失業保険についてお伺いします。
私は現在、契約社員として働いていますが、半年後の2010年1月末に期間満了で退職になります。勤務日数は1年3ヶ月です。

給料は交通費(1万2千円)込みで23万円です。
おおよその失業給付金の支給日と金額を教えてください。
お願いします。
間違った回答をしている人もいるようです。
とんでもないデタラメな情報を回答しないでほしいですね(笑)
基本手当日額は、30歳未満 6,290円 、30歳以上45歳未満 6,990円、45歳以上60歳未満 7,685円、60歳以上65歳未満 6,700円これが上限です。
それと10円未満切り捨てもデタラメ、1円未満切り捨てです。

正しくは、y=(ー3w×w+73,240×w)÷76,400、と言う式で算出される事になります。
y:基本手当日額 w:賃金日額、端数1円未満は切捨て。

あなたの賃金日額は23万×6か月÷180=7666円、これを上記式にあてはめると基本手当日額がでます。
あなたの基本手当日額は、5041円です。

来年2月に会社から離職票が届いたら、それをハローワークに持参し失業手当給付手続きをします、その日から7日間の待機期間後から失業手当給付の対象となります、説明会や講習等があり初回認定日(手続き後2週間~4週間後)に失業状態が認定されれば1週間以内に指定口座に振り込まれます。

通常は28日分が一度に支払われます、あなたの場合、5041円×28=141148円。
初回に限り14日分~21日分になることがあります。
国民健康保険税。国保の減免についてなのですが、世帯主が現在失業中で失業保険はなし、基金訓練中で生活支援給付金受給中の場合国保税は減免されるでしょうか?
それか役所に8期分割をもっと楽に払えるように相談できるのでしょうか?宜しくお願いします。
管轄エリアによって対応に差があると言わざる負えません。
が自己都合でやめた場合は減額にならない場合が多いです。
私の地域では会社都合の場合1年間3割負担です。
失業保険の再就職手当てについて質問です。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。


再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。

色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。

そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?

何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。

詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
1月10日に辞めて離職票はまだ届いていませんか?
離職票の書かれいる離職理由により、再就職手当の受給要件に違いあります。

離職理由が自己都合となっていれば、雇用保険受給申請から7日間の待機期間プラス3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この場合、給付制限期間の1ヶ月以内はハローワークからの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。

離職理由が会社都合等で特定受給資格者または特定理由離職者として認定された場合には、7日間の待機期間後であればハローワークの紹介以外での就職にも再就職手当の受給は可能になります。

上記の事から、まずは離職票の離職理由を確認してみることでしょう、もし自己都合となっていて貴方が納得できない場合は異議申し立てができますが、理由変更には会社側の言い分もあり変更は中々難しいのが現実です。

他にも再就職手当受給には認定要件があります、待機期間中(7日間)の就職は受給対象外、就職が1年以上の雇用を見込め雇用保険の被保険者になる事(加入する事)等の要件があります。

※まずは離職票等を持ってハローワークへ雇用保険受給手続きに行く事です。
契約社員ですが 契約を更新しない場合 退職届は必要ですか
退職届を出すと 自己都合扱いで失業保険がすぐもらえないことになるかと
思うので
どうすればいいか迷っています
契約更新の打診があるにも関わらず、あなたの都合で更新しなければどのみち自己都合ですよ!
クビとか倒産とか、会社に辞めてくださいと言わせない限りは全て自己都合です。
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