再就職手当てについて分からないのですが、
私情上の都合で退職した場合、失業保険はハローワークに求職手続きをしてから3ヶ月待機して、給付が始まるとゆうのを聞きました。

それとは別に
再就職手当ては、ハローワークに求職手続きをしてから7日間待機しますよね??その後すぐ職が見つかり採用され条件を満たせば、前の職場を退職してから3ヶ月経っていなくても貰えるものなんでしょうか??
因みに私の場合退職してから3ヶ月は経っているのですが、その後二週間ほど同じ職場でパートとして働いていました。
その二週間は雇用保険には入っていません。
パートの期間も入れるとまだ3ヶ月経っていないのですが関係ありますか??
3カ月の待期というのは、「期日を待つ」という意味ですので、その間にバイトをしたとしても、日数が過ぎれば、待期完成です。

再就職手当は、7日の待期後の就職に対して、給付されますが、自己都合で退職した場合は、待期終了後1カ月以内は、ハローワーク紹介の職場でないと受けることができません(会社都合なら、自分で見つけても可)。

待期終了後1カ月以上経つのなら、自分で見つけた職場でも、再就職手当は支給されますよ。

ただし1年を超えて働くことが見込まれるという条件があります。短い期限のものはダメです。

万が一、再就職手当を受けたのに、その職場を辞めることになれば、また手続きをすることで、差額の基本手当が受けられます。
年末調整で還付金がなかったです。
それどころか、追徴がありました。


私は昨年の5月に退職し、6.7.8月と親の扶養に入り、9月から失業保険をもらい11月に再就職しました。
前職の年収は3
50万前後だったと思います。
同じ時期に同じ会社を退職、就職した友人は還付金が2万ほどあったと聞いたのですが、私は追徴で5000円ほどひかれてました。
こんなことってあるのでしょうか?

よろしくお願いします。
そんなに還付金が欲しいのなら毎月の源泉徴収税の給与天引きの金額を多くしてもらえばよい。
ただし天引き時の名目は旅行積立ならぬ還付積立と特殊になる。
失業保険の認定日
失業保険の認定日について教えて下さい。

『原則として4週間に一度失業の認定を受ける。認定日はハローワークが指定する。認定日に
ハローワークに行かないとその時点で失業手当はストップする。
失業認定日から、4週間後の次の認定日までに2回以上の求職活動をしていなければならない』とあります。
退職後、ハローワークに離職票を持参し失業保険請求の手続きに行きますが、認定日には必ず行かないといけないとあります。

認定日は最初の手続きの日からの4週間後になるのでしょうか?
(1/9に離職票を持参して行こうと思っているのですが、1/23から2/1までは日本にいないので行く事が出来ない為・・・)
建前上は海外で仕事探してたと言えば良いので。
何も日本にいなければいけないという規定もありません。(このルールが気に入らない人もいますが、役所が決めたルールで旅行禁止という規定がない以上違反ではない。)
ようは認定日から認定日の間に2回以上職安で認められる活動をすれば良いのです。これが活動したということが認められるルールなのです。

はじめに申し込み手続きした日から7日後くらいに説明会を受け、さらに2週間後くらいに認定日が来ます。
この認定日の後は
①会社都合の方は4週間後です。
②自己都合で退職した方は12週間後です。
↑管轄で違う場合有り

なので認定日のパターンが一定になるまでは出かけないほうが良いです。そうでなければ帰国後に手続きしましょう。
退職し、いったん国民年金に加入しましたが、パートが決まったため夫の扶養に入りたいと思っていますが可能でしょうか?
扶養についての過去の質問を見てみましたが、なかなか当てはまるものがないので質問させていただきます。
私は7月31日に会社都合で退職し、8月1日に失業保険をもらうため国民年金に加入しました。が、9月に130万以下でパートで採用(月10万7千円ほどの収入になります)されたため、夫の社会保険の扶養に入りたいのですが・・・
その場合
①扶養認定のための理由はどういう風に書けばよろしいでしょうか?
②扶養になる日付は8月1日でも大丈夫ですか?
③6月まで月16万円ほどの収入がありましたが、扶養になれますか?
④まだ8月の国民保険料は支払っていませんが、8月に扶養になれた場合を想定して支払わないほうが良いですか?
⑤現在の職場に、何か作成していただくものはありますか?

何もわからず申し訳ありませんが皆様の知恵をお貸しください。
私も健康保険について途中まで解答を書いて、もう一度質問を読み返していたら「年金」となっていますね。

扶養=「国民年金第3号」=サラリーマンの妻

は、健康保険で扶養されているかどうかに関わってきます。健康保険の被扶養者ならば、第3号になれます。
ご主人の健康保険組合に被扶養の申請をすると同時に、国民年金第3号加入の手続きをしてください。
第3号はご主人の会社経由の手続きとなります。

そこで、①から⑤の質問についてですが、健康保険組合の規定によりますので、質問はそちらへしたほうが確実です。

ご参考までに
②失業保険を受給している間は扶養になれないところが多いので、8/1まで遡れるとは限りません。また、9/1だとしても、申請から遡及できる期間が短い健保組合もありますので、申請は早いほうがいいです。
③過去は関係ありません。今後の収入がどれくらいになるか、です。
⑤うちでは、こういうケースの場合勤務先に「雇用証明」を作成していただいています。
・「勤務時間」「時給」などを記載してもらい、判断します。(月額10万8333円を超えると不可です。)

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失業保険はもらっていないとのことですので、
申請は8月1日から可能ですが、あとはご主人の健保組合ではどこまで遡れるか、ですね。
うちでは遡及は1ヶ月、それを過ぎると「申請書が組合に届いた日から」。けっこう厳しい・・・

書類は前職の退職日がわかる書類。
うちでは失業保険をもらっていない証拠として離職票Ⅰ・Ⅱ(もしくは「雇用保険資格喪失証」。離職票を発行していない場合はこちらが交付されます。)を提出してもらっています。
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