特定疾患医療受給者(潰瘍性大腸炎)の失業保険受給期間について質問です。
昨年11月に、持病である潰瘍性大腸炎が悪化し、職務の通常勤務が困難となった為、6年務めていた会社を退職いたしました。

2月末日、体調が回復してきましたので再就職先を探そうと、ハローワークに登録に行きました。
当初、一般の求職登録をしようと窓口を訪ねたのですが、その際潰瘍性大腸炎であり、特定疾患医療受給を申請してあるとの理由により、障害者での求職登録も進められました。
(病気の公開、非公開は当人の自由選択なのですが、私は職場で隠し続けて辛い経験をしましたので、情報公開を選びました。)
同時に、現在治療中である事と、退職理由が病気悪化の為だったので、「失業保険(雇用保険)を受給できる期間も通常の90日から300日に増える」と説明を受けました。

ただし、その申請には、
・今現在の病状であれば、すぐに就職できる状態である。
・退職時は、職務を継続できる病状ではなかった。
・現在治療中である。

などを証明できる医師の診断書が必要との事だったので、通院している病院の外科胃腸科の先生に依頼し、必要用紙に記入していただきました。


翌日、その診断書を持参し、再度ハローワークで雇用保険申請と求職登録を行った所、登録自体は簡単に出来たのですが、
失業保険の支給を受けられる期間は「90日」です。と言われました。
担当の方に、言われた通り指定された内容の書類を持って行ったのですが、「障害者手帳を持っていない方は対象になりません」との事でした。
※最初に登録申請をした時に、特定疾患医療受給者証は持っているけど、障害者手帳は持っていない事は、その時担当してくださった方に、しっかりと伝えてあります。伝えた上で、診断書の持参をお願いされました。


別に90日が不満と言うわけではないのですが、診断書作成や検査費用で数千円使ってしまったので正直言って勿体ないと思ってしまいます。.
障害者手帳を持っていない場合の失業保険受給日数は90日で間違い無いのでしょうか?
ご存知の方や、似たような経験をされた方、ご意見いただきたく思います。m(_ _)m
お気持ち判ります。ハローワークの担当者の説明不足ですね。
私は人工肛門がまだとれず。潰瘍性大腸炎から障害者になりました。雇用保険は300日です。障害だからです。
特定疾患のみでは医療面での通用です。
もっと詳しい説明欲しかったですね。企業は障害者雇用目的なので、手帳がないと障害雇用は無理です。手帳のコピーを添付しますから。
会社をクビになり早三ヶ月目突入。失業保険ももうすぐ
切れる時期に差し掛かりかなり焦りと不安を感じております。
少ない給付金で水道光熱費をまかない、将来のための年金を支払い、
毎日職安がよいのこの私に、励まし、お叱り、何でも良いので
お言葉をいただけませんか?今だって昼間外出もしないで
家にこもってるので夜も眠れません。こんな生活から早く脱したいです。
三ヶ月前はこんな悩み無かったのに・・と思うと情けなくて・・・
人っていつ何が起こるか分からないものですね・・・
就職したら生命保険にでも加入しようかとおもう28歳女
私も辞めて10日になります。女性だから何とかなりますよ…。まだ28みたいだし…。簡単な単発のアルバイトから始めるとか、派遣から始めるとかどうですか?登録しておけば仕事はきますよ…。
失業保険の延長とバイトについて
失業保険の延長とバイトについて

妊娠が理由で2011年1月に申請・受理され現在失業保険の受給期間延長措置をとっています
2011年5月に出産し、2011年8月21日に誤った認識で1日のみアルバイトをしました
これって延長うちきられますよね??

それでここからが質問なのですが、受給期間延長を打ち切られてからも1年間は失業給付を受けることは出来るということで
8月20日までに失業給付の受給申請をしたいのですが
①妊娠による離職のため特定理由離職者となり、3ヶ月の待機期間なくして失業給付を受けることが可能という認識で正しいでしょうか??

②受給資格はアルバイトした日から1年間になると思うのですが
2012年8月20日までに失業給付の日数(90日)待機期間7日から逆算して
4月~5月ごろまでに失業保険の給付を受ける手続きをしたら大丈夫でしょうか??

また就職する場合1週間に20時間以上勤務出来る状態とあるのですが
現在1日4~5時間×5日=20~25時間で、働く条件が合えば就職したいと考えています
子どもがまだ小さいですし条件に合わなければ就職はしないつもりです
③その場合失業給付を受けるため求職活動をするにあたって子どもを保育園等に預けてからの就職活動でないと認められませんか??

正直自分の条件が合う就職先があるのか不安です
幸い私が住んでいる地域は待機児童もいないそうですし
保育園等に預けたとしても条件にあった就職先が見つからなければ退園させるのもかわいそうですしお金もかかりますし
保育園に預けることなく就職活動をしたいと考えています
受給説明会や失業認定日は旦那の休みや親・兄弟の休み等またどうしても無理なら一時保育を利用したいと考えています

分かるところだけでもお答えいただけると助かります
よろしくお願いします
①特定理由者になっているかどうかは、ハロワに聞いてください。おそらくなっていなかったとしても給付制限はつかないとは思いますが、正確にはハロワの判断となりますので。

②延長中の1日のバイト程度は大丈夫というか関係ないと思いますのですが、正確にはやはり一度ハロワに相談に行ってください。

③預け先がありますか?と必ず聞かれますが、最初から保育園に預けている必要はありません。保育園に預けるつもりです。と答えるだけで十分です。認定日にはできれば誰かに預けておくほうがいいですが、必須ではありません(説明会などは特に回りに迷惑をかける場合もありますので)。認定日などでしたら連れてこられている方も見かけます。
例えば上記のようにハロワに一度相談に行くのであれば別に連れて行っても問題はありません。
●派遣で現在働いておりますが、契約更新が3年未満までしかできません。
3年経つと『もう契約更新ができない』状態になるので辞めることになるのですが、失業理由を会社都合にできますか?
●また、派遣会社の場合離職後1ヶ月間は保留期間のような感じで、次の派遣先を探してくれる代わりに離職票が得られず、またその間に紹介された仕事を断ったり離職票を要求すると『自己都合』になってしまう・・・と以前に聞いたのですが、本当でしょうか?
●私は、退職後失業保険を受給しながら派遣ではなく就職先を探したいと思っているのですが、その場合派遣会社からの紹介を断った上で会社都合の離職票を貰うにはどうすれば良いのでしょうか?
自分で紹介を希望していなくても、営業担当から『●●さん、こんな仕事どうですか?』と言われて、それを断るだけでも自己都合になってしまうのでしょうか?
詳しい方、ご教授お願いします。
>>●派遣で現在働いておりますが、契約更新が3年未満までしかできません。
3年経つと『もう契約更新ができない』状態になるので辞めることになるのですが、失業理由を会社都合にできますか?

「もう契約更新ができない」状態で退職となるのであれば、
退職理由は「期間満了」による退職となります。
そうなれば、離職票の退職理由もそのように作成をすることになりますので、
雇用保険(いわゆる失業保険)も待機七日間で受給をすることができます。

>>●また、派遣会社の場合離職後1ヶ月間は保留期間のような感じで、次の派遣先を探してくれる代わりに離職票が得られず、またその間に紹介された仕事を断ったり離職票を要求すると『自己都合』になってしまう・・・と以前に聞いたのですが、本当でしょうか?

派遣会社への「登録」と「雇用契約」は基本的には別物です。
よって、離職(退職)をしたのであれば、派遣会社は即時に離職票を発行しなければなりません。
派遣会社は、会社都合の離職票ばかりを発行していると、
求人票を出した際に、ハローワークに愚痴を言われることが多々あります。
(一方では首を切り、もう片方では求人をするならば、その離職者をまわせませんか?などと言われる時があります)
それを回避するために、おっしゃるようなことをする派遣会社がいると聞いたことはあります。

派遣会社に籍がある状態(雇用されている状態)であれば、失業保険はもらえません。
逆に、失業保険をもらえる状態(求職者)であれば、派遣会社の紹介を断ることは、何ら問題がありません。

以上、わかりづらかったら再度質問して下さい。
失業保険の受給・給付制限の質問です。

今回、契約社員として勤めていた会社を退職しました。
通算契約期間は36ヶ月のちょうど3年です。
契約期間満了として退職しました。
退職の理由は親の介護のためです。
会社側より契約更新の延長で話がありましたが、介護があるため
こちらから延長をしない旨を伝えました。

離職票のコードは「4D」で、具体的事情記載欄は「契約期間満了」となっています。
このような場合は給付制限がかかるのでしょうか?

自分でもいろいろと調べてみたのですが、契約期間が3年を超えなければ自己都合でも
給付制限はかからない(丸3年もかからない)と言っている人もいれば、3年「未満」(35ヶ月)なら
給付制限はかからないが、3年を超えるなら(丸3年含む)給付制限がかかると言う人もいます。
実際のところ、上記のような状況だと給付制限はどうなるのでしょうか??
私も間違えていたかもしれません、36ヶ月は給付制限なしと思っていました、但し期間満了「4D」なら給付制限付きです。
給付制限なしなら2Dになりますから。

但し、4Dとゆうことは、常用雇用者(一般被保険者)扱いですから、期間満了退職より、介護のための退職理由が採用されるべきです。
介護をする期間が30日以上必要で、介護される方の医師の診断書があれば、期間満了退職ではなく、介護による退職となり、特定理由離職者に該当します。

上の方何を訳の分からないことを書いているのですか、安定所にも確認しました。
3年丁度は3年以上にあたり、自ら更新を断った際は給付制限は、やはり付きます、ただし、前回更新時に今回で終了との明示された場合は、給付制限はなし。

っで3年以上は常用雇用者(一般被保険者)扱いになるので、特定理由離職者である、特定理由は当然採用されると確認出来ました。
安定所申請時に介護を主張して下さい。
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