失業保険について教えてください。10年以上勤めていたA社を会社都合扱いで退社。
B社を紹介され10日後B社に入社。一時金をもらい、B社に勤め、自己都合で2ヶ月で退社。この場合、A社の失業保険で支給されますか
B社を紹介され10日後B社に入社。一時金をもらい、B社に勤め、自己都合で2ヶ月で退社。この場合、A社の失業保険で支給されますか
>一時金をもらい
再就職手当のことですか?
>この場合、A社の失業保険で支給されますか
そうであれば所定給付日数の一部が支給されたので、その所定給付日数の残りの日数分が支給されます。
B社の退職証明(雇用保険受給資格者のしおりの後ろのページに用紙があります)と雇用保険受給資格者証を持ってハローワークで手続きをしてください。
再就職手当のことですか?
>この場合、A社の失業保険で支給されますか
そうであれば所定給付日数の一部が支給されたので、その所定給付日数の残りの日数分が支給されます。
B社の退職証明(雇用保険受給資格者のしおりの後ろのページに用紙があります)と雇用保険受給資格者証を持ってハローワークで手続きをしてください。
失業保険給付期間について教えてください。
理由あって、説明会に出席後、初回、二回目の認定日、と連続して欠席しています。
ハローワークには事前に連続済で、再開のときには申立て書を書いてもらう、等々聞いています。
二回認定日に来ないとはじめからやり直しとも聞きました。
通常、7日間の待機期間満了ののち給付期間が始まると思いますが、このような場合どうなるのでしょう?
仮に7/15、8/15が認定日だとして、7/10にハローワークに行き就職相談をした場合、
①7/10から7日間が待機期間で7/17から給付期間、初回認定日は8/15
②7/10までの7日間が待機期間で7/11から給付期間、初回認定日は7/15
①②どちらか、もしくはそれ以外、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
理由あって、説明会に出席後、初回、二回目の認定日、と連続して欠席しています。
ハローワークには事前に連続済で、再開のときには申立て書を書いてもらう、等々聞いています。
二回認定日に来ないとはじめからやり直しとも聞きました。
通常、7日間の待機期間満了ののち給付期間が始まると思いますが、このような場合どうなるのでしょう?
仮に7/15、8/15が認定日だとして、7/10にハローワークに行き就職相談をした場合、
①7/10から7日間が待機期間で7/17から給付期間、初回認定日は8/15
②7/10までの7日間が待機期間で7/11から給付期間、初回認定日は7/15
①②どちらか、もしくはそれ以外、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
離職理由は何でしょうか?
解雇等の会社都合で離職であれば待期満了(7日)の翌日から支給対象期間になりますが、自己都合のよる離職の場合は待期満了の翌日から3ヶ月の給付制限期間になり、支給対象日が始まるのは待期満了の翌日から3ヶ月後からになります。
それと認定日は基本28日ごとですので7月15日の次が8月15日になる事はありません、7月15日が認定日なら8月は12日です。
※通常、初回認定日は申請から4週後が一般的です。(祝日等のタイミングにより多少ズレる事はあります)
【補足】
元の型は何でしたか?、1ー火とか3ー金とかの型が受給資格者証の書かれているでしょ。
一からと言ってもその型は継続されると思いますので、7月10日にハローワークに行かれると元の型の次の認定日と言う事になるでしょう。
給付制限無しであれば、待期満了の翌日から支給対象日になります。(振込があるのは認定日から5営業日以内です)
しかし何故7月10日なんですか?もっと早く行けば早く給付が受けられるのに、それと7月10日は日曜日でハローワークの失業認定の窓口は休みですよ。
解雇等の会社都合で離職であれば待期満了(7日)の翌日から支給対象期間になりますが、自己都合のよる離職の場合は待期満了の翌日から3ヶ月の給付制限期間になり、支給対象日が始まるのは待期満了の翌日から3ヶ月後からになります。
それと認定日は基本28日ごとですので7月15日の次が8月15日になる事はありません、7月15日が認定日なら8月は12日です。
※通常、初回認定日は申請から4週後が一般的です。(祝日等のタイミングにより多少ズレる事はあります)
【補足】
元の型は何でしたか?、1ー火とか3ー金とかの型が受給資格者証の書かれているでしょ。
一からと言ってもその型は継続されると思いますので、7月10日にハローワークに行かれると元の型の次の認定日と言う事になるでしょう。
給付制限無しであれば、待期満了の翌日から支給対象日になります。(振込があるのは認定日から5営業日以内です)
しかし何故7月10日なんですか?もっと早く行けば早く給付が受けられるのに、それと7月10日は日曜日でハローワークの失業認定の窓口は休みですよ。
国民年金免除(退職後の失業給付受給の為)を受けた場合は国民年金を支払っている期間には含まれるが金額は反映されないと聞いたことがあります。それって将来年金をもらう際に金額が少なくなるということでしょか
H21.3月末で会社を退職しました。結婚のため関西→関東へ引っ越し予定となり退職しました。雇用保険の失業保険をいただこうと思っています。
国民年金は退職に伴う特別免除があることを知り免除を受けようと思っていまが、将来年金受給の際の計算で免除期間は年金資格期間に合算されても金額には反映されない。と聞いたことがあります。
そうすると免除を受けずに通常通り払ったほうが得なのでしょうか?もし免除申請するなら3か月かもしくは6か月となると思うのですが・・。得とか損とかという問題では無いのかもしれませんが・・。これから結婚に向けてなにかと出費が重なりますのでできれば免除を受けたいのですが迷っています。
H21.3月末で会社を退職しました。結婚のため関西→関東へ引っ越し予定となり退職しました。雇用保険の失業保険をいただこうと思っています。
国民年金は退職に伴う特別免除があることを知り免除を受けようと思っていまが、将来年金受給の際の計算で免除期間は年金資格期間に合算されても金額には反映されない。と聞いたことがあります。
そうすると免除を受けずに通常通り払ったほうが得なのでしょうか?もし免除申請するなら3か月かもしくは6か月となると思うのですが・・。得とか損とかという問題では無いのかもしれませんが・・。これから結婚に向けてなにかと出費が重なりますのでできれば免除を受けたいのですが迷っています。
雇用保険はいますぐにでも働く気がある人のためのものなのですが…
>これから結婚に向けてなにかと出費が重なりますのでできれば免除を受けたいのですが
ここが少しひっかかります。
免除期間分の年金額は1/3に減額されるはずです。
詳細はお住まいの市役所の年金課でお聞きになったほうが詳しいことがわかります。
あと社会保険庁のHPにも詳しくでてます。
>これから結婚に向けてなにかと出費が重なりますのでできれば免除を受けたいのですが
ここが少しひっかかります。
免除期間分の年金額は1/3に減額されるはずです。
詳細はお住まいの市役所の年金課でお聞きになったほうが詳しいことがわかります。
あと社会保険庁のHPにも詳しくでてます。
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