失業保険について。
妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
受給期間延長通知書がお手元にありますか?確認してください。
延長申請がきちんとできていれば、まず、その通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。
その日が最終の日です。その日までに全額受給できないと残りはもらえなくなります。
全額受給するためには、その受給できる給付日数分以上、余裕を見て手続きしないといけません。
仮に延長後の受給期間満了日が2015年8月30日とし、もらえる給付日数が120日だとして、満了日から逆算して所定給付日数120日+待期7日(認定日を忘れないこと)そうすると2015年4月25日までに手続する必要があります。
給付制限3か月は延長申請をしているのでかからないと思います。
☆所定給付日数が何日になるかによって違います。
☆今育児中と思いますが働けることが前提です。
延長通知書を持って一度ハロワで相談されても答えてくれると思いますよ。
追伸
(通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。)といいましたが、よく考えたら、記入されてないかもしれませんね、ごめんなさい。
kinugasayama2011さんが詳しく回答されていますのでそちらを参考にしてください。
延長申請がきちんとできていれば、まず、その通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。
その日が最終の日です。その日までに全額受給できないと残りはもらえなくなります。
全額受給するためには、その受給できる給付日数分以上、余裕を見て手続きしないといけません。
仮に延長後の受給期間満了日が2015年8月30日とし、もらえる給付日数が120日だとして、満了日から逆算して所定給付日数120日+待期7日(認定日を忘れないこと)そうすると2015年4月25日までに手続する必要があります。
給付制限3か月は延長申請をしているのでかからないと思います。
☆所定給付日数が何日になるかによって違います。
☆今育児中と思いますが働けることが前提です。
延長通知書を持って一度ハロワで相談されても答えてくれると思いますよ。
追伸
(通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。)といいましたが、よく考えたら、記入されてないかもしれませんね、ごめんなさい。
kinugasayama2011さんが詳しく回答されていますのでそちらを参考にしてください。
ハローワークについて質問です。
6月上旬に職場を退職しました。
離職票などもらったのですが、まだハローワークに失業保険を貰える手続き等に行っていません。
というのも8月上旬に引っ越しすることになっていたので、どちらの県で手続きしなければいけないか分からなかったので…。
この申請は、提出期限とか申請期限ってあるのでしょうか?教えてください、お願いします。
6月上旬に職場を退職しました。
離職票などもらったのですが、まだハローワークに失業保険を貰える手続き等に行っていません。
というのも8月上旬に引っ越しすることになっていたので、どちらの県で手続きしなければいけないか分からなかったので…。
この申請は、提出期限とか申請期限ってあるのでしょうか?教えてください、お願いします。
離職から1年たった時点で権利がなくなります。
受給途中でも、1年が過ぎた時点で打ちきりです。
※所定給付日数が330日以上なら別ですが。
受給途中でも、1年が過ぎた時点で打ちきりです。
※所定給付日数が330日以上なら別ですが。
失業保険で聞きたいんですが、退職してから半年たつんですがまだ失業保険の手続きをハローワークでしてません。
今から手続きすると失業保険は90日分支給されないんでしょうか?
今から手続きすると失業保険は90日分支給されないんでしょうか?
1年過ぎたら失業保険の手続きしても当たらないはずです。
例えば、退職から270日経過、、、、、
だと、残り80日相当分しかもらえないはずだったかと、、
貴方の場合は、マダ一年未満なんで、いただけますが、自己退職だったら3カ月の給付制限が付きます、、、
再就職が今すぐにできるとかいう状態であれば、失業給付を使わずに次の就職先で雇用保険を継続してかけて行くというのも1つの手ではあります、、、、、
1年以上5年未満で、次の勤め先で雇用保険の継続が5年超えるようであれば、そっちの方が良いかもしれません、、、
後、会社都合の場合だと、今は再就職活動していて、再就職が難しい状況と判断された場合は60日延長で雇用保険がうけられますよ。
例えば、退職から270日経過、、、、、
だと、残り80日相当分しかもらえないはずだったかと、、
貴方の場合は、マダ一年未満なんで、いただけますが、自己退職だったら3カ月の給付制限が付きます、、、
再就職が今すぐにできるとかいう状態であれば、失業給付を使わずに次の就職先で雇用保険を継続してかけて行くというのも1つの手ではあります、、、、、
1年以上5年未満で、次の勤め先で雇用保険の継続が5年超えるようであれば、そっちの方が良いかもしれません、、、
後、会社都合の場合だと、今は再就職活動していて、再就職が難しい状況と判断された場合は60日延長で雇用保険がうけられますよ。
給付制限満了前に1年未満も短期契約のバイトをすると?
自己都合による退職のため現在給付制限中です。給付制限明けの6月1日に2回目の認定日があります。
当初は再就職手当を頂くことを目指してましたが、転職活動が思いのほか難航しております…
金銭的にも不安なそんな中、叔母が体調を崩してしまいました。
8月に施設に入るまでは私が看るので融通が利くバイトをしようと思います。
そこで質問です。
①こうした短期のバイトの場合は再就職手当も受給できないと思います。
おそらく失業中とも認定されず雇用保険の恩恵はなにも受け賜れないのでしょうか?
1月に会社を辞めて2月末に離職票を持って失業保険の申請をしたのですが、
こんなことならもう少し後に申請すればスムーズだったかもしれません。
離職後1年間は前職での雇用保険が有効だと聞いたので。
②8月まで食いつなぐためのバイト先で雇用保険に入らず、受給期間中の認定日にも行かなければ受給資格(?)を先延ばしにできますか?
落ち着いてからまた転職活動を再開したときに収入がないので基本手当を受給したく思います。
③ハローワークに聞くのが最短手段かと思うのですが、損しないような方法を知りたくてこちらで質問いたしました。
私の場合はどうすれば、雇用保険を無駄にせずに済むでしょうか。
長くなりましたがどなたかお詳しい方、ご回答頂けると幸いです。
自己都合による退職のため現在給付制限中です。給付制限明けの6月1日に2回目の認定日があります。
当初は再就職手当を頂くことを目指してましたが、転職活動が思いのほか難航しております…
金銭的にも不安なそんな中、叔母が体調を崩してしまいました。
8月に施設に入るまでは私が看るので融通が利くバイトをしようと思います。
そこで質問です。
①こうした短期のバイトの場合は再就職手当も受給できないと思います。
おそらく失業中とも認定されず雇用保険の恩恵はなにも受け賜れないのでしょうか?
1月に会社を辞めて2月末に離職票を持って失業保険の申請をしたのですが、
こんなことならもう少し後に申請すればスムーズだったかもしれません。
離職後1年間は前職での雇用保険が有効だと聞いたので。
②8月まで食いつなぐためのバイト先で雇用保険に入らず、受給期間中の認定日にも行かなければ受給資格(?)を先延ばしにできますか?
落ち着いてからまた転職活動を再開したときに収入がないので基本手当を受給したく思います。
③ハローワークに聞くのが最短手段かと思うのですが、損しないような方法を知りたくてこちらで質問いたしました。
私の場合はどうすれば、雇用保険を無駄にせずに済むでしょうか。
長くなりましたがどなたかお詳しい方、ご回答頂けると幸いです。
社会保険労務士を目指している者です。
①短期バイトの場合、就業手当というものが出ます。
金額は再就職手当と同額ですが、基本手当の所定給付日数は消滅します。
②認定日には行かないといけません。
行って先延ばしにできます。
就業した日は所定給付日数から消滅するわけではなく、先延ばしになるためです。
(働いたら消滅する・・・のでは全員が働かなくなってしまいます。)
一番良いのは②です。
さらに良い方法としては職業訓練校への入学をお勧めします。
所定給付日数が1日でも残っている間に入学できれば、通学期間内(だいたい3カ月)は延長して給付を受けれらます。
ただし、すぐに入学できる訳ではないので、かなり前から職安に問い合わせをすることをお勧めします。
パンフレットが職安に置いてありますので閲覧してみて下さい。
ただ、このご時世なもので倍率が結構高いそうです。
倍率が高いと面接をして入学者を決める形式になっています。
何回か落ちてやっと所定給付日数の余りギリギリで入学できた!という方もいらっしゃいます。
①短期バイトの場合、就業手当というものが出ます。
金額は再就職手当と同額ですが、基本手当の所定給付日数は消滅します。
②認定日には行かないといけません。
行って先延ばしにできます。
就業した日は所定給付日数から消滅するわけではなく、先延ばしになるためです。
(働いたら消滅する・・・のでは全員が働かなくなってしまいます。)
一番良いのは②です。
さらに良い方法としては職業訓練校への入学をお勧めします。
所定給付日数が1日でも残っている間に入学できれば、通学期間内(だいたい3カ月)は延長して給付を受けれらます。
ただし、すぐに入学できる訳ではないので、かなり前から職安に問い合わせをすることをお勧めします。
パンフレットが職安に置いてありますので閲覧してみて下さい。
ただ、このご時世なもので倍率が結構高いそうです。
倍率が高いと面接をして入学者を決める形式になっています。
何回か落ちてやっと所定給付日数の余りギリギリで入学できた!という方もいらっしゃいます。
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