一人目の妊娠を機に会社を退職し、失業保険の延長手続きもしていました。
そして、今二人目を妊娠し5ヶ月になるんですが受給の手続きをしてしまいました。
不正受給になるんでしょうか・・・
そもそも働く意思があっての受給なことなどはわかってますが、二人目を妊娠していたらもらいに行ってはいけないとは知らず妊娠中でも仕事をしてる人もいるしいいのかと・・・ただ不正受給になるならどうすればいいんでしょうか?
そして、今二人目を妊娠し5ヶ月になるんですが受給の手続きをしてしまいました。
不正受給になるんでしょうか・・・
そもそも働く意思があっての受給なことなどはわかってますが、二人目を妊娠していたらもらいに行ってはいけないとは知らず妊娠中でも仕事をしてる人もいるしいいのかと・・・ただ不正受給になるならどうすればいいんでしょうか?
妊娠しているだけでは不正受給にはなりません。
働く意志があることをアピールすれば大丈夫です。
ただし、労働基準法で産前(予定日から)6週間以内の女性を労働させてはいけないことになっているので、臨月のおなかが目立つ状態で失業認定日にハローワークへ出かけていくのはうまくありません。
5ヶ月で求職申し込み、説明会にはもう出席しましたか?
たぶん、3ヶ月の給付制限は無しで受給出来ると思いますが、結構ギリギリですね。
補足拝見:
9月16日が最初の認定日、12月9日が最後の認定日になるのかな?
あまりおなかの目立たない服装をしてハローワークへ行って下さい。
働く意志があることをアピールすれば大丈夫です。
ただし、労働基準法で産前(予定日から)6週間以内の女性を労働させてはいけないことになっているので、臨月のおなかが目立つ状態で失業認定日にハローワークへ出かけていくのはうまくありません。
5ヶ月で求職申し込み、説明会にはもう出席しましたか?
たぶん、3ヶ月の給付制限は無しで受給出来ると思いますが、結構ギリギリですね。
補足拝見:
9月16日が最初の認定日、12月9日が最後の認定日になるのかな?
あまりおなかの目立たない服装をしてハローワークへ行って下さい。
失業保険について質問です。
出産後3ヶ月になります。5年間勤めていた会社を出産の為退職しました。
失業保険を受け取るには求職活動の事実がないと貰えないと聞いたのですが、まだ子供が小さいので実際に今すぐ働くつもりはありません。でも主人の給料だけでは今後不安なので失業保険をもらえたら助かるのですが。求職活動しないと貰えないのですか。また求職活動とは具体的にどういったものが認められるのでしょうか。
出産後3ヶ月になります。5年間勤めていた会社を出産の為退職しました。
失業保険を受け取るには求職活動の事実がないと貰えないと聞いたのですが、まだ子供が小さいので実際に今すぐ働くつもりはありません。でも主人の給料だけでは今後不安なので失業保険をもらえたら助かるのですが。求職活動しないと貰えないのですか。また求職活動とは具体的にどういったものが認められるのでしょうか。
(追記)
>受給期間の延長手続きは済んでます
ならば、現在の状況では失業給付を受ける資格がないことは、ご承知のはずでは?
就職活動自体は、皆様の回答のように、ハローワークで「どこか良い仕事はないかな」と探しました。でもありませんでした。と言っておけば、活動したと認められる、という甘い一面があります。
でも、本来失業給付は、「働ける状態、かつ働く意思があって求職しても仕事に就けない」というのが基本条件であって、「子育て中なので、今は働くつもりはない」という時点で受給する資格はありません。
育児中なのを隠して、求職のフリだけをして、受給する。という方策も可能かもしれませんが、前職の離職理由が「一身上の都合(出産のため)」と書いてあったら、ハローワークの窓口でアウトでしょう。
「育児はどうするんですか?」「働ける状態なんですか?」「誰が子供の面倒をみますか?」と聞かれます。
嘘をつくと、ばれたときにあとでたいへんなのでお勧めしません(当たり前か)。
質問からみますと、現在は退職後何も手続きをしておられないように見えますが、何もしないと、失業の申請は1年で権利が消滅してしまいます。
出産育児などの理由で、1年以内に就職再開の見込みがないのであれば、期間延長を申請することができますので、まずは、それをしておいて、就職できる状態になったときに失業給付の申請ができるようにしておいたほうがよいです。
>受給期間の延長手続きは済んでます
ならば、現在の状況では失業給付を受ける資格がないことは、ご承知のはずでは?
就職活動自体は、皆様の回答のように、ハローワークで「どこか良い仕事はないかな」と探しました。でもありませんでした。と言っておけば、活動したと認められる、という甘い一面があります。
でも、本来失業給付は、「働ける状態、かつ働く意思があって求職しても仕事に就けない」というのが基本条件であって、「子育て中なので、今は働くつもりはない」という時点で受給する資格はありません。
育児中なのを隠して、求職のフリだけをして、受給する。という方策も可能かもしれませんが、前職の離職理由が「一身上の都合(出産のため)」と書いてあったら、ハローワークの窓口でアウトでしょう。
「育児はどうするんですか?」「働ける状態なんですか?」「誰が子供の面倒をみますか?」と聞かれます。
嘘をつくと、ばれたときにあとでたいへんなのでお勧めしません(当たり前か)。
質問からみますと、現在は退職後何も手続きをしておられないように見えますが、何もしないと、失業の申請は1年で権利が消滅してしまいます。
出産育児などの理由で、1年以内に就職再開の見込みがないのであれば、期間延長を申請することができますので、まずは、それをしておいて、就職できる状態になったときに失業給付の申請ができるようにしておいたほうがよいです。
健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
>私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となります。
出産手当金はどうするのですか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>失業保険給付をいただこうとすると
失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。
>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?
>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?
>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。
そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。
>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが
ですからそもそもそれはできません。
>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。
出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
出産手当金はどうするのですか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>失業保険給付をいただこうとすると
失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。
>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?
>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?
>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。
そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。
>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが
ですからそもそもそれはできません。
>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。
出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
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