失業保険と訓練給付金について
5月末で契約期間満了で退職する事になりました。
雇用保険に1年間加入していましたので90日間です。
そこで質問なんですが、職業訓練校に入校した場合、支給期間の延長はあるのでしょうか?
支給条件に3年間の加入があるので、無理な事はわかっています。
①過去10年保険に加入していました。
②一年前に失業保険の手続きをし、1ヶ月足らず受給した。
③結局、120日間もらう事ができていない。
この場合は、どうなるのでしょうか?
詳しい方、教えて頂けますか?
よろしくお願いします。
5月末で契約期間満了で退職する事になりました。
雇用保険に1年間加入していましたので90日間です。
そこで質問なんですが、職業訓練校に入校した場合、支給期間の延長はあるのでしょうか?
支給条件に3年間の加入があるので、無理な事はわかっています。
①過去10年保険に加入していました。
②一年前に失業保険の手続きをし、1ヶ月足らず受給した。
③結局、120日間もらう事ができていない。
この場合は、どうなるのでしょうか?
詳しい方、教えて頂けますか?
よろしくお願いします。
今回は、1年間加入していた雇用保険から失業給付を受けることになりますのぜ、前回使用した雇用保険については忘れてください。
その上で、延長給付がなされる職業訓練を受けた場合、受給期間が延長されます。
職業訓練を受けられる条件は、管轄のハローワークや訓練内容によって差異があるようなので、ハローワークによく相談してください。
ジョブ・カードの発行が必要な訓練もあるうえ、3ヶ月の給付制限は「ありません」(いわゆる「雇い止め」の場合、離職理由は原則として会社都合になります)ので、受講するつもりならお早めに行動を起こされることをお勧めします。
その上で、延長給付がなされる職業訓練を受けた場合、受給期間が延長されます。
職業訓練を受けられる条件は、管轄のハローワークや訓練内容によって差異があるようなので、ハローワークによく相談してください。
ジョブ・カードの発行が必要な訓練もあるうえ、3ヶ月の給付制限は「ありません」(いわゆる「雇い止め」の場合、離職理由は原則として会社都合になります)ので、受講するつもりならお早めに行動を起こされることをお勧めします。
配偶者控除に途中からの加入の場合は、後日税金や保険等の返金はありますか?
今年2月まで正社員として勤務していましたが、主人の転勤のため退職しました。
収入としては、2月までは月収23万程度です。
3月以降は失業給付金を受け取りつつ、就職活動をしていました。
今はアルバイトで週1~2回(時給1,000円×6.5時間/日)働く程度です。
最初は正社員での再就職をしようかと思っていたので、失業しても主人の扶養に
入ることはせずにいました。
ですので、とりあえず個人で国民健康保険の申請もし、住民税なども支払いを
していました。
ただ、色々状況も変わり扶養に入ろうかと思うのですが、そうなった際に
①今まで支払った分の税金で過剰分等があれば年末調整などで返金されるのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、税金に関しての知識がまったくないので
年末調整の意味や住民税や所得税などの支払いに関して
よくわからずに役所からくる書類にかかれた金額を支払っている感じです。
ネットで調べてみましたが、103万(税務)・130万(健康保険)が
ボーダーラインと言われる理由がわかったくらいです・・・。
②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?
他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。
③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?
計算方法等あれば教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
今年2月まで正社員として勤務していましたが、主人の転勤のため退職しました。
収入としては、2月までは月収23万程度です。
3月以降は失業給付金を受け取りつつ、就職活動をしていました。
今はアルバイトで週1~2回(時給1,000円×6.5時間/日)働く程度です。
最初は正社員での再就職をしようかと思っていたので、失業しても主人の扶養に
入ることはせずにいました。
ですので、とりあえず個人で国民健康保険の申請もし、住民税なども支払いを
していました。
ただ、色々状況も変わり扶養に入ろうかと思うのですが、そうなった際に
①今まで支払った分の税金で過剰分等があれば年末調整などで返金されるのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、税金に関しての知識がまったくないので
年末調整の意味や住民税や所得税などの支払いに関して
よくわからずに役所からくる書類にかかれた金額を支払っている感じです。
ネットで調べてみましたが、103万(税務)・130万(健康保険)が
ボーダーラインと言われる理由がわかったくらいです・・・。
②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?
他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。
③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?
計算方法等あれば教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
>①今まで支払った分の税金で過剰分等があれば年末調整などで返金されるのでしょうか?
<平成21年分の年末調整>
アルバイト先に「給与所得者の扶養控除申告書」は提出済みですか?
提出済みで、かつ年末以降もそこで働くのなら、そこで年末調整を受けることは可能です。
その際、2月まで勤務していた会社の源泉徴収票も提出してください。
アルバイト先で合算して年末調整をします。
で、源泉徴収された所得税の還付云々ですが、「103万円+社会保険料」以下であれば、
全額戻ると言い切れますが、それ以上ですとちょっとわかりません。
あくまで年収、年税額が確定するのは12/31の時点なのですから。
<平成20年度分、平成21年度分住民税>
2月退職なので20年度分住民税は完納のはずです。
現在、納付しているのは21年度分ですよね?
それは昨年のあなたの所得に応じて課税されたものなので全額納付する義務があります。
また、それを控除したり、免除する制度はありません。
なお、今年の年収次第では22年度にも課税される可能性がありますのでご注意ください。
自治体にもよるので正確にはいえませんが、概ね「98万円+社会保険料」超で課税と
なるものとお考えください。
<ご主人の税法上の扶養親族(配偶者控除)>
あなたの所得が38万円(給与収入なら103万円)を超えるとご主人が配偶者控除を
受けられなくなります。
なお、103万円超141万円未満であれば配偶者特別控除という一定のレンジに区切られた
所得控除の対象となることができます。
ただし、これは年末調整だけの控除ですので、月々の源泉徴収には反映されません。
要は、あなたが今年、ご主人の税法上の扶養親族でいるためには、給与の合計を103万円以下
に抑える必要があるということです。
>②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?
社会保険の[130万円未満」には、雇用保険基本手当の給付も含まれます。
税法上は非課税です。
>他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
>役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
>わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。
税法では「所得」、つまり利益で考えます。
よって、必要経費的要素である通勤費は非課税となります。
(だから前述の雇用保険基本手当は公的な生活保障なので非課税なのです)
これに対し、社会保険では「賃金(報酬)」、つまり実収入で考えます。
よって、労働の対価である通勤費は勿論、失業状態で給付される雇用保険基本手当
はこの実収入に含まれるのです。
>③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?
簡単に言えば、「総支給額から非課税支給分(通勤費等)を差し引いた金額」です。
源泉徴収票の「給与支払額」はこの金額を積み上げたものです。
<平成21年分の年末調整>
アルバイト先に「給与所得者の扶養控除申告書」は提出済みですか?
提出済みで、かつ年末以降もそこで働くのなら、そこで年末調整を受けることは可能です。
その際、2月まで勤務していた会社の源泉徴収票も提出してください。
アルバイト先で合算して年末調整をします。
で、源泉徴収された所得税の還付云々ですが、「103万円+社会保険料」以下であれば、
全額戻ると言い切れますが、それ以上ですとちょっとわかりません。
あくまで年収、年税額が確定するのは12/31の時点なのですから。
<平成20年度分、平成21年度分住民税>
2月退職なので20年度分住民税は完納のはずです。
現在、納付しているのは21年度分ですよね?
それは昨年のあなたの所得に応じて課税されたものなので全額納付する義務があります。
また、それを控除したり、免除する制度はありません。
なお、今年の年収次第では22年度にも課税される可能性がありますのでご注意ください。
自治体にもよるので正確にはいえませんが、概ね「98万円+社会保険料」超で課税と
なるものとお考えください。
<ご主人の税法上の扶養親族(配偶者控除)>
あなたの所得が38万円(給与収入なら103万円)を超えるとご主人が配偶者控除を
受けられなくなります。
なお、103万円超141万円未満であれば配偶者特別控除という一定のレンジに区切られた
所得控除の対象となることができます。
ただし、これは年末調整だけの控除ですので、月々の源泉徴収には反映されません。
要は、あなたが今年、ご主人の税法上の扶養親族でいるためには、給与の合計を103万円以下
に抑える必要があるということです。
>②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?
社会保険の[130万円未満」には、雇用保険基本手当の給付も含まれます。
税法上は非課税です。
>他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
>役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
>わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。
税法では「所得」、つまり利益で考えます。
よって、必要経費的要素である通勤費は非課税となります。
(だから前述の雇用保険基本手当は公的な生活保障なので非課税なのです)
これに対し、社会保険では「賃金(報酬)」、つまり実収入で考えます。
よって、労働の対価である通勤費は勿論、失業状態で給付される雇用保険基本手当
はこの実収入に含まれるのです。
>③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?
簡単に言えば、「総支給額から非課税支給分(通勤費等)を差し引いた金額」です。
源泉徴収票の「給与支払額」はこの金額を積み上げたものです。
雇用保険(失業保険)給付について
退職前の最後の一ヶ月とその前の月の5日間を持病により欠勤した場合、
離職時賃金日額の算定基礎となる、離職の日以前の賃金支払状況の6ヶ月は
最後の一ヶ月間を除いて遡る6ヶ月になるのでしょうか。
それとも5日間を含む最後の2ヶ月を除いて遡る6ヶ月となるのでしょうか。
また、一度ハローワークに申請して受理され、雇用保険受給資格証をもらいましたが、
雇用保険被保険者離職票-2の月々の金額に誤りがある場合(実際より少なく記載されています)、
訂正申請をすることはできるのでしょうか。
この場合、受給開始が遅れますか?(会社の不備によるものなので開始が遅れることは避けたいです)
受給はまだ始まっていません。
ご回答頂けますよう何卒よろしくお願いいたします。
退職前の最後の一ヶ月とその前の月の5日間を持病により欠勤した場合、
離職時賃金日額の算定基礎となる、離職の日以前の賃金支払状況の6ヶ月は
最後の一ヶ月間を除いて遡る6ヶ月になるのでしょうか。
それとも5日間を含む最後の2ヶ月を除いて遡る6ヶ月となるのでしょうか。
また、一度ハローワークに申請して受理され、雇用保険受給資格証をもらいましたが、
雇用保険被保険者離職票-2の月々の金額に誤りがある場合(実際より少なく記載されています)、
訂正申請をすることはできるのでしょうか。
この場合、受給開始が遅れますか?(会社の不備によるものなので開始が遅れることは避けたいです)
受給はまだ始まっていません。
ご回答頂けますよう何卒よろしくお願いいたします。
基本給者であるのか、日給、時給制であるかでも違います。
基本給者の場合は、退職日=給与締日ならそのまま、1ヶ月毎に遡りますが、退職日が給与締日でない場合は、締日以降は無視します。
給与締日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月(有給休暇含む)6ヶ月から、賃金日額を算定します。
直近の1ヶ月は有給休暇を使っていない場合は11日を満たす訳ありませんから、除外します、有給休暇を11日以上使っているなら算定に含みます。
その次の月は、質問者さんしか分かりませんが、11日以上あるなら、その月は含めます。
直近の11日以上出勤した月6ヶ月÷180日が賃金日額です、但し、これは基本給者であって、日給者や時間給者は、この算定の仕方と直近6ヶ月の総賃金÷総労働日数×70%と比較し、高い方を賃金日額とします。
実際より少なく記載ですか、会社は賃金台帳を持参して、ハローワークへ手続きに行くのですが・・・。
実際少ないのなら、離職票に異議申したますから、会社が、認めない期間だけは、受給が遅れると思います。
但し、自己都合退職者であるなら、3ヶ月の給付制限期間がありますから、会社の不備なら、審議中の給付制限期間は、消化すると思います。
基本給者の場合は、退職日=給与締日ならそのまま、1ヶ月毎に遡りますが、退職日が給与締日でない場合は、締日以降は無視します。
給与締日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月(有給休暇含む)6ヶ月から、賃金日額を算定します。
直近の1ヶ月は有給休暇を使っていない場合は11日を満たす訳ありませんから、除外します、有給休暇を11日以上使っているなら算定に含みます。
その次の月は、質問者さんしか分かりませんが、11日以上あるなら、その月は含めます。
直近の11日以上出勤した月6ヶ月÷180日が賃金日額です、但し、これは基本給者であって、日給者や時間給者は、この算定の仕方と直近6ヶ月の総賃金÷総労働日数×70%と比較し、高い方を賃金日額とします。
実際より少なく記載ですか、会社は賃金台帳を持参して、ハローワークへ手続きに行くのですが・・・。
実際少ないのなら、離職票に異議申したますから、会社が、認めない期間だけは、受給が遅れると思います。
但し、自己都合退職者であるなら、3ヶ月の給付制限期間がありますから、会社の不備なら、審議中の給付制限期間は、消化すると思います。
こんにちは。私は現在、週4日~5日(1日:6時間勤務)のパートをしています。自己都合により4月15日付で退職する予定です。その後の必要な手続きについて教えてください。
離職票を持ってハローワークへ行く程度の知識はありますが、パートでも失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険、厚生年金、健康保険が給与天引きになっています。夫の扶養になっています。
するべき手続きは何かあるのでしょうか?よろしくお願いします。
離職票を持ってハローワークへ行く程度の知識はありますが、パートでも失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険、厚生年金、健康保険が給与天引きになっています。夫の扶養になっています。
するべき手続きは何かあるのでしょうか?よろしくお願いします。
※↑以下の回答は間違い。
>ご主人の扶養にはなってないと思うので、ご主人の扶養にしてもらう手続きが必要ですね。
ご主人の被扶養者となった場合「失業給付」が受けられなくなる場合があります。
>雇用保険、厚生年金、健康保険が給与天引きになっています。夫の扶養になっています
あなたのおっしゃる「扶養」とは、所得税法上の「扶養(控除対象配偶者)」でしょうか。(失礼ながら「扶養」の意味を良く理解していらっしゃらないようですが)
それはさておき、在籍期間が明記されておりませんが、失業給付金を受給するには離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であることが必要です。この要件を満たしていれば「受給資格者」とお考えください。
>ご主人の扶養にはなってないと思うので、ご主人の扶養にしてもらう手続きが必要ですね。
ご主人の被扶養者となった場合「失業給付」が受けられなくなる場合があります。
>雇用保険、厚生年金、健康保険が給与天引きになっています。夫の扶養になっています
あなたのおっしゃる「扶養」とは、所得税法上の「扶養(控除対象配偶者)」でしょうか。(失礼ながら「扶養」の意味を良く理解していらっしゃらないようですが)
それはさておき、在籍期間が明記されておりませんが、失業給付金を受給するには離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であることが必要です。この要件を満たしていれば「受給資格者」とお考えください。
失業保険で現在3ヶ月の給付制限中の場合、どの程度までアルバイトしたら支給額に影響がないのでしょうか??
もちろん職安にはきちんと報告します。
もちろん職安にはきちんと報告します。
一万円もらったことがありますが、影響するそうです。
アルバイトでも、働くなら難しく言われると思います。
アルバイトでも、働くなら難しく言われると思います。
国民保険加入手続きをしたほうが良いですか?
8・15に会社を退職し、その後主人の扶養へ入れると思い、扶養の手続きをしましたが、主人の会社から渡された保険証の認定日は 9・17でした。現在、出産を控えており、失業保険の延長申し込みをし、その申し込み日が、9・17でした(申し込み可能日が退職後30日の待機期間があり、9・16~だった為) この場合、空白期間のみ国保加入したほうがいいでしょうか?この期間に、自費で 27000強の医療費を支払っています。3割負担で差額が 2万程返ってきますが、私の国保の保険料は、大体一ヶ=2万位との事です。また、引越しの為、9・1に転入届をだし、8月と9月で 管轄の市役所が変わっています。この場合、どうした方が いいでしょうか?
8・15に会社を退職し、その後主人の扶養へ入れると思い、扶養の手続きをしましたが、主人の会社から渡された保険証の認定日は 9・17でした。現在、出産を控えており、失業保険の延長申し込みをし、その申し込み日が、9・17でした(申し込み可能日が退職後30日の待機期間があり、9・16~だった為) この場合、空白期間のみ国保加入したほうがいいでしょうか?この期間に、自費で 27000強の医療費を支払っています。3割負担で差額が 2万程返ってきますが、私の国保の保険料は、大体一ヶ=2万位との事です。また、引越しの為、9・1に転入届をだし、8月と9月で 管轄の市役所が変わっています。この場合、どうした方が いいでしょうか?
>失業保険の延長申し込みをし・・・・(申し込み可能日が退職後30日の待機期間があり、9・16~だった為)
「退職後30日の待期期間」の意味が理解できません。
「待期期間」は7日と定められておりますが。
「退職後30日の待期期間」の意味が理解できません。
「待期期間」は7日と定められておりますが。
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