会社が受ける雇用助成金について。
今回5年ほど勤めた会社を退職します。

昨年、過労やストレスからくる病気で、半年入院しました。
復帰しましたが、通常8時~17時が定時の仕事が、週に2回朝5時~出勤、夕方も残業有。ただし、すべて残業代が出るわけではない、という状況。など、良くない仕事環境ゆえ、また体調を崩しつつあります。それで、辞めることを決断しました。

この場合、自分から退職の意思を告げたので、自己都合として処理されると思います。

ただ、場合によってはハローワークで3か月の待機期間なしで、受給させてくれるのかな、と思います。

質問は、このような感じでもし、私が待機期間無しで受給できた場合、会社は雇用助成金などをもらえなくなる期間ができるということでしょうか。

不景気の煽りで、工場を止めることもあり、その際には雇用助成金をもらいながら会社は運営していました。

いわゆるクビにした人間がいた場合、6か月間はそのような給付金を会社はもらうことはできないそうですが、今回の場合もそのような処理がなされるのでしょうか。

一応円満に退社したいのですが、失業保険もすぐもらわないと自分の生活もあります。
だが、会社の方がまた近いうちに雇用助成金をもらうかもしれず、そうなるとあとあとややこしくなるかもしれません。
(田舎なので、横のつながりがあったりして面倒くさいのです)

私が保険をすぐもらえるかどうかは別として、もしもらえた場合、会社が雇用助成金などを受ける際の制限にかかるのか、教えてください。
休業時に助成金をもらっていたとのことなので、
「中小企業緊急雇用安定助成金」と思われます。
(休業手当相当額の4/5が支給される)

これの場合、退職者が出たかどうかにかかわらず
会社は支給を受けることができます。
失業保険と扶養について★

失業保険に詳しい方、お願いいたします!
12月末に自己都合(夫の転勤ですが、隣県のため)退職しました。

3ヶ月の待機があり1月~夫の扶養にはいってます。

ハローワークの方に以前話を聞いたら、失業保険をもらってると金額的に(?)扶養にはいれないといわれました。

一日の支給額が約4700円です。

どういう意味でしょうか?

給付期間は90日だからどう考えても103万以上にはなりませんよね???

全く、無知なので…
扶養について教えていただけないでしょうか?

どの方法が1番負担がなくすませられるのでしょうか?
103万円は配偶者控除を受けられるかどうかの境目の話です。
税金の話であって、社会保険の話ではありません。
恐らく社会保険(健康保険と年金)の扶養に関する話ですよね?

社会保険の被扶養者の年収の上限は年間130万円未満ですが、
「みなし年収」という見方で年収を算出します。
要は月にこれ以上もらっていれば年130万円を超える、という考え方です。

130万円を12ヶ月で割ると約108,333円。
つまり、月に108,333円以上収入のある時点で、社会保険では
扶養には入れないということ。
あなたの場合、失業給付日額4,700円×28日として月々131,600円。
だからもらっている間は扶養に入れませんよ、ということを言いたかったのでしょう。
ちなみに支給が終われば加入は可能です。

負担を減らす方法は残念ながらありません。
失業給付をもらうか、もらわないかだけです。
扶養や税金について教えてください。何かの資料で、退職金は勤続年収5年以上なら200万以下で非課税、失業給付金は非課税とあったのですが、夫の扶養に入るための年収計算には退職金や失業保険は加算されるけど、住民税の課税対象にはならないということですか?また、住民税は、前年の1月~12月の収入が対象になると思うのですが、扶養に入るための年収というのは、いつからいつまでのものですか?ちなみに、私は退職後結婚したのですが、退職後1年間の収入(退職金+失業給付金+現在のパート収入の予想額)が141万円を超えるので扶養に入れないと言われました。説明が下手ですいませんが、宜しくお願いします。
まず、扶養には所得税法の扶養と保険の扶養があり、
質問者さんに税金がかかる・かからないという条件と扶養に入れる入れないの条件は別物ですので、
場合ごとに分けて考えてください。

所得税法および住民税の扶養に入る要件
今年1月~12月の所得が38万円以下であること
退職金所得と給与所得を別々に算出し
退職金所得+給与所得が38万円以下ならOK
(収入と所得は別物ですので、注意が必要。収入から所得を算出する式は国税庁HPで調べると良いでしょう。)
非課税所得は合算する必要はないので、
失業給付は合算する必要はありません。
因みに、住民税の扶養認定は所得税の扶養認定をそのまま引き継ぐので、
今年所得税法の扶養が認定されると、来年の住民税の扶養が自動的に認定されるという作りになっています。

また、収入141万円というのは、配偶者特別控除ですが、
給与収入141万円は所得76万円にあたります。
上記式(退職所得+給与所得)で38万円を超えていても76万円未満になれば
こちらの控除対象となれます。

保険の扶養については、
今月の収入×12が130万円未満ならOK
(つまり月収10万8333円以下ならOK)
これの認定要件は健康保険組合によって若干異なるので、ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが、
通常は、非課税収入も収入と見なし、一時収入は収入と見なしません。
ですので、非課税でも失業給付は収入と見なし、一時収入である退職金は収入と見なしません。
ということで、
失業給付もしくはパート収入の月額が10万8333円以下であれば扶養になれますが、
それを超えると扶養になれません。
関連する情報

一覧

ホーム