前職を辞めてすぐ失業保険でお暮しの方に質問です。
残り期間が三、四か月ほどあるならば、
その期間の間に
普通なら取得できないような免許や資格を取ることを
目指したりしていますか。
失業保険といっても無制限にあるものでないし、
その間に次の就職先を決めなければならないものですが、
そのへんの情報を見つつ免許や資格の取得挑戦を、、
という格好で。。

資格と言っても、再就職先を考慮したもの!となるでしょうが、

あくまで一例ながら、
今までの職種が建設系(主に通信系)であり、
今後も同様の職種につきたい、というよりも40代なのでほかの職種自体が難しそう、
ということで、目指す資格免許として、

①大型運転免許(教習所)
②AutoCAD-LT2015の講座(スクール)
③電気工事士資格(独学)
④そのほか
を行う、という場合だったら、どんなもんですか。
このうち、①以外は再就職後でもなんとかOK、であるにせよ。。
公共職業訓練受講すれば閉講まで給付が延長になるよ。通所一日につき受講手当が¥500(昼飯代)交通費全額支給。7月開講のコース、定員割れ起こしていれば滑り込みで間に合うんじゃないの?電気関係と金属加工は万年定員割れ。しかも受講そのものが求職活動にあたるので活動実績の報告も要らないし。
失業保険について
失業保険についてお聞きします
自己都合の退職で受給資格まで1週間足りませんでした

どうにかもらえる方法はないでしょうか?

役所仕事ですのでどうしようもないと言われればそれまでですが

何かご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します
>自己都合の場合満1年との回答でした

満1年とはなんでしょうか?

雇用保険の受給資格は、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

1週間足りないと言う事は、最後の月が4日しか働いていないと言う事でしょうか?

これは考えずらいので、何か勘違いされている可能性が有ります。

もし、退職日から逆算して計算しても「11か月しか加入」していないのなら、受給資格はないと思われます。
昨年、会社都合で前職を退き失業保険の手続きを進めていましたが、現在の職に就く事ができました。

現在試用期間中ですが転職を模索しています。

理由としては

・業務拡大のための増員だったが、その仕事が流れた(年間2億)
・試用期間中の給料が採用時の決定額より減額(試用期間終了後、正式採用時に増額の話も雲行き怪しい)
・月1回の土曜出勤ありがほぼ毎週出勤、日祭日も出勤あり
・半期の予算達成率が20%

私の置かれている立場は
・試用期間中は社会保険、雇用保険、厚生年金未加入が条件
・前職の失業手続き(会社都合での退職)した時の書類が揃っている


最後に質問です。

・試用期間中の退職意思の通知方法
・現職で各種保険手続きがされていないので、退職後の失業手続きは前職の会社都合が生きるのか

どうぞ宜しくお願いします。
まず、試用期間中は社会保険、雇用保険、厚生年金未加入が条件というのは明らかな法律違反です。罰則もあります。

退職意思の通知は書面で退職日の1か月前までに提出してください。
新しい受給資格は生じていませんので前職の受給日数を受けることが可能です。ただし既に受給した日数と再就職手当の日数を差し引いた範囲内になります。現在お勤めの会社から離職事由証明書をもらう必要があります。
失業保険 受給資格
会社をを9月にやめます。
そして仕事が見つかるまで、吉野家ででもバイトしようと考えているのですが、バイトしていても失業保険 受給資格はあるのでしょうか?また、失業保険 受給資格がある場合、月にバイトでいくら以上稼いだら受給資格がないとかあるのでしょうか?
吉野家のような大手チェーンの場合、アルバイトであっても採用時の契約はかっちりとしていますから、

*週あたりの勤務時間20時間以上
*通算で31日を超え雇用される見込み

の二条件が揃うと、新たな雇用保険加入要件に当てはまってしまい受給資格が失われます(または、失業給付の手続きが初めからできないです)・・・

※上記の二要件に当てはまらない働き方を希望すれば、おそらくは採用されないはずです
確定申告について教えてください。
私は去年の3月まで、派遣社員として、働いておりました。
4月から4ヶ月ほど失業保険を受給し、8月に就職しました。
今度は正社員です。
今の会社から源泉徴収票をもらったのですが確定申告にいかなければならないでしょうか?

源泉徴収票には以下のように書いてありました。
給料:約110万 給与所得控除後の金額:約50万 所得控除の額の合計:約60万
社会保険料:約20万

前職:約45万 社:9万 税:5千円

さらに税金を支払うことになるのでしょうか?
それとも還付されたりするのでしょうか・・?

また、今年の住民税はどのくらいになるのでしょうか?

税金に関して無知すぎて、ちんぷんかんぷんで申し訳ありません。。。
あなたの場合は還付ではなく、前職の収入により6千5百の追徴になります。
支払い金額の合計 110万+45万=155万
給与所得控除後の金額 90万
所得控除の合計 20万+9万+基礎控除38万=67万
課税所得額 90万-67万=23万
所得税 11,500
源泉徴収税額 5千
納税額 11,500-5,000=6,500 となります。
因みに、
住民税は6月初に納税通知書として2万9千5百が通知されてきます。
これを4期に分けて納付することになります。
失業保険の申込と、国保や年金の減免は同時に受けられるでしょうか??
私の友人が、お金を貸してくれないかと相談しにきました。
私自身、自分で手一杯なので貸すことは出来ないのですが、何か力になれないかと友人の事情を色々聞きました。
その友人は五年勤めた会社を、給料面で不満があり、去年12月に退職し、転職。間を空けることなくすぐに仕事は出来たのですが、三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に。
そして4月からフリーターでなんとか繋いでいたのですが、なかなか芳しくなく、貯金もわずか…。
という状況なのだそうです。
国保の減免は要相談ですが、このタイミングで失業保険を手続きできるか、疑問です。
なんとか友人の力になりたいのですが私の知識だけでは難しいので、なるだけ詳しいかた、ご回答お願いします。
三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に
なったということは会社都合の退職でいいでしょうか?

その場合.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して6か月以上あれば、
失業手当を受給できます。

給付制限がないので
ハローワークで認定の手続きをしてから7日間の待機期間後
給付期間に入ります。

退職の翌日から1年間が受給期間になるので、
失業手当を受給するのならば
すぐにハローワークに行きましょう。

国保の減免は会社都合の場合
適用があります。

それも失業と認められる間なので、
ハローワークの手続きが終わり
雇用保険受給資格者証をもらったら
手続きになります。

国民年金についても免除の適用があります。
雇用保険受給資格者証をもって
免除の適用をお願いしましょう。

こまごまアルバイトをして1年経過すると
何の免除も出来なくなります。

会社都合で退職したのならば
すぐにハローワークで手続きしましょう。

補足

退職理由は最新の理由になります。
三月の震災の影響をモロにうけてということなので
会社都合になると思われます。

被保険者であった期間が6カ月
(自己都合の場合は12ヶ月必要)なので、
以前のものと最新のものを両方用意して下さい。

三月の震災の影響をモロにうけているということなので
会社都合になると思います。
自分からやめた訳ではないのですから・・・

離職表があれば国民年金の免除は大丈夫だと思います。


国民健康保険の場合は自治体によって規定が異なりますが、
会社都合の場合は減免があるはずです。
本来の保険料の3割になる。

前年に比べて大幅に収入が減る場合などは減免があるようです。

5年間以上(以上です)5年間だと5年未満になる可能性があります。
(5/1から五年後の5/1まで加入が必要)

被保険者の期間が5年間の場合

自己都合の場合は90日の失業手当なのですが
会社都合の場合は、
30歳未満でも120日の給付
30歳以上45歳未満で180日の給付です。

とりあえずハローワークに行って受給された方がいいと
思います。
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