職業訓練について。
職業訓練とは?
仕事を辞めて、失業保険をもらうのに、待機期間がある時でも
職業訓練はすぐに受けられて、何か手当がもらえるのですか?
待機期間をただ待つより、職業訓練を受けた方がいいですか?
職業訓練とは?
仕事を辞めて、失業保険をもらうのに、待機期間がある時でも
職業訓練はすぐに受けられて、何か手当がもらえるのですか?
待機期間をただ待つより、職業訓練を受けた方がいいですか?
職業訓練の中で「公共訓練」なら、入校時点で待機期間が解除されます。期間中の交通費も支給されます。
ただ募集があるかどうかと、その中でご自分にあった科目ものがあるかどうかですね。あと、書類選考などもありますので必ず合格できるかどうかはわかりません。
いずれにしても、受講申込みはお住まいの住所を管轄するハローワークの窓口を通しますので、詳細について、相談されることをお勧めします。
ただ募集があるかどうかと、その中でご自分にあった科目ものがあるかどうかですね。あと、書類選考などもありますので必ず合格できるかどうかはわかりません。
いずれにしても、受講申込みはお住まいの住所を管轄するハローワークの窓口を通しますので、詳細について、相談されることをお勧めします。
失業保険の件です。アルバイトの件ですが、待期期間7日間、給付制限3カ月間、その後の認定対象期間とも 週20時間以下月14日以下であればバイト日数分だけ給付の日にちがずれるだけで給付を止められることは
ないとい
う認識でよろしいのでしょうか?
ないとい
う認識でよろしいのでしょうか?
待期期間はアルバイトはできません。もしやれば最後のアルバイトをした日の翌日からまた待期期間が始まります。
で、アルバイトの規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
で、アルバイトの規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
派遣社員の失業保険給付等について
現在派遣社員として働いています。6月16日~更新を重ねてきましたが派遣先より10月31日で契約終了ということになりました。1ヶ月ごとに契約更新で仕事してきました。まだ仕事を続けたかったのですが31日の満期で終了になりました。
失業保険給付等もらったことがないので派遣会社に失業保険はすぐもらえますか?と質問したところ1ヵ月後に離職票発送するので12月にならないとハローワークに行って手続きできませんと回答されました。
今の派遣会社には去年8月26日から登録・就職していて今年6月15日まで全職場に就職し、現在の仕事場には次の日から就職しています。
今の仕事終了して1ヶ月待たないと離職票もらえないのか、失業保険給付等はどのくらいもらえるのか心配です。
今の派遣会社には次の仕事を依頼していますが仕事がないそうです。
仕事が見つかり次第またこの派遣会社で働きたいと思っています。
現在派遣社員として働いています。6月16日~更新を重ねてきましたが派遣先より10月31日で契約終了ということになりました。1ヶ月ごとに契約更新で仕事してきました。まだ仕事を続けたかったのですが31日の満期で終了になりました。
失業保険給付等もらったことがないので派遣会社に失業保険はすぐもらえますか?と質問したところ1ヵ月後に離職票発送するので12月にならないとハローワークに行って手続きできませんと回答されました。
今の派遣会社には去年8月26日から登録・就職していて今年6月15日まで全職場に就職し、現在の仕事場には次の日から就職しています。
今の仕事終了して1ヶ月待たないと離職票もらえないのか、失業保険給付等はどのくらいもらえるのか心配です。
今の派遣会社には次の仕事を依頼していますが仕事がないそうです。
仕事が見つかり次第またこの派遣会社で働きたいと思っています。
派遣社員の場合、就業先から契約の更新が切れても、即 解雇には該当しません。
雇用契約を交わしているのは派遣会社とあなた。
あなたは派遣会社の社員だからです。
1ヶ月待たないと「会社都合」にならない理由は、派遣会社があなたに引き続きお仕事を探したが”見つからなかった”という状況をつくらないと、ハローワークで会社都合退職として認められないからです。
1ヶ月待たないで離職票を発行してもらうと、あなた自ら派遣会社にお仕事の紹介はしてもらわなくていいです。
引き続きこちらで働くことを辞めますと言っているのと同じにことになり、ハローワークで「自己都合退職」と見なされます。
(あなたと派遣会社の間では引き続き紹介して働く気があっても、ハローワークの失業認定においては自己都合退職となります)
「会社都合退職」の場合はハローワークで手続きした後、7日の待機期間後、雇用保険の受給資格がえられます。
「自己都合退職」の場合はハローワークで手続きした後、7日の待機期間後、プラス3ヶ月間の給付制限があり、その後からでないと雇用保険の受給資格がえられません。
※なお実際に雇用保険が指定口座に入金されるのは、どちらもプラス1ヶ月後です。
派遣会社の方は「会社都合退職」の方が、雇用保険を早く支給できることをご存知なので、あなたのため思って言っているのですよ。
雇用保険の支給額は、離職日よりさかのぼって6ヶ月間の収入に応じて支給されます。
1月の総支給額が20万ぐらいの方であれば、1日当たり5千円ちょっと足らないぐらいの金額が支給されます。
雇用契約を交わしているのは派遣会社とあなた。
あなたは派遣会社の社員だからです。
1ヶ月待たないと「会社都合」にならない理由は、派遣会社があなたに引き続きお仕事を探したが”見つからなかった”という状況をつくらないと、ハローワークで会社都合退職として認められないからです。
1ヶ月待たないで離職票を発行してもらうと、あなた自ら派遣会社にお仕事の紹介はしてもらわなくていいです。
引き続きこちらで働くことを辞めますと言っているのと同じにことになり、ハローワークで「自己都合退職」と見なされます。
(あなたと派遣会社の間では引き続き紹介して働く気があっても、ハローワークの失業認定においては自己都合退職となります)
「会社都合退職」の場合はハローワークで手続きした後、7日の待機期間後、雇用保険の受給資格がえられます。
「自己都合退職」の場合はハローワークで手続きした後、7日の待機期間後、プラス3ヶ月間の給付制限があり、その後からでないと雇用保険の受給資格がえられません。
※なお実際に雇用保険が指定口座に入金されるのは、どちらもプラス1ヶ月後です。
派遣会社の方は「会社都合退職」の方が、雇用保険を早く支給できることをご存知なので、あなたのため思って言っているのですよ。
雇用保険の支給額は、離職日よりさかのぼって6ヶ月間の収入に応じて支給されます。
1月の総支給額が20万ぐらいの方であれば、1日当たり5千円ちょっと足らないぐらいの金額が支給されます。
失業保険について
現在正社員として3年ほど働いています。
2週間後の21日からバイトでなら雇用できると今日6日に言われました。
バイトで引き続き働くのは問題ないのですが、
バイトを辞めるのが1年未満の場合失業保険は給付されるのでしょうか?
バイトで働く場合でも、雇用保険加入資格は満たす状態で働く予定です。
ただ、いつまで働けるかわからない会社なので不安です。
通常、新たな雇用であれば1年間の働いている期間が必要だと思います。
と、言うことで、
例えば、今まで働いてきた3年間があるのでバイトを3 ヶ月で辞めたとしても雇用保険はもらいますか?
現在正社員として3年ほど働いています。
2週間後の21日からバイトでなら雇用できると今日6日に言われました。
バイトで引き続き働くのは問題ないのですが、
バイトを辞めるのが1年未満の場合失業保険は給付されるのでしょうか?
バイトで働く場合でも、雇用保険加入資格は満たす状態で働く予定です。
ただ、いつまで働けるかわからない会社なので不安です。
通常、新たな雇用であれば1年間の働いている期間が必要だと思います。
と、言うことで、
例えば、今まで働いてきた3年間があるのでバイトを3 ヶ月で辞めたとしても雇用保険はもらいますか?
雇用保険を継続して会社がかけるのでしたら大丈夫ですよ。
そこをちゃんと確認はされてくださいね。
あと、例えば今の会社を退職しても失業給付金の手続きをしなければ、退職して1年以内に再就職先で雇用保険をかけれたら前の年数も継続できますよ。
※失業給付金を給付されなくても手続きをした時点で、年数がクリアーされますからその辺をちゃんと理解されてから手続きをされてくださいね。
そこをちゃんと確認はされてくださいね。
あと、例えば今の会社を退職しても失業給付金の手続きをしなければ、退職して1年以内に再就職先で雇用保険をかけれたら前の年数も継続できますよ。
※失業給付金を給付されなくても手続きをした時点で、年数がクリアーされますからその辺をちゃんと理解されてから手続きをされてくださいね。
失業保険をもらいながら扶養に入れますか?
妻が7月に自己都合で退職した為、この機会に扶養に入れたいと考えています。
しかしすぐ扶養に入れる前に、失業給付金をもらった後に扶養に入れた方がいいのではと思っています。
(待機期間の3ヶ月は自分で保険料、年金、住民税を払い、
失業給付金を3ヶ月間受け取った後に扶養に入れるつもりです。)
このやり方が利口でしょうか?
それとも扶養に入れたまま失業給付金ももらえるのでしょうか?
妻は今後年収103万を超える仕事はするつもりはありません。
また、失業給付金を3ヶ月間受け取ると来年の1月まで貰えます。
しかし扶養に入れるなら年内に入れた方がいいとも聞きました。
ご回答の程よろしくお願い致します。
質問内容に不備がありましたら補足しますので、教えて下さい。
妻が7月に自己都合で退職した為、この機会に扶養に入れたいと考えています。
しかしすぐ扶養に入れる前に、失業給付金をもらった後に扶養に入れた方がいいのではと思っています。
(待機期間の3ヶ月は自分で保険料、年金、住民税を払い、
失業給付金を3ヶ月間受け取った後に扶養に入れるつもりです。)
このやり方が利口でしょうか?
それとも扶養に入れたまま失業給付金ももらえるのでしょうか?
妻は今後年収103万を超える仕事はするつもりはありません。
また、失業給付金を3ヶ月間受け取ると来年の1月まで貰えます。
しかし扶養に入れるなら年内に入れた方がいいとも聞きました。
ご回答の程よろしくお願い致します。
質問内容に不備がありましたら補足しますので、教えて下さい。
健保、年金の扶養、特に失業手当をもらっている時の規定は会社によって異なりますのでご主人の会社に確認してもらってください。
基本的に、日額が3612円を超えると扶養にはなれませんが、会社によってはそれ以下でもダメと言われることも多いようです。
もし日額が超えるなら、一番いいのは、給付制限中の3ヶ月は扶養に入れてもらって、手当てを受けている間は自分で国保、年金に加入。それが終わったらまた扶養に入れてもらうのが一番です。
が、とにかくご主人の会社に聞いて指示に従うしかありませんので。
基本的に、日額が3612円を超えると扶養にはなれませんが、会社によってはそれ以下でもダメと言われることも多いようです。
もし日額が超えるなら、一番いいのは、給付制限中の3ヶ月は扶養に入れてもらって、手当てを受けている間は自分で国保、年金に加入。それが終わったらまた扶養に入れてもらうのが一番です。
が、とにかくご主人の会社に聞いて指示に従うしかありませんので。
先程質問した者です。
追加ですが自己退職ではない場合は5年以上は120日ですよね?
8月に退職します。
学校卒業後10ヶ月働き自己都合で退社し
再就職手当てを貰いました。
その後次の会社で3年働き退社失業保険をもらわずに
今の会社に入社し丸5年勤務しました。
この場合今回失業保険をもらう給付日数は5年未満になるのでしょうか?
前職も合算でき5年以上になるのでしょうか?
追加ですが自己退職ではない場合は5年以上は120日ですよね?
8月に退職します。
学校卒業後10ヶ月働き自己都合で退社し
再就職手当てを貰いました。
その後次の会社で3年働き退社失業保険をもらわずに
今の会社に入社し丸5年勤務しました。
この場合今回失業保険をもらう給付日数は5年未満になるのでしょうか?
前職も合算でき5年以上になるのでしょうか?
「所定給付日数」は、同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間です。つまり、過去に3年間勤務した事業主とその後再就職した事業主が同一であれば5年以上となります。そうでない場合は、現在の事業所に在籍した期間が「所定給付日数」の基となります。
また、自己都合退職以外で「30歳未満」の場合、5年以上10年未満は120日です。
また、自己都合退職以外で「30歳未満」の場合、5年以上10年未満は120日です。
関連する情報