【失業保険の件】特定理由離職者に該当するのかよくわかりません。
現在、新大阪に勤務しているOL32歳です(勤続年数は、前職も含めて8年ほどです。)
11月に結婚をします。彼の勤務地が福知山ですので、遠方になり、通勤が困難になります。福知山から通った場合、新大阪までは
片道2時間半ほどかかります。会社は本当はやめたくなかったのですが、やむをえません。
そんな時、特定理由離職者の内容を知りました。
あてはまる気がするのですが、年数のところでよくわからない点があります。
”被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者」”という文章を読んだのですが、どういう意味か理解できませんでした。

失業保険の受給資格は
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
ということですが、特定理由の場合は違うということでしょうか?

ハローワークに一度訪問し質問したほうがよいのでしょうか??
特定理由離職者は離職前1年で、6ヶ月以上被保険者期間あれば受給資格はあります。
質問者様は、8年の雇用保険の算定期間(雇用保険の加入期間と思って下さい)がありますので、特定理由だろうが、自己都合だろうが、何ら問題ありません。

結婚による遠方への転居で特定理由離職者の資格を得るには、離職後、1ケ月内での転居が条件です。(証明は住民票です)
この条件に該当すれば、特定理由離職者として、給付制限なし、国民健康保険の軽減等の特典をえれます。

理解できない文面は無視して頂いて結構です、私も意味が解りません。
雇用保険の合算について教えてください。
H14年11月~H16年3月まで会社①で雇用保険加入
その後、退職し、すぐH16年4月から現在の派遣会社で働いています。
しかし、H19年10月まで、約2年半
会社が忘れていたようで雇用保険に入っていませんでした。

一度も失業保険はもらったことはないのですが、
この場合は、加入期間として合算してもらえるのでしょうか?

たとえば、H22年12月まで働いて会社都合でやめた場合、
合算されなければ5年未満
合算されれば5年以上になり
失業保険の受給期間が変わるかと思うので
教えていただきたいです。
遡れる期間は2年までのH20年2月までですので時効のようですね。
1年以上期間があくと通算されなくなります。
詳しくはハローワークにご確認下さい。
ハローワークに申請する傷病手当について

うつが原因で3月9日に退職します。
傷病手当は失業保険を申請後にするものなのでどれくらい日にちがかかるか分からないと言われました。

傷病
手当を受給されている方、詳しい方いらっしゃいましたら
どれくらいの期間で受給されるか教えて下さい。
傷病手当というのは、要は失業給付と同じです。

体調不良で働けないから呼び方を変えているだけです。

つまり傷病手当も失業給付と同様の所定給付日数であったり給付制限がついたりするわけです。

主様が自己都合退職であれば、通常の失業給付と同様に3ヶ月の給付制限がつきます。

主様の雇用保険加入期間が10年未満であれば、通常の失業給付と同様に所定給付日数は(就職困難者を除き)90日です。

kuuxma1105さん

【補足を読んで】
>ハローワークの方がおっしゃるには、離職表と免許証を持って、『今すぐ職探しが無理』であることを伝えれば書類を渡され、主治医に就業困難なことを記入してもらいハローワークに提出すれば、3ヵ月の待機期間がなくなると聞いたのですが

ということは、主様は特定受給資格者もしくは特定理由離職者なのですね?
であれば、ハローワークの職員が言うように給付制限なしで受給できるのだと思います。
本文中に記したように、「傷病手当受給=失業給付受給」ですから、傷病手当受給終了後は失業給付の所定給付日数から傷病手当給付分を引いた分が失業給付支給残日数となります。
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