失業保険についてです。
認定日に貰える金額ですが、四週間分ってことは
28 × 基本手当日額となるのですか?
休日祝日等は関係なく、日数分もらえることなんですか?
ハローワークは土日が休み?なので、
28-8位かな=20なので、20日分です。
という事はないです。
基本手当の28日分出ます。
ただ、最初の認定日と最後の認定日は日割分です。
失業保険について質問です。

1年以上の勤務が必要とのことですが、この1年というのには使用期間は入るのでしょうか?
私は7月から会社の方で勤務していましたが、3ヶ月は使用期間ということもあり、
辞令をいただいたのは10月1日となっております。
この場合は7月ではなく、10月1日が経過した時点で失業保険がもらえるようになるのでしょうか?
質問内容が理解できないのですが
何を聞きたいのですか?

自己都合で退職した場合は雇用保険(失業保険)受給資格は
退職日から遡って過去1年以上、雇用保険に加入していた事が条件になります。

会社都合で退職した場合は退職日から遡って6ヶ月以上、雇用保険に加入
していた事が条件になります。

その期間に月11日以上の出勤も条件になります。
もし1ヶ月でも11日未満の出勤月があると雇用保険に加入していない月として
みなされます。


会社によっては使用期間は社会保険に加入させない
とかありますが、雇用保険と社会保険は別になります。
雇用保険は週20時間以上の労働条件なら加入義務があります。

雇用保険にいつから加入していたのかは
給与明細を見ればわかります。
ないようでしたら総務など給与を担当している部署の人に
調べてもらうか、雇用保険番号がわかれば職安で加入履歴を
調べてくれますよ。
職安で調べてもらう際には本人確認のため、身分証明書が
必要になります。
口頭でも可能です。


自己都合退職の場合は離職票を会社に発行してもらい
管轄の職安に提出後、7日間の待機のあと3ヶ月の給付制限期間(待機期間)
があります。
その間に3回以上の求職活動実績が必要になります。
その間に初回の認定日(説明会)に行きます。

会社都合の場合は同じく離職票を職安に提出後、7日間の待機があり
初回の認定日(説明会)に職安に行きます。
その後は次回の認定日までに2回以上の求職実績が2回以上必要となります。


*待機の7日間翌日から初回の認定日までの日数分の基本日額が給付されます。
*自己都合退職ですと待機7日間+3ヶ月は給付されません。
1月まで社員で勤務をしていたのですが、退職したので主人の扶養に入る事になりました。
年間の私の収入が130万以下であれば健康保険と年金は主人のところで入れると思うのですが、この収入金額の計算について教えてください。

1)103万以内の扶養控除を受けるときは失業保険は計算しないとききましたが、健康保険・年金については失業給付も計算に含むのでしょうか?
2)退職金は計算するのでしょうか?
3)社員のときの給与は、退職後にもらった源泉徴収票の「控除前金額」でよろしいのでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。
・「130万以下」ではなく「未満」です。
・原則として、扶養する人(この場合は夫)の収入の1/2未満という基準もあります。

〉年間の私の収入
この場合の「年収」は、「現時点での収入が12ヶ月続くと仮定した場合の額」です。実際の年収ではありません。

1.含みます。従って、失業基本手当の日額が3612円以上なら“扶養”になれません(1ヶ月は30日で数えますので、「日額×30×12」)。
2.上記の通り、判定時点の収入が基準です。
3.2と同じです。退職前の給与は関係ありません。
※ちなみに、非課税交通費や昼食補助も「収入」のうちです。

※健康保険組合によっては、別の基準のところもあります。
有給と代休のことで質問です。以前も似たような質問しました。
社員が具合が悪くて6か月ほど休職してました。傷病手当金をうけとっていて会社からはまったく給料もでてません。
先日復帰したのですが丸々働くのは無理なので一週間に公休のほかに休みを取ってます。その休みですが有給と昨年たまっている残業分と休日出勤の分の代休を取得するつもりで届を出してあったのですが今回勝手に断りなく給料を引いていました。以前休み始めるときに代休を申請したら代休は認めずやはり勝手に給料を引きました。
たぶん今度代休をとると言ったら会社規定で3か月以上の前のは消滅とか言うと思います。そんな規定は違反ですよね。
なんとか給料を取り戻したいのですがどのような手順を踏んだらよいのでしょうか?
辞める覚悟です。ただ自分から辞めたら失業保険があまりでませんので会社都合にしたいのです。
よろしくお願いします。
自分の都合で休職するなら基本的に給料は出ません。働いてないわけですから。

会社からの命令であれば満額ではありませんが支給されます。
手当貰えた分良しですかね。

代休に期限を設けるのは違法ではないかと思います。仮に期限1カ月でもいいわけです。

ただ、そのかわり、働いた分の割増賃金等は支払わなければ違法になります。

代休が認められないのであれば、未払い賃金請求できます。過去2年分の証拠となるものを集め、内容証明で会社に送ってください。

まずは監督署に相談がいいと思います。


補足見ました!

例として、就業規則に、基本給のうち1万円が残業代として、10時間分の労働時間とみなす。みたいな事書いてますか?
書いてあったら、請求できるのは10時間を超えた残業分になります。そして、フル出勤でも毎日定時に帰宅すれば、その1万円は引かれるでしょう。働いてない分は払う必要がないですからね。勝手に引いたりするのは当たり前なんです。
何も記載がなかったら、時間外全てが賃金発生の対象です。

代休、有給の件がなかったら、特に違法性はないのですが。
有給等取得できないとなれば、ブラックのにおいがしますね。

代休も、有給も内容証明で送ってみてはいかがですか?それでも、取得したことにならなかったら、ご自分で裁判するしかないでしょうね。
時給制での給与形態で、半年以上体調を崩して勤務実績が年金、保険を差し引くと手取りで3万くらいしかなかった状態の場合で、 雇用保険料は2年間毎月差し引かれていた場合は、失業した場合、失業保険の給付対象になりますか? また金額はいくらくらいもらえるのでしょうか?
会社の給料保障でしょうか?
病気で入院している場合でも、お給料の約80%が保証される分ですか?
年金、健康保険が高額だとしても、月3万円のは少ない気がします。

元気に働いていた時の月給は、1カ月6万ぐらいですか?
失業保険がもらえたとしても少ないと思います。

失業保険は、次に働く意思があって職探しの期間にもらえるので、
病気があって再就職が出来ない場合は、もらえません。
結婚退職して専業主婦になる場合も対象外なので、再就職が条件です。

それで、病気の場合は確か2年間は給料保障が貰えるはずです。
その後は、年金基金から支出されて、定年の歳までもらえます。
定年後は65歳から年金がもらえます。日本の企業なら大丈夫!
あるいは、生活保護のほうがいいかもしれません。
健康保険の切り替えについてご質問です。
会社を退職し、健康保険の切り替えの選択肢が3つあります。

①在職中に加入していた協会けんぽの任意継続保険
②国民健康保険への加入
③国家公務員である父の共済保険へ戻る

上記3件があり、①と②の負担額を計算したところ②の方が安くすむことが分かり、次に、②と③を比較しようと思いましたが、③の加入条件が不明なので困っています。

私は会社都合で退職したため失業保険をすぐに受給できるのですが(1か月12万円程度)父いわく、その失業保険が所得とみなされて無理、もしくは退職前の所得が年間103万円だか130万円だかの制限を超えているから、家族として扶養に戻るのは無理じゃないか、と。

てっきり、失業して無収入になる間は父の健康保険へ戻れるかと思っていましたが、上記のような理由で③は選択肢から消えてしまうのでしょうか?

ご回答をお待ちしております。
お父様の言われるとおり、失業給付は社保の扶養の認定において収入とみなされますので、給付を受けている間は無収入ではないんですよ。ですから給付を受けている間は国民健保へ加入(ただし、会社都合なら免除申請が出来るかも知れません。ハロワで確認してみて下さい)給付が終わった時点で、就職が決まっていなければ改めてお父さんの扶養になれるのであればそれは一切費用がかかりませんのでそれがいいでしょう。
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