戸惑っています。
宜しくお願い致します。
健康保険・厚生年金の保険料は、本人と同額を会社も負担するため、けっこう大変です。

雇用保険料は、本人負担分よりも会社負担分のほうが多いのですが、保険料率そのものが低いため、健康保険・厚生年金の適用は受けていなくても、雇用保険だけは加入している会社もあります。

つまり、雇用保険には加入せず健康保険・厚生年金だけ加入する、という事は普通ありえないのです。

給与から引かれた健康保険料と厚生年金保険料は、ただそういう名目で差し引いただけで、結局は給料が安くなっていただけではないでしょうか?
給与から雇用保険料は引かれていたのでしょうか?


入社したときには会社に年金手帳を提示するか、基礎年金番号を聞かれましたか?

誕生月にねんきん定期便が届いたら、厚生年金に加入していたかどうか確認してください。
年金事務所に問い合わせてもいいでしょう。

会社から健康保険証を渡されていて、退職する際には返却しましたか?

万一、健康保険と厚生年金にはきちんと加入していたのに、雇用保険には加入していなかったということなら、会社は雇用保険の適用は受けているけれど、あなたの資格取得届を出さなかっただけだと思われます。

会社に言って、入社月まで、あるいは最大で過去2年、さかのぼって加入させてもらって下さい。

健康保険料・厚生年金保険料の額から言って、あなたの給与月額は20万円くらいでしたか?

だったら、雇用保険料の本人負担分は1ヶ月1,000円、2年さかのぼって加入したところで24,000円程度です。


離職票が届いたら、ハローワークへ持って行って「受給期間の延長」手続きをしてください。

元気に働ける体調になったら、求職の申し込みと、失業給付受給の申請をします。


補足拝見:

会社に健康保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらって役所の窓口に提示して国民健康保険に加入した、あるいは窓口の職員さんが会社に電話して健康保険の資格喪失日を確認してくれたので国民健康保険にすんなり加入できた、という事でしょうか。

会社があなたを健康保険と厚生年金には加入させておきながら、わざわざ雇用保険には加入させない、という事はありえませんから、単に あなたの雇用保険加入の手続きを忘れていた、という事になります。

離職票というのは、会社が「雇用保険資格喪失届」と「離職票-2」に記入してハローワークに提出すると、ハローワークが「離職票-1」を発行し、「離職票-2」にハローワークのハンコを押印して会社に返却、会社が「離職票-1」と「離職票-2」を本人に送付、という順で本人の手元に届きます。
資格喪失するためには、その前に資格取得しなければなりません。

ですから会社に言って、資格取得日を入社日にさかのぼって、あるいは2年前にさかのぼって資格取得届を作成・提出してもらい、資格喪失届と離職票-2は退職日で作成してもらって、提出してもらうのです。
これを「さかのぼって加入させてもらってください」と言っています。
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