失業保険について教えてください。
紹介派遣(半年)の後、同じ会社で契約社員(3年)働いた場合、給付制限期間はどうなりますか?
3年以上か未満で変わってくると思うので、どのようになるのかと
気になっています。
まだ現在は、在職中で、ハローワークには確認していません。
教えてください。よろしくお願いします。
紹介派遣(半年)の後、同じ会社で契約社員(3年)働いた場合、給付制限期間はどうなりますか?
3年以上か未満で変わってくると思うので、どのようになるのかと
気になっています。
まだ現在は、在職中で、ハローワークには確認していません。
教えてください。よろしくお願いします。
3年で変わってくる場合というのは
・契約満了での退職である。
・契約を更新することができるが、更新をしなかった。
この2つの条件を満たしている場合です。
この場合
・通算契約期間が3年以上=給付制限あり(正当な理由のない自己都合退職と同じ)
・通算契約期間が3年未満=給付制限なし
紹介予定派遣の場合は派遣会社での雇用保険加入なので、直接雇用での年数の通算になります。
あくまでも「契約満了」での退職が条件となります。
もちろん同じ契約満了でも「更新希望したけどできなかった(雇い止め)」の場合は、会社都合の特定受給資格者(または特定理由離職者=正当な理由のある自己都合退職)となりますので給付制限はありません。
・契約満了での退職である。
・契約を更新することができるが、更新をしなかった。
この2つの条件を満たしている場合です。
この場合
・通算契約期間が3年以上=給付制限あり(正当な理由のない自己都合退職と同じ)
・通算契約期間が3年未満=給付制限なし
紹介予定派遣の場合は派遣会社での雇用保険加入なので、直接雇用での年数の通算になります。
あくまでも「契約満了」での退職が条件となります。
もちろん同じ契約満了でも「更新希望したけどできなかった(雇い止め)」の場合は、会社都合の特定受給資格者(または特定理由離職者=正当な理由のある自己都合退職)となりますので給付制限はありません。
雇用保険のことで聞きたいのですが、妻が近々仕事を辞めようと思っています。今妊娠中で5月に出産予定です。
この場合失業保険は出るのでしょうか?
また育児をしながら、医療事務の資格を取ろうとも思っています。
あとその間は私の扶養に入れることはできますか?
この場合失業保険は出るのでしょうか?
また育児をしながら、医療事務の資格を取ろうとも思っています。
あとその間は私の扶養に入れることはできますか?
結論から言うと奥さんが働ける状態でなければ「出ません」
失業保険は「いつでも就職できる状態」でないと支給されません。それには健康状態も含みますので、奥さんが現在働ける状態であれば支給対象になりますが、妊娠により仕事を退職し、出産まで仕事をしない場合、もしくは健康上難しい場合は支給対象外となります。
ただ、妊娠により失業保険の申請期間を最大3年間延長することが出来ます。それにより、奥さんが出産後、再度現場に復帰したいということであれば、出産前の申請から3年以内であれば受給資格が発生し、その段階から失業給付金をもらえます。
あなたの扶養に入れるかどうかですが、通常失業保険を受給している間は例外的なものを除き扶養に入れません。
あなたの加入する保険が協会健保か組合健保かによっても変わります。
失業保険は「いつでも就職できる状態」でないと支給されません。それには健康状態も含みますので、奥さんが現在働ける状態であれば支給対象になりますが、妊娠により仕事を退職し、出産まで仕事をしない場合、もしくは健康上難しい場合は支給対象外となります。
ただ、妊娠により失業保険の申請期間を最大3年間延長することが出来ます。それにより、奥さんが出産後、再度現場に復帰したいということであれば、出産前の申請から3年以内であれば受給資格が発生し、その段階から失業給付金をもらえます。
あなたの扶養に入れるかどうかですが、通常失業保険を受給している間は例外的なものを除き扶養に入れません。
あなたの加入する保険が協会健保か組合健保かによっても変わります。
この条件で失業保険は貰えますか?
現在パートで働いています。
来月から契約社員として試用期間があり、三ヶ月経って必要ないと判断され契約終了になり働けなくなった場合、失業保険は出ま
すか?
・去年の6月から働き始め9月から雇用保険に入ってます
・お店は同じですが来月から経営者が代わりパートから契約社員に雇用形態が変わります。
・契約期間は三ヶ月です。三ヶ月後に契約終了になった場合、雇用保険を払い始めて調度1年目です。
よろしくお願いします。
現在パートで働いています。
来月から契約社員として試用期間があり、三ヶ月経って必要ないと判断され契約終了になり働けなくなった場合、失業保険は出ま
すか?
・去年の6月から働き始め9月から雇用保険に入ってます
・お店は同じですが来月から経営者が代わりパートから契約社員に雇用形態が変わります。
・契約期間は三ヶ月です。三ヶ月後に契約終了になった場合、雇用保険を払い始めて調度1年目です。
よろしくお願いします。
契約期間満了なら自己都合退職扱いですから12ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
ただ、丁度1年目と書いてありますがあなたの場合は本当に12ヶ月あるかこの文章ではわかりません。
1日欠けても資格がありませんから。
ただ、丁度1年目と書いてありますがあなたの場合は本当に12ヶ月あるかこの文章ではわかりません。
1日欠けても資格がありませんから。
小宮山大臣、専業主婦に年金を支払わせるようですが
専業主婦に、何か恨みでもあるのですか?
同じ女性として、専業を選ぶか、仕事との両立を選ぶかは
お互いの生き方の選択でいいと思うのですが
専業主婦イジメのようで 不快です。
小宮山さんのお子さんはどのように育てられてるのか興味があります。
私は子育てと仕事が、体力的にも能力的にも、また
介護の老人を抱えていて断念しました。
専業主婦に仕事の門戸を広く との趣旨のようですが
パート待遇の改善(育児休暇、 有給休暇など)や
子供を預ける保育所の確保などが先ではないですか?
私の主婦仲間で5年以上同じところで
働いている人は少なく、何かの事情でやめざるを得なくなる人が多く、
職を転々としてる人など、勿論失業保険ももらえていません。
改善すべき点も多く、改善した場合本当に雇用者として、必要な
働かせ方できるのかも疑問です。
実態調査が先ではないですか?
専業主婦に、何か恨みでもあるのですか?
同じ女性として、専業を選ぶか、仕事との両立を選ぶかは
お互いの生き方の選択でいいと思うのですが
専業主婦イジメのようで 不快です。
小宮山さんのお子さんはどのように育てられてるのか興味があります。
私は子育てと仕事が、体力的にも能力的にも、また
介護の老人を抱えていて断念しました。
専業主婦に仕事の門戸を広く との趣旨のようですが
パート待遇の改善(育児休暇、 有給休暇など)や
子供を預ける保育所の確保などが先ではないですか?
私の主婦仲間で5年以上同じところで
働いている人は少なく、何かの事情でやめざるを得なくなる人が多く、
職を転々としてる人など、勿論失業保険ももらえていません。
改善すべき点も多く、改善した場合本当に雇用者として、必要な
働かせ方できるのかも疑問です。
実態調査が先ではないですか?
質問者様の意見には賛成です。
50代前半の男性です。
専業主婦に年金負担や課税優遇を減らす事は短絡的思考であり、浅はかな解決策(=本質的解決策とは逆)だと考えます。
年金供給者を育てる環境が、今の日本にとって長期的に大切なのです。
震災以降特に、専業主婦に憧れるキャリア女性が増加傾向にあると言われています。
その為には、個人的な考えとして、むしろ逆に専業主婦に対しての年金支給増額や扶養控除額拡大など恩恵を多くすべき方針を示すべきと考えています。
前提として、労働意欲を強くお持ちの方々や、子育て環境という状況以外の実情の場合は当然勤労を阻むという事は考え方の入口として全くありません。
ここ30年近く前から共働きの環境は年々増加傾向にあります。その結果どのように日本が歩んできたかと考えますと、貧困化という言葉に表されているように、経済的、精神的に豊かな生活になりつつある状況とは逆の結果を招いているように思えます。勿論全ての方々ではなく総体的な傾向としてその様に捉えています。
また、愛情面においても考えられないような児童虐待などモラルや自己中心的な考えも年々増加してきた事実もあります。
言うまでもなく、子供を産む事が出来る性別は女性のみとなります。
また、例外のケ-スも一部見受けまられますが、女性には男性に無い特有の優しさと母性愛を多くの方々が持ち合わせています。
その点においては男性は到底足元にも及ばない性別の違いだと感じます。
情操教育も含めた人間教育を構築しなおす意味でも、女性に家庭で頑張ってもらえる環境を今こそ作るべきだと願っています。
税の課題は様々な部分に点在しており、例えば生活保護者3兆円負担の時代や個人経営者の経費においての私的流用による税金控除、脱税など多くを耳にします。また他に天下りや公費使途など疑問に思われる事は多々あります。
小宮山さんはタバコ増税にしても同様ですが、思考回路が単細であり、考え方が安直なのです。長く大臣を続けて頂くにふさわしい人物とは考えません。
歴史を顧みた場合、元々男性は外向きに、女性は内向きにという時代が長く、絶対的ではありませんがその様な生まれ持った摂理のような「役割」があるのではとも考えます。
2040年、50年またそれ以降の日本の未来をより強く発展的な社会を創り上げる人材は真に子供たちでなのです。
環境とご本人の意思で許される場合であれば、むしろ家庭に目を向ける事が可能な社会にしてゆく事が肝要であると考えます。
つまり、直近30年の延長線上での女性の社会進出の考えでは限界にきており、後退こそあれこの先真の進歩は望めないと推察しています。
短期的視点ではなく、本来の人間らしい、かつ経済性豊かな日本を蘇生してゆく場合、時間はかかれど少子化含めた人材の再構築へ大きく舵を切りなおす事こそが肝要であり、次への明るい時代に繋がると確信しています。
50代前半の男性です。
専業主婦に年金負担や課税優遇を減らす事は短絡的思考であり、浅はかな解決策(=本質的解決策とは逆)だと考えます。
年金供給者を育てる環境が、今の日本にとって長期的に大切なのです。
震災以降特に、専業主婦に憧れるキャリア女性が増加傾向にあると言われています。
その為には、個人的な考えとして、むしろ逆に専業主婦に対しての年金支給増額や扶養控除額拡大など恩恵を多くすべき方針を示すべきと考えています。
前提として、労働意欲を強くお持ちの方々や、子育て環境という状況以外の実情の場合は当然勤労を阻むという事は考え方の入口として全くありません。
ここ30年近く前から共働きの環境は年々増加傾向にあります。その結果どのように日本が歩んできたかと考えますと、貧困化という言葉に表されているように、経済的、精神的に豊かな生活になりつつある状況とは逆の結果を招いているように思えます。勿論全ての方々ではなく総体的な傾向としてその様に捉えています。
また、愛情面においても考えられないような児童虐待などモラルや自己中心的な考えも年々増加してきた事実もあります。
言うまでもなく、子供を産む事が出来る性別は女性のみとなります。
また、例外のケ-スも一部見受けまられますが、女性には男性に無い特有の優しさと母性愛を多くの方々が持ち合わせています。
その点においては男性は到底足元にも及ばない性別の違いだと感じます。
情操教育も含めた人間教育を構築しなおす意味でも、女性に家庭で頑張ってもらえる環境を今こそ作るべきだと願っています。
税の課題は様々な部分に点在しており、例えば生活保護者3兆円負担の時代や個人経営者の経費においての私的流用による税金控除、脱税など多くを耳にします。また他に天下りや公費使途など疑問に思われる事は多々あります。
小宮山さんはタバコ増税にしても同様ですが、思考回路が単細であり、考え方が安直なのです。長く大臣を続けて頂くにふさわしい人物とは考えません。
歴史を顧みた場合、元々男性は外向きに、女性は内向きにという時代が長く、絶対的ではありませんがその様な生まれ持った摂理のような「役割」があるのではとも考えます。
2040年、50年またそれ以降の日本の未来をより強く発展的な社会を創り上げる人材は真に子供たちでなのです。
環境とご本人の意思で許される場合であれば、むしろ家庭に目を向ける事が可能な社会にしてゆく事が肝要であると考えます。
つまり、直近30年の延長線上での女性の社会進出の考えでは限界にきており、後退こそあれこの先真の進歩は望めないと推察しています。
短期的視点ではなく、本来の人間らしい、かつ経済性豊かな日本を蘇生してゆく場合、時間はかかれど少子化含めた人材の再構築へ大きく舵を切りなおす事こそが肝要であり、次への明るい時代に繋がると確信しています。
失業保険について質問です。
11月20日7年勤めた会社を自己都合で退職しました。
その後ハローワークへ行きましたが、7日間の待機を待たずして飲食店へ就職しました。
が、新しい職場が休みも
なく、昼から朝方までとハードだった為、退職しました。
雇用保険などは加入していない状態です。
この場合、失業保険はもう貰えないのでしょうか??
11月20日7年勤めた会社を自己都合で退職しました。
その後ハローワークへ行きましたが、7日間の待機を待たずして飲食店へ就職しました。
が、新しい職場が休みも
なく、昼から朝方までとハードだった為、退職しました。
雇用保険などは加入していない状態です。
この場合、失業保険はもう貰えないのでしょうか??
リクエストありがとうございます。
まず、状況だけみますともらえる可能性は高い、と思います。
分かりやすくするため、7年働いて退職した会社をA,飲食店の方をBとしましょう。
Aの会社を退職した際に、失業給付の手続きはされましたか?雇用保険受給資格者証、というものを発行しましたか?
Bの会社の雇用保険加入期間は本当にない、もしくは6か月未満ですね?
受給資格者証がある場合は、それと印鑑+B社の退職証明(会社独自の様式でも可。B社を退職したことが証明できればいいです)を持って管轄のハローワークへ行ってください。
受付で「失業給付の残日数を受ける手続きをしたい」といえば、おそらくわかるでしょう。
もしわからなければ補足か再度質問をお願いします。
まず、状況だけみますともらえる可能性は高い、と思います。
分かりやすくするため、7年働いて退職した会社をA,飲食店の方をBとしましょう。
Aの会社を退職した際に、失業給付の手続きはされましたか?雇用保険受給資格者証、というものを発行しましたか?
Bの会社の雇用保険加入期間は本当にない、もしくは6か月未満ですね?
受給資格者証がある場合は、それと印鑑+B社の退職証明(会社独自の様式でも可。B社を退職したことが証明できればいいです)を持って管轄のハローワークへ行ってください。
受付で「失業給付の残日数を受ける手続きをしたい」といえば、おそらくわかるでしょう。
もしわからなければ補足か再度質問をお願いします。
失業保険の給付期間についての質問です。
会社を退職勧奨で退職になり270日の給付期間になりました。
仕事を探していたのですが、なかなか見つからずに
残り1ヶ月弱となり、給付の最終日9月17日までわずかとなって
しましました(現在8月4日)。応募回数も多いので30日延長が
できるようですが、就職を少しでもし易くしたい為、
5ヶ月の職業訓練も考えています。ここで聞きたいのですが、
1. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、給付延長の30日は
給付されるのでしょうか。
2. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、5ヶ月間の職業訓練中は
給付の延長として給付されないのでしょうか。
*求職者支援制度で支給額 月額10万円あるようですが、
支給要件の[世帯全体の金融資産が300万以下]でギリギリ
ひっかかり、10万円の支給はできないのかと思われます。
ただ、必死で探してはいますが、このまま見つからずに9月17日以降
給付が何も無いとなると厳しい状況に入ってしまいます。
宜しくお願いします。
会社を退職勧奨で退職になり270日の給付期間になりました。
仕事を探していたのですが、なかなか見つからずに
残り1ヶ月弱となり、給付の最終日9月17日までわずかとなって
しましました(現在8月4日)。応募回数も多いので30日延長が
できるようですが、就職を少しでもし易くしたい為、
5ヶ月の職業訓練も考えています。ここで聞きたいのですが、
1. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、給付延長の30日は
給付されるのでしょうか。
2. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、5ヶ月間の職業訓練中は
給付の延長として給付されないのでしょうか。
*求職者支援制度で支給額 月額10万円あるようですが、
支給要件の[世帯全体の金融資産が300万以下]でギリギリ
ひっかかり、10万円の支給はできないのかと思われます。
ただ、必死で探してはいますが、このまま見つからずに9月17日以降
給付が何も無いとなると厳しい状況に入ってしまいます。
宜しくお願いします。
職業訓練には種類があることをご存知でしょうか?
・公共職業訓練
原則、雇用保険受給資格者が受けるもの。
例外として受給資格がない人が受ける場合は、求職者支援訓練と同じように受給要件に該当した人は月10万円もらえる。
・求職者支援訓練
原則、雇用保険受給資格がない人が受けるもの。
1.職業訓練後の給付延長はあるのか?
2の回答で詳しく書きますが、職業訓練を開始した場合は、その30日の延長は関係なくなります。
2.9月12日に訓練開始すると給付されるのか?
公共職業訓練の場合
現在は、雇用保険の給付日数の2/3残っていないと、受けられないとされていますが、窓口の判断によっては絶対ダメではないようです。
受給資格がある人が、受給日数を残して訓練開始をすると、訓練期間中まで給付が延長されます。
10万円ではなく、現在貰っている日額での計算になります。
訓練終了後は、雇用保険の残日数に関わらず給付終了です。
求職者支援訓練の場合
残っている残日数に関わらず、訓練開始で給付は終了します。
訓練終了後に残った日数分貰うこともできません。
職業訓練受講給付金の受給要件に当てはまっていないのであれば、メリットは無料で学校に通えることです。
どちらも、テキスト代、検定料(資格を取るのなら)は自分持ちです。
質問者様の状況では、
1.公共職業訓練を受講(残日数等、窓口と要相談)
2.受給日数を30日延長してもらう
の2択になるのではないでしょうか。
就職者支援訓練を選ぶと、本来貰えていた日数分も消滅してしまいます。
ギリギリアウトを見直してもらって、控除できる分があれば選択肢は広がるのですが・・・。
・公共職業訓練
原則、雇用保険受給資格者が受けるもの。
例外として受給資格がない人が受ける場合は、求職者支援訓練と同じように受給要件に該当した人は月10万円もらえる。
・求職者支援訓練
原則、雇用保険受給資格がない人が受けるもの。
1.職業訓練後の給付延長はあるのか?
2の回答で詳しく書きますが、職業訓練を開始した場合は、その30日の延長は関係なくなります。
2.9月12日に訓練開始すると給付されるのか?
公共職業訓練の場合
現在は、雇用保険の給付日数の2/3残っていないと、受けられないとされていますが、窓口の判断によっては絶対ダメではないようです。
受給資格がある人が、受給日数を残して訓練開始をすると、訓練期間中まで給付が延長されます。
10万円ではなく、現在貰っている日額での計算になります。
訓練終了後は、雇用保険の残日数に関わらず給付終了です。
求職者支援訓練の場合
残っている残日数に関わらず、訓練開始で給付は終了します。
訓練終了後に残った日数分貰うこともできません。
職業訓練受講給付金の受給要件に当てはまっていないのであれば、メリットは無料で学校に通えることです。
どちらも、テキスト代、検定料(資格を取るのなら)は自分持ちです。
質問者様の状況では、
1.公共職業訓練を受講(残日数等、窓口と要相談)
2.受給日数を30日延長してもらう
の2択になるのではないでしょうか。
就職者支援訓練を選ぶと、本来貰えていた日数分も消滅してしまいます。
ギリギリアウトを見直してもらって、控除できる分があれば選択肢は広がるのですが・・・。
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