扶養・保険・税金…
頭が混乱しております…

今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??

あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??

区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』

夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』

知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』

どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
補足:
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。

越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。

年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。

平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。

社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。

わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。

扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)

ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。





出産手当金は受給予定はないのでしょうか?

失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。

会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。

従って似たような話です。

お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。

きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。

これを間違うと追加徴税されますから高くなります。

結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。

ご参考までに。
健康保険について教えて下さい。

12月末に会社を退職します。
退職後はパートを考えているため夫の扶養に入るつもりでいましたが、
いろんな人からあやふやな話を聞くうちに、どうすれば一番お得なのか分からなくなってしまいました。

失業保険を受ける予定ですが、その間は夫の扶養に入れないのは本当ですか?
その場合、国保に入るより今の社保の任意継続にした方が良いでしょうか?
年金のことも含めて教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。
>その間は夫の扶養に入れないのは本当ですか?
日額3612円以上なら、扶養には入れません。

逆に言えば、それ未満なら扶養に入れるのですが、
現在が正社員であれば、この金額はまず超えるので、
「失業給付受給=扶養には入れない」という言い方を
する場合もあります。

国保か任意継続かは、それぞれの保険料を調べて、
安いほうでいいでしょう。
年金は、どちらにしろ国民年金になります。
この場合、確定申告は必要でしょうか?教えてください。

昨年仕事を退職しました。
昨年分は申告済みです。
今年の1月?6月まで失業保険をもらっており、7月より旦那の扶養になっておりま
す。
専業主婦のため、今年の収入は0です。
1月?6月は、国民健康保険、国民年金を自分で収めています。
住民税は現在も自分で収めています。

個人でかけている民間の保険会社から控除証明書が届いているのですが、どうしたら良いかとわからず…。

確定申告は必要でしょうか?
また、申告する事で還付はありますか?
旦那の年末調整とは関係ないのですよね?

教えてください。
住民票上の世帯主はご主人になっていますか?
それでしたら国保の方はご主人の方で、社会保険料控除が受けられます。
国保の証明書は、ご主人の年末調整に出せますよ。

失業保険は非課税ですので、あなたは今年は払う所得税が無い。
なので、あなたで控除できるものはありません。

住民税も元々控除になりませんし
生命保険料も、あなたの保険であなたが払っていたのでしたら
ご主人で控除を受ける事はできません。
ご主人の方で、あなたの国保だけですね。
失業保険 旦那の扶養から抜ける?

妹が失業保険を5月から120日間貰う予定です。
すでに5月半ばに1回目の14日間が給付され、6月(28日分)、7月(28日分)、8月(28日分)、
9月(22日分)で120日です。

妹は
旦那の扶養に入ってます。
120日給付されても48万程度です。
2012年は1日も働いてないので収入は0です。
もし9月以降も働き口が見つからなければ収入は失業給付金のみの48万です。


お聞きしたいのは妹の旦那の保険組合は1か月に10万越えたら扶養から外されるではなくあくまでも年間で130万以下なら扶養に入れるが規定と言われてます。
この場合別に扶養脱退申告をしなくてもバレないと思うのですがどうなのでしょうか?

ちなみに去年の年末調整の紙には2012年の妻の予定収入は0と言ってあります。
何故なら12月末日で仕事を辞めたからです。

どなたかお知恵をお貸しください。
年末調整では失業手当は非課税なのでかまいません。社保等の扶養には年末調整とは関係ありません。

一般的には3612円以上なら扶養から外れなければならないと言われています。しかしあくまで一般的にであって、その判断は扶養者の所属する保険組合や会社の判断です。正式に本当に失業手当の月額も日額も関係ないと会社がいうのであれば扶養からはずれる必要はないでしょう。違うのに黙っていてバレなければいいのでは、不正してもいいかというのであれば自己責任です。誰も不正行為に大丈夫ですよとは言えません。ここは不正行為のアドバイスをするところではありませんので。
いずれにせよ、ここで聞いても意味がありません。
結婚の為9年正社員で働いていた会社を今月末で退職します。 入籍は今月中で6月から彼の扶養に入る予定です。

もし失業保険をもらう場合は受給中は扶養を外れて国保と年金を払わないといけないようですが、その場合いくらぐらい払うことになるかどこかで調べられますか?
そして失業保険の手続きをしていてもし妊娠した場合等は受給期間の延長はできるのでしょうか?
国民年金保険料は社保庁のサイトに書いてあるし、多くの市町村では3月か4月の広報紙で今年度の月額を広報していると思いますが?
ちなみに、1万4660円/月です。

国民健康保険料/税の計算方法は、お住まいの市町村にお尋ねを。ただ、今年度の計算方法はまだ決まっていないかもしれません。


〉もし妊娠した場合等は受給期間の延長はできるのでしょうか?
基本手当の受給を終了するまでならできます。
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