失業保険の支給日について教えてください
私は、38歳で11年正社員で働いてきた会社を、リストラされました。
会社都合になるので支給日数は240日になるようですが、
実際に支給されるのは、会社都合の場合、すぐに支給されると聞いたのですが、
実際どれくらいで支給されるのでしょうか・・・
240日ということは8カ月分を毎月1回ずつ8回支払われるということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
私は、38歳で11年正社員で働いてきた会社を、リストラされました。
会社都合になるので支給日数は240日になるようですが、
実際に支給されるのは、会社都合の場合、すぐに支給されると聞いたのですが、
実際どれくらいで支給されるのでしょうか・・・
240日ということは8カ月分を毎月1回ずつ8回支払われるということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
まず、受給手続きをするとその日から7日間が待期と言う失業状態確認期間になりその間は手当はつきません。
待期満了の翌日から支給対象日になり、説明会等を経て初回認定日が手続きから4週後(場合によっては3週後の可能性もあり)にあります、この認定日に待期満了の翌日~認定日前日までの21日分×基本手当日額(認定日が3週後等の場合はその日数)が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます(自治体により違いがあり、3~4日後が多いようです)
2回目以降の認定日は基本28日ごと(認定日が祝日等に重なると変わります)に28日分×基本手当日額が支給―振込され、支給が240日に達するまで28日ごとの認定日が続きます。
待期満了の翌日から支給対象日になり、説明会等を経て初回認定日が手続きから4週後(場合によっては3週後の可能性もあり)にあります、この認定日に待期満了の翌日~認定日前日までの21日分×基本手当日額(認定日が3週後等の場合はその日数)が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます(自治体により違いがあり、3~4日後が多いようです)
2回目以降の認定日は基本28日ごと(認定日が祝日等に重なると変わります)に28日分×基本手当日額が支給―振込され、支給が240日に達するまで28日ごとの認定日が続きます。
失業保険についてご質問です。
ハローワークに登録に行きましたが、その後説明会には行かず一ヶ月の短期のアルバイトをしました。
本来なら三ヶ月たったので今月、振込みをされるはずでしたが登録日の一日以外はハローワークには行ってません。
やはりもう、失業保険をいただくのは無理ですよね?
もちろん、アルバイトをした事は申請します。
ハローワークに登録に行きましたが、その後説明会には行かず一ヶ月の短期のアルバイトをしました。
本来なら三ヶ月たったので今月、振込みをされるはずでしたが登録日の一日以外はハローワークには行ってません。
やはりもう、失業保険をいただくのは無理ですよね?
もちろん、アルバイトをした事は申請します。
お答えしまっす。
◆もう一度窓口で手続きしてください。
◆そして、説明会を受講して正規に保険をいただきましょう。
◆しかし、3ヶ月また待たなければなりませんので、焦らないことですよ。
◆もう一度窓口で手続きしてください。
◆そして、説明会を受講して正規に保険をいただきましょう。
◆しかし、3ヶ月また待たなければなりませんので、焦らないことですよ。
失業保険について、教えてください。
結婚のため10月いっぱいで正社員を退職し、11月から短期で1ヶ月アルバイトをします。失業保険を申請?
というのでしょうか、手続きをするには申請後7日間は完全無職の状態でないといけないと聞きました。
12月にアルバイトが終わったあとに申請に行こうと思うのですが、正社員退職後何日以内に申請をしないといけないとか期間の期限はあるのでしょうか?
結婚のため10月いっぱいで正社員を退職し、11月から短期で1ヶ月アルバイトをします。失業保険を申請?
というのでしょうか、手続きをするには申請後7日間は完全無職の状態でないといけないと聞きました。
12月にアルバイトが終わったあとに申請に行こうと思うのですが、正社員退職後何日以内に申請をしないといけないとか期間の期限はあるのでしょうか?
会社退職(正社員の)の翌日から1年以内ですよ。そうしないと失効します。ちなみに受け取る期間もあわせてです。正社員だから待機期間が3カ月付きますが。
失業保険の給付について教えてください。
2/25付で今の会社を退職します。(会社都合にて)すぐに次の仕事に就く予定はなく、資格を取る予定なのですが、現在の住まいが広島で、資格を取りに行くのが岡山なのです。
2/28(月)に離職票を持って管轄のハローワークに申し込みに行く予定にしてますが、ハローワークの指定日に行くことができない可能性が大きいのです。(3/10から約20日間の資格取得講習なので)
1か月でも失業保険の給付をしていただけるような方法など、いい案がありましたら教えてください。
2/25付で今の会社を退職します。(会社都合にて)すぐに次の仕事に就く予定はなく、資格を取る予定なのですが、現在の住まいが広島で、資格を取りに行くのが岡山なのです。
2/28(月)に離職票を持って管轄のハローワークに申し込みに行く予定にしてますが、ハローワークの指定日に行くことができない可能性が大きいのです。(3/10から約20日間の資格取得講習なので)
1か月でも失業保険の給付をしていただけるような方法など、いい案がありましたら教えてください。
まず離職票に関してですが、2月25日に退職で28日に会社が離職票を用意してくれますか?
不可能ではないですが、事前に給与等の計算を済ませておいて会社が貴方の雇用保険被保険者資格喪失届を28日に、その時に離職票も一緒にハローワークに届出して、貴方に届けない限り無理ですよね。
一応、雇用保険法では離職から10日以内に資格喪失届をしないといけないのですが、離職票に書く給与等の計算が終わってからと言うのが一般的です。(届け等が遅い会社だと1ヶ月程度かかる場合もあります)
次に、資格取得と言うことですが、求職に関わるような資格であれば、ハローワークへの出頭日(説明会や認定日)の変更が可能な場合があります(資格検定や資格試験だと変更可能)、資格取得の講座への出席での認定日等の変更は出来ないかも知れません。
詳しくはハローワークでお聞きになる事です。
次に、雇用保険の基本手当支給までの流れですが、離職票等の必要書類を持参し受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→認定日・・・と言う流れになります。
最初に基本手当が支給されるのは初回認定日に待期終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。(認定日、2回目以降は基本28日ごとに28日分×基本手当日額の支給になります)
上記の事を踏まえ、いつハローワークへ申請に行かれるかをお考えになられるといいと思います。
不可能ではないですが、事前に給与等の計算を済ませておいて会社が貴方の雇用保険被保険者資格喪失届を28日に、その時に離職票も一緒にハローワークに届出して、貴方に届けない限り無理ですよね。
一応、雇用保険法では離職から10日以内に資格喪失届をしないといけないのですが、離職票に書く給与等の計算が終わってからと言うのが一般的です。(届け等が遅い会社だと1ヶ月程度かかる場合もあります)
次に、資格取得と言うことですが、求職に関わるような資格であれば、ハローワークへの出頭日(説明会や認定日)の変更が可能な場合があります(資格検定や資格試験だと変更可能)、資格取得の講座への出席での認定日等の変更は出来ないかも知れません。
詳しくはハローワークでお聞きになる事です。
次に、雇用保険の基本手当支給までの流れですが、離職票等の必要書類を持参し受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→認定日・・・と言う流れになります。
最初に基本手当が支給されるのは初回認定日に待期終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。(認定日、2回目以降は基本28日ごとに28日分×基本手当日額の支給になります)
上記の事を踏まえ、いつハローワークへ申請に行かれるかをお考えになられるといいと思います。
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